固定資産をめぐる判例・裁決例概説
【第7回】
「地目の認定について異議のある納税者が固定資産評価審査委員会を経ずに直接異議申立てを行った判例」
税理士 菅野 真美
▷固定資産税の登録価格に不服がある場合の納税義務者のとれる救済方法
固定資産税は、毎年3月31日までに価格等が決定されて固定資産課税台帳に登録され、その後、固定資産の所有者の元に納税通知書が送られてくる。この納税通知書には、固定資産税評価額、課税標準額、税率、税額、納期、各納期における納付額等が記載されている。
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