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〈適切な判断を導くための〉消費税実務Q&A 【第5回】「外国人旅行者向け免税制度の見直しに関するシステム対応」

〈適切な判断を導くための〉 消費税実務Q&A 【第5回】 「外国人旅行者向け免税制度の見直しに関するシステム対応」   税理士 石川 幸恵   【Q】 令和6年12月27日に閣議決定された「令和7年度税制改正大綱」(以下「大綱」という)において外国人旅行者向け免税制度の見直しの詳細が示されました。 「実務上、消費税相当額を含めた価格で販売し、出国時に持ち出しが確認された場合に輸出物品販売場を経営する事業者から免税購入対象者に対し消費税相当額を返金する」(大綱59頁)というリファンド方式になりますが、どのような仕組みで返金されるのでしょうか。経理の注意点として考えられることも併せて教えてください。 【A】 (1) 返金の仕組み リファンド方式で免税購入対象者である外国人旅行者に消費税相当額を返金するのは、国税当局ではなく免税店です。返金にあたり、免税店の経営者が自ら空港に赴いて外国人旅行者に消費税相当額を手渡しする、外国人旅行者の銀行口座に振り込むというのは手間や手数料、銀行口座を持っていない場合の対応など様々な観点から現実的ではありません。 この点、大綱において「税関長は、輸出物品販売場を経営する事業者(承認送信事業者(※)を含む。)に対し、購入記録情報ごとに、国税庁の免税販売管理システムを通じて税関確認情報を提供する」とされており、システムによって購入情報のほか出国情報や消費税の情報の連携、返金の手続きまでを行うことになると考えられます。 (※) 承認送信事業者は税務署長の承認を受けて免税販売手続に関するシステムの提供を行っている事業者をいいます。詳しくは、「輸出物品販売場に関するQ&A」(問104等)を参照ください。 返金は免税店から委託を受けた承認送信事業者が担うことが想定されていますが、承認送信事業者、外国人旅行者、輸出物品販売場の経営者それぞれの間の決済方法を定めておく必要もあります。 (2) 経理の注意点 免税店において販売したときは課税売上げとして計上します。外国人旅行者が出国した情報から購入記録等を特定し、消費税の課税区分を輸出売上げに変更することになります。食品の免税販売も認められていますので、税率や税額についても管理しておく必要があるでしょう。 購入日から90日以内に税関で確認を受けなかった場合は免税を受けられず、課税売上げが確定しますので、経過日数の管理も必要と思われます。また、決算日をまたいで返金された場合についても考慮しておかなければなりません。 ◆ ◆ 解 説 ◆ ◆ リファンド方式は、免税店での販売時に課税売上げとし、空港で返金して免税売上げに転換する仕組みとなる。この方式を実現するには、外国人旅行者の出国をどのように把握するか、誰が返金を担うのかといった情報やお金の流れに関して課題がある。この課題に対し、免税販売手続が令和3年10月に完全に電子化されていたことはリファンド方式への移行を容易にする一因となったと思われる。 以下、免税販売手続の電子化の概要とリファンド方式に関して会計データに影響しそうなシステムの変更ポイントについて取り上げる。   (1) 輸出物品販売場の電子化 令和3年10月1日より、輸出物品販売場における免税手続が完全に電子化された。これまで書面により行われていた購入記録票の作成、旅券への貼付・割印等の手続きが廃止され、購入記録情報をインターネット回線等により国税庁に送信することとされた。 購入記録情報の送信にあたっては、輸出物品販売場を経営する事業者が自らシステムを作成して送信する「自社送信」と承認送信事業者を介して送信する「他社送信」がある。 ※国税庁「免税販売手続の電子化への対応はお済みですか?」より抜粋 輸出物品販売場を経営する事業者は自社送信と他社送信のいずれの方法により購入記録情報を送信するか、あらかじめ「輸出物品販売場における購入記録情報の提出方法等の届出書」により届け出を行う必要がある(「輸出物品販売場制度に関するQ&A」問53)。 いずれの方式にしてもインターネット回線等の通信回線とシステム対応(書面不可。購入記録情報をエクセル等で作って電子メールで送信するなどシステムを利用しない方法も用意されていない)が必要となり、対応しなければ免税店の経営はできない。   (2) 出国確認、返金、返金済み情報の共有等でシステム改修が必要 下図では、他社送信の場合にリファンド方式のために変更が必要と考えられる箇所を赤字で示している。ただし、これはシステムの専門家ではない立場からの見解であることをご承知おきいただきたい。 ※画像をクリックすると、別ページで拡大表示されます。 購入した日から90日以内の出国に関して消費税が免除されることとなっているので、購入記録について購入日からの経過日数の管理なども必要となろう。   (3) Visit Japan Web 「Visit Japan Web」はデジタル庁が提供しているウェブサービスで、スマートフォン上の二次元コードを使用して入国審査や税関申告ができる。利用には事前に旅券、航空券、メールアドレスを登録してアカウントを作成する必要がある。このサービスは現在、免税購入手続にも活用されており、リファンド方式の導入にあたっては、旅行者の利便性向上、空港等の混雑防止のため、税関記録情報の登録への利用が検討されている。 免税販売手続の電子化においては「(経過措置は設けた上であるが)システム対応が困難であれば免税店の経営は認めない」という厳格な姿勢が取られた。この対応が今回のリファンド方式のシステム対応を可能にした背景と考えられる。このように事業者に対してシステム対応を必須とする取り組みが他の税務手続にも波及するのか、今後の動向に注目したい。   (了)

#No. 602(掲載号)
#石川 幸恵
2025/01/16

Q&Aでわかる〈判断に迷いやすい〉非上場株式の評価 【第50回】「〔第5表〕定期借地権の賃料の一部を前払いとして一括で支払った場合における前払地代及び定期借地権の評価」

Q&Aでわかる 〈判断に迷いやすい〉非上場株式の評価 【第50回】 「〔第5表〕定期借地権の賃料の一部を前払いとして一括で支払った場合における前払地代及び定期借地権の評価」   税理士 柴田 健次   Q 経営者甲(令和6年9月1日相続開始)が所有しているA土地は、甲が100%保有している甲株式会社に賃貸していますが、その概要は下記の通りです。甲の相続人である後継者乙は、甲株式及びA土地を相続しています。 【A土地の借地権契約及び評価情報】 【甲株式会社における直前期末時点における帳簿価額】 (注) 甲株式会社は12月決算法人であり、土地賃貸借契約から直前期末時点までで9年分の地代を支払っています。前払地代として支払った50,000千円については、前払費用として処理を行い、毎年1,000千円の前払地代を支払地代として経費に振替処理を行っています。 この場合に、甲の相続税の甲株式会社の株式価額の算定上、第5表「1株当たりの純資産価額(相続税評価額)の計算明細書」の資産の部に計上する前払費用及び借地権の相続税評価額及び帳簿価額は、それぞれいくらになりますか。 なお、純資産価額の計算においては、直前期末方式(直前期末の資産及び負債の帳簿価額に基づき評価する方式)により計算するものとします。 また、甲の貸宅地として評価するべき金額はいくらになりますか。 A 第5表「1株当たりの純資産価額(相続税評価額)の計算明細書」の相続税評価額及び帳簿価額による純資産価額は、下記の通りとなります。 甲の貸宅地として評価するべき金額は、52,302,914円となります。  ◆  ◆  ◆ ① 甲株式会社の資産の部における財産評価 (1) 定期借地権の評価 定期借地権等の価額は、原則として、課税時期において借地権者に帰属する経済的利益及びその存続期間を基として評定した価額によって評価するとされていますが、例外として、課税上弊害がない限り、その定期借地権等の目的となっている宅地の課税時期における自用地としての価額に、次の算式により計算した数値を乗じて計算した金額によって評価することができるとされています(財産評価基本通達27-2)。実務的には、課税上の弊害がない限り、例外の方法によって評価を行います。 上記算式中の「定期借地権等の設定の時における借地権者に帰属する経済的利益の総額」の計算に当たっては、「定期借地権等の設定に際し、借地権者から借地権設定者に対し、権利金、協力金、礼金などその名称のいかんを問わず借地契約の終了の時に返還を要しないものとされる金銭の支払い(略)がある場合」には、「課税時期において支払われるべき金額」を当該経済的利益の額とすると定められています(財産評価基本通達27-3(1))。 本問の場合には、定期借地権等の設定時において支払われた前払地代の金額を返還を要しないものとして、上記に記載の経済的利益の総額に含めて計算していいかどうか判断に迷う部分となります。 この点については、平成17年7月7日付けの文書回答事例「定期借地権の賃料の一部又は全部を前払いとして一括して授受した場合における相続税の財産評価及び所得税の経済的利益に係る課税等の取扱いについて」(以下「定期借地権の文書回答事例」という)において、下記の通り記載がなされており、前払賃料の金額を経済的利益に含めて扱う旨が明記されています。 したがって、本問の場合における定期借地権の評価は、下記の「定期借地権等の評価明細書」の通り37,697,086円となります。 ただし、課税時期時点において賃貸しているため、貸家建付定期借地権の評価として財産評価を行う必要があります。よって、借地権として計上すべき金額は下記の通りとなります。 (2) 前払費用の財産評価 前払費用の財産評価は財産性を有するものについては、資産の部の相続税評価に計上を行う必要があります。 ただし、本問の場合における前払費用については、借地契約の終了の時にはその未経過分相当額は零となり返還を受けることができないものであること及び定期借地権の計算において経済的利益の総額に含めて定期借地権の金額を計算しているため、前払費用は定期借地権の評価を構成していることから資産の部の相続税評価額に計上は不要となります。 定期借地権の文書回答事例においても、下記の通り明記されています。   ② 甲の相続財産としての財産評価 (1) 相続財産として計上する貸宅地の評価 定期借地権等の目的となっている宅地の価額は、原則として、その宅地の自用地としての価額から、財産評価基本通達27-2《定期借地権等の評価》の定めにより評価したその定期借地権等の価額を控除した金額によって評価します。ただし、上記により評価した定期借地権等の価額が、その宅地の自用地としての価額に次に掲げる定期借地権等の残存期間に応じる割合を乗じて計算した金額を下回る場合には、その宅地の自用地としての価額からその価額に次に掲げる割合を乗じて計算した金額を控除した金額によって評価を行います(財産評価基本通達25(2))。 したがって、原則評価の金額とただし書きの評価(以下「簡易評価」という)のいずれか低い金額を採用することになります。 本問の場合には、前掲の「定期借地権等の評価明細書」における定期借地権等の目的となっている宅地の評価に記載の通り、原則評価(52,302,914円)< 簡易評価(72,000,000円)となり、いずれか低い金額を採用することになりますので、52,302,914円が貸宅地の評価となります。 (2) 前受地代の債務計上 相続開始時点において現に債務として存するものは債務計上する必要があります。甲は賃貸借締結時において50,000千円を前受収益に計上し、毎年1,000千円を地代収入に振り替えているため、準確定申告における貸借対照表の負債の部に未経過分に相当する前受収益が計上されていることになります。 この未経過分に相当する前受収益が負債計上できるか否かについてですが、借地契約の終了の時にはその未経過分相当額は零となり返還を要しないものであること及び定期借地権の計算において経済的利益の総額に含めて定期借地権の金額を計算しているため、定期借地権の評価を構成しており、貸宅地の評価としては既に減額されていることから前受収益は債務計上の対象にはなりません。 定期借地権の文書回答事例においても下記の通り記載がされています。   ☆実務上のポイント☆ 評価対象法人が定期借地権の賃料の一部又は全部を前払いとして一括で支払っていた場合には、前払地代が資産の部に計上されていますが、定期借地権の評価に含めて評価することになるため、前払地代の金額を資産の部の相続税評価額に計上しないように注意しましょう。 (了)

#No. 602(掲載号)
#柴田 健次
2025/01/16

暗号資産(トークン)・NFTをめぐる税務 【第59回】

暗号資産(トークン)・NFTをめぐる税務 【第59回】   東洋大学法学部准教授 泉 絢也   イ 紙片を発行せずに振替式を利用する定めのある外国信託も含まれるとする見解①(規定の趣旨との関係) 前回のような規定の趣旨に関する議論を前提とすると、「財産法上の権利義務に関する記載のされた紙片」が発行されていなくとも、例えば、振替式によって、割合的単位に細分化された信託の受益権が転々流通することが想定される場合には、受益者が信託財産に属する資産及び負債を有するものとみなすことは、実態上適当でなく、実務上も計算が困難になることが予想されるため、「受益権を表示する証券を発行する旨の定めのある信託」にいう「証券」は紙片の発行の有無を問わない概念として捉える方が、その趣旨に合致するという見方が出てくる。 紙片を発行せずに振替式を採用していることは、一般に流通することを予定していないわけではなく、むしろ紙片を発行しない方が受益権の円滑な流通に資すると考えられていることを指摘できる。 日本では、社債、株式その他の有価証券に表示されるべき権利について、社債、株式等の振替に関する法律(以下「社債等振替法」という)に基づく振替制度が採用されている。同制度については次のような説明がなされている。 そうすると、法人税法には前回の外国為替及び外国貿易法6条1項11号のように紙片の発行の有無を問わないことは明記されてはいないものの、「受益権を表示する証券を発行する旨の定めのある信託」には、少なくとも社債等振替法の振替制度に類似した振替式を採用し、(電子的方式を含む電磁的方式により)受益権を発行する定めのある外国信託も含まれるというような解釈を採用することに一定の合理性を認めることは可能である。 ペーパーレス化やデジタル化、そして、外国信託への適用関係(※)をも考慮すると、「証券」を物理的な紙片に限定して解釈することの妥当性を問うこともできよう。受益権を表示する物理的な紙片としての証券を発行する旨の定めがあるかどうかで課税関係を分けることは、少なくとも上記の趣旨との関係では、得心がいかない。 (※) ここで外国信託に限定するような表現を採用しているのは、社債等振替法が適用されないこと、受益権を表示する紙片の不発行が原則となっていることもありうること及び日本と外国における証券等の概念が異なりうることなどを念頭に置いたことによる。 また、本連載第57回で確認したとおり、「受益権を表示する証券を発行する旨の定めのある信託」を法人課税信託に含めている点について、法人に対する課税との公平を確保することを主たる趣旨であると解する見解が存在する。 このような見解との関係では、受益者の立場が会社における株主等の立場と類似するか否かという観点に着目した場合、やはり、受益権を表示する物理的な紙片としての証券を発行する旨の定めがあるかどうかで課税関係を分けることに合理性があるとは思われない。会社法はすでに株券の不発行を原則としていることを指摘できる(会社214)。法人に対する課税との公平という趣旨との関係においても同様である。 本信託との関係では、本信託は振替式によって、割合的単位に細分化された信託の受益権が転々流通することが想定されるものであるといえるから、本信託が法人課税信託に該当しない場合には、受益者が信託財産に属する資産及び負債を有するものとみなすことは、実態上適当でなく、実務上も計算が困難であるという見方もありえよう(※)。また、本信託の持分所有者は本信託に関して一定の議決権を有しているから、その立場は株主等の立場に類似する。 (※) 本信託における受託者は、持分所有者が受益者等課税信託に該当する場合に必要な一定の情報を提供するようである。なお、本信託よりも複雑なビットコインETFも存在する。例えば、本信託とは別の商品であり、ビットコイン先物ETFからビットコイン現物ETFに転換したHashdex Bitcoin ETFは、ファンド資金の95%以上がビットコインになるようにするとしつつ、ビットコイン先物契約をビットコインと交換することが難しい場合は同契約の保有を継続するとし、同契約への配分比率を毎日決定するなど、本信託よりも複雑な仕組みとなっている(Hashdex Bitcoin ETF の目論見書26頁参照) 以上のような議論に対して、信託法上の信託受益権が振替制度の対象となり、受益権を表示する紙片を発行せずに振替受益権として流通していくものがあることを理解していたにもかかわらず、法人税法では、あえて信託法(信託185①③)と同じ「受益権を表示する証券を発行する旨の定めのある信託」という文言が選択されたのであるから(※)、法人税法2条29号の2イの規定の趣旨には、別段の定めのない限り、受益権を表示する紙片を発行する定めのない信託を法人課税信託から排除することが含まれているという反論も考えられる。 (※) 「受益権を表示する証券」という文言は、投信法上の受益証券を定義する同法2条7項と同じ表現であるが、改正の経緯等からすれば信託法の規定を意識して作られたものと解される。なお、この投資信託に係る受益権についても、社債等振替法により、社債の振替について定める同法第4章の規定を準用するという建付けがとられているが、法人税法は、投資信託については受益証券を発行する旨の定めがあることを要件として明記していないことから、受益権を表示する紙片を発行しないで社債等振替法の適用を受ける場合の投資信託であっても、法人税法2条29号の2ニの投資信託に該当する(この点は集団投資信託に係る法人税法2条29号ロも参照)。 すなわち、信託法上の受益証券発行信託の受益証券は金融商品取引法2条1項の有価証券とされ(金商2①十四、②柱書)、広く流通する可能性があることを前提として、平成18年12月15日に公布された信託法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律61条の規定による社債等振替法の一部改正によって、同法に受益証券発行信託の受益証券の振替に関する章が設けられ、受益証券発行信託の受益権も振替制度の対象とされた(弥永真生『条解 信託法』〔道垣内弘人編著〕819頁(弘文堂、2017)参照)。 同日に公布された新しい信託法に対応するために平成19年度税制改正で信託税制が刷新され、その際に「受益権を表示する証券を発行する旨の定めのある信託」の規定を含めた法人課税信託の制度が作られた。このような立法経緯と規定の文言を踏まえて、別段の定めのない限り、受益権を表示する紙片を発行する定めのない信託を法人課税信託から排除するというのが法人税法2条29号の2イの規定の趣旨であると反論するのである。 信託法との関連性については、平成19年1月19日に閣議決定された平成19年度税制改正の要網4頁においても、「特定受益証券発行信託以外の受益証券発行信託については、その受託者に対し、信託財産に係る所得について、当該受託者の固有財産に係る所得とは区別して法人税を課税する。」としている。同要綱は、法人税法2条29号の2イの「受益権を表示する証券を発行する旨の定めのある信託」とは信託法上の受益証券発行信託を意識して作られたものであることをうかがわせるような表現を採用しているのである。 もっとも、「受益権を表示する証券を発行する旨の定めのある信託」という文言は、外国信託を包摂する意図の表れであろうか、信託法を引用しておらず、そうであれば、必ずしも日本の信託法上の受益証券発行信託のみを前提としたものであるとはいえない。 そうすると、上記の要綱の記載振りを強調することは難しくなるし、上記文言については、受益権を表示する紙片を発行せずに(発行する旨の定めを設けずに)振替受益権として流通していくような外国信託を積極的に除外する趣旨までも読み込むことができるのかという疑問も惹起される。   (了)

#No. 602(掲載号)
#泉 絢也
2025/01/16

〔会計不正調査報告書を読む〕 【第164回】「2024年における調査委員会設置状況」

〔会計不正調査報告書を読む〕 【第164回】 「2024年における調査委員会設置状況」   税理士・公認不正検査士(CFE) 米澤 勝   本連載では、個別の会計不正に関する調査報告書について、その内容を検討することを主眼としているが、本稿では、「第三者委員会ドットコム」が公開している情報をもとに、各社の適時開示情報を参照しながら、2024年において設置が公表された調査委員会について、調査の対象となった不正・不祥事を分類するとともに、調査委員会の構成、調査報告書の内容などを概観し、その特徴を検討したい。 第三者委員会ドットコムが公開しているデータを集計したところ、2024年において、調査委員会の設置を公表した会社は77社であり、2021年の61社、2022年の57社及び2023年の71社を大きく上回っている。77社のうち、複数の調査委員会設置を公表した会社が以下のとおり4社あったため、設置が公表された調査委員会の数は82となる。 これらの4社については、会社数としてはそれぞれ「1社」とカウントする一方、委員会の構成については委員会ごとに、不正・不祥事の分類はその区分ごとに集計しているため、一部、合計数が合わないことをお断りしておく。 設置が公表された82の調査委員会のうち26の委員会は、本稿執筆時点において、まだ調査報告書(その概要を含む)を公表していない。このうち9つの調査委員会については、設置そのものが11月下旬以降であり、まだ調査が終わっていない可能性が高い。   【市場別分類】 市場別分類では、東証プライム上場会社が38社と全体の約49%を占めた(複数市場に上場している会社は東証の市場区分に含めている)。上場会社数は2024年12月31日現在。 東京証券取引所以外では、名古屋証券取引所(中部水産株式会社)及び札幌証券取引所(株式会社エコノス)の単独上場会社が各1社、調査委員会の設置と調査報告書を公表している。 ※画像をクリックすると、別ページで拡大表示されます。   【会計監査人別分類】 会計監査人別の分類では、いわゆる大手4大監査法人の監査を受けていた会社が53社、中堅以下の監査法人の監査を受けていた会社が24社となり、2023年と同じく、大手監査法人のクライアントの比率が高くなっている。 大手4大監査法人のなかでは、EY新日本有限責任監査法人のクライアントで調査委員会の設置を公表した会社が16社と最も多く、有限責任監査法人トーマツと有限責任あずさ監査法人のクライアントが各14社、PwC Japan有限責任監査法人のクライアントが9社となっている。 なお、中堅以下の監査法人で複数のクライアントが調査委員会を設置したのは、Mooreみらい監査法人、RSM清和監査法人、UHY東京監査法人、アーク有限責任監査法人、監査法人アリア及びBDO三優監査法人で各2社となっている。   【調査委員会の構成による分類】 一部、委員名を非公表としている委員会を含めた調査委員会の構成ごとの分類では、日本弁護士連合会が2010年に公表した「企業等不祥事における第三者委員会ガイドライン」に準拠していると明言している調査委員会及び明言はしないまでもその趣旨に沿って外部の委員のみを選定していると認められる調査委員会は35であった。 また、2018年から続いていた、調査委員会の構成や委員名について、非公表とする傾向については、2024年も7社が「非公表」としており、このうち3社は、調査報告書も公表していない。なお、12月26日に「原因究明・内部統制強化チームを発足させる」ことを公表したオイシックス・ラ・大地株式会社については、本稿執筆時点では「未設置」と判断している。 ※画像をクリックすると、別ページで拡大表示されます。   【調査委員会を設置することとなった不正・不祥事の分類】 調査対象となった不祥事別にこれを分類すると次表のとおりとなる。なお、分類上、経営者や従業員の不正であっても、決算修正等、公表している決算報告書に影響を及ぼす可能性のあるものについては、「会計不正」としている。 ※画像をクリックすると、別ページで拡大表示されます。   【会計不正の態様】 次いで、「会計不正」に分類された56件について、次表でそれぞれの不正の態様を見ておきたい(赤字は本連載で取り上げた報告書)。 ※画像をクリックすると、別ページで拡大表示されます。 なお、表中の「レーザーテック株式会社」については、外部のInvestigative reportによる疑義の指摘に対して、社外取締役2名と外部有識者からなる特別調査委員会を設置して調査したものであるが、同委員会は、調査結果の結論を次のようにまとめて、疑義を否定している。 (了)

#No. 602(掲載号)
#米澤 勝
2025/01/16

〔まとめて確認〕会計情報の月次速報解説 【2024年12月】

〔まとめて確認〕 会計情報の月次速報解説 【2024年12月】   公認会計士 阿部 光成   Ⅰ はじめに 2024年12月1日から12月31日までに公開した速報解説のポイントについて、改めて紹介する。 具体的な内容は、該当する速報解説をお読みいただきたい。   Ⅱ 企業内容等開示関係 次のものが公表されている。 〇 「記述情報の開示の好事例集2024(第2弾)」(内容:サステナビリティに関する考え方及び取組の開示②(気候変動関連等)に関する好事例集。金融庁)   Ⅲ 法務省令関係 次のものが公表されている。 〇 会社計算規則の一部を改正する省令案(内容:「グローバル・ミニマム課税制度に係る法人税等の会計処理及び開示に関する取扱い」(実務対応報告第46号)を受けたものなど。意見募集期間は2025年1月17日まで) (了)

#No. 602(掲載号)
#阿部 光成
2025/01/16

従業員の解雇をめぐる企業対応Q&A 【第5回】「解雇と裁判手続(労働審判・仮処分・通常訴訟)及び解決金額の目安」

従業員の解雇をめぐる企業対応Q&A 【第5回】 「解雇と裁判手続(労働審判・仮処分・通常訴訟)及び解決金額の目安」   弁護士 柳田 忍   1 はじめに 解雇された労働者が解雇処分に対して不満を抱く場合であっても、いきなり裁判手続を選択することは少なく、まずは合意での紛争解決を目指して会社に対して交渉が持ちかけられることが多いが、会社との交渉が決裂した場合等において、被解雇者が裁判手続を選択することがある。本稿では、被解雇者が解雇の効力を争う場合に会社に対してなされる請求の概要と、これを実現するために被解雇者が採用する可能性がある主な裁判手続の概要及び注意点などを説明する。   2 被解雇者の会社に対する請求 被解雇者が解雇の効力を争う場合に、会社に対してなされる可能性のある主な請求は以下のとおりである。 (1) 労働契約上の地位の確認請求 解雇が無効であれば、被解雇者は引き続き従業員としての地位を有することになるので、その地位を確認するための請求がなされる可能性がある。 被解雇者が他の会社等に再就職している場合、元の会社における就労意思を放棄したとみなされて地位確認請求が認められない場合があるが、被解雇者においても生活のために再就職せざるを得ないという事情があることから、単に再就職したという事実があるだけで必ず就労意思が否定されるわけではないことに注意が必要である。 (2) 金銭的請求 ① 未払賃金請求 解雇がなされるとその時点からの賃金が支払われなくなるが、解雇が無効であれば、被解雇者は解雇時点以降も引き続き従業員としての地位を有することになるので、その間、支払われるべき賃金が支払われなかったことになる(被解雇者は、解雇時点以降労務を提供していないが、それは会社が被解雇者による労務提供を不当に拒絶したためであるということになるから、会社は賃金支払義務を負うことになる・民法536条2項)。 ② 損害賠償請求 被解雇者が復職を希望せず、地位確認請求を行わない場合、解雇時点以降の労働契約上の地位が確認されないことになるため、その間の未払賃金支払債務も認定されないことになる。このようなケースでは、被解雇者から会社に対して損害賠償請求(違法な解雇がなされなければ得られたであろう賃金相当額の逸失利益の請求)がなされることがある。 ③ 慰謝料請求 解雇に伴う精神的苦痛について損害賠償請求(慰謝料請求)がなされることがある。労働者にとって解雇されることは一般に精神的な苦痛を伴うものではあるが、解雇が無効であるからといって慰謝料請求が認められるわけではなく、解雇の違法性が著しいような例外的場合に限って認められる傾向にある。 ④ その他 被解雇者が解雇の効力を争う場合、実は上司からパワハラを受けており、被解雇者の勤務成績や勤務態度が不良であったのは上司からのパワハラが原因で本来のパフォーマンスを発揮できなかったためである、といった主張がなされるとともに、パワハラを理由とした損害賠償請求がなされる場合がある。また、サービス残業を強要されていた、支払われるべき賞与が支払われなかった、等の主張や支払請求などが併せてなされる場合もある。 これらについては、実際にパワハラやサービス残業の強要の事実があり、被解雇者は従業員としての地位が認められる間は地位を失うことを恐れてそのような主張をしなかったものの、解雇されたことを契機に主張することがあり得るので、事実確認を行ったうえで対処する必要がある。   3 裁判手続 解雇された労働者が選択し得る主な裁判手続としては、労働審判、仮の地位を定める仮処分及び通常訴訟があり、それぞれの手続の概要は以下のとおりである(詳細は拙稿「ハラスメント発覚から紛争解決までの企業対応」【第8回】及び【第9回】ご参照)。 被解雇者がどの手続を選択するかについては、以下のような傾向が見られるように思われる。   4 解決金の額 会社にとって最大の関心事の1つは、合意により解決する場合、解決金の額がどれくらいになるか、という点であろう。 使用者には、雇用する高年齢者について、65歳までの雇用確保措置が義務づけられていることから(高年齢者雇用安定法9条)、仮に労働契約上の地位が認められる場合、期間の定めのない雇用契約については、他に解雇事由や退職事由が認められなければ、65歳まで雇用が継続される合理的な期待があることになる。よって、被解雇者側の解決金の希望額の最大値は解雇時から65歳までの賃金相当額ということになるが、このような最大値をベースに解決金額を検討してしまうと、解決金額が著しく高額になることになる(実際、他の法律事務所の弁護士が、依頼者に対して定年までの賃金相当額をベースに解決金額として数千万円単位の金額をアドバイスしたのを目撃したことがある)。 しかし、実務上はそこまで高額な解決金を支払わなくても解決に至る場合がほとんどである。 例えば、独立行政法人労働政策研究・研修機構(JILPT)の統計(※)によると、令和2年から3年までの2年間に、労働審判手続における調停・労働審判(785件)及び労働関係民事通常訴訟上の和解(282件)で終局した解雇等紛争事案の解決金額については以下のとおりであり、解決金の額を検討する上で参考になると思われる。 (※) 独立行政法人労働政策研究・研修機構「労働審判及び裁判上の和解における雇用終了事案の比較分析」(労働政策研究報告書No.226・2023年) なお、筆者の経験上、裁判手続に移行する前は上記よりも低額の解決金で解決に至るケースが多い。 (了)

#No. 602(掲載号)
#柳田 忍
2025/01/16

〈Q&A〉税理士のための成年後見実務 【第14回】「成年後見開始の審判の取下げ」

〈Q&A〉 税理士のための成年後見実務 【第14回】 「成年後見開始の審判の取下げ」   司法書士法人F&Partners 司法書士 北詰 健太郎   【Q】 顧問先企業の創業者の方が認知症を患われたので、成年後見開始の審判申立てを家庭裁判所にしました。候補者は後継者でもある創業者の息子さんです。 しかし、創業者の資産が多額であることなどから息子さんが成年後見人にはなれない可能性が出てきました。専門家が成年後見人に選任されると、家族の方が何かとやりにくくなるのではないかと心配しています。申立てを取り下げれば成年後見制度は開始しないのでしょうか。 【A】 成年後見開始の申立てをすると、取下げには家庭裁判所の許可が必要になります。希望していた候補者が成年後見人に選任されないからといって、申立人側で勝手に取下げを行うことはできません。申立てをするにあたっては慎重な判断が必要となります。 ● ● ● ● 解 説 ● ● ● ● 1 身内は成年後見人になれない? 成年後見開始の審判申立てにあたっては、申立人において候補者を立てることができます。筆者の経験上、身内を成年後見人の候補者とすることを希望される方が多いですが、最終的に誰を成年後見人とするかは家庭裁判所が決定することになります。申立人が希望した候補者が成年後見人になるのではなく、司法書士等の専門家が選任されることも多いといえます。 どのような場合に専門家が選任されるかについては、明確な基準が示されているわけではありませんが、以下のような事情がある場合には専門家が選任される傾向にあるようです。 (※) 成年後見開始の審判の申立てには、本人について成年後見制度を開始すること及び候補者についての親族の意見書を添付するため、親族間に争いがあるかが家庭裁判所にも分かることになります。 ご相談の事例のように、企業の創業者と後継者という関係では、例えば自社株の承継にあたって創業者から後継者へ贈与が行われるなど利益相反関係が生じる可能性があります。よって専門家が選任される可能性は高く、申立てにあたっては希望する候補者以外が選任される可能性もしっかりと説明しておく必要があったといえます。   2 申立ての取下げは家庭裁判所の許可が必要 成年後見制度は認知症等を患った本人の保護のために利用される制度です。成年後見開始の審判が申し立てられたということは、保護を必要だと考えられている人が存在しているということであり、申立てを受け付けた家庭裁判所としてもしっかりと判断をする必要があります。そのため、一旦された申立てを取り下げるためには家庭裁判所の許可が必要とされているのです。 成年後見人に希望した候補者が選任される可能性が低いことが分かったため、申立てを行った後に取り下げたいという要望が寄せられることは実際にあるようです。成年後見制度が開始すると本人の財産管理のあり方も大きく変わることになるため、しっかりと顧客にも理解してもらったうえで申立てを行う必要があります。 (了)

#No. 602(掲載号)
#北詰 健太郎
2025/01/16

《速報解説》 電子帳簿等保存制度(電子取引データの保存制度)の見直し~令和7年度税制改正大綱~

 《速報解説》 電子帳簿等保存制度(電子取引データの保存制度)の見直し ~令和7年度税制改正大綱~   税理士・公認不正検査士(CFE) 米澤 勝   1 はじめに 令和6年12月20日に与党より公表された「令和7年度税制改正大綱」(以下「大綱」と略称する)は、その後閣議決定された。本稿では、「納税環境整備」の1つとして大綱に記載された「電子帳簿等保存制度の見直し」について、その概要をまとめたい。 なお、「電子帳簿等保存制度の見直し」は、令和9年1月1日以降に適用される。   2 電子帳簿等保存制度の見直し まず、見直し内容を確認するため、大綱より次のとおり該当箇所を取り上げる(括弧書き等一部省略。大綱100頁)。   3 見直しの目的と背景 (1) 現行の電子申告データ保存制度 現行制度では、所得税、法人税及び消費税における電子取引を行った場合には、一定の要件に従って、電子取引データを送受信・保存しなければならず、こうした電子取引データは、複製・改竄等が容易であるという特性があり、電子取引データに関連する隠蔽・仮装行為については、重加算税を10%の割合で加重することとしている(電帳法8⑤)。 (2) 現在の電子帳簿保存をめぐる課題と改正による効果 経済社会のデジタル化への対応と納税環境整備に関する専門家会合(第1回)に財務省が提出した説明資料「税務手続のデジタル化」において、デジタル社会にふさわしい仕組みとしてのデジタルシームレスの構築を必要とする背景が次のように説明されている。 資料では、現在、取引発生時に書面やPDFで取引データがやり取りされていることに基因して、手作業による会計処理が主流になっている実務に、デジタルデータによるシームレスな会計処理を行うことによって、事業者に見込まれる効果を次のように説明している。 さらに、税務行政に対して見込まれる効果は次のとおりである。 そして、資料では、事業者や税務当局のみでなく税理士、支援機関、金融機関などが連携してデジタル化を進めていくことで、社会全体として効率化が進んでいくのではないかとまとめている。 こうした状況を背景に、国税庁長官が定める基準に適合するデータ連携可能なソフトを使用し、かつ、一定の要件に従った保存が行われている電子取引データについては、重加算税の10%加重の対象から除外するとともに、所得税の青色申告特別控除の控除額65万円の適用要件である、①優良な電子帳簿の保存又は②電子申告の利用のほかに、一定の要件を満たすシステムの利用と電子取引データの保存を行っている者に適用できるよう、改正を行うものである。   4 まとめ 以上のポイントをまとめると、次のとおりとなる。 なお、本改正は、令和9年1月1日以後に適用することとされている。     (了)

#米澤 勝
2025/01/15

《速報解説》 法人課税信託に係る所得税の課税の適正化~令和7年度税制改正大綱~

 《速報解説》 法人課税信託に係る所得税の課税の適正化 ~令和7年度税制改正大綱~   税理士 中尾 隼大   自由民主党及び公明党により令和6年12月20日に「令和7年度税制改正大綱」が公表され、その後閣議決定されている。今回の大綱には、いわゆる法人課税信託に係る所得税の課税の適正化について盛り込まれたため、本稿ではそのポイントを解説したい。   (1) 従来の問題点 現在は、法人課税信託、つまり受益者等の存しない信託を設定した後、受益者等が指定された場合において、その受益者等は受託法⼈から信託財産の帳簿価額(簿価)を引き継ぐこととされており、かつ、その引継ぎにより⽣じた経済的利益について課税されないとされている(所法67の3①②)。 この規定により、①役員等の個人が法⼈課税信託に⾦銭を信託し、②受託者が新株予約権を購⼊した後、③受託者が権利⾏使をして取得した株式を、④役員等を受益者に指定して(この時点で法人課税信託ではなくなる)、⑤役員等の個人に株式を交付することにより、税負担の軽減を行うことができていた。つまり、受益者となった役員は、交付を受けた株式を譲渡時まで課税を繰り延べると同時に、分離課税を適⽤することができていた。 〈問題点のイメージ〉 (※) 「自由民主党税制調査会資料」(令和6年12月12日)より抜粋の上、一部加工   (2) 税制改正大綱に盛り込まれた内容 次の要件を満たす信託を「特定法人課税信託」と呼び、その信託財産に属する一定の株式について、受益者が指定されて法人課税信託に該当しないこととなった時の価額により取得したものとみなしてその受益者が株式を取得した日の属する各年分の各種所得を計算するものとされた。なお、その株式の帳簿価額に相当する金額は、その各種所得の計算上、総収入金額に算入しない。 〈株価のイメージ〉 (※) 「自由民主党税制調査会資料」(令和6年12月12日)より抜粋   (3) 適用時期 今回の大綱に盛り込まれた内容には適用時期が明記されていないため、今後の法案等で示される時期に注目したい。 (了)

#中尾 隼大
2025/01/14

プロフェッションジャーナル No.601が公開されました!~今週のお薦め記事~

2025年1月9日(木)AM10:30、 プロフェッションジャーナル  No.601を公開! - ご 案 内 - プロフェッションジャーナルの解説記事は毎週木曜日(AM10:30)に公開し、《速報解説》は随時公開します。

#Profession Journal 編集部
2025/01/09
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