固定資産をめぐる判例・裁決例概説
【第23回】
「住宅用地か否かを現地確認せず賦課決定処分を行ったことは違法であるとされた事例」
税理士 菅野 真美
▷住宅用地に係る軽減措置
固定資産税は土地や家屋を課税標準とするが、住宅用地に対しては特に税負担を軽減する必要があるとの考慮から(※)、課税標準の特例という軽減措置が設けられている。住宅用地には専有住宅地と併用住宅地があり、併用住宅については居住用部分の割合に応じた率を乗じて軽減額を算定することになる。
(※) 金子宏『租税法(第24版)』(弘文堂)788頁。
このように住宅用地について軽減されることから、納税義務者に対して申告が求められている。しかし、固定資産税は所得税等のような申告納税ではなく賦課決定処分であることから、申告がなかったとしてもこの特例措置が否定されるものでなく、行政側に固定資産の調査の義務がある。
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