土地評価をめぐるグレーゾーン
《10大論点》
【第2回】
「地積は何を使うのか」
税理士法人チェスター
税理士 風岡 範哉
◆ 取扱い ◆
土地の価額を決定する場合の地積は、「実際の面積」によることとされている(
評価通達8)。
土地の評価においては、1単位当たりの価額と、それに乗ずべき地積が重要な要件であり、この両者のいずれを欠いても適正な評価は期待できない。
また、路線価方式、倍率方式のいずれによる場合においても、地積の解釈には差異がなく、統一的に取り扱うべきものとされており、適正な時価を算定するには、実際の面積に基づいた評価計算によるものとされている(昭和62年1月21日裁決(裁決事例集第33集139頁))。
◆ ここがグレーゾーン ◆
さて、土地の面積には様々なものがある。
例えば、測量地積、登記簿上の地積(公簿地積)、固定資産税の台帳地積(課税地積)、公図の面積、住宅地図の面積、航空地図の面積などである。
「実際の面積」とは、どのことを指すのであろうか。
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評価通達8)。
土地の評価においては、1単位当たりの価額と、それに乗ずべき地積が重要な要件であり、この両者のいずれを欠いても適正な評価は期待できない。
また、路線価方式、倍率方式のいずれによる場合においても、地積の解釈には差異がなく、統一的に取り扱うべきものとされており、適正な時価を算定するには、実際の面積に基づいた評価計算によるものとされている(昭和62年1月21日裁決(裁決事例集第33集139頁))。
◆ ここがグレーゾーン ◆
さて、土地の面積には様々なものがある。
例えば、測量地積、登記簿上の地積(公簿地積)、固定資産税の台帳地積(課税地積)、公図の面積、住宅地図の面積、航空地図の面積などである。
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