固定資産をめぐる判例・裁決例概説
【第16回】
「登記の名義人が真実の所有者と異なる場合の納税義務者は誰か、1月1日現在の名義人がその後死亡した場合の納税義務者は誰かが争われた事案」
税理士 菅野 真美
▷1月1日現在の所有者に相続が発生した場合の納税義務者は誰か
土地や家屋を課税標準とする固定資産税は、その年1月1日に土地や家屋を所有している者に対して、土地や家屋の価格を課税標準として、市町村(東京都特別区の場合は東京都)が賦課決定するものである(地方税法第342条、第343条、第359条)。したがって、1月1日に誰が所有しているかが問題となる。通常は、登記簿に基づいた課税台帳で所有者を確認することになる。
登記簿に記載されている所有者が真の所有者であるとは限らないが、真実の所有者を調査するためには時間とコストがかかることから登記簿記載の所有者に納税義務を課していると考える。ただし、登記されている事項が事実と相違するために課税上支障があると認められる場合は、市町村長は登記されている事項の修正その他の措置をとるべきことを申し出ることができるとされている(地方税法第381条第7項)。
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