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〔誤解しやすい〕各種法人の法制度と税務・会計上の留意点 【第7回】「医療法人(前編)」

〔誤解しやすい〕 各種法人の法制度と 税務・会計上の留意点 【第7回】 「医療法人(前編)」   司法書士法人F&Partners 司法書士 北詰 健太郎 公認会計士・税理士 濱田 康宏   ▷ 法制度について 1 医療法人とは 医療法人とは、医療法の規定に基づき設立された病院、診療所または介護老人保険施設の所有・運営を目的とする法人である。 医療法人は、その行う事業の公共性から、社員に対する剰余金の配当を目的としない非営利法人とされ、継続性・安定性も強く要求されており、設立、定款変更や解散等の重要事項にあたっては所轄庁(原則として主たる事務所の所在する都道府県知事)の認可が必要とされる(医療法44条1項・50条1項・55条6項)。   2 分類 医療法人は、社団であるか財団であるかでまず分類でき、社団にあっては持分の定めの有無により、分類することができる。 【医療法人の分類】 社団医療法人において持分の定めの有無とは、社員からの出資の有無を意味しており、持分の定めのない社団医療法人においては、社員からの出資の制度自体が存在しない。したがって資金の調達は、債務である基金の募集(医療法施行規則30条の37)や寄附等によってすることになる。 持分の定めのある社団医療法人においては、社員は出資をすることができる。この出資に応じた残余財産の分配を受けることができるのが、通常の「持分の定めのある社団医療法人」である。この法人は、定款において残余財産の分配額を出資した額に限定することもでき、そのような定めのある社団医療法人を「出資額限度法人」という。 医療法の改正により、持分の定めのある法人は、平成19年4月1日以降は設立することができない。 医療法人はその分類により、細かい異同があるが、本稿では実務上多数を占める「社団医療法人」を念頭に、解説するものとする。   3 設立手続 医療法人の設立手続の一般的な流れは、以下のとおりである。 医療法人は、登記によって成立する(医療法46条)。   4 機関 (1) 機関構成 医療法人は、①最高意思決定機関である社員総会と②3人以上の理事、③1人以上の監事が最低限必要な機関である(医療法46条の2)。 法令上の規定はないが、定款の定めにより、理事会を設置することができる。 理事および監事は、定款に定めた方法によって選任され(医療法44条2項6号)、その任期は、2年内の定款で定める期間をとされる(医療法46条の2第3項)。 (2) 構成員 医療法人の構成員は社員である。社員となる資格は自然人に限定され、医療法人や株式会社等の法人は、出資することはできるが、社員となることはできない。社員は社員総会において1人1個の議決権を有する(医療法48条の4第1項)。 なお、社員は財産の出資や拠出により社員となるのではなく、社員総会の承認により社員となる。よって、社員には出資を行った社員と行っていない社員が存在しうる。 (3) 業務執行および代表 医療法人の業務は、原則として理事の過半数の決定により、各理事が執行する(医療法46条の4第3項)。 医療法人を代表するのは、定款に定める方法によって理事の中から選定された理事長である(医療法46条の4第1項)。ただし、理事長は原則として医師または歯科医師である理事の中から選出しなければならない(医療法46条の3)。   5 第7次医療法改正 地域医療連携推進法人制度や医療法人のガバナンス強化を目的とした第7次医療法改正が、平成28年9月1日から順次施行される予定となっている。 理事会の設置、理事や監事の選任等の決議については、社員総会で行う旨の明記など所要の改正がなされており、担当する税理士としても、早めに要点を押さえておく必要がある。   ▷ 税務・会計について 1 株式会社との異同を確認する (1) 医療法人の出資は、株式会社の株式の出資とは、実は微妙に違う 医療法人は、以下に説明するように、何通りかに分かれる。そして、その種類によっては、株式会社と類似したものもあれば、全く異なる部分もある。 通称「出資持分あり」といわれるものは、社員が出資を行うことで、法人は出資金を受け入れすることから、株式会社に近い構造であり、会計・税務もそれを前提で処理可能であるため、以下でもそのように説明を行っている。 しかし、実は、医療法人の出資は、株式会社の場合と根本的に異なる部分がある。 株式会社の場合、株主というオーナーの地位と株主総会における構成員であるという議決権所有者の立場が、密接に結びついている。医療法人では、社員総会の構成員たる社員であっても出資は不要であり、逆に現在社員ではないが出資者であるという状態もあり得る。 さらに、議決権も、株式会社の資本多数決とは異なり、一人一議決権となる。頭数基準で決まるということであり、これらは多くの税理士が誤解しているようである。 (2) 定時総会の開催が2回ある 定款の定め次第ではあるが、医療法人には通常、定時総会が年2回ある。3月決算法人であれば、3月と5月との2回開催されるのが通常である。また、役員任期を事業年度と揃えている場合もあるので、注意が必要である。この点、役員報酬の改定時期の問題とも繋がってくる。 (3) 役員の就任・退任登記と都道府県への定期報告 理事長以外の理事・監事については、就任・退任の登記がない。登記では、理事長以外の役員が把握できない。ただし、登記を行わない役員も、都道府県への改選届出だけは必要になるので、失念しないようにする必要がある。 また、毎年決算終了後3月以内に都道府県に定期報告を行う必要があり、そこには要約財務諸表のみならず、役員の状況も開示されている。この定期報告は、一般に閲覧の対象とされているため、余事記載などには充分な注意が必要である。 (4) 総資産の額の登記 毎年決算終了後に、純資産の額を登記することが義務づけられており、登記終了後に都道府県へ登記事項証明書とともに報告することとされている。   2 医療法人固有の注意点を確認する (1) 医療法人の類型を意識して、処理の入り口を間違えない ① 法制レベルの違い 法制度の項で述べた通り、医療法人と一言で言っても、実は、基本3通りが存在する。株式会社のように、単に機関設計の違いを知っておけばよいわけではない。 【医療法における医療法人の類型分類】 まず、大きく分けて、医療法人は、人の集まりに法人格を付与された社団医療法人と財産の塊に法人格を付与された財団医療法人が存在している。財団医療法人は、財産の塊なので、そもそも出資持分の概念はないが、社団医療法人については、従前、出資持分の概念が認められていた。 ところが、平成19年施行の改正医療法施行時に、従来認められていた、通称「持分ありの医療法人」こと「出資持分の定めのある医療法人」は、新設が認められなくなっている。このため、現状では、従前から存在する出資持分ありの医療法人が大多数であるが、徐々に、新設法人の増加を通じて、出資持分の定めのない医療法人が増えつつある。 このため、関与先の医療法人が、どのような医療法人の類型に該当するかを見極めることが、会計・税務を考える上での基本になる。 出資持分のある医療法人は、株式会社の会計・税務と極めて近い処理が行われることになる。極論すれば、資本金勘定が出資金勘定になるだけと言ってもよい。 ただし、「会社」ではないことから、「同族会社」が前提となる留保金課税が行われないことや、法人税申告書で別表2が作成されない点などに違いを生じることになる。 これに対して、出資持分のない医療法人では、文字通り、出資持分が存在しないわけである。そのため、出資金に相当する勘定は存在しないことになる。 そして、出資持分のない医療法人は、へき地医療などの救急医療等確保事業その他の要件を充たしていると都道府県の認定を受けることで、社会医療法人に昇格することが可能である。この社会医療法人は、税制上は、公益法人としての優遇を受けることが可能になる。 ② 特定医療法人という類型は税制でのみ生じる 社会医療法人、つまり公益法人等にならない社団医療法人あるいは財団医療法人は、法人税法上では、普通法人となる。この場合に、救急医療など一定の要件を具備していると国税庁の承認を受けることで、特定医療法人(措法67の2)として、法人税率の優遇を受けることが可能になる。 この特定医療法人は、あくまでも、法人税法における類型であり、法制上は、社団医療法人あるいは財団医療法人に過ぎない。ただし、出資持分はなしであることが条件となっている。 また、社会医療法人も同様の仕組みがあるが、同族関係者の支配による利益供与が行われないような組織的な仕組み・運営及び報告を求めている。そのため、特定医療法人であり続けることは、いわば経営上の息苦しさと、それなりの事務運営コストを必要とする点は充分な認識が必要である。 (2) 医療法の規制と定款準拠の厳しさを認識する 医療法人は、株式会社と異なり、業務範囲が厳しく制限されている。このため、会計・税務上の処理について質問を受けた場合、前提として、「そもそも、それは医療法上許容される行為か」「許容される場合、当法人における定款ではどのような位置づけになるか」を確認することが、最も重要である。 (医療法人会計基準より) 株式会社と異なり、医療法人は、法律上許容され、定款で定められた業務範囲以外については、法人格として権利義務の帰属点になることができない。端的に言えば、業務範囲外の行為は、法律的には無効となってしまうのである。 このため、不動産賃貸などを迂闊に行うことには充分な注意が必要になる。 (上記「医療法人の業務範囲」より) もっとも、近年、遊休資産の賃貸については、厚労省が運営管理指導要綱を改正し(平成27年5月21日付医政局長通知)、一定条件の下での遊休資産賃貸を認めた。ただし、これはあくまでも例外扱いであるため、条件の確認に充分な注意が必要である。 例えば、最近増えた太陽光発電についても、全量売電は基本できないし、余剰売電も、規模によってはアウトとなる。この点は、事務連絡「医療法人における太陽光発電の取り扱いについて」(厚生労働省医政局指導課 平成25年1月10日)で示されている。 例えば、下記のサイトを参照されたい。 この業務範囲の区分は、決算書でも必要とされている。ただし、多くの医療法人は、本来業務を1つ行っているに過ぎないので、この区分が重要になるのは、病院の場合や附帯事業を行っている場合になる。とは言いつつつも、株式会社の感覚で、安易に本来業務以外に手を出さないよう、経営者には注意喚起が必要であろう。 また、この業務範囲の理解は、特に、社会医療法人の収益事業課税の範囲を考える際に重要となる。この点は、既に本誌に掲載された下記において取り扱っているため、そちらを参照されたい。 なお、医療法人の定款変更は、都道府県知事の認可がなければ有効とならない(医療法50条1項)。株式会社のように安易な変更は、事実上できないことも、実務上は重要なポイントである。 なお、下記の厚労省のホームページは、医療法人にとってのポータルサイトである。 定期的な確認をお勧めしたい。 (3) 各都道府県による指導監督の運営にかなり違いがある 医療法人の指導監督は、都道府県により、かなり差異があるのが普通である。例えば、使用人兼務役員賞与について、東京都では手引で禁止している。ところが、この点には、全く触れない県もある。また、顧問税理士が監事になることを禁じる県もあれば、むしろ推奨する県もある。税理士としては、気を付けておくべき点だろう。 *  *  * 次回も医療法人について、基金及び税務を中心に解説する。 (了)

#No. 176(掲載号)
#北詰 健太郎、濱田 康宏
2016/07/07

〈小説〉『資産課税第三部門にて。』 【第10話】「借地権の評価」

〈小説〉 『資産課税第三部門にて。』 【第10話】 「借地権の評価」 公認会計士・税理士 八ッ尾 順一   「弁護士からよく『税法上の借地権の評価はなかなか理解できない』と聞くのですが、田中統括官はどう思われますか?」 谷垣調査官が田中統括官の席に近づいて尋ねた。 今は昼休みで、資産課税第三部門には2人しかいない。 「借地権の評価のどこが理解できないんだ?」 田中統括官はお腹をさすりながら聞き返した。先ほど食堂で大盛りのカツカレーを急いで食べたせいか、胃が少し痛い。 「ええ・・・借地人が地主に対して地代を多く払えば払うほど、借地人の土地に係る権利が少なくなるという・・・」 谷垣調査官は田中統括官の少し苦しそうな顔を見ながら言う。 「・・・それは、逆に、土地に対する権利が少ないから、地主に対して多くの地代を支払わなければならない、ということなんだろう。」 田中統括官は、机の上に置かれていた罫紙に図を描いた。 「この【図1】を見ても分かるように、借地人に借地権があれば、底地に係る地代を支払えば済むから地代は少ないし、【図2】では借地人に借地権がないから、更地に対して地代を支払わなければならない。」 田中統括官は自分の描いた図に満足しながら、説明を続ける。 「だから地代が多くなればなるほど、借地人の土地に係る権利はなくなる。税法では『相当の地代』を支払えば、借地権の認定課税は行わないことになっているから。」 谷垣調査官はうなずいた。 「相当の地代って、更地の土地の評価額に6%を乗じた金額だから、一般的に、かなり高額になりますね。」 「そうだな。」 田中統括官は再び胃の辺りを押さえて話す。 「一方、通常の地代は、底地の金額に6%を乗じた金額だから、実際の地代がそれ以下であれば、借地人に100%の借地権がある、ということになる。」 田中統括官は言葉を続ける。 「相続税の税務調査でも、時々、借地権の評価誤りが見つけられているんだよ。」 田中統括官は自分の経験した税務調査の話を始めた。 「その調査では底地の評価額が大きくなって、納税者には気の毒だったけどな・・・」 田中統括官はその時の納税者と税理士の顔を思い出していた。 「話は簡単で、税理士が、実際に支払っていた地代と相当の地代のチェックをせずに、借地権の割合をそのまま更地から控除してしまったということで・・・確か借地権割合は、70%の地域だったと思う。」 田中統括官はもう一度、胃の辺りを押さえる。 「ということは、実際に支払っていた地代は、相当の地代を超えていたということなのですか?」 谷垣調査官が尋ねる。 「そうなんだ。」 田中統括官は大きくうなずいた。 「もっとも、土地の上に建物が建っているから、更地の評価額の20%は控除することができるが。」 そう言って田中統括官は、個別通達集を脇机の引き出しから取り出した。表題は「相当の地代を支払っている場合等の借地権等についての相続税及び贈与税の取扱いについて(課資2-58(例規))」となっている。 「えーと、この通達の6は『相当の地代を収受している場合の貸宅地の評価』となっていて、借地権が設定されている土地について、相当の地代を収受している場合の当該土地に係る貸宅地の価額は・・・当該土地の自用地としての価額の100分の80に相当する金額、と示されている。」 田中統括官は個別通達の一部を読み上げた。 「それで・・・借地人が法人であれば、その法人の株式を評価するときは、借地権として20%を資産計上しなければならないのですよね。」 谷垣調査官が確認する。 「そのとおりだ。しかし、その会社の株価の評価方法が純資産価額方式ではなく類似業種比準方式だったから、その20%の借地権は株価に影響しなかった・・・」 田中統括官は深刻な表情で話を続ける。 「・・・しかし、土地の評価額が1億円だったから、20%を控除しても貸宅地の評価額は8,000万円になる・・・相続税の申告では70%の借地権をそのまま控除しているから、3,000万円の評価額でその土地を申告している・・・その差額は5,000万円になる・・・」 「その申告書を作成した税理士は、青ざめていたでしょうね。」 谷垣調査官は同情した。 「そうなんだ・・・今でもその時の税理士の顔を思い浮かべることができるよ。真っ青になっていて、気の毒なほど落ち込んでいたな・・・」 田中統括官は深いため息をついた。 「・・・税理士という職業も大変ですね。・・・しかし統括官も・・・顔色が少し、悪いような・・・」 田中統括官は谷垣調査官の言葉に苦笑し、「ちょっとトイレに・・・」と言いながら、席を離れた。 (つづく)

#No. 176(掲載号)
#八ッ尾 順一
2016/07/07

《速報解説》 国税庁28年分の路線価を公表~全国平均路線価が8年ぶりに上昇

《速報解説》 国税庁28年分の路線価を公表 ~全国平均路線価が8年ぶりに上昇   Profession Journal編集部   国税庁は7月1日、平成28年分の路線価等を公表した。 平成28年分の全国平均路線価は対前年比0.2%の上昇となり、リーマンショック後、実に8年ぶりとなる上昇へと転じた。全国のうち上昇したのは14都道府県であり、これは訪日外国人客(インバウンド)の増加や国内外の不動産投資の活性化、金利低下に伴う住宅取得需要が影響している。 また、下落した33県のうち29県では下げ幅が縮小したが、残りの4県では下落幅が拡大しており、大都市圏と地方との二極化がますます進んでいる。   〇三大都市圏は依然として上昇傾向 都道府県別の上昇率トップは2020年に五輪開催を控えた東京で2.9%。愛知で1.5%、大阪で1.0%と三大都市圏が揃って3年連続の上昇となっている。ほかには東日本大震災により住宅需要が高い宮城で2.5%、福島で2.3%と高い上昇率を記録している。 しかし、東京電力福島第1原子力発電所の周辺地域の評価額は依然として「0」のままであり、価額を「0」として、相続税・贈与税の申告をすることができる措置(震災特例法34①②,35①、避難指示区域内の土地等評価通達2)が続いている。   〇観光客の多い都市を中心に高い上昇率 都道府県庁所在地の最高路線価の上昇は昨年の21市から25市へと増加した。上昇率トップは大阪市北区角田町の御堂筋で22.1%上がり、東京23区、名古屋、京都、金沢といった10都市では上昇率が10%を超えた。これらは、訪日客の増加が要因とみられる。 なお、地点別の最高路線価は東京都中央区銀座5丁目の「鳩居堂」前で31年連続のトップとなった。価格は1㎡当たり3,200万円で、リーマンショック前を上回る結果となった。   〇被災地域の一部市町村における評価額の算出 熊本は1992年以来の上昇となったが、平成28年分の路線価は評価時点が平成28年1月1日であることから、熊本地震(4月14日)による地価下落等は反映されていない。 そのため、東日本大震災のときと同様に、路線価に対し被害状況に応じて設定された調整率を乗じて「震災の発生直後の価額」を算出する措置が予想されるため、今後の国税庁の発表を留意されたい。 (了)

#No. 175(掲載号)
#Profession Journal 編集部
2016/07/05

《速報解説》 国税庁、「平成28年熊本地震に関する諸費用の法人税の取扱いについて(法令解釈通達)」を公表~災害損失特別勘定や修繕費等の取扱いを示す~

 《速報解説》 国税庁、「平成28年熊本地震に関する諸費用の 法人税の取扱いについて(法令解釈通達)」を公表 ~災害損失特別勘定や修繕費等の取扱いを示す~   公認会計士・税理士 新名 貴則   平成28年6月16日(ホームページ掲載日は21日)、各国税局長及び沖縄国税事務所長に対して、国税庁長官名で「平成28年熊本地震に関する諸費用の法人税の取扱いについて(法令解釈通達)」が通達された。 この中では、平成28年4月に発生した熊本地震に関する、災害損失特別勘定や修繕費等の取扱いについて記載されている。以下では、そのポイントを解説する。   ◆災害損失特別勘定への繰入額 法人が、平成28年熊本地震が発生した日の属する事業年度等(被災事業年度等)において、被災資産の修繕等にかかる費用の見積額を災害損失特別勘定として経理した場合、その金額を被災事業年度等の損金に算入する。ただし、次の①又は②のいずれか多い方の金額の合計額以下である必要がある。 (※1) 法令や地方公共団体の復興計画等により、一定期間修繕等に着手できない場合は、「修繕等の工事に着手できることとなる日から1年を経過する日」とする。 (※2) 修繕等を行うことが確実な被災資産につき、次のような金額によるなど合理的に見積もる。 ▷建設業者等による見積額 ▷再取得価額又は国土交通省建築物着工統計の建築価額等を基礎として計算した被災事業年度等の末日の未償却残高から、被災事業年度等の末日の価額を控除した金額 災害損失特別勘定の繰入額は、「青色申告書を提出しなかった事業年度の災害による繰越損失金」の損失に含まれる。 ここで被災資産とは、平成28年熊本地震により被害を受けた次の資産をいう。 確定申告時には、「災害損失特別勘定の損金算入に関する明細書」を添付する必要がある。   ◆災害損失特別勘定の益金算入 災害のあった日から1年を経過する日の属する事業年度等(1年経過事業年度等)の末日における災害損失特別勘定の金額は、1年経過事業年度等の益金に算入する。 ただし、やむを得ない事情により修繕等が1年経過事業年度等の末日までに完了せず、災害損失特別勘定の残額がある場合も考えられる。このときは、1年経過事業年度等の末日までに「災害損失特別勘定の益金算入時期の延長確認申請書」を所轄税務署長に提出し、確認を受けた場合は、修繕等が完了すると見込まれる日の属する事業年度等に益金算入を延長できる。   ◆損壊した賃借資産等の補修費 次のような費用を修繕費として経理した場合、これを認める。ただし、災害損失特別勘定の繰入対象にはならない。 賃貸人等から、上記の費用に相当する支払を受けた場合は、その支払を受けた事業年度の益金に算入する。   ◆仮設住宅の設置費用 被災した役員や従業員のために法人が仮設住宅用資材を取得又は賃借して、仮設住宅を設置した場合、その組立・設置に要した金額を、居住の用に供した事業年度等の費用として経理した場合、これを認める。 取得した仮設住宅資材を反復使用する場合は、通常の償却を行うことになるが、仮設住宅のためにのみ使用する場合は、その見積使用期間を基礎として償却することができる。ただし、取得価額から処分見込価額を控除した金額を基礎として償却を行う。 (了)

#No. 175(掲載号)
#新名 貴則
2016/07/05

《速報解説》 平成28年7月1日施行の中小企業等経営強化法、固定資産税が半減される対象設備要件を確認~経営力向上設備等のうち一定の機械装置

《速報解説》 平成28年7月1日施行の中小企業等経営強化法、 固定資産税が半減される対象設備要件を確認 ~経営力向上設備等のうち一定の機械装置   Profession Journal編集部   既報の通り7月1日の施行が決まった中小企業等経営強化法だが、ここで固定資産税が3年間半減される対象設備の要件について確認しておきたい(取得時期や計画認定等についてはこちらを参照)。 注意したいのは、中小企業等経営強化法で定められた経営力向上設備等を取得すれば適用されるわけではないという点。施行期日政令の公布から1日遅れて本日(7月1日付官報第6808号)公布された「地方税法施行規則の一部を改正する省令(総務七〇)」(本稿末に掲載)まで読まなければならない。 〇経営力向上設備等の要件を確認 まずは経営力向上設備等の規定を確認したい。中小企業等経営強化法では13条4項において として対象となる資産の種類が示されており、さらに同省令である中小企業経営強化法施行規則(以下、強化省令)では のいずれかであるとされている。この(ア)及び(イ)は、それぞれ生産性向上設備投資促進税制におけるA類型(先端設備)、B類型(生産ラインやオペレーションの改善に資する設備)に近い規定となっている。   〇地方税法及び政省令で対象を限定 上記で示した経営力向上設備等のうち固定資産税が半減される対象設備は、 において規定が設けられている。 具体的には、上記①の改正法により経営力向上設備等のうち対象となる資産を機械及び装置(一定のリース含む)に限定し、②の改正政令で1台又は1基あたりの取得価額が160万円以上のものに限られるとしたうえで、③の改正省令により10年以内に販売開始されたものであって生産性が旧モデルと比べ年平均1%以上向上するものとして上記強化省令の(イ)が除かれる形となっている。 つまり経営力向上計画に則り経営力向上設備等を取得したとしても、例えばその資産が機械装置ではなく建物附属設備であれば、固定資産税の半減特例は適用できないことになる。 このように、今回の固定資産税の半減特例が適用される対象設備については、中小企業等経営強化法及び同政省令、地方税法及び同政省令にわたっており、上記①②のように地方税法関係の改正法令が強化法関係の改正法令の中に織り込まれているという複雑な規定ぶりとなっているため、読み間違えのないよう注意が必要だ。 この点、まずは生産性向上設備投資促進税制の要件を元にした下記の中小企業庁資料の記述が参考になるだろう。 (※) 中小企業庁「中小企業等経営強化法について(平成28年7月)」p5より一部抜粋 なお上記の生産性1%向上の要件については、生産性向上設備投資促進税制におけるA類型(先端設備)と同様に、各工業会からの証明書を入手し申請時に添付しなければならない。このため、既報のようにその工程を踏まえたうえで認定申請及び対象設備取得に係るスケジュールを立てる必要がある。 上記を踏まえ固定資産税の半減特例に係る対象設備をまとめると、次のようになると考えられる。 〈固定資産税半減特例の適用判定フロー〉   〇基本指針及び事業分野別指針も公表 既報の通り中小企業等経営強化法では国が定めた事業分野別指針及び基本指針に基づき経営力向上計画を策定し認定を受ける必要があるが、7月1日付けで経済産業省ホームページ上にてこれらの指針が公表された。 本稿公開時点では、このページではパブコメに付されていた11分野のうち外食・中食産業、旅館業を除く9分野の事業分野別指針が公表されている。仔細は下記のリンクより参照されたい。(追記:7月1日日付官報号外第147号において、外食・中食産業、旅館業の事業分野別指針が公布されている。) (了)

#No. 175(掲載号)
#Profession Journal 編集部
2016/07/01

2016年上半期(1月~6月)掲載分の目次(PDFファイル)をアップしました!

-お知らせ- いつもプロフェッションジャーナルをご愛読いただきありがとうございます。 2016年上半期(1月~6月)掲載分の目次をアップしました。 2016年上半期(1月~6月)掲載目次ファイル ※PDFファイル PDFファイルを開いて各記事タイトルをクリックすると、該当の記事ページが開きます。 (※) お使いのブラウザによって開かないものがあります。 パソコンやクラウド等に保存していただくと、PDFファイルから各記事ページへすぐに移動できますので、ご活用下さい(PDFファイル内の文字検索もできます)。 Back Number ページからもご覧いただけます。

#Profession Journal 編集部
2016/06/30

プロフェッションジャーナル No.175が公開されました!~今週のお薦め記事~

2016年6月30日(木)AM10:30、 プロフェッションジャーナル  No.175を公開! プロフェッションジャーナルのリーフレットは 全国のTAC校舎で配布しています! -「イケプロが実践するPJの活用術」「第一線で活躍するプロフェッションからPJに寄せられた声」を掲載!-   - ご 案 内 - プロフェッションジャーナルの解説記事は毎週木曜日(AM10:30)に公開し、《速報解説》は随時公開します。

#Profession Journal 編集部
2016/06/30

金融・投資商品の税務Q&A 【Q1】「上場外国株式(外貨建)を譲渡した場合の譲渡損益及び為替差損益の取扱い」

金融・投資商品の税務Q&A 【Q1】 「上場外国株式(外貨建)を譲渡した場合の 譲渡損益及び為替差損益の取扱い」   PwC税理士法人 金融部 ディレクター 税理士 箱田 晶子   ●○ 検 討 ○● 株式等に係る譲渡所得等の金額の計算に当たっては、株式等の譲渡対価の額が外貨で表示されて、当該対価の額を日本円又は外貨で支払うこととされている場合は、外貨で表示されている対価の金額を約定日の為替レートで換算した日本円の金額により譲渡収入を計算することとされています。 この場合に使用する為替レートは、対価の支払をする者(本件の場合、国内証券会社)の主要取引金融機関(その支払者がTTB(電信買相場)を公表している場合にはその支払者)の当該外貨に係るTTBにより日本円に換算した金額によります。一方、取得価額は、取得した株式の外貨金額を取得時のTTS(電信売相場)で円換算した金額となります。 したがって、為替差損益部分については、株式等の譲渡に係る譲渡所得の金額に含められることになり、別途雑所得として区分する必要はありません。 おたずねの場合、以下の金額が上場株式等に係る譲渡所得等の金額として取り扱われます(購入手数料や売却手数料はないものとします)。 譲渡所得等とされる金額が、上場株式等に係る譲渡所得等として申告分離課税20.315%(所得税15.315%、地方税5%)の対象となります。 (了)

#No. 175(掲載号)
#箱田 晶子
2016/06/30

空き家(被相続人の居住用家屋)に係る譲渡所得の特別控除の特例のポイント 【第2回】「他の特例制度との重複適用・選択適用」

空き家(被相続人の居住用家屋)に係る 譲渡所得の特別控除の特例のポイント 【第2回】 「他の特例制度との重複適用・選択適用」   税理士 内山 隆一   1 適用期間に係る留意事項 本特例の譲渡期間は、『相続日から同日以後3年を経過する日の属する年の12月31日まで』、とされており、かつ、その期間が『平成28年4月1日から平成31年12月31日まで』の適用期間内であることが必要となる。 したがって、相続開始時期に応じそれぞれ次のような適用関係となる。   2 他の特例制度との適用関係の整理 本特例は、被相続人の居住用財産の譲渡による所得を、譲渡者の居住用財産の譲渡による所得であるかのごとく3,000万円の特別控除を認めるものであるが、このことが譲渡者自身の居住用財産を譲渡した場合の特例の適用にどのように影響するかについて整理しておく必要がある。 (1) 本特例との重複適用が認められていない特例 (2) 本特例との重複適用が認められている特例 【参考図】 (※) 国土交通省ホームページより   3 相続税額の取得費加算との選択適用に当たっての注意点 相続税額の取得費加算額は、相続開始時期により、次のように計算が異なるため注意を要する。 相続開始時期が平成26年12月31日までである場合には、相続で取得した土地等を1つでも譲渡すれば、相続で取得したすべての土地等の相続税評価額に対応する相続税額を取得費に加算して譲渡対価から控除できるため、相続財産の大半が土地等である場合には3,000万円の特別控除よりも有利になる可能性は充分あると考えられる。 なお、相続税額の取得費加算の特例は、本特例の適用期間とは異なり、「相続の開始があった日の翌日から、その相続に係る相続税の申告期限の翌日以後3年を経過する日まで」の譲渡について適用される (1) 相続開始時期が平成26年12月31日までである場合 ① 家屋に係る取得費加算額 ② 土地等に係る取得費加算額 (2) 相続開始時期が平成27年1月1日以後である場合 ① 家屋に係る取得費加算額 ② 土地等に係る取得費加算額   ▷まとめ (連載了)

#No. 175(掲載号)
#内山 隆一
2016/06/30

連結納税適用法人のための平成28年度税制改正 【第2回】「欠損金の繰越控除制度の見直し」

連結納税適用法人のための 平成28年度税制改正 【第2回】 「欠損金の繰越控除制度の見直し」   公認会計士・税理士 税理士法人トラスト パートナー 足立 好幸   [2] 連結欠損金の繰越控除制度の見直し (1) 連結欠損金の控除限度額の段階的引下げの見直し 連結欠損金の繰越控除制度における控除限度額の段階的引下げについて、次のとおり見直しを行う(法法81の9①、平成27年所法等改正法附則30②、平成28年所法等改正法18)。 (2) 繰越期間の見直し 平成27年度税制改正において講じた次の措置(平成29年4月1日施行)について、平成30年4月1日から施行し、同日以後に開始する連結事業年度において生じる連結欠損金について適用することとする(法法81の9①、法規37の3の2①、国通23①・70②、平成23年12月所法等改正法附則22①、平成27年所法等改正法附則30①、53①③、平成27年法規改正法規附則2③、平成28年所法等改正法18、平成28年法規改正法規3)。 連結欠損金の繰越期間を10年(改正前:9年)に延長する措置 連結欠損金の繰越控除制度の適用に係る帳簿書類の保存要件における保存期間を10年(改正前:9年)に延長する措置 法人税の欠損金額に係る更正の期間制限を10年(改正前:9年)に延長する措置 法人税の欠損金額に係る更正の請求期間を10年(改正前:9年)に延長する措置 この改正によって、連結欠損金の繰越期間は、次のようにまとめられる。   [3] 事業税に係る繰越欠損金の繰越控除制度の見直し (1) 控除限度額の段階的引下げの見直し 連結納税適用法人は、事業税については単体納税適用法人と同様の取扱いとなり、事業税に係る繰越欠損金についても、法人税に係る繰越欠損金と同様に、控除限度額の段階的引下げが見直されている(地法72の23①③④、地令20の3②③、21①)。 (2) 繰越期間の延長の見直し 事業税に係る繰越欠損金の繰越期間についても、法人税に係る繰越欠損金と同様に、繰越期間を10年に延長する措置の施行日(対象となる発生事業年度又は連結事業年度)の見直しが行われている(地法72の23③④、平成23年12月地法改正法附則7②、平成27年地法改正法附則1九の二、9②、平成28年地法改正法6)。   [4] 控除対象個別帰属調整額及び 控除対象個別帰属税額の繰越控除制度の見直し (1) 控除対象個別帰属調整額 控除対象個別帰属調整額は、連結納税開始又は加入に伴い切り捨てられた連結納税開始前又は加入前の繰越欠損金に連結子法人の最初連結事業年度終了日における連結法人税率を乗じて計算することとなるが、平成28年4月1日以後に開始する連結事業年度から連結法人税率が段階的に引き下げられたことに伴い、控除対象個別帰属調整額を計算するための連結法人税率も段階的に引き下げられることとなる(地法53⑤⑥、321の8⑤⑥)。 また、控除対象個別帰属調整額の繰越期間についても、法人税に係る繰越欠損金と同様に、繰越期間を10年に延長する措置の施行日(対象となる発生事業年度)の見直しが行われている(地法53⑤、321の8⑤、平成23年12月地法改正法附則6④・9④、平成27年地法改正法附則1九の二・7④・16⑤、平成28年地法改正法6)。 なお、控除対象個別帰属調整額は、法人税又は事業税に係る繰越欠損金のように、控除限度額はなく、法人税割から全額、控除することが可能となる(地法53⑤、321の8⑤)。 (2) 控除対象個別帰属税額 控除対象個別帰属税額の繰越期間についても、法人税に係る繰越欠損金と同様に、繰越期間を10年に延長する措置の施行日(対象となる発生事業年度)の見直しが行われている(地法53⑨、321の8⑨、平成23年12月地法改正法附則6④・9④、平成27年地法改正法附則1九の二・7④・16⑤、平成28年地法改正法6)。 なお、控除対象個別帰属税額は、法人税又は事業税に係る繰越欠損金のように、控除限度割合はなく、法人税割から全額、控除することが可能となる(地法53⑨、321の8⑨)。 (了)

#No. 175(掲載号)
#足立 好幸
2016/06/30
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