検索結果

詳細検索絞り込み

ジャンル

公開日

  • #
  • #

筆者

並び順

検索範囲

検索結果の表示

検索結果 10958 件 / 7821 ~ 7830 件目を表示

〔会計不正調査報告書を読む〕 【第45回】株式会社フード・プラネット 「第三者委員会調査報告書(平成28年1月20日付)」

〔会計不正調査報告書を読む〕 【第45回】 株式会社フード・プラネット 「第三者委員会調査報告書(平成28年1月20日付)」   税理士・公認不正検査士(CFE) 米澤 勝   【第三者委員会の概要】   【株式会社フード・プラネットの概要】 株式会社フード・プラネット(以下「FP社」と略称する)は、昭和61年設立。設立時の社名はイーディーコントライブ株式会社で、高速フロッピーディスク複製装置の製造販売を行っていた。その後、株式会社YAMATO、株式会社アジェットへと社名変更を重ねた後、平成27年11月から現社名。現在は、FP社は持株会社として、連結子会社である株式会社デザート・ラボによるソフトクリームショップの店舗運営事業と、同じく連結子会社株式会社アジェットクリエイティブ(以下「AC社」という)による太陽光発電事業を管理している。連結売上高113,412千円、経常損失273,689千円。従業員数6名(数字はいずれも平成26年9月期)。本店所在地、東京都港区。東京証券取引所二部上場。   【第三者委員会調査報告書の概要】 1 第三者委員会設置理由 FP社の経営体制は、支配株主の変更に伴い、平成27年11月9日開催の臨時株主総会において変更されたところ、同月26日、新経営陣は、外部から、AC社の平成26年9月期の売上計上の妥当性についての問題点の指摘を受け、不適切な会計処理についての疑義が生じたため、12月3日の取締役会で、第三者委員会の設置を決めた。 「外部」が具体的に誰を指すのかは、報告書には言及がない。 なお、疑義の発生を受けて、会計監査人である監査法人元和は平成27年9月期の監査意見の撤回を、監査役会もまた同期における監査結果の撤回を、FP社取締役会に連絡している(12月3日付リリースによる)。   2 上場廃止基準への抵触懸念 平成26年9月期決算を控え、当時債務超過状態であったFP社は、売上・利益を拡大して上場を維持するため、休眠会社であった子会社の社名をAC社に変更のうえ、新規事業として、FP社及びAC社の当時の代表取締役早間央氏(調査報告書上の表記は「甲」。以下「早間元代表取締役」という)、並びにFP社の当時の取締役萩原明氏(調査報告書上の表記は「丙」。以下「萩原前取締役」という)が経験を有しており、また、市場が活況であった太陽光発電事業への参画を決定、平成26年7月30日開催の臨時株主総会で事業目的の変更を決議した。   3 AC社における売上計上 AC社が手がけた太陽光発電事業は、小規模分譲型ソーラー〈出力50kw未満の太陽光発電システム〉に関する設備機器販売及び設置工事事業(以下「本件事業」という)であったが、本件事業開始時のAC社は、建設業の許可を取得していなかったため、太陽光発電に必要な設備部材機器の卸売販売を行うこととなった。 具体的には、早間元代表取締役が代表取締役を務めるH社の太陽光発電事業の案件のうちから、設備部材販売取引についてAC社の介入が可能な取引を抽出し、顧客と仕入先との間にAC社が介在したかのように契約書類等を作成したものである。   4 AC社における売上計上の適正性 第三者委員会の調査では、上記の介入取引による資金決済は、契約どおりであれば、「顧客→AC社→仕入先」となるべきところ、「顧客→H社→AC社→仕入先」となっていた。また、関係者へのヒアリングの結果、取引を主導していた萩原前取締役の行為を以下のように認定している。 そして、これらの取引については、AC社に帰属する売上として計上することは適正でないと結論づけ、32,000千円の売上の取消しが必要であり、FP社は、マザーズ市場の上場廃止基準に抵触することとなった。   5 発生原因 第三者委員会は、不適切な売上計上が行われた原因として、①コーポレートガバナンスの問題、②組織体制の不備、③コンプライアンス意識の欠如を挙げているが、上場を維持することだけを目的に、既存の取引に介入して売上を計上するという方法が、取締役会等に諮られることもなく、萩原前取締役の一存で行われていたとする報告書内容からは、当然の帰結であり、上場会社に必要なガバナンス、組織、コンプライアンス意識のすべてが欠けていたといえよう。   6 責任 第三者委員会は、関係者の責任について、次のように判断した。   7 再発防止策 第三者委員会は、その調査時点において、FP社の取締役及び監査役はすでに退任している状況である、と前置きしたうえで、再発防止策を以下のように提言している。   【調査報告書受領後の動き】 支配株主の変更に伴う経営陣の刷新によって、過去の会計不正が発覚した本件は、規模こそ違うが、かつてのニイウスコー事件を想起させるところである。ニイウスコーは調査報告書の公表と同時に経営破綻しているが、FP社はそこまで追い込まれてはいないようであるものの、調査報告書を公表してから、事態は大きく動いている。   1 監査法人の辞任 平成28年1月20日、調査報告書を受けて、FP社の会計監査人である監査法人元和は、以下の理由から、監査及び四半期レビュー契約を解除したいと申し出たため、FP社は監査契約を合意解除したうえで、東京第一監査法人を一時会計監査人として選任したことを発表した。   2 東京証券取引所による処分 東京証券取引所は、平成28年3月17日、FP社に対し、「特設注意市場銘柄の指定及び上場契約違約金の徴求を行う」ことを公表した。上場契約違約金の額は1,440万円であり、その理由は、以下のように説明されている(一部抜粋のうえ要約)。   3 金融庁による課徴金納付命令 次いで、3月29日、証券取引等監視委員会は、「有価証券報告書の虚偽記載に係る課徴金納付命令勧告」について、公表を行った。課徴金の額は600万円であり、法令違反の事実関係として、以下のような記載がある。 なお、「別紙1」の虚偽記載内容であるが、連結損益計算書において、「売上高が81百万円であるところを113百万円と記載」したことが、売上の過大計上にあたるとしている。 この勧告を受けて、金融庁は、4月21日付で、納付すべき課徴金の額を600万円、納付期限を6月22日とする「課徴金納付命令」を決定した。金融庁のリリースによれば、被審人であるFP社は、課徴金に係る金融商品取引法第178条第1項第4号に掲げる事実及び納付すべき課徴金の額を認める旨の答弁書の提出があったということである。   4 元取締役らに対する損害賠償訴訟の提起 FP社は、3月11日、「当社前代表取締役等に対する損害賠償請求に関するお知らせ」において、以下の3名に対し、損害賠償請求訴訟を提起することを取締役会において決議したことを公表した。 東京証券取引所からも「上場維持を図る目的」で書類を偽造したと認定されているくらいであるから、元代表取締役らの法的責任を追及するのは当然といえよう。 取締役会決議後、上述のように、東京証券取引所による上場契約違約金の徴求、証券取引等監視委員会による課徴金納付命令の勧告を受けたFP社は、3月31日の「(開示事項の経過)当社前取締役等に対する損害賠償請求に関するお知らせ」を公表し、同日付で、前取締役ら3名に対し訴訟を提起したことを伝えた。 本リリースには、FP社が被った損害額が細かく開示されており、こうした個別費用が開示されることは珍しいため、転載しておきたい。 表中の⑥について、リリースでは、「当社において、『マグノリアベーカリー』のフランチャイズ展開を行い、2店舗の新規出店を行う予定であったが、当該計画が頓挫したことで発生した損害」と説明されている。これは、FP社の主要株主である株式会社レッド・プラネット・ジャパンとの資本業務提携のもと、FP社が100%子会社として設立した株式会社マグノリアベーカリー・ジャパンにおいて推進する予定であった新たなフード事業が、今般の事態を受けて頓挫したことに伴い発生した損失である。その中には、出店中止に伴う違約金19,388千円及び資産減損損失17,180千円などが含まれている。 (了)

#No. 169(掲載号)
#米澤 勝
2016/05/19

「従業員の解雇」をめぐる企業実務とリスク対応 【第1回】「解雇とは」~雇用契約終了原因の1つとしての解雇・解雇類型~

「従業員の解雇」をめぐる 企業実務とリスク対応 【第1回】 「解雇とは」 ~雇用契約終了原因の1つとしての解雇・解雇類型~   弁護士 鈴木 郁子     1 雇用契約終了原因としての解雇 「解雇」とは、使用者が従業員を一方的に(労働者の同意なく)辞めさせることをいい、雇用契約が終了する理由(原因)の1つである。 雇用契約の終了原因には、大きく分けて以下のものがある。 ここで注意が必要なのは、雇用契約終了の原因やその内容は、期間の定めの有無(いわゆる正社員か契約社員か)で異なってくるという点である。 期間の定めのない無期雇用契約の場合(正社員)に固有なものは③辞職(労働者による一方的解約)であり、期間の定めのある有期雇用契約の場合(契約社員)に固有なものは⑤期間の満了である。   2 解雇と期間の定めの有無 ~期間の定めのない場合の解雇は難しい~ (1) 期間の定めのない無期雇用契約(正社員)の場合 期間の定めのない場合、雇用契約の終了は合意に基づくことが原則である。 では、当事者の片方だけが辞めたいと思ったときはどうか。 まず、労働者が辞めたいと思ったときは、労働者がいつまでも契約に拘束され就労義務を負うということは不都合であるため、労働者が「会社を辞める」との意思を表示し、法が定める一定の期間(民法627条)が経過すれば、当然に、雇用契約は終了する。 これが③辞職(労働者による一方的雇用契約の解約)である。 使用者の同意は不要であり、使用者に業務の引継ぎの必要などの事情があるとしても、法が定める一定期間が経過すれば当然に終了する。 反対に、使用者が一方的に労働者を辞めさせたいと思った場合はどうか。これが「解雇」であり、労働者保護の見地からよほどの例外的事情がないとできない。 これがいわゆる「解雇権濫用法理」といわれるものである(詳細は別稿)。 (2) 期間の定めのある有期雇用契約(契約社員)の場合 期間の定めのある雇用契約の場合、原則的な契約終了原因は、⑤期間の満了である(なお、本稿では割愛するが、期間の満了には、いわゆる雇止めや雇用後5年を経過した場合には無期転換ルールの問題がある点、留意されたい)。 期間途中に雇用契約を終了させられるか。法(民法628条)は、同意なき限り、期間途中の雇用契約は「やむを得ない事由」がある時のみ終了させることができると定めている。 使用者にとっての「やむを得ない事由」は限定的に解されるため、厳しい事由が必要であるとされ、期間の定めのない契約より簡単に辞めさせることはできないことに注意が必要である。 実務的には、「多額の横領行為に及んだ」など明らかに解雇が有効であるなどの事情がない限り、ここで無理に解雇をし争われるよりは、契約期間満了まで待つか(もちろん雇止めの問題は生じる)、解決金等を支払うなどして合意退職に持ち込むのが通常である。   3 解雇の類型(普通解雇、懲戒解雇、整理解雇) ~類型毎に要件は異なる~ (1) 解雇の類型 解雇には類型があり、類型毎に解雇の要件(どのような条件があれば解雇が有効となるのか)が異なってくる。 まず、大きく分けて、Ⅰ「普通解雇」と、Ⅱ懲戒規程等に基づき行う懲戒処分としての「懲戒解雇」の2つがある。また、普通解雇には、その解雇の原因が従業員にある場合と会社の経営状況による場合とあるが、後者がいわゆる「整理解雇」である。 (2) 懲戒解雇 懲戒解雇は、企業秩序違反に対する懲罰の一種であり、懲戒規程に基づく必要があるうえ、一定の手続を経た上、その懲戒事由も形式的に懲戒事由に該当するだけでなく、実質的に懲戒解雇に該当するといえるだけの実質的該当性が求められる(労働契約法15条)。 懲戒解雇の方が普通解雇より遙かに難しく、手続的にも厳格であるため、実務的には、争われるリスク回避の観点から、とりわけ専門家は、懲戒解雇より普通解雇を選択することをアドバイスすることが多い。 (3) (原因が従業員側にある)普通解雇 普通解雇の場合は、解雇予告等の法定の手続を経た上、解雇事由に客観的合理性があり、社会通念上相当であることが必要である(労働契約法16条:いわゆる「解雇権濫用法理」)。 勤務能力・成績・適格性の欠如、健康上の理由、勤務態度不良・協調性不足、非違行為・服務規律違反等が問題とされることが多い。 (4) 整理解雇 整理解雇は、裁判例上、①人員削減の必要、②解雇回避努力、③人選基準の合理性、④組合もしくは被解雇者との十分な協議(手続の適正)を要件として認められる。 (5) まとめ いずれの解雇類型についても詳細は別稿で解説するが、解雇は類型毎に要件が異なること、いずれにせよ、解雇の有効性は、就業規則に定められている解雇事由等に形式的に該当するだけでなく、実質的に総合考慮により判断され、その判断は思いのほか会社側に厳しい、ということを現段階では頭に入れておいていただきたい。 そして、解雇が有効でないのに従業員に辞めてもらうには、場合によっては解決金を支払うなどして従業員の納得を得て合意退職を成立させるしかない(詳細は別稿で解説予定)。   (了)

#No. 169(掲載号)
#鈴木 郁子
2016/05/19

マイナンバーの会社実務Q&A 【第10回】「就業規則の改定③(「服務規律」の条文の改定)」

マイナンバーの会社実務 Q&A 【第10回】 「就業規則の改定③(「服務規律」の条文の改定)」   税理士・社会保険労務士 上前 剛   〈Q〉 当社の「服務規律」の条文の改定について教えてください。現在の条文は、以下の通りです。   〈A〉 服務規律とは、従業員が仕事をする上で守るべきルールである。会社が何らかの事情により従業員に懲戒処分を科す場合に服務規律の条文を根拠とすることができれば、懲戒処分に対しての正当性が高まる。会社は、従業員が服務規律に違反したから懲戒処分を科したと主張できる。このように、服務規律と懲戒処分は表裏一体の関係といえる。 以上を前提に改定を行う。   〈パターン1〉 第4号に“マイナンバーを他にもらしたり、不正アクセス行為などによりマイナンバーを取得しないこと”を追加した。番号法では、従業員がマイナンバーを社外へ流出した場合や不正アクセス行為などによりマイナンバーを取得した場合、その従業員には、懲役、または、罰金が科される。また、会社には、罰金が科される(【第7回】参照)。同時に、会社はその従業員に懲戒処分を科すことになる。懲戒処分を科す際の根拠条文として規定する。   〈パターン2〉 第3号のカッコ書きに“マイナンバーを含む”を追加した。これは、業務上の秘密事項にマイナンバーが含まれていることを強調するための規定である。 第4号に“会社の求めに応じてマイナンバーや番号確認書類を会社に提供すること”を追加した。これは、マイナンバーや番号確認書類を会社に提供することは、従業員が仕事をする上で守るべきルールであることを強調するための規定である。なお、会社が従業員からマイナンバーや番号確認書類の提供を受けることができない場合の対応は、以下の通りである。 ① マイナンバーの提供を受けることができない場合 会社は、マイナンバーの提供を求めた記録を保存する(雇用保険業務等における社会保障・税番号制度への対応に係るQ&A 平成28年2月8日版 追加Q11)。 ② 番号確認書類の提供を受けることができない場合 会社は、従業員から「自身のマイナンバー(個人番号)に相違ない旨の申立書」の提出を受け、番号確認を行う(国税庁 本人確認に関するFAQ Q2-8)。 (了)

#No. 169(掲載号)
#上前 剛
2016/05/19

会社法施行後10年経過に関する「役員変更登記」の実務 【第2回】「役員任期の確認方法と任期計算のポイント」

会社法施行後10年経過に関する 「役員変更登記」の実務 【第2回】 「役員任期の確認方法と任期計算のポイント」   司法書士法人F&Partners 司法書士 本橋 寛樹   前回は役員の任期管理を怠った場合に被る不利益について、3つのステージに分けて確認した。今回は役員任期の確認方法や事例を使った任期計算など、自社で行う役員改選の登記のポイントについて確認したい。   主な確認事項 役員の任期満了時期は「①登記記録」、「②株主総会議事録」、「③定款」によって確認する。 ① 登記記録 役員が誰であるのか、及び、役員の就任日を把握する。 【役員に関する事項:登記記録例】 登記記録としては、それぞれの役員につき上段と下段の2欄があるが、上段が任期計算の資料となる「就任」又は「重任」の年月日となる。任期計算の起算点は「選任時」であるため、登記記録上、選任日を確認することはできないが、選任決議の株主総会で席上就任している等、選任日と就任日が同一であることが多い。 厳密には、選任決議をした株主総会議事録を参照することで確認することができる。下段が登記申請の年月日であり、上段と下段の年月日の間が2週間以内であれば登記期間が守られていることになり、法令遵守の意識の高さを対外的に示す材料の1つとなる。 ② 株主総会議事録 役員の選任日を確認する。 ③ 定款 主に以下の定めにより、役員の任期満了時期を把握する。 定款の所在が不明である場合、以下の資料をもとに復元する方法が考えられる。会社を設立してから一度も定款変更していない場合、会社設立の際に定款認証を依頼した公証役場に少なくとも20年間保管されているため、同一の内容の定款を入手できる可能性が高い。 以下の資料をもっても復元が困難である場合には、株主総会の特別決議を経て、新たに定款を設けることも一案であろう(会社法466条)。 ※画像をクリックすると、別ページで拡大表示されます。   任期計算のポイント ①登記記録、②株主総会議事録、③定款の資料が揃ってはじめて任期管理を検討することができる。 役員の任期計算で誤解しやすいポイントとして、株式会社の役員の任期を決算期の到来した回数から判断することがあるが、決算期の到来した回数は役員の任期と関係がない。任期計算を誤ると、役員の任期満了時期を見誤ることにつながる。 そこで、これまでみてきた①登記記録、②株主総会議事録、③定款の確認事項を下記事例に当てはめ、かつ、誤解されやすい任期計算のポイントを踏まえて株式会社の取締役の任期満了時期について考察する。 ◆ 事 例 ◆ ① 登記記録 ② 株主総会議事録 取締役Aは平成18年6月10日の定時株主総会で選任され、席上就任承諾した旨の記載がある。 取締役Bは平成19年10月1日の臨時株主総会で、増員のため選任され、同日付の就任承諾書がある。 ③ 定款 〇任期:「取締役の任期は選任後10年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結時まで」、「任期満了前に退任した取締役の補欠として、又は増員により選任された取締役の任期は、前任者又は他の在任取締役の任期の残存期間と同一とする。」の定めがある。 〇事業年度:「毎年4月1日から翌年3月31日まで」の定めがある。 〇招集:「事業年度終了時から3ヶ月以内に定時株主総会を開催するものとする。」の定めがある。   任期満了に加えて検討する事項 次に、役員変更登記とあわせて行うべき登記手続や役員変更登記に関する会社法・商業登記規則の改正内容を以下に列挙する。   (連載了)

#No. 169(掲載号)
#本橋 寛樹
2016/05/19

養子縁組を使った相続対策と法規制・手続のポイント 【第24回】「離縁と財産分与・慰謝料」

養子縁組を使った相続対策と 法規制・手続のポイント 【第24回】 「離縁と財産分与・慰謝料」   弁護士・税理士 米倉 裕樹   問 題 【問題①】 離縁に伴う慰謝料はどのような場合に請求できるか。慰謝料算定に当たってはどのような事情が考慮されるのか。 【問題②】 離縁によって養子が養親の財産を相続しないこととなった場合、相続期待権が侵害されたとして養親に対して慰謝料請求は可能か。 【問題③】 離縁に当たり財産分与が認められないとして、他にいかなる方法にて実質的な財産分与を行う方法があるのか。   回 答 【問題①】 原告が無責で被告が有責か、原被告とも有責であるものの原告より被告がより有責であることを要し、慰謝料算定に当たっては、破綻原因、有責割合、縁組(同居)期間、収入、資産、年齢等が重視されるものの、離婚に伴う慰謝料の額と比べて、一般的には低い金額となる。 【問題②】 離縁によって養子が養親の財産を相続しないことは当然のことであり、慰謝料算定に当たり、その期待権を失ったこと自体は考慮されない。 【問題③】 財産形成に対する養子の寄与が極めて大きく、かつ明確に評価できるような場合には、別途、不当利得返還請求訴訟を提起することが考えられる。また、養親名義の財産が実質的には養親と養子の共有であるとして持分権確認請求訴訟を提起した上で、別途、実質的な財産分与を行うことも考えられる   解 説 [1] 離縁の場合の慰謝料 慰謝料については、離婚の場合と同様に、縁組当事者の一方は、有責な相手方に対して慰謝料を請求できる。その法的性質に関して、通説は、不法行為による損害賠償とする見解であり、判例もこの立場である。通説である不法行為説からすると、原告の慰謝料請求が認められるのは、原告が無責で被告が有責か、原被告とも有責であるものの原告より被告がより有責であることを要する。 慰謝料の算定に当たっては、諸般の事情が考慮されるが、その中でも破綻原因、有責割合、縁組(同居)期間、収入、資産、年齢等が重視される(横田勝年「離縁に伴う慰謝料、財産分与請求」判例タイムズNo.747、1991年、251頁)。 養家のために専念し傾いていた養家の家運を挽回することに成功した養子が正当な理由なく養親から追い出されたような場合や、学校にも通わせ一人前にして将来を託そうと期待していた養子が正当な理由もなく実家に逃げ帰ったような場合には、精神的損害の賠償として相当額の慰謝料は認められるべきであるが、養親子関係は、夫婦関係に比較して当事者間の緊密性が薄いことが一般的であることから、損害賠償の額も離婚の場合と比べて少ないのが普通であると言われている(村上幸太郎「慰謝料(民法710条)の算定に関する実証的研究」司法研究報告書9巻6号260頁)。 参考までに、離婚に伴う慰謝料の金額に関し明確な基準を設けようと大阪弁護士会が「婚姻年数」と「有責性の度合い」に応じて作成した表を相場に関する一資料として引用する。離縁に伴う慰謝料の金額は、下記表記載の金額よりも、通常は低いものになるものと思われる。 (単位・万円) (出典)大阪弁護士会「家事事件審理改善に関する意見書」より もっとも、後述のとおり、離縁の場合には財産分与が認められないことから、慰謝料の中に財産分与的事情が加味されたときには、通常の慰謝料額よりも高額になることはあり、実務上もかかる算定を行うことがある。 なお、離縁によって養子が養親の財産を相続しないことは当然のことであり、慰謝料算定に当たり、その期待権を失ったこと自体を考慮すべきではないとされている。   [2] 離縁に伴う財産分与 離縁に伴う財産分与については、明文の規定もないことから、実務上は離縁において財産分与請求権は認められていない。 離婚の場合と異なり、離縁の場合に財産分与(民768)に相当する規定がないことの立法趣旨としては、養子は幼少のことが多く、養親子関係には夫婦が協力してその間に財産をつくる関係とも若干異なるからとされている(家裁資料34号「民法改正に関する国会関係資料」225頁)。 離縁調停や離縁訴訟の和解においては、養子の貢献等に鑑みて財産分与を考慮した給付合意がなされることはあるが、審判や訴訟での判決において財産分与が認められた事例は審判例が1件存在するだけであり(静岡家審昭和37年4月27日)、同審判例においても具体的な根拠は示されていない(東京弁護士会法友全期会家族法研究会編「離婚・離縁事件実務マニュアル第3版」ぎょうせい、2015年、392頁)。   [3] 救済方法 既述のとおり、離縁に伴う財産分与は認められないことから、離縁調停や離縁訴訟の和解においては、養子の貢献等に鑑みて財産分与を考慮した給付合意がなされることはあるものの、相手方との話し合いがつかない場合には、かかる合意はできない。また、実務上、慰謝料算定に当たり財産分与的事情が加味されることもあるが、その認容額には自ずと限界があり、原被告双方の責任が同程度か、原告よりも被告の責任が小さく慰謝料請求が認められない場合にはそもそも不可能である。 そこで、財産形成に対する養子の寄与が極めて大きく、かつ明確に評価できるような場合には、別途、不当利得返還請求訴訟を提起することが考えられる。また、養親名義の財産が実質的には養親と養子の共有であるとして持分権確認請求訴訟を提起した上で、別途、実質的な財産分与を行うことも考えられる(横田勝年「離縁に伴う慰謝料、財産分与請求」判例タイムズNo.747、1991年、252頁)。 (了)

#No. 169(掲載号)
#米倉 裕樹
2016/05/19

『デジタルフォレンジックス』を使った企業不正の発見事例 【第5回】「アメリカの司法当局によるデジタルフォレンジックス事件簿」

『デジタルフォレンジックス』を使った 企業不正の発見事例 【第5回】 (最終回) 「アメリカの司法当局によるデジタルフォレンジックス事件簿」   PwCアドバイザリー合同会社 シニアマネージャー 池田 雄一   1 はじめに 本連載では第一部の「企業の不正を明らかにする『デジタルフォレンジックス』」では全7回、第二部の「『デジタルフォレンジックス』を使った企業不正の発見事例」ではここまで4回にわたってデジタルフォレンジックスの紹介を行ってきた。今回は最終回として「アメリカの司法当局によるデジタルフォレンジックス事件簿」と題し、アメリカの規制当局が主導する捜査において日本企業がデジタルフォレンジック調査の対象となった事例を紹介する。   2 価格カルテル事件の中で起こった、日本人による司法妨害に対するデジタルフォレンジック調査 (1) 日本国内における米国の司法妨害罪の取扱い 前回の「【第4回】カルテル、贈収賄などの規制当局調査に使われるデジタルフォレンジックス」でも触れられた、デジタルフォレンジック調査について少し掘り下げてみる。 米国司法省が主導で行った日本企業に対する価格カルテル調査においては、対象となった多くの日本企業において「証拠の隠滅行為」が行われた。 司法当局が扱う刑事事件における「証拠の隠滅行為」は、「司法妨害罪」と呼ばれる重罪として取り扱われる。米国の管轄権の及ばない日本国内で「証拠の隠滅行為」が行われた場合に、連邦捜査局(FBI)による立ち入り捜査を受けることはないが、証拠の隠滅を行ったのが日本人であったとしても米国の「司法妨害罪」に問われるリスクは高いのが現状である。 米国の管轄権の及ばない日本国内で行われた「証拠の隠滅行為」に対する調査は、司法当局が行うのではなく、我々のような民間のコンピュータフォレンジックスの専門家が行うケースが大半を占める。実行する調査の中では、どのようなデータが、いつ、どのように消去されたのかを「理系的アプローチ」を使って解明し、報告書にまとめクライアントの弁護士を通じて当局に報告することとなる(理系的アプローチについてはこちらを参照)。 価格カルテル事件の調査の中で「都合の悪い情報の破棄」の指示を含む電子メールが発見された場合、それが「証拠の隠滅行為」調査の引き金となる。調査の対象は、情報の破棄を指示する電子メールを出した本人から、その受信者までを含む大規模なものになることがある。多くの場合、情報の破棄を指示する電子メールを発信しているのは高い肩書を持つ監督者であり、海外当局による捜査を受けた際の適切な対応を知らないがために、「証拠がなければ罪に問われない」という日本的な考えからそのような行為に至るものと考えられる。 (2) 司法妨害罪を解明するデジタルフォレンジック調査 「証拠の隠滅行為」を解明するために行われるデジタルフォレンジック調査は「理系的アプローチ」と述べたが、具体的には3種類の分析を行う。 ① ドキュメント消去の確認 「証拠の隠滅行為」の調査において特に重要となるのが、①消去の有無、②消去のタイミングの2点である。デジタルフォレンジックスの調査専用ソフトウェアを使用することで、消去されたドキュメントの復元ならびにタイムスタンプの分析が可能となる。 規制当局による捜査の対象になると「訴訟ホールド」が実施され、対象となった従業員に対してデータ消去を止める旨の指示が出される。調査が開始されると会社から貸与されているPCの保全・収集が行われる。 ここで、「証拠の隠滅行為」として認識される消去のタイミングは、「訴訟ホールド」の指示が出された後、PCの保全・収集が行われる直前、弁護士などによるインタビューが実施される前後などがこれに当該する。 デジタルフォレンジック調査では、消去されたファイルのタイムスタンプの分析を行い、上記数パターンのタイミングで消去されているドキュメントの有無を確認する。 ② ドキュメントの「抹消」行為の有無の確認 ドキュメントファイルの消去は、ファイルを「ゴミ箱」に入れ、空にすることで消去となる。ただし、消去といってもデータ自体が上書きされるまで残っていることから、専用のソフトウェアを使用すれば復元可能な状況にある。 一方で、「抹消」とはデータ抹消の専用ソフトウェアを使用し、データを乱数などで上書きする(場合によっては数回上書きが実施される)ことである。「抹消」された場合には、専用のソフトウェアを使用したとしてもデータの復元は不可能である。 このためデジタルフォレンジック調査では、まず対象のPCにデータ抹消の専用のソフトウェアがインストールされている、もしくは以前にインストールされている痕跡があるかを調査する。 抹消ソフトウェアといっても、ソフトウェア自身を抹消することはできないため、調査前にアンインストールされていたとしても、デジタルフォレンジック調査によってその存在を容易に把握することが可能である。次に、抹消ソフトウェアがいつ起動されたかを調査し、上記の数パターンのタイミングに当てはまるかを確認する。たとえ、デジタルフォレンジック調査によって抹消されたファイルまでは特定できなかったとしても、抹消ソフトウェアの存在と起動のタイミングという2つの条件が重なった時、規制当局は「証拠の隠滅行為」があったものと解釈する。 ③ 電子メールの消去の有無の確認 電子メールの消去の調査は、デジタルフォレンジックスを使用しても解明するのが困難なことが多い。最近では、ユーザーの管理とは全く関係なく、すべての送受信メールが保存される仕組みを導入する企業が出てきてはいるものの、未だ従業員に貸与されているPCの中にしかデータが残らない電子メールシステムを使用している企業も少なからず存在する。 消去された電子メールの回復は、ごく一部の電子メールプログラムにしか適用することができないため、導入している電子メールシステムによっては消去メールの回復はほぼ不可能なことも少なくない。 しかし、電子メールは送信者が消去したとしても、受信者(CC、BCCも含む)がいるため、完全にメールデータが喪失されることはない。そのため、送信者となっている対象者からは証拠となる電子メールが全く発見されなかったとしても、受信者側から発見された場合、送信者側の対象者が特定の電子メールを消去していたことが判明することになる。 電子メールの場合、個々の電子メールはpstファイルなどのコンテナファイルの中に保存されていることから、通常のドキュメントファイルと違い、送受信日時以外のタイムスタンプが残らない。したがって、「訴訟ホールド」が実施された後に消去されたか否かを証明することは困難である。 ただし、既に関係が明らかとなっている特定の相手(競合他社の営業担当など)との電子メールが全く発見されない場合、逆に、意図的な消去による「証拠の隠滅行為」があったとして解釈されるリスクが高まる。   3 最後に 規制当局による捜査において、その対応における作法を知らない日本企業はトラブルに見舞われることが多く、その際に実施されるデジタルフォレンジック調査によって何が起こったのかを特定することが可能であることはご理解いただけただろうか。 特に米国主導の刑事事件における「証拠の隠滅行為」があった場合には、デジタルフォレンジック調査によってその事実が解明され、日本人であったとしても「司法妨害罪」を適用され刑事訴追の対象となるため、適切な当局対応については弁護士や我々のような専門家を通して学んでいただけることは多いと考える。 今回の寄稿が最終回となるが、全12回を通して解説してきた「デジタルフォレンジックス」は、会計不正、情報漏洩、海外規制当局による捜査などを含むほぼすべての調査事案において使用され、事実解明の一翼を担っていることを理解していただけただろうか。 企業内で不正事案が発生した際には、有効的にデジタルフォレンジックスを活用することで問題解決を図ることが可能である。非常に強力な調査ツールの1つである「デジタルフォレンジックス」の有効性について認識したうえで普段の企業活動に従事することで、いざという時の対応に、今回の寄稿で学んでいただいたことを生かしていただければ幸いである。 (連載了)

#No. 169(掲載号)
#池田 雄一
2016/05/19

《速報解説》 公認会計士・監査審査会、第5期(平成28年4月~)「監査事務所等モニタリング基本方針」を公表

《速報解説》 公認会計士・監査審査会、第5期(平成28年4月~) 「監査事務所等モニタリング基本方針」を公表   公認会計士 阿部 光成   Ⅰ はじめに 平成28年5月13日、公認会計士・監査審査会は「監査事務所等モニタリング基本方針(審査・検査基本方針)-より実効性のある監査の実施のために-」を公表した。 文中、意見に関する部分は、私見であることを申し添える。   Ⅱ 主な内容 1 モニタリングの視点 公認会計士・監査審査会が実施するモニタリングは、常に国民の視点という公益的立場に立ち、審査会の有する権能を最大限に発揮して、監査事務所の実態を踏まえて効果的・効率的に実施し、監査の品質の確保・向上を通じた監査の信頼性確保を、積極的に図っていく。 また、日本公認会計士協会や監査監督機関国際フォーラム(IFIAR)などの関係機関への積極的な情報提供・連携強化などのほか、広く一般に提供する情報の充実も図っていく。 2 モニタリングの目標 3 モニタリングの基本方針 モニタリングは、①オンサイト・モニタリングと②オフサイト・モニタリングの両方を包含している。 (了)

#No. 168(掲載号)
#阿部 光成
2016/05/16

《速報解説》 創設された「成年後見制度利用促進法」が5月13日に施行~後見人の権限拡充が図られる一方、裁判所による監督強化も

《速報解説》 創設された「成年後見制度利用促進法」が5月13日に施行 ~後見人の権限拡充が図られる一方、裁判所による監督強化も   Profession Journal編集部   高齢化社会を迎え、整備が喫緊の課題とされている成年後見制度について、後見人の養成と権限の拡充を盛り込んだ「成年後見制度利用促進法」(「成年後見制度の利用の促進に関する法律」)が、5月13日に施行される。 本法律の創設に併せて民法の一部改正も行われているが、弁護士や税理士等の職業後見人にも影響を及ぼす制度の改変であるため、改正内容及び今後の動向を注視したい。   〇改正の背景と概要 今回の改正は、認知症等を患う高齢者の増加に伴って、後見人の需要が高まることから、一般市民を後見人として育成することなどを目的とするものだが、職業後見人についても下記の改正が影響してこよう。 ※画像をクリックすると、別ページで拡大表示されます。 なお、上記のうち促進法に定める①②の具体的な手続等については促進法の施行より3年以内に法整備され、また③④は民法の改正の手当てにより、本年(平成28年)10月13日に施行される。 以下に職業後見人が押さえておきたい上記の4項目について詳しくみていく。   〇被後見人に代わる医的侵襲行為への同意 改正前は、注射や手術等といった医的侵襲行為は被後見人の同意がない限り行うことが認められていなかった。そのために、被後見人が必要な医療を円滑に受けられないという問題が生じていた。そこで促進法では、後見人に同意権を与える方向で検討を行うことが明らかにされた。 しかし、同意権を認めることは必ずしも利点ばかりではない。例えば、後見人が被後見人に対する手術に同意したことで病状が悪化した場合等における親族からのクレームへの対応や責任の範囲等、後見人の立場から考慮すべき課題は多い。そのため、今後の制度運用の策定状況を注視したい。   〇被後見人に宛てた郵便物の開封が可能に 改正前には、後見人は、事務に必要な郵便物であっても、被後見人宛ての郵便物の内容の確認ができなかった。被後見人宛ての郵便物を後見人が開封するという行為そのものが信書開封罪等、違法行為に当たるとの指摘がされていた。 こうした状況に対し本改正により、後見人は、一定の手続を経た後に、被後見人宛ての財産管理上必要な郵便物に限って受取りと開封が認められることとなった。後見人にこの権限が認められるのは指定された6ヶ月以内とされているが、財産に関する連絡は各種請求書や「ねんきん定期便」等のように郵便で届くことも多いため、被後見人が開封し確認できることは、後見事務上大きなメリットとなる。   〇死後手続における後見人の権限拡充 従前は被後見人の死亡時に後見事務が終了することとなっていたため、緊急の場合を除いて、後見人が親族(いない場合には市町村長)の許可なしに、遺体の引取りや火葬及び埋葬といった行為を行うことは認められていなかった。 だが、本改正において相続人が相続財産を管理できる状況になるまでの期間であれば、相続人の同意を得た上で、家庭裁判所の許可を受けることで相続財産の保存及び火葬や埋葬等の契約ができるようになった。このため、身寄りがないか、相続人がいても遠方に居住している等の理由で被後見人の死後手続を行えない場合に、後見人は被後見人の葬儀を行うことが可能になる。 上記のとおり、相続財産の保存については、相続人の同意が前提となるため、後見人は原則としてすべての相続人に対する承認を得る必要がある。このことから、相続財産を保存する必要が生じた場合において、円滑に対応を行えるかが課題となろう。なお、弁済期の到来している債務については、従前より相続人や家庭裁判所の許可を得ることなく手続が可能となっている。   〇不正に対する監視を強化 本年4月に最高裁が公表した情報によれば、職業後見人による横領行為は過去最悪の37件を記録した。親族後見人も含めた不正件数は521件、総被害額は29億7,000万円となっていることもあり、成年後見制度を悪用した不正行為が問題視されている。これに対応するため、促進法では裁判所が行う監督の強化が打ち出されており、具体的な施策が策定される。 ◆  ◆  ◆ 上記の促進法関連事項については、今後、具体的な施策が内閣が定める「成年後見制度の利用の促進に関する基本的な計画」により方向性が示される。また、民法関連事項についても関係する法整備が行われることとなるため、引き続き動向を注視する必要がある。 (了)

#No. 168(掲載号)
#Profession Journal 編集部
2016/05/12

プロフェッションジャーナル No.168が公開されました!~今週のお薦め記事~

2016年5月12日(木)AM10:30、 プロフェッションジャーナル  No.168を公開! プロフェッションジャーナルのリーフレットは 全国のTAC校舎で配布しています! -「イケプロが実践するPJの活用術」「第一線で活躍するプロフェッションからPJに寄せられた声」を掲載!-   - ご 案 内 - プロフェッションジャーナルの解説記事は毎週木曜日(AM10:30)に公開し、《速報解説》は随時公開します。

#Profession Journal 編集部
2016/05/12
#