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〈注記事項から見えた〉減損の深層 【第1回】「印刷機メーカーが減損に至った経緯」-深層に横たわる問題-

〈注記事項から見えた〉 減損の深層 【第1回】 「印刷機メーカーが減損に至った経緯」 -深層に横たわる問題-   公認会計士 石王丸 周夫     〈今回の注記事例〉 コロナ禍の真っ只中で迎えた2020年3月期決算。 日本のある印刷機械メーカーは、中核工場の資産の減損処理を実施しました。 「減損」とは、資産の簿価を切り下げる会計処理です。 しかし、対象となったこの資産は、壊れたわけでもなければ、使用休止となったわけでもありません。これまでどおり稼働しています。 では一体何があったのか、減損の注記から読み解いていきましょう。 (出所:有価証券報告書) (※) 下線は筆者   〈減損の意味をおさらい〉 印刷機械メーカーであるこの会社の事例では、減損の原因として以下の2つが述べられています。 ① 書籍や商業印刷物の電子化進展による印刷需要の低迷 ② 新型コロナウイルスの影響による世界経済の停滞 この2つの理由からまずわかることは、減損の対象となった事業用資産は壊れたわけでもなければ、使用を休止したわけでもない、ということです。 減損の理由は、資産それ自体の問題ではなく、経営環境の悪化だと言っています。 そして①と②の関係についても読み取ることができます。媒体の電子化により印刷需要が伸び悩み(①)、そこに新型コロナウイルスが追い打ちをかけた(②)ということが分かりますね。 では、このように経営環境が悪化したとき、なぜ資産の簿価を切り下げなければならないのでしょうか。 ・・・というと、実はそれも注記に記載されています。 「収益性の低下」です。 これは減損会計の最重要キーワードです。 つまり、「資産が十分にお金を稼げない」ということです。 会社というのは、資金を調達して、その資金で事業用資産を購入し、それによって稼ぐ、そういう仕組みの組織です。そして、この仕組みでいくら稼げばよいかというと、購入した資産が壊れて使用不能になるまでに、その購入代相当を稼いでおけば、代わりの資産を購入できます。 減損とは、それが見込めないと予想されたときに、回収が見込める額まで、資産の簿価を切り下げる会計処理です。   〈減損会計誕生の背景に何が?〉 減損会計というのは、日本では今から20年ほど前に制度化された会計基準です(2002年公表)。米国ではそれより7年前に導入されており、議論自体は1980年代から行われていました。会計の歴史から見ると、比較的新しい会計基準といえます。 ではなぜ、この30年ほどの間に、減損会計が必要になってきたのでしょうか。 実は、その答えも今回の注記事例の中に書いてあります。 それは「電子化が進んだため」です。 注記では、書籍や商業印刷物の電子化が進んだことが減損の理由になったと書いてありました。印刷機械メーカーなので、それは理解できます。しかし、それが減損会計制度化の理由だったというのは、なかなか納得していただけないと思います。 では順に説明していきましょう。 電子化進展というのは「ペーパーレス化」のことです。ペーパーレスにはメリットもデメリットもありますが、それとは別次元の話として、紙を使わないことが「カッコイイ」というイメージがあります。地球環境に優しいからです。その感覚がモノへの関心の低下を招き、モノを必要以上に消費しないことを重視するような世の中になってきました。 この流れを技術的に支えているのが「コンピュータとインターネットの急速な発展」ですが、これが情報の大量化・多様化をもたらします。無形の情報は地球環境に負荷を与えないイメージが強いので、私たちは、大量かつ多様な情報を使い捨てるかのごとく消費します。 こうした消費形態の変化は、書籍や商業印刷物の世界だけに留まらず、いたるところで観察することができます。たとえば、旅行の目的が買い物から「コト消費」になってきたという現象も、その表れです。会社の評価においては、製品の客観的な出来栄えではなく「顧客満足度」が重視されるようになってきていますが、これも同じ流れで理解できます。 顧客が何に満足するのかということは、非常に難しい話です。人によって何に満足するかは違いますし、同じ人であっても、去年と今年とでは好みが違ってくることがあるからです。 要するに、消費者ニーズが多様化、複雑化したというわけです。 これらの結果、何が起こったかというと、製品ライフサイクルの短縮化が起こりました。製品ライフサイクルというのは、製品を市場に投入してから衰退するまでの期間のことです。 このことは『2007年版ものづくり白書』にも書いてありますが、それによると、製品ライフサイクル短縮化の経営への影響としては、「価格低下のスピードが速くなった」ことが指摘されています。 製品の価格低下のスピードが速くなると、その製品を生産する設備の価値も、想定より速く低下すると考えられます。価格が下がってしまっては、設備投資額を売上で回収できないからです(設備の収益性の低下)。 世の中の変化に伴って、こうした状況が多くの企業で発生するようになってきたことが、減損会計を誕生させたといえます。 おわかりいただけたでしょうか。これが減損会計制度化の背景です。   〈減損注記から「社会の変化」を読む〉 話が壮大になりましたが、減損の注記というのは、表面的なことだけを読んで済ますのでなく、少し深読みしてみると面白いというわけです。 ご参考までにもう1つ、事例を掲載しておきます。 (出所:有価証券報告書) (※) 下線は筆者 この会社では、構築途上だったプログラムについて、「クラウド化」というニーズの変化により、資産をゼロ評価にしたようです。世の中の変化の速さが実感できる注記だと思います。 以上のとおり、減損の注記を読むときは、企業を取り巻く社会の変化をつかむことが、極めて重要なのです。 (了)

#No. 404(掲載号)
#石王丸 周夫
2021/01/28

〈事例から学ぶ〉不正を防ぐ社内体制の作り方 【第2回】「社内不正が起きる心理的な要因を探る」~「割れ窓理論」との共通点~

〈事例から学ぶ〉 不正を防ぐ社内体制の作り方 【第2回】 「社内不正が起きる心理的な要因を探る」 ~「割れ窓理論」との共通点~   米国公認会計士・公認内部監査人 打田 昌行   はじめに 前回は身近な仕事に組み込まれた相互牽制の仕組みを紹介し、不正を未然に防ぐための社内体制の工夫を考えました。今回は、その予防の仕組みが適切に働くための前提となる、人の心理や不正の起きる要因について考えます。 コロナ禍の第1波が私たちを襲った時、街の落書きについて触れる新聞記事が目にとまりました。記事では次のように伝え、警戒を促していました。 その後、感染は一時的にも沈静化の様相を見せたことで、幸い記事が懸念する事態に立ち至ることはありませんでした。 建物のガラス窓を割られたまま放置しておくと、更に窓が割られる。街路にゴミを放置しておくと、更に汚れて美観が損なわれる。そして街の風紀は乱れ、とうとう治安も悪化してしまうことがある、これは「割れ窓理論」といわれ、社会心理学者の提唱する理論です。街の落書きを憂える新聞記事には、この「割れ窓理論」の考え方が反映されていることが分かります。   《1》 社内に当てはめて「割れ窓理論」を考える こうした会社文化の下で相互牽制を語ったところで、予防の仕組みの有効な働きを、はたして期待できるのでしょうか。些細な不正に毅然とした態度をとらず、放置する最大の問題は、不正が不問に付され、隠ぺいされるのを見て、「この程度のことならば許されるのだ」と周囲の人々に思わせてしまうことです。 もちろん、不問に付して隠ぺいすること自体問題ですが、処分もせずうやむやにすることで、周囲に誤った認識をもたらすほうが、後々はるかに悪い影響をもたらします。 窓が割られても注意を払わない、誰も関心を寄せない、気づいてもあえて知らぬふりをする、それどころかもみ消しさえ図ろうとする。その対応が、将来的に不正を増幅させます。些細な不正に甘い態度をとれば、後で大きなツケを支払わされることになるのです。ある経営者が不正に対しては「小火(ボヤ)でも騒げ」と言ったそうですが、不正の大小に関わらず、常に毅然とした適切な対応が求められる所以です。   《2》 モラルの低下に感染しがちな私たち オランダの大学の社会心理学者がある興味深い実験結果を報告しました。それは郵便受けの周囲の環境を変えることで、郵便受けに入れた5ユーロ(600円程度)入りの封筒が盗まれる割合に変化があったというものです。 郵便受けの近くの壁に落書きがあり、付近にごみが散乱していた場合、実験対象者が現金入りの封筒を盗んだ割合は25%。これに対し、郵便受けの周囲が綺麗だった場合は13%にとどまったということです。 注目すべきことは、郵便受けの周囲の環境が悪いときに封筒が盗まれる割合が、きれいな場合に比べ2倍近くに及んだという結果です。 実験結果を受けてある記事では、人は反社会的な行動の痕跡を放置しておくと、モラルの低下に感染し、社会のルールを無視した行動をとりたがる傾向があると分析しました。「割れ窓理論」に繋がる現象が郵便受けの周囲で実際に起きたともいえます。 社会の縮図といえる企業の中で、郵便受けの周囲と同じことが起きないとは決して言い切れません。より良い仕組みづくりに取り組む前に、考えるべきは会社に不正に対する健全な意識が根付いているかどうかです。そして、その意識の形成は経営者の方針や考え方に大きく左右されます。健全な意識という土台に仕組みを積み上げることができれば、会社の仕組み全体(総称して内部統制といってもよいと思います)が有効に働きます。逆に土台に問題があれば、仕組みをいくら積み上げたところで、“砂上の楼閣”となってしまうでしょう。   《3》 不正が起こりやすい要素 およそ半世紀前、米国の3ヶ所の刑務所をめぐって服役中の横領犯にインタビューを行い、不正が起きやすくなるメカニズムに迫った犯罪学者がいました。 インタビューの対象は、自分が横領に手を染めるなどと考えもしなかった犯罪者に限られ、仮説とインタビューによる検証を繰り返し、不正が起きやすくなる3つの要素にたどり着きました。これは不正のトライアングル(三角形)とも呼称され、以下の要素が揃うと一般的に不正が起こりやすくなるといわれています。 健全な意識という土台の上に、不正を予防する仕組みを構築するには、不正が起こりやすくなる要素にきちんと照準を合わせることが大切です。たとえば、不正を許すスキ、予防や規制が及ばない不正に着手する機会があるなら、そこに相互牽制の仕組みを導入し、不正の機会を潰します。たとえ不正を企む動機を抱いても機会を喪失すれば、不正着手はかなわず、もちろん自己の悪事を正当化する必要もありません。 これらより不正を防ぐ社内体制の作り方のポイントは、次の通り整理することができます。 *  *  * 〔より深く理解するためのQ&A〕   ◆今回の重要ポイント◆ 反社会的な行動の痕跡を放置すれば、ルールを無視した行動がエスカレートする。 不正に甘い組織でなく、厳しい眼を持つ組織の土壌を作る。 健全な組織の土壌の上に不正予防の仕組みを設計する。 不正が起きやすくなるポイント(要素)に先回りし、予防の仕組みを構築する。   (了)

#No. 404(掲載号)
#打田 昌行
2021/01/28

社外取締役と〇〇 【第10回】「社外取締役と会社補償・D&O保険」

社外取締役と〇〇マルマル 【第10回】 「社外取締役と会社補償・D&O保険」   西村あさひ法律事務所 弁護士・ニューヨーク州弁護士 田端 公美   1 はじめに 令和元年改正会社法(令和元年法律第70号。以下、改正後の会社法を「改正会社法」という)により、会社補償契約(以下「補償契約」という)の締結や会社役員賠償責任保険(以下「D&O保険」という)に関する規律が整備された。 役員がその職務の執行に関し責任追及を受けた場合、防御費用や賠償金・和解金の負担が生じ得る。補償契約は、このような役員の経済的負担について、会社が補償することを約する契約である。また、いわゆるD&O保険は、このような役員の経済的負担を填補するために会社が保険者との間で締結する保険契約をいう。   2 会社補償・D&O保険の意義 会社補償やD&O保険の意義として、(ⅰ)役員が巨額の損害賠償責任リスクを恐れて萎縮し過度に保守的な経営判断を行わずに済むという効果が期待できる。また、(ⅱ)実際に役員が責任追及を受けた場合に必要な防御費用等を負担し適切な防御活動を可能とすることで、会社の連帯責任やレピュテーションへの影響を含めて会社自体の損害の回避又は縮減にも資する。さらに、(ⅲ)個人が役員に就任した場合に巨額の請求等を受ける不安を払拭し、優秀な人材を役員として迎え入れやすくなる。 このように、会社補償とD&O保険は共通する機能を有するが、下記のとおり、両者の目的や建付け、補填範囲等には差異があるため、それぞれの特性を活かして、適用場面に応じて使い分けるのがよいと考えられる。   3 会社補償に関する規律 (1) 会社法改正前の議論 補償契約は、本来役員が負担すべき費用等を会社が肩代わりするもので、会社と利益が相反する側面がある。そこで、会社法改正前における議論(※)では、会社補償を適法に行うための手続の一例として、取締役会決議に加え、社外取締役の関与を得ること(社外取締役が過半数の構成員である任意の委員会の同意を得ること又は社外取締役全員の同意を得ること)が示されていた。また、役員の責任免除に関する規律との整合性の観点から、対会社責任にかかる賠償金等は補償対象外とすること、故意により任務を怠った場合は、職務執行から生じる不可避的なリスクとは言えないため、補償対象外とすること等が指摘されていた。 (※) 2015年7月24日に経済産業省コーポレート・ガバナンス・システムの在り方に関する研究会により公表された「コーポレート・ガバナンスの実践~企業価値向上に向けたインセンティブと改革~」別紙3「法的論点に関する解約指針」(以下「会社法解釈指針」という)。 (2) 改正会社法による手続的規制 改正会社法においては、株式会社が補償契約の内容の決定をするには、利益相反取引に準じて、株主総会(取締役会設置会社にあっては取締役会)の決議によらなければならないこととされた(改正会社法430条の2第1項柱書)。取締役会決議によって取締役又は執行役に決定を委任することはできない(改正会社法362条4項、399条の13第5項12号、416条4項14号)。 補償契約締結後に、当該補償契約に基づき補償を実行する際は、改めて取締役会決議を得る必要はなく、代わりに、事後的に取締役会への報告が求められる(改正会社法430の2第4項、第5項)。 補償契約の締結について、利益相反取引規制は適用されない(改正会社法430条の2第6項)。 改正会社法上は、社外取締役の関与は明示的に要求されていない。もっとも、社外取締役に期待される監督機能に鑑み、ベストプラクティスとして、社外取締役から同意を取得することは考えられるところである。 (3) 改正会社法による内容的規制 役員が受けた損害を無制限に補償することができるとなると、役員の職務の適正性が損なわれ、また、役員の責任や刑罰等を定める規定の趣旨を没却するおそれがあることから、補償の対象について一定の制限が設けられている。 補償契約における補償の対象は、次に掲げる費用等である(改正会社法430条の2第1項各号)。 役員の地位と関係なく請求等を受けた場合には補償の対象とはならない。また、対会社責任にかかる賠償金等や、罰金・課徴金は、補償の対象とはならない。 株式会社は、補償契約を締結している場合であっても、次に掲げる費用等を補償することはできない(改正会社法430条の2第2項各号)。 ①の防御費用については、アとして、最終的な責任や主観的要件を問わず、客観的に通常要する費用の額を超えないことのみが要件とされている。なお、役員が図利加害目的で職務を執行したことを会社が知った場合には、事後的に防御費用の返還を請求できる(改正会社法430条の2第3項)。 ②に掲げる損失(賠償金等)については、株式会社が第三者に対して損害を賠償した場合に会社法423条1項に基づき当該役員に対して求償することができる部分は、イにより補償の対象とならない。役員がその職務を行うにつき悪意又は重大な過失がある場合には、ウにより補償の対象とならない。 (4) 改正会社法による開示規制 株式会社が事業年度の末日において公開会社である場合において、役員との間で補償契約を締結しているときは、次の事項を当該事業年度に係る事業報告の内容に含めなければならない(改正会社法施行規則121条3号の2~同条3号の4、125条2号~4号、126条7号の2から7号の4)。 また、役員選任議案が株主総会に提出される場合において、当該選任議案に係る株主総会参考書類の記載事項として、候補者と会社との間で補償契約を締結しているとき又は補償契約を締結する予定があるときは、その補償契約の内容の概要を記載すべきものとされている(改正会社法施行規則74条1項5号、74条の3第1項7号、75条5号、76条1項7号及び77条6号)。   4 D&O保険に関する規律 (1) 会社法改正前の議論 会社法改正前における議論では、D&O保険について、株主代表訴訟担保特約(代表訴訟に敗訴した場合における損害賠償金と争訟費用を担保する特約)部分の保険料を会社負担とすることの是非について、利益相反の観点から議論がなされていた。そして、この場合に必要な手続の一例として、会社法解釈指針において、取締役会決議に加え、社外取締役の関与を得ること(社外取締役が過半数の構成員である任意の委員会の同意を得ること又は社外取締役全員の同意を得ること)が示されていた。 (2) 改正会社法による手続的規制 改正会社法においては、D&O保険(改正会社法上「役員等賠償責任保険契約」という用語で定義されている。改正会社法430条の3第1項、改正会社法施行規則115条の2)の内容の決定をするには、利益相反取引に準じて、株主総会(取締役会設置会社にあっては取締役会)の決議によらなければならないとされた(改正会社法430条の3第1項)。会社補償と同様、取締役又は執行役に決定を委任することはできず(改正会社法362条4項、399条の13第5項13号、416条4項15号)、利益相反取引規制は適用されない(改正会社法430条の3第2項)。 改正会社法の手続の射程は、株主代表訴訟担保特約部分の保険料を会社負担とする場面に限定されない。そのため、これまでD&O保険を含めた保険契約の締結に際して、株主総会又は取締役会の決議を経ておらず、実務上は手続負担が増大することになるところも多いものと思われる。 なお、会社補償に係る規律と異なり、D&O保険に関しては、内容規制は設けられていない。そのため、例えば役員が対会社責任を負う場合や重過失がある場合も保険金支払いの対象となる。 (3) 改正会社法による開示規制 株式会社が事業年度の末日において公開会社である場合において、役員等賠償責任保険契約を締結しているときは、次の事項を当該事業年度に係る事業報告の内容に含めなければならない(改正会社法施行規則121条の2)。 また、役員選任議案に係る株主総会参考書類の記載事項として、候補者を被保険者とする役員等賠償責任保険契約を締結しているとき又は締結する予定があるときは、その契約の内容の概要を記載すべきものとされている(改正会社法施行規則74条1項6号、74条の3第1項8号、75条5号、76条1項8号及び77条6号)。   5 経過措置 改正会社法の規律は、2021年3月1日以後に締結される補償契約やD&O保険から適用される(改正会社法附則1条、6条、7条、改正会社法施行令附則、改正会社法施行規則附則1条、2条6項・10項)。改正会社法の施行までに保証契約やD&O保険を締結する場合は、会社法解釈指針に従い、取締役会決議に加え、社外取締役の関与を得ることになろう。改正会社法施行後も、役員の職務の執行の適正性が損なわれないようにする措置として、引き続き社外取締役の関与を得ておくことも考えられる。 (了)

#No. 404(掲載号)
#田端 公美
2021/01/28

〔検証〕適時開示からみた企業実態 【事例55】株式会社パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス「大原孝治前代表取締役の逮捕について」(2020.12.3)

〔検証〕 適時開示からみた企業実態 【事例55】 株式会社パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 「大原孝治前代表取締役の逮捕について」 (2020.12.3)   公認会計士/事業創造大学院大学准教授 鈴木 広樹   1 今回の適時開示 今回取り上げる開示は、株式会社パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス(以下「ドンキ」という)が2020年12月3日に開示した「大原孝治前代表取締役の逮捕について」である。タイトルどおり、同社の前代表取締役である大原孝治氏(以下「大原氏」という)が逮捕されたという内容である。 なお、「パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス」という社名は馴染みが薄いかもしれないが、ディスカウントストアのドン・キホーテの運営を主たる事業としている会社である。2019年に「株式会社ドンキホーテホールディングス」から現在の社名に商号を変更している(2018年10月11日に「商号の変更のための定款の一部変更及び役員の異動に関するお知らせ」を開示)。   2 なぜ逮捕されたのか? 大原氏は、金融商品取引法で定められたインサイダー取引規制(金融商品取引法166条~167条の2)に違反した疑いで逮捕された。インサイダー取引とは、会社の重要情報が公表される前に、その情報を知っている者がその会社の有価証券を取引することである(対象となる「重要情報」は適時開示の対象情報に含まれ、「公表」はTDnetへの掲載なので、適時開示によりインサイダー取引規制は解除されることになる)。 ということは、大原氏は、代表取締役でありながら、適時開示の前にドンキの有価証券の取引を行ったのだろうか。そうではない。大原氏は、適時開示の前に知人に対してドンキの株式の取引を推奨した疑いで逮捕されたのである。 2010年頃、公募増資を実施する会社の株価が、それに関する開示が行われる前から下がり始めるということが問題となっていた。公募増資は株式の希薄化を生じさせ、投資家はそれを嫌うため、公募増資の実施に関する開示を行った会社の株価は下がる傾向がある。しかし、不思議なことに、その開示を行う前から株価が下がるという事象が生じていたのである。 なぜそうした事象が生じていたかというと、証券会社から機関投資家に対して公募増資の情報が漏れていたのである。公募増資の情報をつかんだ機関投資家は、それが開示された後、その会社の株価は下がるだろうと見込んで、開示の前から空売りを行っていたのである。 しかし、当時、そうした重要情報を漏らす行為はインサイダー取引規制の対象とされていなかった。そこで、金融商品取引法が改正されて、適時開示の前に重要情報を他人に伝達したり、有価証券の取引を推奨する行為も対象とされるようになったのである(金融商品取引法167条の2。2014年4月施行)。   3 法律を知らなかったのか? 大原氏は、改正されたインサイダー取引規制の内容を知らなかったのだろうか。新聞の取材に対して、次のような回答をしている(2020年10月30日付日本経済新聞朝刊)。 この回答は、「そんな法律を知るわけがない」とも読めるし、「知っているが、そんな誰も知らない法律は無効だ」とも読めるだろう。いずれにしろ、上場会社の代表取締役であった方の発言とは到底思えない。 インサイダー取引規制を犯すリスクが最も高いのは、自社の重要情報を最もよく把握している上場会社の経営者である。上場会社の経営者がインサイダー取引規制の内容を知らないでは済まされない。改正があれば、それを把握するよう努めなければならない。法律を無効と考えるのは論外である。 「これでは自分のIR(投資家向け広報)活動は全て違法になってしまう」という発言からは、それまで、適時開示の前に、特定の投資家に対して重要情報を漏らしていたのであろうことがうかがえる。インサイダー取引規制の趣旨を全く理解していないのだろう。 同じ新聞の取材に対して、次のような回答もしている。こうした行為も問題であるという認識がないようである。上場会社の経営者は、インサイダー取引規制の違反を疑われるような行為は完全に排除するよう努めなければならないはずである。 大原氏は、ドンキの株式に対するTOB(株式公開買付け)が公表される前に、知人に対してドンキの株式の取引を推奨した疑いがかけられているのだが、そのTOBに関する開示は2018年10月11日に行われている(ドンキは同日に「ユニー株式会社の株式取得(子会社等の異動)及びユニー・ファミリーマートホールディングス株式会社の完全子会社による当社株式に対する公開買付けの開始予定に関する意見表明のお知らせ」を開示)。そのTOBに関する検討が8月16日時点で全くなされていなかったとは思えない。 なお、その情報が適時開示の前日の10月10日にマスコミで報道されたため、ドンキは同日に「本日の一部報道について」を開示している。その情報も大原氏が漏らしたのだろうか。   4 ドンキの企業統治 大原氏は、本稿執筆時点(2021年1月13日)では未だ被疑者である。しかし、仮にインサイダー取引規制に違反していなかったとしても、上場会社の経営者としての資質には疑問が残る人物であると言わざるを得ないだろう。ドンキは、そうした人物を代表取締役としていたのである。今回の開示の中に次のような記載がある(「同氏」は大原氏)。 自社が代表取締役に据えていた人物による在任中の行為に疑いがかけられているのである。「個人に対する被疑事実」で片付けていいのだろうか。これは会社の問題と捉えなければならない。同社の企業統治に問題があったのだ。開示の最後は次のように締めくくられているのだが、果たして真に受けていいのだろうか。 (了)

#No. 404(掲載号)
#鈴木 広樹
2021/01/28

《速報解説》 コロナ禍による地価下落により令和2年10~12月分の路線価補正予定地域(大阪・名古屋)が明らかに~大阪府(3地域)では7~9月分についても地価変動補正の対象に~

《速報解説》 コロナ禍による地価下落により令和2年10~12月分の路線価補正予定地域(大阪・名古屋)が明らかに ~大阪府(3地域)では7~9月分についても地価変動補正の対象に~   Profession Journal編集部   既報のとおり国税庁はコロナ禍を受けた地価下落により路線価の補正が必要な「路線価等が時価を上回る(大幅な地価下落の)可能性がある地域」を調査、令和2年1月から6月までの期間については補正を見送り、令和2年7月から9月までの期間の対応については、令和3年1月下旬に公表することが告知されていた。 さらに令和2年10月から12月までの期間の対応については、令和3年4月の公表を予定したうえで、令和2年分の贈与税の申告・納付期限が令和3年3月15日とされていることから、先行して令和3年1月下旬に「路線価等が時価を上回る可能性がある地域」を公表、該当地域の土地等について令和2年10月から12月に贈与を受けた場合には、「個別の期限延長」により、令和2年10月から12月までの路線価の補正に係る公表の日(令和3年4月頃)から2ヶ月間、贈与税の申告・納付期限の延長を認めるとしていた。 このたび大阪国税局及び名古屋国税局は1月26日付け、それぞれホームページで令和2年7~9月までの路線価等の補正の有無について明らかにした上、令和2年7~9月における地価の状況が1月1日時点と比較して15%を超える下落となっていることを理由に、令和2年10~12月分において路線価を補正する可能性がある地域を公表した。 令和2年10~12月分において路線価を補正する可能性がある地域は下表のとおり。 〔令和2年10~12月分において路線価を補正する可能性がある地域(大阪・名古屋)〕 なお、上表のうち大阪府(大阪市中央区)の「心斎橋筋2丁目」「宗右衛門町」及び「道頓堀1丁目」については、令和2年1月以降7~9月までの間に大幅な地価下落状況が確認されたとして、路線価の補正が行われることが決まった。 具体的には、令和2年7~9月に、相続等により、これらの地域において土地等を取得した場合には、路線価に次の「地価変動補正率」を乗じた価額に基づき評価額を算出することになる(ちなみに名古屋国税局管内では、大幅な地価下落状況は確認できなかったとして、令和2年7~9月までの路線価等について、補正は行われない)。 〔令和2年7~9月分の地価変動補正率(大阪)〕 なお、令和2年1月から9月までの間に贈与を受けた場合の申告・納付期限は、個別の期限延長は認められず、原則通り令和3年3月15日(月)とされているため注意されたい。 (了)

#No. 403(掲載号)
#Profession Journal 編集部
2021/01/26

《速報解説》 会計士協会、東証の有価証券上場規程に定めるレビュー業務に関する2つの実務指針案を公表~被合併会社等の財務諸表等及び部門財務情報に対するレビュー業務について留意事項等示す~

《速報解説》 会計士協会、東証の有価証券上場規程に定める レビュー業務に関する2つの実務指針案を公表 ~被合併会社等の財務諸表等及び部門財務情報に対するレビュー業務について留意事項等示す~   公認会計士 阿部 光成   Ⅰ はじめに 2021年1月22日、日本公認会計士協会は、次の公開草案を公表し、意見募集を行っている。 これは、保証業務実務指針2400「財務諸表のレビュー業務」(2016年1月26日)等の公表を受けたものであり、従来の東証意見表明業務に関する従来の監査・保証実務委員会研究報告第12 号「東京証券取引所の有価証券上場規程に定める被合併会社等の財務諸表等に対する意見表明業務(中間報告)」及び同第14号「東京証券取引所の有価証券上場規程に定める部門財務情報に対する意見表明業務(中間報告)」に代わるものである。 意見募集期間は2021年2月22日までである。 文中、意見に関する部分は、私見であることを申し添える。   Ⅱ 東京証券取引所の有価証券上場規程に定める被合併会社等の財務諸表等に対するレビュー業務 1 適用範囲 株式会社東京証券取引所の「有価証券上場規程」及び有価証券上場規程施行規則に基づいて、新規上場申請会社が、上場前の一定期間に重要な合併、子会社化・非子会社化等を行った場合における当該被合併会社、子会社化・非子会社化された会社等(以下「被合併会社等」という)の財務諸表及び連結財務諸表に対して、公認会計士又は監査法人が業務実施者として実施するレビュー業務に係る実務上の指針である。 2 レビュー業務を実施する上での留意事項 次の事項に関する留意点が記載されている。   Ⅲ 東京証券取引所の有価証券上場規程に定める部門財務情報に対するレビュー業務 1 適用範囲 株式会社東京証券取引所の有価証券上場規程及び有価証券上場規程施行規則に基づいて、新規上場申請会社が作成する部門財務情報に対して、公認会計士又は監査法人が業務実施者として実施するレビュー業務に係る実務上の指針である。 「部門財務情報の作成基準」は、東京証券取引所における確立された透明性のあるプロセスに従って作成され、東京証券取引所の規則として定められているものである。また、承継する事業又は事業の譲受けもしくは譲渡の対象となる部門の財政状態及び経営成績を表示するために我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準を基礎として必要な修正を加えたものとなっている(21項)。 このため、「部門財務情報の作成基準」は、特別目的の財務報告の枠組み及び準拠性の枠組みとして受入可能なものとして推定される(21項)。 2 レビュー業務を実施する上での留意事項 次の事項に関する留意点が記載されている。 (了)

#No. 403(掲載号)
#阿部 光成
2021/01/25

《速報解説》 経産省、「事業報告等と有価証券報告書の一体的開示FAQ(制度編)」を公表~一体的開示・一体開示を進めるに際してのメリット・課題等をとりまとめる~

《速報解説》 経産省、「事業報告等と有価証券報告書の一体的開示FAQ(制度編)」を公表 ~一体的開示・一体開示を進めるに際してのメリット・課題等をとりまとめる~   公認会計士 阿部 光成   Ⅰ はじめに 2021年1月18日、経済産業省は、「事業報告等と有価証券報告書の一体的開示FAQ(制度編)」を公表した。 これは、2018年12月28日に公表した「事業報告等と有価証券報告書の一体的開示のための取組の支援について」を踏まえたものであり、一体的開示に関して、企業からの質問が多かった事項を整理したものである。 なお、同日、日本公認会計士協会から、「監査・保証実務委員会研究報告「事業報告等と有価証券報告書の一体開示に含まれる財務諸表に対する監査報告書に関する研究報告」」(公開草案)が公表され、意見募集が行われている。 文中、意見に関する部分は、私見であることを申し添える。   Ⅱ 主な内容 主な項目は次のとおりである。 以下では主なものについて解説する。 1 一体的開示と一体開示 「一体的開示」とは、 会社法に基づく事業報告及び計算書類と金融商品取引法に基づく有価証券報告書という2つの開示書類を、 開示を行うことをいう。 「一体開示」とは、会社法に基づく事業報告等と金商法に基づく有価証券報告書を一体の書類として、同時に開示を行う方法であり、事業報告等と有価証券報告書が1つの書類として一体化することであり、一体的開示の最終形である。 なお、一体開示の取組について検討中の企業はあるが、現時点で一体開示を行っている企業はないとのことである。 2 現行法制下での一体開示 現行法制下でも、会社法と金商法の両方の要請を満たす書類(以下「一体書類」という)を作成して、事業報告等として株主総会に報告するとともに、有価証券報告書として提出する一体開示を行うことができる。 この場合、開示書類は「有価証券報告書兼事業報告書」という書類名にすることが考えられる。 3 一体開示の課題 事業報告等と有価証券報告書を一体の書類として作成する一体開示を行う場合、現状の開示書類(法定開示・任意開示)作成のスケジュールや業務分担の見直しが必要になり移行コストが追加的に発生すること、スケジュール見直しの結果、特定の期間に作業が集中し、株主総会招集通知発送前の作業負荷が増大する懸念などがあげられている。 一方、一体開示のメリットとして、開示書類作成の効率化、合理化により、非財務情報の充実等のより質の高い開示に人材と時間を活用することが可能となることなどがあげられている。 (了)

#No. 403(掲載号)
#阿部 光成
2021/01/21

《速報解説》 事業報告等と有価証券報告書の一体開示に含まれる財務諸表に対し、監査人が作成する監査報告書の文例を示す研究報告案が、会計士協会から公表される

《速報解説》 事業報告等と有価証券報告書の一体開示に含まれる財務諸表に対し、 監査人が作成する監査報告書の文例を示す研究報告案が、 会計士協会から公表される   公認会計士 阿部 光成   Ⅰ はじめに 2021年1月18日、日本公認会計士協会は、「監査・保証実務委員会研究報告「事業報告等と有価証券報告書の一体開示に含まれる財務諸表に対する監査報告書に関する研究報告」」(公開草案)を公表し、意見募集を行っている。 「事業報告等と有価証券報告書の一体的開示のための取組の支援について」(2018年12月28日)が公表されている。これを踏まえて、研究報告は、一体書類に含まれる財務諸表に対して、監査人(会社法監査における会計監査人を含む)が作成する監査報告書の文例を示すものである。 意見募集期間は2021年2月1日までである。 文中、意見に関する部分は、私見であることを申し添える。   Ⅱ 主な内容 一体書類に含まれる財務諸表は、会社法上の計算書類等と金融商品取引法上の財務諸表を一体的に開示する際の最終形として、会社法の計算書類等と金融商品取引法の財務諸表の双方の要求を満たす一体の書類として作成されている。 これに対応して、監査報告書に関しても一体の書類としての監査報告書(以下「一体監査報告書」という)として作成することが考えられる。 1 一体監査報告書 研究報告は、一体監査報告書を作成する場合の考察及び文例を示しているが、文例は1つの例示である。 一体監査報告書においては、会社が作成した一体書類に含まれる財務諸表を不可分なものとして取り扱い、それぞれの監査においても財務諸表全体に対して監査意見を述べることとしている。 2 一体監査報告書と内部統制監査報告書 有価証券報告書提出会社が内部統制報告書を提出している場合には、監査人は内部統制報告書に対する監査意見を表明するために内部統制監査報告書を作成する。 作成方式には財務諸表監査に係る監査報告書と一体として作成する方式と個別に作成する方式があるが、通常は、一体として作成している。 有価証券報告書提出会社が会社法及び金融商品取引法に基づき一体書類を作成する場合であっても、財務諸表監査に係る監査報告書と内部統制監査報告書を一体として作成することを妨げる重要な理由が見当たらないことから、研究報告では一体として作成している。 (了)

#No. 403(掲載号)
#阿部 光成
2021/01/21

《速報解説》 会計士協会から「監査報告書の文例」等の改正案が公表される~「その他の記載内容」につき監査人の手続の明確化と監査報告書に必要な記載を求める~

《速報解説》 会計士協会から「監査報告書の文例」等の改正案が公表される ~「その他の記載内容」につき監査人の手続の明確化と監査報告書に必要な記載を求める~   公認会計士 阿部 光成   Ⅰ はじめに 2021年1月19日、日本公認会計士協会は、「監査・保証実務委員会実務指針第85号「監査報告書の文例」等の改正」(公開草案)を公表し、意見募集を行っている。 これは、「監査基準の改訂に関する意見書」(2020年11月6日、企業会計審議会)及び「監査基準委員会報告書720「監査した財務諸表が含まれる開示書類におけるその他の記載内容に関連する監査人の責任」の改正について(公開草案)」(2020年10月21日)等を受けたものである。 意見募集期間は2021年2月19日までである。 文中、意見に関する部分は、私見であることを申し添える。   Ⅱ 主な内容 「監査基準の改訂に関する意見書」において、監査した財務諸表を含む開示書類のうち当該財務諸表と監査報告書とを除いた部分の記載内容、すなわち「その他の記載内容」について、監査人の手続を明確にするとともに、 監査報告書に必要な記載を求める改訂が行われた。 監査報告書では、「その他の記載内容」又は他の適切な見出しを付した区分を設けて記載する(監基報720第20項)。 「その他の記載内容」には、監査報告書日以前に監査人が入手したその他の記載内容、監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、監査人は意見を表明するものではなく、また、表明する予定もない旨などの所要の事項を記載する。 各文例において、「その他の記載内容」の文例を示すとともに、文例6として、「監査報告書日以前に全てのその他の記載内容を入手し、またその他の記載内容に関して重要な誤りが存在すると結論付けた場合における、無限定適正意見の監査報告書」が追加されている。   Ⅲ 適用時期等 2022年3月31日以後終了する連結会計年度及び事業年度に係る監査から適用する。 ただし、2021年3月31日以後終了する連結会計年度及び事業年度に係る監査から適用することができる。 (了)

#No. 403(掲載号)
#阿部 光成
2021/01/21

プロフェッションジャーナル No.403が公開されました!~今週のお薦め記事~

2021年1月21日(木)AM10:30、 プロフェッションジャーナル  No.403を公開! - ご 案 内 - プロフェッションジャーナルの解説記事は毎週木曜日(AM10:30)に公開し、《速報解説》は随時公開します。

#Profession Journal 編集部
2021/01/21
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