固定資産をめぐる判例・裁決例概説
【第44回】
「宗教法人が有する動物の遺骨の保管と供養をしていたロッカーの一部に係る土地と供養塔等に係る固定資産税は課税か非課税かで争われた事例」
税理士 菅野 真美
▷固定資産税の非課税
地方税法348条2項3号において、「宗教法人が専らその本来の用に供する宗教法人法第3条に規定する境内建物及び境内地(旧宗教法人令の規定による宗教法人のこれに相当する建物、工作物及び土地を含む。)」については、固定資産税が非課税と定められている。
境内地等の宗教施設を非課税とする趣旨は、民間と同様の活動をするか、あるいは、それにより一定の収益を上げるか否かなどとは無関係に、宗教法人の当該施設が、現実に専らその本来の用に供されている場合において、固定資産税を非課税とするものである。この点において、法人税における収益事業課税の論理とは明確に区別する必要がある(※)。
(※) 田中治「宗教法人に対する固定資産税非課税措置をめぐる紛争例」『田中治 税法著作集 第4巻』(清文社、2021年)467頁
しかし、固定資産税の非課税で争われた事例においても、法人税における収益事業課税の論理が判断に影響を及ぼす場合もある。今回は、宗教法人が有する動物の遺骨の保管と供養をしていたロッカーの一部に係る土地と供養塔等に係る固定資産税が課税か非課税かで争われた事例について検討する。
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