公開日: 2018/09/20 (掲載号:No.286)
文字サイズ

税効果会計における「繰延税金資産の回収可能性」の基礎解説 【第8回】「役員退職慰労引当金に係る将来減算一時差異の取扱い」

筆者: 永井 智恵

税効果会計における

「繰延税金資産の回収可能性」

基礎解説

【第8回】

「役員退職慰労引当金に係る将来減算一時差異の取扱い」

 

仰星監査法人
公認会計士 永井 智恵

 

1 はじめに

前回は、固定資産の減損損失に係る将来減算一時差異の取扱いについて、通常の将来減算一時差異とどのように異なるかを説明した。

今回は、役員退職慰労引当金に係る将来減算一時差異の取扱いについて説明する。

 

2 なぜ役員退職慰労引当金が将来減算一時差異となるのか

役員退職慰労引当金は、役員の将来における退職慰労金の支給に備えて設定される引当金である。役員に対する退職慰労金の支給は在任期間の報酬の後払いとしての性質を持ち、株主総会の承認決議を前提とすることから、当該決議前の時点において確定債務ではないものの、会計上は引当金の計上要件に照らして、以下の要件を満たす場合は各事業年度の負担相当額を役員退職慰労引当金として計上することになる。

この記事全文をご覧いただくには、プロフェッションネットワークの会員(プレミアム
会員又は一般会員)としてのログインが必要です。
通常、Profession Journalはプレミアム会員専用の閲覧サービスですので、プレミアム
会員のご登録をおすすめします。
プレミアム会員の方は下記ボタンからログインしてください。

プレミアム会員のご登録がお済みでない方は、下記ボタンから「プレミアム会員」を選択の上、お手続きください。

税効果会計における

「繰延税金資産の回収可能性」

基礎解説

【第8回】

「役員退職慰労引当金に係る将来減算一時差異の取扱い」

 

仰星監査法人
公認会計士 永井 智恵

 

1 はじめに

前回は、固定資産の減損損失に係る将来減算一時差異の取扱いについて、通常の将来減算一時差異とどのように異なるかを説明した。

今回は、役員退職慰労引当金に係る将来減算一時差異の取扱いについて説明する。

 

2 なぜ役員退職慰労引当金が将来減算一時差異となるのか

役員退職慰労引当金は、役員の将来における退職慰労金の支給に備えて設定される引当金である。役員に対する退職慰労金の支給は在任期間の報酬の後払いとしての性質を持ち、株主総会の承認決議を前提とすることから、当該決議前の時点において確定債務ではないものの、会計上は引当金の計上要件に照らして、以下の要件を満たす場合は各事業年度の負担相当額を役員退職慰労引当金として計上することになる。

この記事全文をご覧いただくには、プロフェッションネットワークの会員(プレミアム
会員又は一般会員)としてのログインが必要です。
通常、Profession Journalはプレミアム会員専用の閲覧サービスですので、プレミアム
会員のご登録をおすすめします。
プレミアム会員の方は下記ボタンからログインしてください。

プレミアム会員のご登録がお済みでない方は、下記ボタンから「プレミアム会員」を選択の上、お手続きください。

連載目次

筆者紹介

永井 智恵

(ながい・ともえ)

仰星監査法人
公認会計士

ニューヨーク州立大学バッファロー校 経済学部卒。
2013年に仰星監査法人に入所。
法定監査を中心に様々な業種の会計監査業務に従事する。

関連書籍

演習法人税法

公益社団法人 全国経理教育協会 編

【電子書籍版】法人税事例選集

公認会計士・税理士 森田政夫 共著 公認会計士・税理士 西尾宇一郎 共著

法人税事例選集

公認会計士・税理士 森田政夫 共著 公認会計士・税理士 西尾宇一郎 共著

【電子書籍版】会計税務便覧

日本公認会計士協会東京会 編

会計税務便覧

日本公認会計士協会東京会 編

法人税申告の実務

公認会計士・税理士 鈴木基史 著

企業戦略としての役員報酬

弁護士 中西和幸 著

法人の不良債権処理と税務の対応

税理士 内山 裕 著

企業法務で知っておくべき税務上の問題点100

弁護士・税理士 米倉裕樹 著 弁護士・税理士 中村和洋 著 弁護士・税理士 平松亜矢子 著 弁護士 元氏成保 著 弁護士・税理士 下尾裕 著 弁護士・税理士 永井秀人 著

法人税申告書と決算書の作成手順

税理士 杉田宗久 共著 税理士 岡野敏明 共著

役員報酬をめぐる法務・会計・税務

田辺総合法律事務所、Moore至誠監査法人、Moore至誠税理士法人 編著

会社役員間取引の税務

公認会計士・税理士 森田政夫、公認会計士・税理士 西尾宇一郎 著

新着情報

もっと⾒る

記事検索

メルマガ

メールマガジン購読をご希望の方は以下に登録してください。

#
#