役員インセンティブ報酬の分析
【第2回】
「株式交付信託①」
-平成28年度の状況-
弁護士・公認会計士 中野 竹司
1 役員報酬のための株式交付信託の概要
コーポレートガバナンス・コード原則が中長期的な業績と連動する報酬の割合や現金報酬と自社株報酬の割合を適切に設定すべきとしたこともあり、自社株報酬の制度の一つとして株式交付信託制度の導入が増加している。
実際、株式交付信託導入に関する平成28年度中の企業の適時開示事例を見ると、制度導入目的として、中長期的な業績向上と企業価値の増大を挙げる企業が多かった(株式会社丸井グループ、伊藤忠商事株式会社など)。
ここで、株式交付信託(株式給付信託など様々な名称で呼ばれることがある)とは、会社が信託銀行等と信託契約を結び信託を設定したうえで、委託者たる会社が受託者たる信託銀行等に金銭を交付し、受託者たる信託銀行が株式を取得し、受益者たる役員等が受託者から会社の株式の交付を受けるという制度である。
信託は、信託契約により、様々な制度設計ができるが、株式交付信託の大まかな流れを図示すると以下のようになる。
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