公開日: 2018/09/20 (掲載号:No.286)
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税効果会計における「繰延税金資産の回収可能性」の基礎解説 【第8回】「役員退職慰労引当金に係る将来減算一時差異の取扱い」

筆者: 永井 智恵

税効果会計における

「繰延税金資産の回収可能性」

基礎解説

【第8回】

「役員退職慰労引当金に係る将来減算一時差異の取扱い」

 

仰星監査法人
公認会計士 永井 智恵

 

1 はじめに

前回は、固定資産の減損損失に係る将来減算一時差異の取扱いについて、通常の将来減算一時差異とどのように異なるかを説明した。

今回は、役員退職慰労引当金に係る将来減算一時差異の取扱いについて説明する。

 

2 なぜ役員退職慰労引当金が将来減算一時差異となるのか

役員退職慰労引当金は、役員の将来における退職慰労金の支給に備えて設定される引当金である。役員に対する退職慰労金の支給は在任期間の報酬の後払いとしての性質を持ち、株主総会の承認決議を前提とすることから、当該決議前の時点において確定債務ではないものの、会計上は引当金の計上要件に照らして、以下の要件を満たす場合は各事業年度の負担相当額を役員退職慰労引当金として計上することになる。

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「繰延税金資産の回収可能性」

基礎解説

【第8回】

「役員退職慰労引当金に係る将来減算一時差異の取扱い」

 

仰星監査法人
公認会計士 永井 智恵

 

1 はじめに

前回は、固定資産の減損損失に係る将来減算一時差異の取扱いについて、通常の将来減算一時差異とどのように異なるかを説明した。

今回は、役員退職慰労引当金に係る将来減算一時差異の取扱いについて説明する。

 

2 なぜ役員退職慰労引当金が将来減算一時差異となるのか

役員退職慰労引当金は、役員の将来における退職慰労金の支給に備えて設定される引当金である。役員に対する退職慰労金の支給は在任期間の報酬の後払いとしての性質を持ち、株主総会の承認決議を前提とすることから、当該決議前の時点において確定債務ではないものの、会計上は引当金の計上要件に照らして、以下の要件を満たす場合は各事業年度の負担相当額を役員退職慰労引当金として計上することになる。

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連載目次

筆者紹介

永井 智恵

(ながい・ともえ)

仰星監査法人
公認会計士

ニューヨーク州立大学バッファロー校 経済学部卒。
2013年に仰星監査法人に入所。
法定監査を中心に様々な業種の会計監査業務に従事する。

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