公開日: 2015/11/05 (掲載号:No.143)
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中小企業事業主のための年金構築のポイント 【第16回】「遺族給付(2)」-遺族厚生年金-

筆者: 佐竹 康男

中小企業事業主のための

年金構築のポイント

【第16回】

「遺族給付(2)」
-遺族厚生年金-

 

特定社会保険労務士 佐竹 康男

 

厚生年金保険に加入していた人やすでに老齢厚生年金を受給している人が死亡したときには、一定の遺族に遺族厚生年金が支給される。したがって、厚生年金保険に加入していた法人の役員等もその対象になる。

 

1 遺族厚生年金を受給するための要件

遺族厚生年金は、厚生年金保険の被保険者又は被保険者であった人が次のいずれかに該当する場合に、一定の要件を満たすその人の配偶者、子、父母、孫、祖父母に支給される。

 被保険者が死亡したとき

 被保険者であった人が厚生年金保険に加入している間に初診日のある病気・けが等で、初診日から5年以内に死亡したとき

 障害厚生年金1・2級の受給権者が死亡したとき

 老齢厚生年金の受給権者又は老齢厚生年金の受給資格期間を満たしている人が死亡したとき

ただし、上記からに該当するときは、国民年金の遺族基礎年金と同様に「一定の保険料の納付」が必要である(前回参照)。

 

2 遺族の範囲

遺族厚生年金を受給することができる遺族は、被保険者又は被保険者であった人の死亡当時、その人によって生計を維持(※)されていた配偶者、子、父母、孫、祖父母であり、妻以外の人については、次の要件に該当していることが必要である。

(※) 「生計維持関係」については、前回参照。

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中小企業事業主のための

年金構築のポイント

【第16回】

「遺族給付(2)」
-遺族厚生年金-

 

特定社会保険労務士 佐竹 康男

 

厚生年金保険に加入していた人やすでに老齢厚生年金を受給している人が死亡したときには、一定の遺族に遺族厚生年金が支給される。したがって、厚生年金保険に加入していた法人の役員等もその対象になる。

 

1 遺族厚生年金を受給するための要件

遺族厚生年金は、厚生年金保険の被保険者又は被保険者であった人が次のいずれかに該当する場合に、一定の要件を満たすその人の配偶者、子、父母、孫、祖父母に支給される。

 被保険者が死亡したとき

 被保険者であった人が厚生年金保険に加入している間に初診日のある病気・けが等で、初診日から5年以内に死亡したとき

 障害厚生年金1・2級の受給権者が死亡したとき

 老齢厚生年金の受給権者又は老齢厚生年金の受給資格期間を満たしている人が死亡したとき

ただし、上記からに該当するときは、国民年金の遺族基礎年金と同様に「一定の保険料の納付」が必要である(前回参照)。

 

2 遺族の範囲

遺族厚生年金を受給することができる遺族は、被保険者又は被保険者であった人の死亡当時、その人によって生計を維持(※)されていた配偶者、子、父母、孫、祖父母であり、妻以外の人については、次の要件に該当していることが必要である。

(※) 「生計維持関係」については、前回参照。

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連載目次

「中小企業事業主のための年金構築のポイント」(全20回)

筆者紹介

佐竹 康男

(さたけ・やすお)

特定社会保険労務士

昭和61年 社会保険労務士開業

元京都府社会保険労務士会常任理事、年金記録確認京都地方第三者委員会委員

現在 有限会社オフィスレイバ 代表取締役
裁判所民事調停委員、家事調停委員、司法委員。
金融機関、納税協会、商工会等で労務・年金セミナーの講師を務める。

【主な著書】
・『社会保険手続 誤りやすい事例100』(清文社)
・『社会保険・労働保険の事務百科』(清文社)
・『税務・労務ハンドブック』(共著・清文社)
・『年金相談標準ハンドブック』(共著・日本法令)
・小冊子『改正年金法であなたの年金はこう変わる』(清文社)

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