固定資産をめぐる判例・裁決例概説
【第3回】
「固定資産を年の中途で取得した場合の2分の1償却は違法か否かで争われた判例」
税理士 菅野 真美
▷償却資産税の基となる資産の評価額
固定資産税というのは、保有している資産の1月1日現在の価値に基づいて賦課される税金である。この固定資産税の対象となるものは、土地・家屋・償却資産となるが、土地・家屋と償却資産の大きな違いとして、土地・家屋は1月1日に所有している場合は、事業の用に供するか否かに関わらず課税対象となるが、償却資産については、事業用という縛りがあることから、生活の用に供している備品や車両については、課税対象外となる。償却資産税の基となる資産の評価額は固定資産税評価基準に基づいている。
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