土地評価をめぐるグレーゾーン
《10大論点》
【第4回】
「無道路地の評価」
税理士法人チェスター
税理士 風岡 範哉
◆ 取扱い ◆
「無道路地」とは、道路に直接接していない画地をいう。
ここでいう「道路」とは、建物の建築が可能な道路(建築基準法第42条第1項1号~5号又は第2項、第43条第1項ただし書きに規定する道路)をいう。
その無道路地の評価方法として、評価通達においては、いわゆる不足土地控除方式が採用されており、無道路地に、接道義務に基づき最小限度の通路を設ける場合にかかる通路開設費用(隣地の購入費用)相当額を控除することとしている(評価通達20-2)。
◆ 例 外 ◆
ただし、不足土地控除方式は、必ずしもその合理性が認められるわけではない。
不足土地の買収を想定する方法については、実際は、現在の利用状況などから隣地に不足土地を供出する余裕がない場合もあり、常にすべての場合に不足土地の買収が可能なわけではない。評価対象地及び不足土地等の状況に照らして、この評価方法を採ることが相当でない場合も存在することは否定できない。
また、隣地所有者が不足土地のみの部分的な買収の申込みについて、必ず客観的な時価によってこれに応ずるとも言い難く、評価対象地の事情によっては、不足土地の買収価格を単に路線価によって評価し、これを控除する方法によることは、接道義務を充足していない土地の客観的時価を評価する方法として合理性を欠く場合もあると指摘されている(東京地裁平成12年2月16日判決〔税資246・679〕)。
◆ ここがグレーゾーン ◆
通達による評価方法が不適当となる場合とは。
通路開設費用はどのように算定するのか。
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