街の税理士が「あれっ?」と思う
税務の疑問点
【第1回】
「低い地代の貸宅地の評価」
城東税務勉強会
税理士 大塚 進一
◆連載開始にあたって◆
普段の税理士業務の中で、法令や通達に明確な記述がないような問題。質疑応答事例や実務の問答集にはっきりと書かれていない問題。あまり事例がなく見落としそうな問題。または、取引当初の状況がよくわからない、関与先が間違った処理をしていた等、前提条件が整理できておらず、どうすればよいのか悩む問題。さらには、原則と例外など場合によって勘違いしてしまうような問題。本連載では、このような「あれっ?」と思う税務の疑問点について、実務上どう処理するのが妥当かを探ってみるものです。
問 題
相続税評価では「貸宅地」について、古い物件かつ昔からのお付き合いということで借地の地代が非常に低い(固定資産税の1~2倍)ケースがありますが、地主と借地人が共に個人で他人の場合、使用貸借扱いとせず、賃貸借として借地権の控除は可能ですか。
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