固定資産をめぐる判例・裁決例概説
【第2回】
「納骨堂は境内建物・境内地として固定資産税が非課税になるか否かで争われた判例」
税理士 菅野 真美
▷宗教法人が有する固定資産で固定資産税が非課税となるもの
固定資産税は、その年1月1日に土地、家屋、償却資産を有する者について市町村(東京都特別区においては東京都)が、これらの価格に基づいて課税するものであるが、一定の固定資産については非課税とされている。この固定資産税が非課税とされているものには、宗教法人が有する固定資産が含まれており、次のように定められている。
地方税法第348条第2項第3号
宗教法人が専らその本来の用に供する宗教法人法第3条に規定する境内建物及び境内地(旧宗教法人令の規定による宗教法人のこれに相当する建物、工作物及び土地を含む。)
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