税理士事務所の労務管理Q&A
【第19回】
「雇用保険の遡及適用」
特定社会保険労務士 佐竹 康男
従業員を雇用したときは、一定の者を除き、社会保険の加入手続をしなければなりません。しかし、雇用保険は、健康保険や厚生年金保険に比べて適用範囲が広く、しばしば従業員の加入に関する届出を失念する場合があります。
今回は、雇用保険に遡って加入する場合の留意点等について解説します。
Q
3年前に採用した従業員の雇用保険加入の手続きを失念していました。遡って雇用保険の加入手続ができますか。出勤簿や賃金台帳は保管しています。
また、加入手続について、注意すべき点があれば教えてください。
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