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女性会計士の奮闘記 【第32話】「部門ごとの損益ルールは相手と一緒にじっくりと」

女性会計士の奮闘記 【第32話】 「部門ごとの損益ルールは相手と一緒にじっくりと」   公認会計士・税理士 小長谷 敦子   〈費用の配賦基準〉 ※N男作成 〈費用の配賦基準〉 ※完成 ◆ワンポントアドバイス◆ 部門別損益表の作成のルール作りは、部門のメンバー全員が納得できるよう、十分に時間をかけましょう。 特に費用の配賦基準は、利益を出すためのポイントになります。 全社員が利益を出すための方法を容易に理解でき、その行動が部門だけではなく、会社全体の財務状況に良い影響を与えるように 配賦基準を考えていきましょう。 (了)

#No. 132(掲載号)
#小長谷 敦子
2015/08/20

《速報解説》 「財務諸表のレビュー業務」(公開草案)が公表~レビューに対するニーズを受け実務指針として整備~

《速報解説》 「財務諸表のレビュー業務」(公開草案)が公表 ~レビューに対するニーズを受け実務指針として整備~   公認会計士 阿部 光成   Ⅰ はじめに 平成27年8月14日(ホームページ掲載日)、日本公認会計士協会は、次の公開草案を公表し、意見募集を行っている。 公開草案は、国際監査・保証基準審議会(IAASB)が公表している国際レビュー業務基準(ISRE)2400「過去財務諸表に対するレビュー業務」に相当する、わが国の財務諸表に対するレビュー(限定的保証業務)に関する実務上の指針を整備するためのものである。 意見募集期間は、9月14日までである。 なお、文中、意見に関する部分は、私見であることを申し添える。   Ⅱ 財務諸表のレビュー業務の主な内容 1 背景の説明 Q&Aでは、今回の公開草案を公表する背景として、次の説明を行っている(Q&A3項)。 2 財務諸表のレビュー業務 財務諸表のレビュー業務の特徴は、次のとおりである(5~7項、12項)。 3 範囲 実務指針は、以下に関する実務上の指針を提供するものである(1項)。 次のことに注意する(2、3項)。 4 要求事項の構成 要求事項は、「~しなければならない」という表現で記載されており(10項)、職業倫理に関する規定、職業的専門家としての懐疑心及び判断、業務の実施、実施した手続から入手した証拠の評価、レビュー報告書などについて規定している。 なお、適用指針は、要求事項の詳細な説明及びその実施のための指針を提供するものである。   Ⅲ 保証業務実務指針2400に係るQ&Aの主な内容 1 レビュー業務によって得られる保証水準(Q3、Q5) 保証業務実務指針2400に準拠したレビュー業務は限定的保証業務である。 一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される監査業務は合理的保証業務である。 四半期レビューの基準に準拠したレビューと保証業務実務指針2400に準拠したレビューでは、実施者の要件や、重要な虚偽表示が発生する可能性の識別・評価、内部統制の理解に関する要求事項等に相違がある。 一般的には、これらの相違により四半期レビューの基準に基づくレビュー業務の方が保証業務実務指針2400に基づくレビュー業務より、結果的に保証水準が高くなる場合が多いと考えられている。 2 結論の類型 レビューの結論の類型は、無限定の結論と除外事項付結論がある。 除外事項付結論の類型の説明として、次の表が記載されている(Q15)。 (了)

#No. 131(掲載号)
#阿部 光成
2015/08/19

《速報解説》 会計士協会、「要約財務諸表に関する報告業務」の公開草案を公表~監査人の実施事項等を整備~

《速報解説》 会計士協会、「要約財務諸表に関する報告業務」の公開草案を公表 ~監査人の実施事項等を整備~   公認会計士 阿部 光成   Ⅰ はじめに 平成27年8月14日(ホームページ掲載日)、日本公認会計士協会は、監査基準委員会報告書810「要約財務諸表に関する報告業務」(公開草案)を公表し、意見募集を行っている。 本報告書(公開草案)は、国際監査基準において整備されている要約財務諸表に関する報告業務について、わが国の実務上の指針として整備し適用するために公表するものである。 意見募集期間は、9月14日までである。 なお、文中、意見に関する部分は、私見であることを申し添える。   Ⅱ 主な内容 1 範囲 本報告書が対象としているのは、一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を実施した監査人が、当該監査された財務諸表を基礎として作成された要約財務諸表に関して報告業務を行う場合である(1項)。 監査人は、本報告書に準拠した要約財務諸表に関する報告業務を実施する場合、要約財務諸表を作成する基礎となる財務諸表に対して一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠した監査を実施していない限り、報告業務の契約を締結してはならない(4項)。 2 定義 次の定義が規定されている(3項)。 3 業務契約の締結前に実施する事項 監査人は、要約財務諸表に関する報告業務の契約の締結前に、以下の事項を実施しなければならない(5項)。 4 監査人の手続 監査人は、要約財務諸表が、監査済財務諸表を要約したものであることを適切に開示しているかどうか及び当該財務諸表を特定しているかどうかについて評価すること、要約財務諸表が、監査済財務諸表上の関連する情報と一致するか、又はそれらの関連する情報から再計算できるかどうかを判断するため、要約財務諸表を監査済財務諸表上の関連する情報と比較することなどの手続を実施する(7項)。 5 経営者確認書 監査人は、一定の事項について記載した経営者確認書を提出するように経営者に要請しなければならない(8項)。 6 意見の様式 監査人が要約財務諸表に対して無限定意見が適切であると判断した場合、監査人の意見としては、次の表現を使用しなければならない(10項) 要約財務諸表に対する報告書に記載する事項として、独立監査人の報告書であることを明瞭に示す表題、宛先、報告の対象(監査人が報告を行う要約財務諸表など)、監査人の意見などが規定されている(13項)。 監査済財務諸表に対する監査報告書における除外事項付意見、強調事項区分又はその他の事項区分(16項)、要約財務諸表に対する否定的意見(18項)についても規定されている。 「要約財務諸表に対する独立監査人の報告書」の文例も示されている。 7 その他 本報告書では、次の事項なども詳細に規定されているので、実際の業務を行う場合には、注意が必要である。 (了)

#No. 131(掲載号)
#阿部 光成
2015/08/19

《速報解説》 国税庁、ホームページ上で「登録国外事業者名簿」を公表~アマゾン関連会社含む6社は10月1日から登録国外事業者に

《速報解説》 国税庁、ホームページ上で「登録国外事業者名簿」を公表 ~アマゾン関連会社含む6社は10月1日から登録国外事業者に   Profession Journal 編集部   (※) 論末に追記情報があります。 平成27年度税制改正で創設されいよいよ10月1日以降の電気通信利用役務の提供から適用される「国境を越えた役務の提供に係る消費税の課税の見直し」であるが、同日以降の取引において、国内の事業者が国外の事業者から「消費者向け電気通信利用役務の提供」(リバースチャージ方式が適用される「事業者向け電気通信利用役務の提供」以外のもの)を受けた場合、その消費者向け電気通信利用役務の提供の課税仕入れに係る消費税の納税義務者は従前どおり国外事業者となるため、国内事業者には影響がないように見える。 ただし、この場合、当分の間、その消費者向け電気通信利用役務の提供の課税仕入れに係る消費税については、仕入税額控除が認められないことになるため、該当する取引を行っている国内事業者への影響には注意したい。 ここで、その国外事業者が国税庁長官の登録を受けた「登録国外事業者」である場合は、その登録国外事業者の登録番号等が記載された請求書等の保存等の要件を充たすことで、その課税仕入れに係る消費税につき仕入税額控除が認められることから、国内事業者にとっては当該取引先の国外事業者が「登録国外事業者」であるか否かを確認する必要がある。 【参考図】 (財務省「税制改正に関する資料(詳細)」p24より) なお、登録国外事業者となるための申請手続については、すでに7月1日から受付が開始されており、国税庁が5月に公表した「国境を越えた役務の提供に係る消費税の課税の見直し等に関するQ&A」では、以下のQAが示されていた。 そしてこのたび、8月17日付け国税庁ホームページにおいて、この登録国外事業者名簿の第一弾が公表され、以下の6社(うち3社はアマゾンの関連会社)が平成27年10月1日より登録国外事業者であることが明らかとなった。 ※画像をクリックすると、別ページでPDFファイルが開きます。 (※) 名簿は順次更新されています(上記画像をクリックして最新情報をご覧ください)。  *  *  * 今回の公表を受け、国外事業者から消費者向け電気通信利用役務の提供を受けている国内事業者は、まずは上記6社との取引が行われているかを確認し、該当する場合は、仕入税額控除の適用を受けるために、登録番号等が記載された請求書等の発行を求めることを忘れないようにしておきたい。さらに、入手した請求書等に以下の事項が記載されているかを確認する必要がある。 (※) 下線部が、他の課税仕入れに係る請求書等の記載事項と異なる部分。 なお、今回公表された企業はまだ6社であることから、こちらの名簿については随時更新されると思われるため、必要に応じページの内容を確認しておく必要がある。 また今後、このページで新たに取引先が「登録国外事業者」であることが確認できた場合においても、登録日以前の消費者向け電気通信利用役務の提供については仕入税額控除が認められないため(上記Q&Aの問33)、名簿内の登録年月日の記載には注意が必要だ。 (了) ↓関連記事↓

#No. 131(掲載号)
#Profession Journal 編集部
2015/08/18

《速報解説》 監査役監査基準の改定に準じ「監査等委員会」の監査等基準(案)など公表~監査等委員会設置会社の監査等委員会規則ひな型も~

《速報解説》 監査役監査基準の改定に準じ「監査等委員会」の監査等基準(案)など公表 ~監査等委員会設置会社の監査等委員会規則ひな型も~   公認会計士 阿部 光成   Ⅰ はじめに 平成27年8月4日(ホームページ掲載日)、日本監査役協会は、次の公開草案を公表し、意見募集を行っている。 意見募集期間は、8月20日までである。 また、次のひな型も公表されている。 なお、文中、意見に関する部分は、私見であることを申し添える。   Ⅱ 監査等委員会関係 周知のとおり、監査等委員会設置会社は、会社法及び法務省令の改正により新たに設けられた機関設計である。 監査等委員会の制度設計は、次のものから構成されている。 1 監査等委員会監査等基準(公開草案) 主な内容は、次のとおりであり、基本的に、監査役監査基準に準じたものとなっている。 改定された監査役監査基準に記載されている補足(各条項に関する補足的な説明をしたもの)については、重複を避けるために、監査等委員会監査等基準(公開草案)には記載していないとのことである。このため、必要に応じて、改定された監査役監査基準をお読み頂きたい。 2 内部統制システムに係る監査等委員会監査の実施基準(公開草案) 内部統制システムに係る監査委員会監査の実施基準に準じている。   Ⅲ 監査委員会関係 1 監査委員会監査基準(公開草案) 主な内容は、次のとおりであり、改定された監査役監査基準と共通する事項は、極力、それとの平仄をとったものとなっているとのことである。 なお、改定された監査役監査基準に記載されている補足(各条項に関する補足的な説明をしたもの)については、上述と同様である。 2 内部統制システムに係る監査委員会監査の実施基準(公開草案) 主な内容は、次のとおりである。 (了)

#No. 131(掲載号)
#阿部 光成
2015/08/10

《速報解説》 会計士協会、平成18年以降の法令改正等を踏まえ「株主代表訴訟に関するQ&A」を見直し~多重代表訴訟や旧株主による責任追及等の訴えなど最新改正への対応も~

《速報解説》 会計士協会、平成18年以降の法令改正等を踏まえ 「株主代表訴訟に関するQ&A」を見直し ~多重代表訴訟や旧株主による責任追及等の訴えなど最新改正への対応も~   公認会計士 阿部 光成   Ⅰ はじめに 平成27年8月7日(ホームページ掲載日)、日本公認会計士協会は、「株主代表訴訟に関するQ&A」(法規委員会研究報告第4号)の改正について公表した。 今回の改正は、平成26年の会社法改正を受け、多重代表訴訟制度に関するQ&Aの追加や、公表時からの法令改正等を踏まえた所要の見直しを行ったものである。 なお、文中、意見に関する部分は、私見であることを申し添える。   Ⅱ 主な改正の内容 1 株主代表訴訟(Q1) Q&Aでは、「株主代表訴訟」として、「株主による責任追及等の訴え」(会社法847条)及び「旧株主による責任追及等の訴え」(会社法847条の2)について述べている。 また、「多重代表訴訟」(Q8)として、「最終完全親会社等の株主による特定責任追及の訴え」(会社法847条の3)について述べている。 2 株式交換等が行われた場合(Q5) 会社法では、株主が株主代表訴訟を提起した後、株式交換等が行われたとしても、次の場合には、原告の地位は失われないとされている(会社法851条)。 平成26年改正会社法では、株主代表訴訟の提起前に①又は②の手続によって株主の地位を失った場合でも、①によるとき、又は②のうち吸収合併により吸収合併存続会社の完全親会社の株式を取得したときは、完全子会社又は吸収合併存続会社に対し、旧株主が訴えを提起することができるように見直しが行われている(旧株主による責任追及等の訴え 会社法847条の2)。 ただし、旧株主による責任追及等の訴えの対象となる責任又は義務は、株式交換等の効力が生じた時までにその原因となった事実が生じているものに限られている。 3 多重代表訴訟制度(Q8、Q9) 平成26年改正会社法では、企業集団における親会社株主の保護という観点から、親会社株主が子会社の役員等の責任を追及する訴え(多重代表訴訟)を提起する制度が創設されている。 多重代表訴訟制度とは、最終完全親会社等の株主が、その重要な完全子会社の役員等に対して責任を追及するために代表訴訟を提起できる制度である(特定責任追及の訴え 会社法847条の3)。 多重代表訴訟制度の創設により、最終完全親会社等の株主は、重要な完全子会社の会計監査人に対して責任を追及するために株主代表訴訟を提起することができるようになる(Q9)。 4 監査法人が負担した損害賠償債務(Q13) 有限責任監査法人の場合に、指定有限責任社員以外の社員は、監査法人が負担した損害賠償債務について、無限連帯責任を免れることができるのかどうかという設問が設けられている。 これについて、指定社員制度を採用している無限責任監査法人と同様に、監査証明業務に関する特定証明の場合は、監査法人が第一次的な責任を負うことになるが、第二次的な責任は指定有限責任社員に限定され(公認会計士法34条の10の6第8項)、それ以外の社員に債務の負担は及ばないことになると述べている(公認会計士法34条の10の6第7項)。 また、公認会計士法34条の10の6第11項ただし書は、会社法612条(退社した社員の責任)を準用していないので、指定有限責任社員は、仮に脱退し、その旨の登記をしたとしても、その後2年の経過によって債務を免れるという会社法612条の適用を受けることはできないと述べている。 5 株主代表訴訟の対象となる損害(Q16) 会計監査人が株主代表訴訟の被告になる典型例として考えられるのは、財務諸表の虚偽表示により、違法配当、法人税の過払いなど、会社から資金流出の損害が生じた場合であると述べられている。 不正発見については、一義的には会計監査の目的ではないので、そのような不正を発見し得なかったというだけでは、損害賠償責任は問われないものと考えられると述べている。ただし、この場合でも、適正な監査手続を行っていれば発見できたであろう不正については、発見することで以後の損害の発生を防止できた部分について、会計監査人の責任が問われる可能性があることに留意が必要であると述べられている。 6 会社に対する損害賠償責任(Q19) 会計監査人が損害賠償責任を負うのは、故意・過失が存在する場合であり、故意・過失がないのに責任を負うということではないと述べられている。 ただし、原告(株主)は、請求原因として会計監査人の任務懈怠(債務不履行)を主張し立証することが必要であり、これに対して、会計監査人が責任を免れるためには、抗弁として過失が存在しないこと(会計監査人の責めに帰すことができないこと)を立証する必要があると述べられている。 7 会社法上の責任(Q20) 会計監査人が監査証明業務を行うに当たり、会社法上は被監査会社及び以下の第三者に対する損害賠償責任が生ずる可能性がある。 被監査会社に対する責任は、会社法423条に基づく任務懈怠責任で、株主代表訴訟の対象になるのはこの場合であると述べられている。 ①から④の第三者に対する責任は、会社法429条(役員等の第三者に対する損害賠償責任)に基づくもので、民法709条の不法行為責任の特例であると述べられている。 8 責任限定契約(Q31) 会計監査人には会社法上の役員等の責任限定に関する三つの制度(Q30)のすべてが適用されると述べている。 特に、事前に損害賠償額について合意しておく責任限定契約の制度が採用されることが多いとして、詳細に述べられている。 (了)

#No. 131(掲載号)
#阿部 光成
2015/08/10

《速報解説》 監査役協会、CGコード・改正会社法へ対応した改定版の「監査役監査基準」及び「内部統制システムに係る監査の実施基準」を公表

《速報解説》 監査役協会、CGコード・改正会社法へ対応した 改定版の「監査役監査基準」及び 「内部統制システムに係る監査の実施基準」を公表   公認会計士 阿部 光成   Ⅰ はじめに 平成27年8月4日(ホームページ掲載日)、日本監査役協会は「監査役監査基準」及び「内部統制システムに係る監査の実施基準」の改定を公表した。 これにより、平成27年4月28日から意見募集していた公開草案が確定することになる。 今回の改定は、コーポレートガバナンス・コードの公表、会社法及び法務省令の改正などを踏まえたものである。 なお、文中、意見に関する部分は、私見であることを申し添える。   Ⅱ 監査役監査基準の改定 改定は、コーポレートガバナンス・コードへの対応、改正会社法及び法務省令への対応に大きく分かれている。 各条項については、レベル1からレベル5までに分類し、各規定の語尾については、法定事項は、原則として、「ねばならない」、「できない」に統一することなどを行っている。 また、各規定に関しては、補足による説明が行われており、内容の理解に資するように工夫されている。 1 監査役の職責等 主な改定内容は、次のとおりである。 2 コーポレートガバナンス・コードを踏まえた対応 「第4章 コーポレートガバナンス・コードを踏まえた対応」として、主に次のことが規定されている。 3 改正会社法及び法務省令への対応 主に次のことが規定されている。   Ⅲ 内部統制システムに係る監査の実施基準の改定 (了)

#No. 131(掲載号)
#阿部 光成
2015/08/07

《速報解説》 改正地域再生法の施行日は「平成27年8月10日」で確定~地方拠点強化税制に係る計画認定・9号買換えの圧縮率引下げに留意~

《速報解説》 改正地域再生法の施行日は「平成27年8月10日」で確定 ~地方拠点強化税制に係る計画認定・9号買換えの圧縮率引下げに留意   Profession Journal 編集部   〇租税特別措置法への関連規定あり 企業の地方拠点強化の促進やコンパクトビレッジ(小さな拠点)形成を目的とした地域再生法の一部を改正する法律(以下、改正地域再生法)は6月26日付けで公布されていたが、このたび8月7日の官報号外第178で公布された施行期日を定める政令により、改正地域再生法の施行日は「平成27年8月10日」で確定した。 本改正については、第17条の4、17条の5において規定された《認定事業者における課税の特例》措置が平成27年度税制改正において租税特別措置法に規定されるなど関連する規定があり、施行日がいつになるか注目されていた。 なお、官報同号にはパブリックコメントに付されていた「地域再生法施行令の一部を改正する政令」及び「地域再生法施行規則の一部を改正する内閣府令」も合わせて公布されている。   〇地方拠点強化税制が適用開始 具体的には『地方拠点強化税制』として、「地方活力向上地域特定業務施設設備計画」(以下、当該計画)の認定を受けた青色法人が、当該計画に記載された建物(以下、特定業務施設)に該当する一定規模以上の建物及びその附属設備並びに構築物を、認定を受けた日から同日の翌日以後2年を経過する日までの間に取得又は建設し事業供用した場合に特別償却又は税額控除が受けられる①「オフィス減税」(措法42の12、68の15)が創設され、またこの認定を受けた事業者が特定業務施設における雇用者を増加した場合の②「雇用促進税制の拡充措置」(措法42の12の2、68の15の3)が設けられたが、この①②の特例措置の適用を受けるためには、改正地域再生法の施行日(平成27年8月10日)から平成30年3月31日までの期間に、当該計画の認定を受ける必要がある。   〇集中地域への9号買換えの圧縮率が引下げへ また、特定の事業用資産の買換え特例のうち、いわゆる「9号買換え」に関しては、地方から東京23区や首都圏等一定の集中地域への買換えについて圧縮率が80%から70%又は75%に引き下げられることとなり、圧縮率の引下げの結果、課税の繰延効果が小さくなる。 この圧縮率の引下げは、「譲渡資産の譲渡時期」及び「買換資産の取得時期」が共に改正地域再生法の施行日(平成27年8月10日)以後である場合に適用され、「譲渡資産の譲渡時期」又は「買換資産の取得時期」のいずれかが施行日前であれば改正前の圧縮率(80%)が適用できる点について、関与先へ誤ったアドバイスを行わないよう注意したい(詳しくはこちらの記事を参照)。 ちなみに、対象区域に関しては50年以上も見直されていないため、思い込みをせずにそれが対象区域に該当するか、自治体などで確認をした上で適用されたい。 (了)

#No. 131(掲載号)
#Profession Journal 編集部
2015/08/07

夏季休刊のお知らせ

#Profession Journal 編集部
2015/08/07

消費税率の引上げに関する《資料リンク集》(更新)

消費税率の引上げに関する 《資料リンク集》 改正消費税法(社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律)による消費税率引上げに伴い、関連する法令・通達や情報等が順次公表されています。 ここでは、これら「消費税率引上げに伴う関連資料」へのリンクを掲載していきます。 ※2015年で更新を終了しています。 ・「転嫁拒否行為に対する対応実績(平成27年7月まで)」(公正取引委員会) ★2015/8/17 ・「改訂版 中小企業・小規模事業者のための消費税転嫁の手引き」(中小企業庁) ★2015/8/7 ・「「ケースで考える消費税率引上げ対策」(改訂版)を発行」(日本商工会議所) ★2015/6/29 ・「パンフレット「消費税の転嫁拒否に関する主な違反事例」」(公正取引委員会) ★2015/4/14 ・「特別企画 : 消費税率再引き上げに対する企業の意識調査」(帝国データバンク) ★11/14 ・「消費税の複数税率導入に反対する意見」(9団体連名) ★7/2 ・「「中小企業における消費税の価格転嫁に係る実態調査(第1回)調査結果」について」(日本商工会議所) ★7/2 ・「消費税の軽減税率に関する検討について」(与党税制協議会) ★6/5 ・「消費税転嫁に関する調査を装った悪質行為にご注意下さい」(公正取引委員会) ★6/2 ・「消費税転嫁に関する調査を装った悪質行為にご注意下さい」(中小企業庁) ★5/23 ・「消費税の転嫁拒否等の行為に関する事業者等向け説明会及び相談会の実施について」(公正取引委員会) ★5/14 ・「消費税率引上げにおける転嫁状況等に関する緊急調査結果(速報)」(全国中小企業団体中央会) ★5/8 ・「消費税率の引上げ等に伴う特定保健指導費用の取扱いに関するQ&Aの改訂について(第2版)(平成26年4月22日付事務連絡)」(厚生労働省) ★5/7 ・「消費税の転嫁拒否等に関する大規模な調査を開始します」(中小企業庁) ★4/24 ・「消費税増税対策の給付金が当選したとのメールにご注意ください」(財務省) ★4/18 ・「消費税の転嫁拒否等の行為に関する中小企業・小規模事業者等向け書面調査について」(公正取引委員会) ★4/16 ・「「消費税の転嫁拒否等に関する調査」を実施します」(中小企業庁) ★4/16 ・「「事業者が消費者に対して価格を表示する場合の取扱い及び課税標準額に対する消費税額の計算に関する経過措置の取扱いについて」の一部改正について(法令解釈通達)」(国税庁) ★4/11 ・「消費税の引上げ等に伴う特定健康診査及び特定保健指導の費用における消費税の円滑かつ適正な転嫁について(平成26年2月6日保総発0206第1号)」(厚生労働省) ・「消費税率の引上げ等に伴う特定保健指導費用の取扱いに関するQ&Aについて(平成26年3月7日付事務連絡)」(厚生労働省) ・「消費税転嫁対策強化月間における3月の取組状況を公表します~3-4月は監視・取締りや広報・相談対応を強化しています~」(中小企業庁) ・「ガソリンスタンドにおける消費税の総額表示への協力を要請しました」(経済産業省) ・「申請受付を開始しました。  ※申請書類はこちらからご確認ください。」(すまい給付金) ・「「改正消費税法に関するQ&Aについて、Q10~Q12を追加しました。」(リース事業協会) ・「「消費税法等の施行に伴う所得税の取扱いについて」の一部改正について(法令解釈通達)」(国税庁) ・「「消費税法等の施行に伴う法人税の取扱いについて」の一部改正について(法令解釈通達)」(国税庁) ・「消費税率引上げに伴う住宅取得支援制度の周知について」(宅建協会) ・「消費税増税に伴う消費税転嫁及び表示方法についてのお願い」(日本不動産鑑定士協会連合会) ・「(平成26年3月12日)消費税率引上げに向けた消費税転嫁対策の強化について」(公正取引委員会) ・「3~4月は消費税転嫁対策強化月間です!」(中小企業庁) ・「消費税法等の施行に伴う源泉所得税の取扱いについて(法令解釈通達)」(国税庁) ・「消費税率引上げに伴う鉄道事業者及び乗合バス事業者の上限運賃・料金の変更認可について」(国土交通省) ・「消費税率及び地方消費税率の引上げに伴う宅地建物取引業者が宅地又は建物の売買等に関して受けることができる報酬の額の改正について」(宅建協会) ・「給付申請書を公表しました。」(すまい給付金) ・「消費税率の引き上げに伴う報酬告示・ガイドラインの改正について」(宅建協会) ・「企業業績に与える消費税増税の影響度分析」(帝国データバンク) ・「経営Q&A「消費税法改正への対応」」(日本政策金融公庫) ・「平成26年4月1日以後終了する課税期間分の消費税及び地方消費税の申告書・添付書類」(国税庁) ・「「「中小企業・小規模事業者 経営力強化フォーラム~会計・税制を活用した消費税率引上げ対策~」を開催します」(中小企業庁) ・「「消費税法の改正等に伴う印紙税の取扱いについて」の一部改正について(法令解釈通達)」(国税庁) ・「平成26年4月実施の消費税率引き上げに伴うタクシー運賃の改定方法について」(国土交通省) ・「(平成26年1月24日)平成25年における消費税転嫁対策の取組について」(公正取引委員会) ・「業者向け説明会と消費者向け(一部)説明会の日程が発表されました。」(すまい給付金) ・「消費税率引上げに伴う資産の譲渡等の適用税率に関するQ&A」(国税庁) ・「(平成26年1月17日)消費税の円滑かつ適正な転嫁の要請等について」(公正取引委員会) ・「建設業者団体に対して改めて消費税の円滑かつ適正な転嫁を要請します」(国土交通省) ・「575団体に対して消費税の円滑かつ適正な転嫁を改めて要請します」(経済産業省) ・「『消費税価格転嫁拒否通報ホットライン』の取り組み」(日本労働組合総連合) ・「中小企業・小規模事業者のための消費税の転嫁万全対策マニュアル」(中小企業庁) ・「消費税転嫁に係る特別相談窓口を設置、専門家派遣を開始しました。」(全国中小企業団体中央会) ・「消費税転嫁対策特別措置法の事業者等向け説明会及び相談会の実施について」(公正取引委員会) ・「(平成25年12月4日)消費税の転嫁拒否等についての移動相談会の実施について」(公正取引委員会)⇒リーフレット ・「消費税の転嫁拒否等の行為に関するよくある質問」(公正取引委員会) ・「消費税の複数税率導入に反対する意見」(全国中小企業団体中央会) ・「「消費税の複数税率導入に反対する意見」について」(日本商工会議所) ・「消費税の複数税率導入に反対する意見」(日本経済団体連合会) ・「消費税率の引上げに伴う定形郵便物等の上限料金の改定案に関する消費者委員会の意見について」(内閣府) ・「すまい給付金に関するスマートフォン向けアプリ(Android版)」(すまい給付金) ・「「(平成25年11月15日)消費税の円滑かつ適正な転嫁に係る要請文書の発出について」(公正取引委員会) ・「「消費税の円滑かつ適正な転嫁が行われるよう要請しました」(経済産業省) ・「消費税価格転嫁等総合相談センターの相談対応状況(お知らせ)」「参考資料」(内閣府) ・「軽減税率についての議論の中間報告」(与党税制協議会・軽減税率制度調査委員会) ・「「改正消費税法に関するQ&A」(リース事業協会) ・「(平成25年11月1日)消費税の転嫁拒否等の行為の有無についての書面調査を実施しています。」(公正取引委員会) ・「消費税転嫁・表示カルテルの届出状況の公表について」(公正取引委員会) ・「平成25年度「消費税の転嫁拒否等に関する調査」を実施します」(中小企業庁) ・「パンフレット「消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のために」」(財務省) ・「消費税法施行令の一部を改正する政令の一部を改正する政令」(官報:平成25年10月30日付(本紙第6161号)) ・「消費税転嫁対策相談窓口の設置について」(国土交通省) ・「鉄道・バスにおける具体的な端数処理の方法」(国土交通省) ・「参考資料:[1]「消費税率引上げに伴う公共料金等の改定について」」(国土交通省) ・「参考資料:[2]「公共交通事業における消費税の運賃・料金への転嫁の方法に関する基本的な考え方」」(国土交通省) ・「消費税率引上げに伴う公共交通運賃(鉄道、バス)への1円単位運賃(ICカード利用)の導入について」(国土交通省) ・「消費税価格転嫁等対策」(内閣府) ・「消費税転嫁対策特別措置法に関する相談窓口」(内閣府) ・「たばこ・塩に関する消費税価格転嫁等対策関係」(財務省) ・「すまい取得支援セミナー」(すまい取得支援セミナー) ・「不動産仲介契約に係る消費税率に関する経過措置の適用の有無等について」(国土交通省) ・「(小冊子)消費税率引上げ対策早わかりハンドブック」(日本商工会議所) ・「中小企業・小規模事業者向けに消費税転嫁対策パンフレットを作成しました」(中小企業庁) ・「総額表示義務の特例措置に関する事例集(税抜価格のみを表示する場合などの具体的事例)」(国税庁) ・「〈事業者向け〉住宅関連税制とすまい給付金に関する説明会」(すまい給付金) ・「消費税価格転嫁等総合相談センター」(内閣府) ・「消費税率引上げに伴うトラブル防止のポイントについて」(住宅リフォーム推進協議会) ・「消費税転嫁対策に係る事業者等向けパンフレット」(公正取引委員会) ・「消費税率引上げに際しての便乗値上げ情報・相談窓口」(消費者庁) ・「「消費税転嫁対策室」を設置しました~消費税転嫁に係る取引上のお悩み相談をお受けします~」(中小企業庁) ・「すまい給付金について閣議決定されました。」(すまい給付金(国土交通省)) ・「民間投資活性化等のため税制改正大網」(自由民主党・公明党) ・「消費税率及び地方消費税率の引上げとそれに伴う対応について」(財務省) ・「(平成25年9月10日)消費税転嫁対策特別措置法のガイドラインの公表について」(公正取引委員会) ・「消費税転嫁対策特別措置法のガイドラインを公表します」(財務省) ・「消費税転嫁対策特別措置法のガイドラインの公表について」(消費者庁) ・「消費税転嫁対策特別講習会」(中小企業庁) ・「今後の経済財政動向等についての集中点検会合」(内閣府) ・「消費税転嫁対策に関する「講師養成研修会」」(中小企業基盤整備機構) ・「消費税転嫁対策特別措置法の事業者等向け説明会の実施について」(公正取引委員会) ・「すまい給付金ホームページ」(国土交通省) ・「消費税率引上げに伴う住宅取得に係る対応の周知について」(国土交通省) ・「消費税転嫁対策コーナー」(公正取引委員会) ・「消費税転嫁対策特別措置法のガイドライン(案)に関するパブリックコメント手続きの開始について」(消費者庁) ・「消費税転嫁対策特別措置法のガイドライン(案)に関するパブリックコメント手続を開始します」(財務省) ・「「消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害する行為の是正等に関する特別措置法」の施行期日について」(公正取引委員会) ・「消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害する行為の是正等に関する特別措置法」の成立について(公正取引委員会) ・平成26年4月1日以後に行われる資産の譲渡等に適用される消費税率等に関する経過措置の取扱いQ&A(国税庁) ・消費税法改正のお知らせ(社会保障と税の一体改革関係)(国税庁) ・平成26年4月1日以後に行われる資産の譲渡等に適用される消費税率等に関する経過措置の取扱いについて(法令解釈通達)(国税庁) ・消費税法改正のお知らせ(平成25年3月)(国税庁) ・消費税率の引上げを見据えた買いたたき等の行為への対応について(公正取引委員会) 【公正取引委員会ホームページ】 ※PDFファイル ・「消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害する行為の是正等に関する特別措置法案」の閣議決定について ・(別紙)法案概要 ・法案要綱 ・法案及び理由 ・新旧対照条文 ・参照条文 ・消費税法施行令の一部を改正する政令(平成25年3月13日公布)(財務省) ・地方税法施行令の一部を改正する政令(平成25年3月13日公布)(総務省) ・地方税法施行規則の一部を改正する省令(平成25年3月13日公布)(総務省) ・社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律(財務省) ・社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律(総務省) ※第180回国会(常会)提出 ・行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律案(番号法案)(内閣官房) ・社会保障・税番号制度(内閣官房) ・社会保障・税一体改革に関連する国会提出法案等(内閣官房) ・社会保障と税の一体改革(内閣官房)

#Profession Journal 編集部
2015/08/07
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