〔資産税を専門にする税理士が身に着けたい〕
税法や通達以外の実務知識
【第13回】
「建築基準法・都市計画法の基礎知識(その5)」
-建蔽率②-
税理士 笹岡 宏保
基本的な論点
第12回において、建蔽率についてその基本(建蔽率は、原則として、次に掲げる算式により計算されます。)を確認しました。(算式)
(注1) 建築面積は、建築物の外壁又はこれに代わる柱の中心線で囲まれた部分の水平投影面積をいいます。
(注2) 敷地面積は、建築物の敷地の水平投影面積をいいます。
今回は、この建蔽率の計算に当たって、応用的にはなるものの、実務上ではやはり習得しておくべきと考えられる項目を確認してみることにします。
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