中小企業事業主のための
年金構築のポイント
【第1回】
「公的年金制度の概要と加入資格」
特定社会保険労務士 佐竹 康男
-連載開始に当たって-
本連載では、顧問先の中小企業経営者の方が、引退後も安心して暮らせるためのライフプランを立てるときに欠かせない年金制度の基本的な仕組み、手続について解説します。
特に、年金制度において一般的に誤解の多い事柄や複雑な仕組み等を、具体的な事例やQ&Aを入れて理解を深めていただけるようにしました。また、ワンポイントアドバイスのコーナーでは、もう一歩進んで留意点や考慮が必要な事柄について説明しています。内容については、老齢の年金及び万が一の場合の遺族年金についても取り上げていきます。
本連載が、経営者の方のライフプランへの適切なアドバイスを行うための一助となれば幸いです。
1 公的年金制度
日本国内に住所を有する人は、一定の年齢に達すれば公的年金に加入しなければならない。企業経営者の方も例外ではなく、法人・個人を問わず、加入が義務付けられる。
現在、公的年金には、下記のとおり、国民年金、厚生年金、共済年金の3種類あるが、平成27年10月から被用者年金の一元化により、共済年金の加入者もすべて厚生年金保険制度に加入することになる。
[国民年金]
厚生年金保険と共済年金に加入している人(第2号被保険者(下記2参照))及び日本国内に住んでいる20歳以上60歳未満の人
[厚生年金]
厚生年金保険の適用を受ける事業所に勤務する人
[共済年金]
公務員・私立学校教職員
2 国民年金の加入者
国民年金には、保険料の負担の仕方により、「第1号被保険者」「第2号被保険者」「第3号被保険者」と3種類の種別がある。
厚生年金保険に加入している人は、国民年金の第2号被保険者になるため、厚生年金保険と国民年金に二重に加入していることになる。ただし、国民年金の保険料は個々に納付することを要しない。
(※) 厚生年金保険等の保険料の一部が国民年金にまわっている(基礎年金拠出金という)。
3 厚生年金保険の加入者
適用事業所(下記参照)に使用される70歳未満の人が、加入者(被保険者という)となる。
従業員のみならず、法人の代表者、取締役であっても、その法人から報酬を得ているのであれば被保険者になる。
個人の事業所でも一定の要件を満たすことができれば適用事業所になるが、従業員は被保険者になっても、個人事業主は被保険者になることができない。
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