土地評価をめぐるグレーゾーン
《10大論点》
【第8回】
「市街化調整区域内の雑種地」
税理士法人チェスター
税理士 風岡 範哉
◆ 取扱い ◆
雑種地の評価は、その雑種地と状況が類似する付近の土地を基とし、その土地とその雑種地との位置、形状等の条件の差を考慮して評価する(近傍地比準方式)。
なぜなら、雑種地は、駐車場、資材置場、グラウンド等のように宅地に類似するものもあれば、荒れ地、土砂を採取した跡地等のように原野に類似するものもあることから、状況の類似した同種の土地に比準して評価するのが合理的だからである。
◆ ここがグレーゾーン ◆
- 状況が類似する地目(比準地目)の判定はどのように行うのか?
- 宅地比準方式におけるしんしゃく割合はどのように判定するのか?
この記事全文をご覧いただくには、プロフェッションネットワークの会員登録およびログインが必要です。
すでに会員登録をされている方は、下記ボタンからログインのうえ、ご覧ください。
Profession Journalのすべての記事をご覧いただくには、「プレミアム会員(有料)」へのご登録が必要となります。
なお、『速報解説』については「一般会員(無料)」へのご登録でも、ご覧いただけます。
※他にもWebセミナー受け放題のスーパープレミアム会員などがございます。
会員登録がお済みでない方は、下記会員登録のボタンより、ご登録のお手続きをお願いいたします。