検索結果

詳細検索絞り込み

ジャンル

公開日

  • #
  • #

筆者

並び順

検索範囲

検索結果の表示

検索結果 10958 件 / 7881 ~ 7890 件目を表示

《速報解説》 所得税基本通達、学資金に係る非課税範囲の見直しにより一部改正~平成28年4月1日以後給付されるものから適用~

 《速報解説》 所得税基本通達、学資金に係る非課税範囲の見直しにより一部改正 ~平成28年4月1日以後給付されるものから適用~   公認会計士・税理士 篠藤 敦子   平成28年度税制改正では、所得税が非課税となる学資金について、範囲の一部に見直しが行われている。この見直しに伴い、所得税法基本通達の一部が改められ、3月31日付で公表された(ホームページ公表日は4月5日)。   (1) 平成28年度税制改正の概要 奨学金など、学資に充てるために給付される金品(学資金)は、原則として非課税所得として扱われるが、学資金であっても「給与その他対価の性質を有するもの」は、給与課税の対象となる(所法9①十五)。 平成28年度税制改正で、この「給与その他対価の性質を有するもの」から「給与所得者がその使用者から受けるもので、通常の給与に加算して受けるもの」が除かれることとなった。つまり、使用者から支給を受けていても、「通常の給与に加算して受けるもの」であれば、所得税は非課税となる。 ただし、役員に対する学資金や、従業員の配偶者や親族等に対する学資金は、通常の給与に加算して受けるものであっても従来どおり給与課税の対象となる。 この改正は、平成28年4月1日以後給付される学資金に適用される。   (2) 改正の背景 改正の背景には、厚生労働省の平成28年度税制改正要望「地方公共団体が医学生等に貸与した修学等資金に係る債務免除益の非課税措置の創設」がある。 今回の改正により、地方自治体が設置主体である医療機関に勤務する医師が、その地方自治体から修学等資金の返還免除を受けた場合にも、債務免除による経済的利益は給与課税されない。 改正の対象は、医師が受けた債務免除による経済的利益に限定されていないため、たとえば、企業が卒業後の勤務を条件として学生に奨学金を貸与し、一定期間勤務した後に奨学金の返還を免除した場合等にも適用される。   (3) 公表された基本通達の概要 公表された基本通達の内容をまとめると、次のとおりである。 (了) ↓お勧め連載記事↓

#No. 165(掲載号)
#篠藤 敦子
2016/04/21

《速報解説》各委員会報告を改訂・統合した「公益法人会計基準に関する実務指針」が確定~コメント対応も同時公表~

《速報解説》 各委員会報告を改訂・統合した 「公益法人会計基準に関する実務指針」が確定 ~コメント対応も同時公表~   公認会計士 阿部 光成   Ⅰ はじめに 平成28年3月22日、日本公認会計士協会は非営利法人委員会実務指針第38号「公益法人会計基準に関する実務指針」を公表した。 これは、平成27年4月24日に内閣府公益認定等委員会委員長から日本公認会計士協会会長あてに「公益法人の会計に関する諸課題の更なる検討について(協力依頼)」が発出されたことを受けたものである。また、非営利法人委員会報告第28号、第29号、第31号及び第32号に必要な改訂を行った上で、各委員会報告を統合している。 実務指針の公表に際して、「非営利法人委員会実務指針『公益法人会計基準に関する実務指針』(公開草案)に対するコメントの概要及び対応について」が公表されている。 これにより、平成28年2月24日から意見募集していた公開草案が確定することになる。 文中、意見に関する部分は、私見であることを申し添える。   Ⅱ 主な内容 実務指針は、Q&A形式で、次の事項に関する49項目を取り上げている。 社団法人・財団法人は、法令によって特定の会計基準の適用が強制されていないため、自らの判断によって、採用する財務報告の枠組み(会計基準)を選択適用することになる(Q1)。 ただし、「新たな公益法人制度への移行等に関するよくある質問」(FAQ)(平成27年4月版内閣府)問Ⅵ-4によれば、いずれの法人類型も利潤の獲得と分配を目的としない非営利法人であることから、「通常は、公益法人会計基準を企業会計基準に優先して適用することになる」と述べられている。 また、公益法人会計基準について(平成20年4月11日 内閣府公益認定等委員会、平成21年10月16日改正)別紙公益法人会計基準を選択適用している法人が多いと思われると述べられている。 実務指針は、寄付の取扱いとその会計処理、有価証券の評価とその会計処理、固定資産の減損会計、税効果会計などについて、設例と仕訳を用いて丁寧に記載している。   Ⅲ 適用時期等 公表日(平成28年3月22日)から適用する。 「公益法人会計基準に関する実務指針」(非営利法人委員会報告第28号)、「公益法人会計基準に関する実務指針(その2)」(非営利法人委員会報告第29号)、「公益法人会計基準に関する実務指針(その3)」(非営利法人委員会報告第31号)及び「公益法人会計基準に関する実務指針(その4)」(非営利法人委員会報告第32号)は廃止する。 (了)

#No. 165(掲載号)
#阿部 光成
2016/04/20

《速報解説》 「ディスクロージャーワーキング・グループ報告」、正式公表

《速報解説》 「ディスクロージャーワーキング・グループ報告」、正式公表   公認会計士 阿部 光成   Ⅰ はじめに 平成28年4月13日、金融庁の金融審議会は、第5回のディスクロージャーワーキング・グループを開催し、「金融審議会『ディスクロージャーワーキング・グループ』報告(案)-建設的な対話の促進に向けて-」を提示した。 その後、4月18日に、報告(案)は「金融審議会『ディスクロージャーワーキング・グループ』報告-建設的な対話の促進に向けて-」として公表され、4月19日の第37回金融審議会総会・第25回金融分科会合同会合に提出、報告された。 金融審議会では、企業と投資者の建設的な対話を促進する観点も踏まえつつ、投資者が必要とする情報を効果的かつ効率的に提供するための情報開示のあり方等を検討していた。 以下では、報告(案)からの主な変更点を踏まえつつ、確定した報告について述べる。 文中、意見に関する部分は、私見であることを申し添える。   Ⅱ 建設的な対話の促進に向けた開示のあり方 1 開示内容の整理・共通化・合理化 現在の開示制度を見直し、全体として、より適時に、かつ、より効果的・効率的な開示が行われるよう、開示に係る自由度を向上させることが重要であるとしている。 以下のように開示制度の見直しが述べられている。 2 対話の促進に向けた開示の日程・手続のあり方 次のことが述べられている。   Ⅲ 非財務情報の開示の充実 非財務情報は、有価証券報告書のMD&Aや事業等のリスク、コーポレート・ガバナンス報告書におけるガバナンス情報、CSR(企業の社会的責任)報告書、環境報告書等で開示されている。 非財務情報は、今後とも、ステークホルダーのニーズに応じて企業の創意工夫を生かした開示を行っていく観点から、任意開示の形で充実させていくことが考えられる。 一方、非財務情報の内容によっては、制度上、開示を義務付けるべきものが出てくることも考えられている。   Ⅳ 単体財務諸表におけるIFRSの任意適用 単体財務諸表や会社法上の計算書類についてもIFRSに準拠して作成することを認めてほしいという要望があり、関係省庁において検討を進めることが望まれる。   Ⅴ 情報の公平・公正な開示についてのルール 諸外国では、企業が情報をタイムリーに公表するためのルールとともに、公表前の内部情報を特定の第三者に提供する場合に当該情報が他の投資者にも同時に提供されることを確保するためのルール(フェア・ディスクロージャー・ルール)がある。 近年、企業の内部情報を顧客に提供して勧誘を行った証券会社に対する行政処分の事案において、上場会社が当該証券会社のアナリストに未公表の業績に関する情報を提供していたなどの問題が発生しているとのことである。 こうした状況を踏まえれば、企業による公平・公正な情報開示により、株主・投資者との建設的な対話を促進するとともに、市場参加者の信頼を確保するため、我が国においても、フェア・ディスクロージャー・ルールの導入について、具体的に検討する必要があるものと考えられると述べている。   Ⅵ 中長期的な視点からの投資判断 報告(案)では「投資者のリテラシー向上に向けた取組み」であったが、確定した報告では「中長期的な視点からの投資判断」と表題が変更されている。 企業による情報開示を、持続的な成長及び中長期的な企業価値の向上につなげるためには、企業が開示した情報が投資者による中長期的な視点からの投資判断に活用されるようにするための取組みを引き続き充実させていく必要があるとのことである。 例えば、「スチュワードシップ・コード及びコーポレートガバナンス・コードのフォローアップ会議」での議論や、日本証券業協会等による個人投資家のリテラシー向上に向けた取組みにおいて、中長期的な視点からの投資に関する教育を一層拡充させていくことが考えられると述べられている。 また、報告(案)にはなかったが、確定した報告では、脚注17において、 と述べられている。 (了)

#No. 165(掲載号)
#阿部 光成
2016/04/20

《速報解説》 結婚・子育て資金贈与税非課税特例、改正告示により薬局に支払う不妊治療に係る医薬品代等が非課税対象へ~平成28年4月1日以降支払分から適用

《速報解説》 結婚・子育て資金贈与税非課税特例、改正告示により 薬局に支払う不妊治療に係る医薬品代等が非課税対象へ ~平成28年4月1日以降支払分から適用   Profession Journal編集部   平成27年度税制改正で創設された「直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税」(措法70の2の3)は、子や孫の結婚・出産・子育てを支援するため、平成 27 年4月から、両親や祖父母等から子・孫等に結婚・子育て資金を一括して贈与する場合に、子・孫等毎に 1,000万円までを非課税(結婚関係の費用は 300 万円を限度)とする特例措置である。 上記非課税となる費用には人工授精など不妊治療に要するものも対象となっているが、その費用の支払先が病院又は診療所に支払われるものに限られており、薬局に支払われるものは対象外とされていたことから、内閣府からその資途の拡充について要望が出されていた。 平成28年度改正大綱では「直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置について、その対象となる不妊治療に要する費用には薬局に支払われるものが含まれること等を明確化する。」との記載がなされたが、適用時期等については記載されていなかったところ、3月31日公布の内閣府告示第118号により、上記改正内容の仔細が明らかとなった。 具体的には、この特例が適用される不妊治療に要する費用に、不妊治療に係る医薬品代(※)(処方箋に基づき調剤されたものに限る)が含まれることとされ、支払先として処方箋を取り扱っている薬局が加えられることが明記された。 (※) 不妊治療に係る医薬品代の代表例・・・排卵誘発剤、漢方薬、ドーパミン作動薬 なお、改正告示の施行日が平成28年4月1日であり経過措置規定は設けられていないことから、薬局に支払う不妊治療に係る医薬品代については平成28年4月1日以降に支払われたもののみが対象とされる。このため昨年4月から平成28年3月31日までに薬局へ支払った不妊治療に係る医薬品代があったとしても、遡って適用されることはないため留意されたい。 また不妊治療に係る費用以外にも、妊娠に係る費用として「妊娠に起因する疾患の治療に要する費用・医薬品代」が、出産に係る費用として「母子保健法に基づく産婦健診費用」及び「出産に起因する疾患の治療に要する費用・医薬品代」が非課税の対象となる費目に加えられた。これらについても平成28年4月1日以降に支払われたもののみが対象となる。 (※) 不妊治療に係る費用と同様に、妊娠に係る費用及び出産に係る費用の支払先として認められるものに、処方箋を取り扱っている薬局が加えられている。 なお今回の改正に伴い、内閣府の特設ページ(結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置)におけるQ&Aや領収書のチェックツール等がアップデートされており、上記改正事項の反映だけでなく、領収書だけでは不妊治療・妊娠・出産に要した費用であることがわからない場合の対応についての記載等が追加されている(詳細は同ページ内の「更新履歴」を参照のこと)。 (了)

#No. 165(掲載号)
#Profession Journal 編集部
2016/04/19

《速報解説》 国税不服審判所「公表裁決事例(平成27年7月~9月)」~注目事例の紹介~

 《速報解説》 国税不服審判所 「公表裁決事例(平成27年7月~9月)」 ~注目事例の紹介~   税理士・公認不正検査士(CFE) 米澤 勝   国税不服審判所は、平成28年4月7日、「平成27年7月から9月分までの裁決事例の追加等」を公表した。今回追加されたのは表のとおり、全9件であった。 今回の公表裁決では、国税不服審判所によって課税処分等が全部又は一部が取り消された事例が5件、棄却された事例が4件となっている。税法・税目としては、国税通則法が3件、所得税法、相続税法及び法人税法が各2件であった。 【公表裁決事例平成27年7月~9月分の一覧】 ※本稿で取り上げた裁決 本稿では、公表された9件の裁決事例のうち、重加算税に関する不服審判所の考え方が示された上記②の裁決を含む3件の裁決事例を紹介したい。 なお、毎回のことであるが、論点を簡素化するため、複数の争点がある裁決については、その一部を割愛させていただいていることを、あらかじめお断りしておきたい。   1 重加算税(隠ぺい又は仮装の認定)(前掲表②) (1) 争点 原処分のうち重加算税の各賦課決定処分は、請求人が、本件各年分の所得税又は本件各課税期間の消費税等の「課税標準等又は税額等の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠ぺいし、又は仮装し」たものであるか否か。 (2) 原処分庁の主張 原処分庁は、以下のような請求人の申述又は行為について、通則法第68条に規定する事実の隠ぺい又は仮装があったと認められる、と主張した。 ① 請求人の申述内容 FX取引の損失の穴埋め、改装資金借入金の返済資金確保のため、売上金額を過少に申告し、必要経費も大体の金額で適当に申告していた旨 税金(所得税)の額を考え、所得金額を決めた上で、その金額を基に売上金額の合計から一部を除外し、仕入金額及び必要経費を水増ししていた旨 税額メモは、納税額を少なく申告する際に試算したメモ書であり、このような不正な計算は5年ほど前から行っていた旨 ② 請求人の行為 売上金額メモと同様のメモ書を廃棄していたこと 納税額を過少申告する際に試算したメモ書を廃棄していたこと 収支内訳書に、何ら根拠のない収入金額及び必要経費の額を記載していたこと (3) 審判所の判断 国税不服審判所は、重加算税を課するための要件について、下記のように定義した。 そのうえで、「請求人は、本件各年分の所得税について、FX取引の損失の穴埋めという自己の資金需要の必要性に基因した過少申告の意図を継続して有していたことは認められる」という認定を行い、さらに、原処分庁による、請求人の行為が、「当初から所得等を過少に申告することを意図し、その意図を外部からもうかがい得る特段の行動をしたものと認められる」という主張について、検討した。 その結果、「廃棄したとされたメモ書き」については、「正当な売上金額を秘匿するために捨てたとは認め難い」又は「試算メモを作成していたとは認め難い」こと、請求人の発言内容は、聴取書や調査経過記録書にも記載されていないこと、事務官と請求人との申述内容に整合性がなく、その信用性には疑問が残ることなどから、請求人の所得税又は各課税期間の消費税等について、通則法第68条に規定する重加算税の賦課要件を満たすとはいえない、と結論づけた。   2 非課税所得(資力喪失に伴う資産の譲渡)(前掲表④) (1) 争点 株式の譲渡による所得は、非課税規定の非課税所得に該当するか否か。 (2) 審査請求人の主張 請求人は、次の理由から、非課税所得に該当すると主張した。 (3) 原処分庁の主張 一方、原処分庁は、次の理由から非課税所得に該当しないと主張した。 (4) 審判所の判断 国税不服審判所は、所得税基本通達9-12の2(「資力を喪失して債務を弁済することが著しく困難」である場合の意義)について、以下のように述べる。 そのうえで、請求人による「資力を喪失して債務を弁済することが著しく困難な場合に該当するか否かは、原処分時を基準として判断すべきである」という主張は、「採用することはできない」と判断した。 そのうえで、「未確定の債務をもって債務超過の状態が著しいと認めることはできないし、また、課税しても結果的に徴収不能となることが明らかな場合に譲渡所得等を非課税とする本件非課税規定の趣旨に照らしても、これを考慮することはできないというべきである」として、請求人の主張を棄却する裁決を下した。   3 役員賞与(賞与支払の事実の認定)(前掲表⑦) (1) 争点 請求人の売上として計上しなかった、役員名義の預金口座に振り込まれた販売代金は、役員に対する給与に該当するか否か。 (2) 原処分庁の主張 法人の役員に対し一定の利益が支給され、担税力を増加させたとみられる場合には、法人の役員としての地位や仕事に対する見返りであり、空間的・時間的拘束、継続的ないし断続的な労務の対価とみることが相当である。 役員が、請求人の売上に係る対価である金員を私的用途等に支出していたことは、請求人から、役員に対し一定の利益が支給され、役員の担税力を増加させたとみるのが相当であり、給与に該当する。 (3) 審査請求人の主張 役員名義の預金口座に振り込まれた金員は、役員が廃棄処分予定の商品を販売していたものであり、役員には、その販売代金が請求人の売上になるという認識がなかった。また、請求人は、販売の事実が判明した際に株主総会を開き、役員が、販売代金を請求人へ返金する旨決議したため、これらの金員は、請求人から役員へ支給されたとはいえず、給与に該当しない。 (4) 審判所の判断 国税不服審判所は、法人の代表者の利得について、次のように定義した。 そのうえで、請求人の「役員に対する給与に該当しない」という主張に対し、「所得税法は、納税者の認識にかかわらず、飽くまで事実として発生した経済的利益状態に着目してこれを所得として課税対象としている」から、本件金員が、本件口座に振り込まれた時点で役員に対する給与に該当し、役員の認識の有無が上記判断を左右するものではない。また、「たとえ経済的利益の原因となった事柄につき、じ後に返還債務が発生した場合であっても、現実に経済的利益を取得した限り、その時点で給与に該当するというべきである」として、請求人の主張を斥けた。 そして、重加算税の賦課決定処分についても、次のように判断して、原処分庁の主張を認めた。 (了)

#No. 165(掲載号)
#米澤 勝
2016/04/19

《速報解説》 一般社団法人の基金について放棄を受けた場合の法人税法上の取扱いについて、東京局より文書回答事例が公表~非営利型移行後に放棄を受けた債務免除益は収益事業に係る益金の額に算入されないと回答~

 《速報解説》 一般社団法人の基金について放棄を受けた場合の 法人税法上の取扱いについて、東京局より文書回答事例が公表 ~非営利型移行後に放棄を受けた債務免除益は 収益事業に係る益金の額に算入されないと回答~   税理士 仲宗根 宗聡   東京国税局は、平成28年3月15日付(ホームページ掲載は3月31日)で、「一般社団法人(非営利型法人)の基金について放棄を受けた場合の法人税法上の取扱いについて」の事前照会に対し、貴見のとおりで差し支えないとした回答文書を公表した。 以下では、その内容について解説する。   【 前 提 】 〈一般社団法人の基金〉 基金制度は、剰余金の分配を目的としない一般社団法人の基本的性格を維持しつつ、その活動の原資となる資金を調達し、その財産的基礎の維持を図るための制度であり、基金として集めた金銭等の使途に法令上の制限はなく、一般社団法人の活動の原資として自由に活用することができる。 〈非営利型法人〉 法人税法上、一般社団法人・一般財団法人のうち、一定の要件に該当する非営利型法人は、公益法人等として取り扱われる。非営利型法人は、収益事業を行う場合に限り、法人税の納税義務が生じ、収益事業から生じた所得に対してのみに法人税が課税される。 なお、非営利型法人以外の一般社団法人等(普通法人)が非営利型法人に該当することとなる場合には、その該当することとなる日の前日に普通法人が解散したものとみなし、その該当することとなった日に非営利型法人(公益法人等)が設立されたものとみなされる。 〈収益事業〉 法人税法上の収益事業とは、販売業、製造業その他の政令で定める事業で、継続して事業場を設けて行われるものいい、34事業が限定列挙され、その性質上その事業に付随して行われる行為が含まれる。なお、「その性質上その事業に付随して行われる行為」とは、通常その収益事業に係る事業活動の一環として、又はこれに関連して行われる行為をいう。 〈区分経理〉 公益法人等は、収益事業から生ずる所得に関する経理と収益事業以外の事業から生ずる所得に関する経理とを区分して行われる。公益法人等が他者から贈与を受けた寄附金収入などは、原則として、収益事業に係る収益の額に該当せず、固定資産の取得等に充てるための補助金等の額についても、当該固定資産が収益事業の用に供されるものである場合でも、収益事業に係る益金の額に算入しないこととされている。   【事前照会者の見解(要約)】 一般社団法人が非営利型法人へ移行し、非営利型法人に移行した日後に、基金の拠出者からその基金の返還請求権の放棄に係る債務免除を受けた場合、当該債務免除益は、非営利型法人の行う収益事業に係る益金の額に含まれないと解して差し支えないか。   【見解の理由(要約)】 非営利型法人へ移行した場合、移行した日に公益法人等に該当することとなり、同日に開始する事業年度以後の各事業年度において、収益事業から生じた所得に対してのみ法人税が課税される。 公益法人等に該当することとなった日以後において、基金の返還請求権の放棄に係る債務免除益を収入することとなる場合は、基金の返還債務の免除は、収益事業に係る事業活動の一環として、又はこれ関連して行われる行為によるものとは認められないことから、収益事業に係る益金の額に算入されないと考えられる。 また、基金制度の趣旨から基金は収益事業に属する債務とは認められず、実質的に元入金のような性格を有しているといえるので、その返還債務の免除に係る経済的利益は、他者から贈与を受けた寄附金と同様の性格の収益であるといえ、収益事業に係る益金の額には算入されないと考えられる。 (了)

#No. 155(掲載号)
#仲宗根 宗聡
2016/04/15

《速報解説》 金融審議会より「ディスクロージャーワーキング・グループ報告(案)」が公表~開示制度の見直しに向けた検討結果が明らかに~

《速報解説》 金融審議会より 「ディスクロージャーワーキング・グループ報告(案)」が公表 ~開示制度の見直しに向けた検討結果が明らかに~   公認会計士 阿部 光成   Ⅰ はじめに 平成28年4月13日、金融庁の金融審議会は、第5回のディスクロージャーワーキング・グループを開催し、「金融審議会『ディスクロージャーワーキング・グループ』報告(案)-建設的な対話の促進に向けて-」を提示した。 金融審議会では、企業と投資者の建設的な対話を促進する観点も踏まえつつ、投資者が必要とする情報を効果的かつ効率的に提供するための情報開示のあり方等を検討している。 文中、意見に関する部分は、私見であることを申し添える。   Ⅱ 建設的な対話の促進に向けた開示のあり方 1 開示内容の整理・共通化・合理化 現在の開示制度を見直し、全体として、より適時に、かつ、より効果的・効率的な開示が行われるよう、開示に係る自由度を向上させることが重要であるとしている。 以下のように開示制度の見直しが述べられている。 2 対話の促進に向けた開示の日程・手続のあり方 次のことが述べられている。   Ⅲ 非財務情報の開示の充実 非財務情報は、有価証券報告書のMD&Aや事業等のリスク、コーポレート・ガバナンス報告書におけるガバナンス情報、CSR(企業の社会的責任)報告書、環境報告書等で開示されている。 非財務情報は、今後とも、ステークホルダーのニーズに応じて企業の創意工夫を生かした開示を行っていく観点から、任意開示の形で充実させていくことが考えられる。 一方、非財務情報の内容によっては、制度上、開示を義務付けるべきものが出てくることも考えられている。   Ⅳ 単体財務諸表におけるIFRSの任意適用 単体財務諸表や会社法上の計算書類についてもIFRSに準拠して作成することを認めてほしいという要望があり、関係省庁において検討を進めることが望まれる。   Ⅴ 情報の公平・公正な開示についてのルール 諸外国では、企業が情報をタイムリーに公表するためのルールとともに、公表前の内部情報を特定の第三者に提供する場合に当該情報が他の投資者にも同時に提供されることを確保するためのルール(フェア・ディスクロージャー・ルール)がある。 近年、企業の内部情報を顧客に提供して勧誘を行った証券会社に対する行政処分の事案において、上場会社が当該証券会社のアナリストのみに未公表の業績に関する情報を提供していたなどの問題が発生しているとのことである。 このため、我が国においても、フェア・ディスクロージャー・ルールの導入について、具体的に検討する必要があるものと考えられるとしている。   Ⅵ 投資者のリテラシー向上に向けた取組み 企業による情報開示を、持続的な成長及び中長期的な企業価値の向上につなげるためには、企業が開示した情報が投資者による中長期的な視点からの投資判断に活用されるよう、投資者のリテラシーの向上を促す取組みを引き続き充実させていく必要があるとのことである。 (了)

#No. 165(掲載号)
#阿部 光成
2016/04/14

《速報解説》 東証、2015年3月~12月決算会社の 「会計基準の選択に関する基本的な考え方」の開示分析結果を公表

《速報解説》 東証、2015年3月~12月決算会社の 「会計基準の選択に関する基本的な考え方」の 開示分析結果を公表   公認会計士 阿部 光成   Ⅰ はじめに 平成28年4月13日、東京証券取引所は、2015年3月から12月決算会社までの「会計基準の選択に関する基本的な考え方」の開示内容について分析を行い、その結果を公表した。 前回の分析は、平成27年9月1日に、2015年3月31日決算会社(早期適用含む)を対象にして分析を行っている。 なお、文中、意見に関する部分は、私見であることを申し添える。   Ⅱ 主な内容 「決算短信・四半期決算短信作成要領等」(2015年3月)の27ページに次の規定が設けられている。 以下では、前回の平成27年9月1日の分析結果を(前回:〇〇)として記載し、比較を行っている。 出所:東京証券取引所の「『会計基準の選択に関する基本的な考え方』の開示内容の分析」の5~7ページをもとに作成。 (了)

#No. 165(掲載号)
#阿部 光成
2016/04/14

《速報解説》 消費税軽減税率に係る個別通達・Q&A等が公表~軽減対象の線引き・区分記載請求書等保存方式の詳細が明らかに

《速報解説》 消費税軽減税率に係る個別通達・Q&A等が公表 ~軽減対象の線引き・区分記載請求書等保存方式の詳細が明らかに   Profession Journal編集部   〇軽減税率に関する通達・Q&A等の資料が一度に公表 平成28年度税制改正関連法の公布を受け、このたび国税庁ホームページにおいて消費税の軽減税率制度に関する通達やQ&A等、各資料が公表された。 ただし関連する資料が一度に公表されたことで、それぞれの位置づけを把握しづらくなっていることから、まずは公表された各資料の概要を整理・紹介しておきたい。   〇公表資料は原則インボイス導入前の経過措置の取扱いまで 消費税の軽減税率制度を規定した改正消費税法では、原則、本法内(改正消費税法第57条の2~57条の5等)で平成33年4月1日から導入される適格請求書等保存方式(いわゆるインボイス制度)を前提とした軽減税率制度に関する規定を行い、平成29年4月1日から平成33年3月31日までの経過措置である区分記載請求書等保存方式を前提とした軽減税率制度に関しては改正消費税法の附則(附則第34条~44条等)において規定が行われている。 3月31日に公布された改正消費税法施行令(政令)及び施行規則(省令)では上記のうち附則(経過措置に係る部分)の政令委任のみ規定されており、平成33年4月1日からの詳細については今回規定が示されなかったことから、このたび公表されたパンフレットやQ&Aについては基本的に、軽減税率の対象となる品目(線引き)に関する解説に加え、平成29年4月1日から平成33年3月31日までに導入される区分記載請求書等保存方式に関する解説までが行われている。   〇個別通達の発遣に加え経過措置通達の一部改正も 上記法令の公布に合わせ、次の個別通達が4月12日付けで発遣された。 こちらも改正法令のうち附則部分(軽減税率の対象品目及び区分記載請求書等保存方式)に係る規定の取扱いをより具体的に説明したものであり、次に紹介するQ&Aのベースとなっている。 また、消費税率5%から8%への引上げ時にも実務上の混乱が生じた指定日等の経過措置規定について、下記の通り10%の引上げに係る経過措置通達が一部改正され、予約販売に係る書籍等の経過措置等については、軽減税率が適用される取引がこの経過措置の適用外である旨、示されている。 なお、上記の通達と同時期に「消費税基本通達等の一部改正について(法令解釈通達)(課消1-57等)」が発遣されているが、こちらは平成28年度税制改正のうち本制度以外の改正部分(輸出物品販売場制度の見直し、事業者向け電気通信利用役務の提供を受けた場合の内外判定基準の見直し、高額特定資産を取得した場合の中小事業者に対する特例措置の適用関係の見直しなど)に係る一部改正が行われている。   〇Q&Aは「制度概要編」と「個別事例編」、今後の追加・改訂に注意 一部新聞等でも報道された軽減税率に関し具体的な事例等で解説したものとして、次の2つのQ&Aが公表された。 それぞれ①「制度概要編」、②「個別事例編」とあるとおり、①が制度全体に関する説明を行ったものであり、本制度の教科書的な位置づけといえる。一方、②については主に、軽減税率の対象となる線引きについて、「「飲食料品の譲渡」の範囲等」「飲食料品の輸入取引」「外食の範囲」「「一体資産」の適用税率の判定」「「新聞の譲渡」の範囲等」と区分された65問のQ&Aにより、具体的な適用判定の事例解説が行われている(その他10問は区分記載請求書等の記載方法等)。 なお、①については上述した法令や個別通達の内容をあらためて解説したものだが、「問19 適用可能な売上税額と仕入税額の計算の特例の組合せを教えてください。」では適用可能な売上税額と仕入税額の計算の特例の組合せを一覧表で示す等、横断的な解説も行われているため、ここまで本制度について理解されてきた方々も一度目を通していただきたい。 また②については具体的判定が示されているとはいえ、今後国民からの問い合わせが急増することが予測され、マイナンバー制度に関するガイドラインやQ&Aと同じように、定期的な追加・改訂が行われることから、実務で必要とする際には必ず最新のものを確認するよう留意しておきたい。   〇パンフレットは2種類 ここまでが本制度の詳しい取扱いを示した資料となるが、クライアント等へ本制度の全体像を周知する際の資料としては、次のパンフレット2点が有効だ。 ③については本制度の要点を示したパンフレットとなっており、平成33年4月1日からのインボイス制度についても概要のみだが掲載されている。 ④については本制度を含む平成28年度税制改正における消費税関係の改正事項全体を紹介したものだが、上記で紹介した10%引上げに係る経過措置通達の改正を踏まえた一覧表が掲載されているため確認しておきたい。   〇定期的にチェックしたいホームページは現在3サイト 上記Q&A2点の表紙には「今後、寄せられた質問や頂いた疑問点を踏まえて、随時、追加や掲載内容の改訂を行っていく予定です。」と記載されており、上述の通り常に最新のものをチェックしておきたいところだ。 今後、新たな資料公表の可能性も考えられることから、今回複数の資料が公表された国税庁の特設ページのほか、既報のとおり、補助金関連の情報ページ等の確認も必要となる。 本誌上でも引き続き新着情報や資料リンク集などで更新情報をお伝えしていくが、現在のところ次の3サイトについては更新情報の確認が必要といえよう。 (了)

#No. 164(掲載号)
#Profession Journal 編集部
2016/04/14

プロフェッションジャーナル No.165が公開されました!~今週のお薦め記事~

2016年4月14日(木)AM10:30、 プロフェッションジャーナル  No.165を公開! プロフェッションジャーナルのリーフレットは 全国のTAC校舎で配布しています! -「イケプロが実践するPJの活用術」「第一線で活躍するプロフェッションからPJに寄せられた声」を掲載!-   - ご 案 内 - プロフェッションジャーナルの解説記事は毎週木曜日(AM10:30)に公開し、《速報解説》は随時公開します。

#Profession Journal 編集部
2016/04/14
#