常識としてのビジネス法律
【第18回】
「独占禁止法《平成25年改正対応》(その3)」
弁護士 矢野 千秋
《(その1)はこちら》
【第16回】 独占禁止法《平成25年改正対応》(その1)
第1 独占禁止法の目的・規制と基本概念
1 独占禁止法の立法目的
2 3つの規制内容
3 独占禁止法の基本概念
第2 独占および集中の規制
1 総説
2 市場集中の規制
3 一般集中の規制
《(その2)はこちら》
【第17回】 独占禁止法《平成25年改正対応》(その2)
第3 共同行為の規制
1 総説
2 不当な取引制限
第4 不公正な取引方法の禁止
1 総説
2 差別的取扱い(独2条9項6号イ)
3 不当対価
(1) 総説
独禁法2条9項6号ロは「不当な対価をもって取引すること」と規定し、これに基づいて一般指定6項および7項が定められている。
平成21年改正により、6項「不当廉売」中のコスト割れ型が法2条9項3号に規定された。そして法定された行為に対しては課徴金が課されることになった(独20条の4)。
これら不当対価の公正競争阻害性は、独禁研報告(※)の①「競争の減殺」、場合によっては②「競争手段の不公正さ」に当たる。
(※) 独占禁止法研究会報告「不公正な取引方法に関する基本的な考え方」(昭和57年7月8日)(『公正取引』382号・383号)
(2) 不当廉売(一般指定6項)
不当廉売とは「正当な理由がないのに商品又は役務をその供給に要する費用を著しく下回る対価で継続して供給し、その他不当に商品又は役務を低い対価で供給し、他の事業活動を困難にさせるおそれがあること」である。
この記事全文をご覧いただくには、プロフェッションネットワークの会員(プレミアム
会員又は一般会員)としてのログインが必要です。
通常、Profession Journalはプレミアム会員専用の閲覧サービスですので、プレミアム
会員のご登録をおすすめします。
プレミアム会員の方は下記ボタンからログインしてください。
プレミアム会員のご登録がお済みでない方は、下記ボタンから「プレミアム会員」を選択の上、お手続きください。