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2020年3月期決算における会計処理の留意事項 【第4回】

2020年3月期決算における会計処理の留意事項 【第4回】 (最終回)   RSM清和監査法人 公認会計士 西田 友洋   Ⅹ 金融庁の平成30年度有価証券報告書レビューを踏まえた留意事項   2019年3月19日に金融庁より「平成30年度有価証券報告書レビューの審査結果及び審査結果を踏まえた留意すべき事項」が公表された。 これは、平成30年度の有価証券報告書レビューの実施状況を踏まえ、複数の会社に共通して記載内容が不十分であると認められた事項に関し、記載にあたっての留意すべき点を取りまとめたものである。 レビュー結果の内容は、上場会社のみならず、非上場会社の2020年3月期決算においても参考となる箇所がある。   1 有価証券報告書の経理の状況より前の開示 2 引当金、偶発債務等の会計上の見積り項目 3 繰延税金資産の回収可能性   Ⅺ 今後の改正予定   ASBJより、2019年10月30日に以下の公開草案が公表されている。   1 「会計方針の開示、会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準(案)」の公表 「関連する会計基準等の定めが明らかでない場合に採用した会計処理の原則及び手続」に係る注記の充実を図るべく、「会計方針の開示、会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準(案)(以下、「遡及基準案」という)」が公表された。 (1) 関連する会計基準等の定めが明らかでない場合 「関連する会計基準等の定めが明らかでない場合」とは、特定の会計事象等に対して適用し得る具体的な会計基準等の定めが存在しないため、会計処理の原則及び手続を策定して適用する場合をいう(遡及基準案44-4)。 例えば、以下が該当する(遡及基準案44-4、44-5)。 (2) 重要な会計方針に関する注記 関連する会計基準の定めが明らかな場合も明らかではない場合も採用した会計処理の原則及び手続(会計方針)を注記することは有用である。 そのため、遡及基準案では、関連する会計基準の定めが明らかではない場合も会計方針の変更注記が必要であることを明らかにしている。 具体的な「重要な会計方針に関する注記」は、企業会計原則注解(注1-2)の定めを引き継いだ以下の内容である(遡及基準案44-6)。 なお、会計基準等の定めが明らかで、当該会計基準等において代替的な会計処理の原則及び手続が認められていない場合には、会計方針の注記を省略することができる(遡及基準案4-5)。 (3) 適用時期 遡及基準案を適用したことにより新たに注記する会計方針は、表示方法の変更には該当しないが、遡及基準案を新たに適用したことにより関連する会計基準等の定めが明らかでない場合に採用した会計処理の原則及び手続を新たに開示するときには、追加情報としてその旨を注記する(遡及基準案25-3)。   2 「会計上の見積りの開示に関する会計基準(案)」の公表 日本では、IFRSと異なり、「見積りの不確実性の発生要因」に係る注記が少ない。そのため、このような注記情報を充実させるために「会計上の見積りの開示に関する会計基準(案)(以下、「会計上の見積り案」という)」が公表された。 (1) 会計上の見積り 「会計上の見積り」とは、資産及び負債や収益及び費用等の額に不確実性がある場合において、財務諸表作成時に入手可能な情報に基づいて、その合理的な金額を算出することをいう(会計上の見積り案3)。 (2) 開示目的 会計上の見積りでは、入手可能な情報に基づき合理的な金額を算出するが、見積りの方法や、見積りの基礎となる情報が財務諸表作成時にどの程度入手可能であるかは様々である。そして、財務諸表に計上する金額の不確実性の程度も様々である。 また、財務諸表の計上金額だけでは、当該金額が含まれる項目が翌年度の財務諸表に影響を及ぼす可能性があるかどうかを財務諸表利用者が理解することは困難である。 以上から、当年度の財務諸表に計上した金額が会計上の見積りによるもののうち、翌年度の財務諸表に重要な影響を及ぼす可能性が高い項目における会計上の見積りの内容について、財務諸表利用者の理解に資する情報を開示することを目的とする。 (3) 開示する項目の識別 会計上の見積りの開示を行うにあたり、当年度の財務諸表に計上した金額が会計上の見積りによるもののうち、翌年度の財務諸表に重要な影響を及ぼす可能性が高い項目を識別する。識別する項目は、通常、当年度の財務諸表に計上した資産及び負債である(会計上の見積り案5)。この識別した項目が注記対象となる。 〔項目の識別における留意事項〕 (4) 注記 上記(3)により識別した項目ごとに以下の内容を注記する。なお、当該注記は独立の注記項目とする(会計上の見積り案6、7、8)。 (5) 適用時期 適用初年度においては、表示方法の変更として取り扱う。ただし、財務諸表の組替え(企業会計基準第24号第14項の定め)を行わず、上記(4)の注記事項について、比較情報に記載しないことができる(会計上の見積り案11)。つまり、当期の注記のみで足りる。   3 「収益認識に関する会計基準(案)」等の公表 2018年3月30日に公表された企業会計基準第29号「収益認識に関する会計基準」では、注記について、当該会計基準を早期適用する場合の必要最低限の以下の注記事項のみ定め、当該会計基準が本適用される時(2021年4月1日以後開始する連結会計年度及び事業年度の期首)までに、注記事項の定めを検討することとなっていた。 《注記事項》 また、以下の表示科目についても、同様に当該会計基準が本適用される時(2021年4月1日以後開始する連結会計年度及び事業年度の期首)までに検討することとなっていた。 《表示科目》 今回、検討が行われた結果、以下の公開草案が公表された。 (1) 表示科目 ① 顧客との契約から生じる収益 ② 収益と金融要素の影響(受取利息又は支払利息)の区分表示 顧客との契約に重要な金融要素が含まれる場合、顧客との契約から生じる収益と金融要素の影響(受取利息又は支払利息)を損益計算書において区分して表示する(収益認識基準案78-3)。 ③ 契約資産、契約負債又は顧客との契約から生じた債権 (2) 注記事項 注記事項が以下のように改正されている。 なお、連結財務諸表を作成している場合、個別財務諸表では、収益認識に関する注記のうち、(ⅰ)「収益の分解情報」及び(ⅲ)「当期及び翌期以降の収益の金額を理解するための情報」について注記しないことができる(収益認識基準案80-25)。 一方、連結財務諸表を作成している場合、個別財務諸表では、(ⅱ)「収益を理解するための基礎となる情報」の注記を記載するにあたり、連結財務諸表の記載を参照することができる(収益認識基準案80-26)。 (※1) 以下を注記する(収益認識基準案80-18)。 ・履行義務を充足する通常の時点(収益を認識する通常の時点) ・一定の期間にわたり充足される履行義務について、収益を認識するために使用した方法及び当該方法が財又はサービスの移転の忠実な描写となる根拠 ・一時点で充足される履行義務について、約束した財又はサービスに対する支配を顧客が獲得した時点を評価する際に行った重要な判断 (※2) 開示目的:顧客との契約から生じる収益及びキャッシュ・フローの性質、金額、時期及び不確実性を財務諸表利用者が理解できるようにするための十分な情報を企業が開示すること(収益認識基準案80-4)。 (※3) 注記を記載するにあたり、どの注記にどの程度の重点を置くべきか、また、どの程度詳細に記載するのかを考慮する。重要性に乏しい詳細な情報を大量に記載したり、特徴が大きく異なる項目を合算したりすることにより有用な情報が不明瞭とならないように、注記は集約又は分解する(収益認識基準案80-6)。 (※4) 上記(※2)の開示目的を達成するように、収益認識に関する注記について財務諸表利用者が理解できるようにするための情報を開示している限り、収益認識基準案第80-10項から第80-24 項(下記(ⅰ)から(ⅲ))の注記事項の構成に従って注記を記載しないことができる。また、開示目的(上記(※2)参照)に照らして、企業の収益及びキャッシュ・フローを理解するために適切であると考えられる方法で注記を記載する(収益認識基準案80-7)。 (※5) 収益認識に関する注記の内容を、重要な会計方針として注記している場合には、収益認識に関する注記として記載しないことができる(収益認識基準案80-8)。 (※6) 収益認識に関する注記の内容を財務諸表上の他の注記事項として記載している場合には、収益認識に関する注記を記載するにあたり、当該他の注記事項を参照することにより記載に代えることができる(収益認識基準案80-9)。 (ⅰ) 収益の分解情報 当期に認識した顧客との契約から生じる収益を、収益及びキャッシュ・フローの性質、金額、時期及び不確実性に影響を及ぼす主要な要因に基づく区分に分解して注記する(収益認識基準案80-10)。 また、「収益の分解情報」と「セグメント情報の各報告セグメント」について開示する売上高との間の関係を財務諸表利用者が理解できるようにするための十分な情報を注記する(収益認識基準案80-11)。 (ⅱ) 収益を理解するための基礎となる情報 顧客との契約が、財務諸表に表示している項目又は収益認識に関する注記における他の注記事項とどのように関連しているのかを示す基礎となる情報として、以下の(ア)から(オ)を注記する(収益認識基準案80-12)。 (※) 収益認識基準案第54項では、「変動対価の額には、変動対価の額に関する不確実性が事後的に解消される際に、解消される時点までに計上された収益の著しい減額が発生しない可能性が高い部分に限り、取引価格に含める。」と規定されている。 (ⅲ) 当期及び翌期以降の収益の金額を理解するための情報 (※1) 顧客との契約から受け取る対価の額に、取引価格に含まれない変動対価の額など、取引価格に含まれず、結果として収益認識基準案80-21の注記に含めていないものがある場合(収益認識基準案54参照)には、その旨を注記する(収益認識基準案80-23)。 (※2) いずれかの条件に該当するため、注記しなかった場合には、以下の事項を注記する(収益認識基準案80-24)。 ➤いずれの条件に該当しているか、及び当該条件を適用している履行義務の内容 ➤履行義務の残存期間 ➤注記に含めていない変動対価の概要(例えば、変動対価の内容及びその変動性がどのように解消されるのか) (※3) 収益認識指針案第19項では、「提供したサービスの時間に基づき固定額を請求する契約等、現在までに企業の履行が完了した部分に対する顧客にとっての価値に直接対応する対価の額を顧客から受け取る権利を有している場合には、請求する権利を有している金額で収益を認識することができる。」と規定されている。 (3) その他の注記 ① 債権又は契約資産に係る減損損失の注記 顧客との契約から生じた債権又は契約資産について認識した減損損失の注記は、不要である(収益認識基準案157)。 ② 工事損失引当金の注記 工事損失がある場合、以下の事項を注記する(収益認識指針案106-9)。 (注) 受注制作のソフトウェアにおける受注損失についても、上記の注記が必要である(収益認識指針案106-10)。 (4) 四半期財務諸表における注記 四半期(連結)財務諸表では、収益認識に関する注記として、以下を記載する(四半期基準案19(7-2)、25(5-3))。 (5) 適用時期 (6) 表示方法の変更 本会計基準の適用初年度に本会計基準の適用により表示方法の変更が生じる場合には、当該変更は、遡及基準第13項(1)の「表示方法を定めた会計基準又は法令等の改正により表示方法の変更を行う場合」として取り扱う(収益認識基準案89-3)。 表示方法の変更が生じる場合の、組替え等の対応は、以下のとおりである。 (連載了)

#No. 362(掲載号)
#西田 友洋
2020/03/26

改正相続法に対応した実務と留意点 【第13回】「遺留分に関する事例の検討」

改正相続法に対応した実務と留意点 【第13回】 「遺留分に関する事例の検討」   弁護士 阪本 敬幸   第5回で、遺留分に関する留意点について説明したが、今回は事例を元に検討してみる。   1 遺言の検索 まもなく(令和2年7月10日)遺言書保管法(法務局における遺言書の保管等に関する法律)が施行されるため、はじめに遺言書保管法に関連する点について簡単に触れておく。 公正証書遺言については、遺言検索システムが整備されていることはご承知のことと思う。相続人等の利害関係人は、被相続人の死後、被相続人の死亡を示す資料、利害関係人であることを証明する資料等を持って公証役場に行けば公正証書遺言を検索してもらえるので、相続人らはまず公正証書遺言の検索を行うべきである。 遺言書保管法が施行された以降は、遺言者は遺言書保管所(法務局)に遺言書を保管することが可能となる。何人も、特定の死亡した者について、自己が相続人・受遺者となっている自筆証書遺言が保管されているかどうかの証明書(遺言書保管事実証明書)の交付を求めることができる(遺言書保管法10条)ため、相続人は、公正証書遺言がない場合も、遺言書保管事実証明書の交付を求めて遺言書の有無を確認すべきである。 遺言書がある場合、相続人その他利害関係人は、遺言書の画像情報等を用いた証明書(遺言書情報証明書)の交付や、遺言書原本の閲覧をすることができる(遺言書保管法9条)。   2 遺留分の計算 (1) 遺留分の算定のルール 遺留分を算定するための財産の価額は、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与した財産の価額を加えた額から債務の全額を控除した額である(改正後民法1043条)。 相続人以外の者に対して行われた贈与は、相続開始前1年以内に行われたものに限り、遺留分算定の基礎となるが、当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知っていれば、相続開始1年以上前の贈与も遺留分算定の基礎となる(改正後民法1044条1項)。 この場合、「遺留分を侵害すると知っていたこと」の立証責任は、遺留分侵害額請求を主張する側が負担する。実務上は、「遺留分を侵害すると知っていたこと」という内心を立証することは困難な場合が多いだろう。受贈者が、贈与を行う被相続人の財産状況をよく知っているといった状況がなければ、相続時に遺留分を侵害するということまで知ることはできないからである。この立証責任の観点は、実務上重要である。 以上の点は改正前民法と同様である。 相続人に対して行われた贈与は、相続開始前10年以内に行われたものに限り、遺留分算定の基礎となることと改正された(改正後民法1044条3項、1項)。また、相続開始の10年以上前の贈与であっても、当事者双方に害意があれば遺留分算定の基礎となることは、相続人以外の者に対する贈与と同様である。 ただし、相続人に対する贈与は、婚姻若しくは養子縁組のため又は生計の資本として受けた贈与の価額に限り、遺留分算定の基礎となる(改正後民法1044条3項)。 (2) 本件における遺留分の額 本件では、2015年1月1日に行われた、AからBに対する200万円の宝石の贈与は、生計の資本としての贈与ではないため、遺留分算定の基礎とはならない。AからBに対する自宅土地建物4,000万円の贈与は、相続開始前10年以内に行われたものであるため、遺留分算定の基礎となる。 またAからEに対する2,000万円の贈与は、相続開始の1年以上前に行われたものであるから、原則としては遺留分算定の基礎とはならないが、A・EがDの遺留分を侵害すると知っていた場合には遺留分算定の基礎に含まれる。Eに対する贈与は相続人以外の者に対する贈与であるので、生計の資本としての贈与であるか否かは関係しない。 この場合、Eが遺留分を侵害すると知っていたことの立証責任は、遺留分侵害額請求を主張するDが負担する。相続開始の6年以上も前のことであり、Aが死亡時に1,200万円の財産を残して死亡していたことからすれば、贈与時にはこれを相当上回る財産があった可能性があり、こうした状況を考慮すれば、Eの害意(遺留分を侵害すると知っていたこと)を立証するのは困難と思われる。Aが贈与時に収入を得ており、Aの財産が増える可能性があったというような事情があれば、なおさら、Eの害意を立証することは困難であろう。 DがA・E双方の害意を立証できない場合、Eに対する贈与は遺留分算定の基礎とはならず、Dの遺留分算定のための財産の価額は、2015年1月1日のBに対する贈与4,000万円と、遺言書によりB及びCに「相続させる」とされた預金合計1,200万円を合わせた5,200万円となり、Dの遺留分は650万円となる(改正後民法1042条)。 Dが、AからEに対する2,000万円の贈与の際、A・EがDの遺留分を侵害すると知っていたことを立証できた場合、Dの遺留分算定のための財産の価額は、2015年1月1日のB及びEに対する贈与合計6,000万円と、遺言書によりB及びCに「相続させる」とされた預金合計1,200万円を合わせた7,200万円となり、Dの遺留分は900万円となる(改正後民法1042条)。 (3) 遺留分侵害額の負担者に関するルール 遺留分侵害額の負担は、はじめに受遺者が負担し、受遺者が複数の場合・贈与が複数ある場合で贈与が同時であった場合はその価額に応じて負担し、贈与が異なる時期に行われていれば後の受贈者が先に負担することとされ、負担額の算出にあたっては、受遺者・受贈者が相続人である場合には、その遺留分は控除される(改正後民法1047条1項)。 また、遺留分負担の場面では、「相続させる」旨の遺言があった場合、特定財産承継遺言として(改正後民法1014条2項)、遺贈があった場合と同順位として扱われることが明文化された(改正後民法1047条1項)。 (4) 本件における遺留分侵害額の負担者 以下、AからEに対する2,000万円の贈与の際、A・EがDの遺留分を侵害すると知っていたとして論じる。 はじめに受遺者が遺留分侵害額を負担することとなるので、遺言書で「相続させる」とされた特定財産承継遺言に基づく承継財産であるBの200万円とCの1,000万円から、遺留分侵害額を負担することになる。 Bの遺留分は1,800万円、Cの遺留分は900万円であるから、Cは1,000万円から900万円を控除した100万円についてのみ、Dの遺留分侵害額を負担することになる。他方、Bは「相続させる」とされた200万円以外に4,000万円の生前贈与を受けており、Dの遺留分侵害額のうち200万円を負担してもBの遺留分は侵害されることはないから、「相続させる」とされた200万円について、遺留分侵害額を負担する。 こうして、受遺者Bが200万円、Cが100万円を負担することとなり、Dの遺留分侵害額の残額は600万円となる。この600万円については、受贈者であるBとEが贈与の価額に応じて負担することになる。ただし、Bに対する贈与については、Bの遺留分を控除した額を基礎とすることになる。 Bが贈与を受けた4,000万円からBの遺留分1,800万円を控除すると2,200万円、Eが贈与を受けた額は2,000万円であるから、Bは600万円×2,200万円/(2,200万円+2,000万円)=314万2,857円、Cは600万円×2,000万円/(2,200万円+2,000万円)=285万7,143円を負担することになる。   (了)

#No. 362(掲載号)
#阪本 敬幸
2020/03/26

今から学ぶ[改正民法(債権法)]Q&A 【第12回】「売買における買主の権利の明文化(その1)」

今から学ぶ [改正民法(債権法)]Q&A 【第12回】 「売買における買主の権利の明文化(その1)」   堂島法律事務所 弁護士 奥津  周 司法書士法人F&Partners 司法書士 北詰 健太郎   【Q】 今回の改正で、売買において目的物に不具合があった場合の買主の権利について改正がなされたと聞きました。どのような改正が行われたのでしょうか。 【A】 従来、「瑕疵(かし)担保責任」と言われていた、目的物に欠陥があった場合の売主の責任を「契約不適合責任」と改め、買主が救済を受けるための権利について整理が行われた。この改正により、売買契約等の契約書等の見直しが必要になる。 今回は、改正の概要を紹介し、次回は具体的に見直すべき契約書のポイントを紹介する。   1 「瑕疵担保責任」とは 「瑕疵担保責任」とは、売買の目的物に購入時点では明らかとなっていない欠陥(隠れた瑕疵)があった場合に、売主が買主に対して負担する責任のことである。売買にあたり売主は検品を行い、買主もチェックを行うが、一定程度不良品は発生してしまう。そのような場合に、買主に「解除」や「損害賠償」の権利を認めているのが「瑕疵担保責任」の制度である。 瑕疵担保責任の追及には、売主の帰責事由(検品をしっかりしなかったなど)が不要とされるなど、法律が特別に定めた「売主の責任」であると整理されていた。   2 「契約不適合責任」への名称変更 改正法では、目的物に欠陥があった場合の買主の救済制度をより分かりやすいものにするために、「瑕疵担保責任」を、売主が契約の内容に適合する目的物を納入しなかった場合に責任を追及できる「契約不適合責任」と改めることとした。 また、目的物が契約に適合していないときの買主の権利として、「解除」や「損害賠償請求」のほか、以下の権利が認められることとなった。 (1) 追完請求 売買の目的物に何らかの欠陥があるなど契約の内容に適合しないものであったときに、①修補の請求、②代物の請求、③数量が不足するときには不足分の請求ができる(改正法562条1項)。 いずれの方法による追完を請求するかは、原則として買主に選択権があるが、買主に不相当な負担を課するものでないときは、売主は、買主が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる(改正法562条1項但書)。 この権利は、現行法では明文化されていなかった権利であり、改正法によって権利が明確にされた。 (2) 代金減額請求 買主が(1)の追完請求をしても売主が追完に応じないときに、買主は、その不適合の程度に応じて、代金の減額の請求をすることができるとされた(改正法563条)。 また、上記(1)(2)のほか、瑕疵担保責任のもとにおいても認められていた「解除」や「損害賠償請求」については、改正法で以下のように変更が行われた。 (3) 解除 瑕疵担保責任のもとでは、その瑕疵によって「契約の目的を達成することができない」ときに解除ができるとされていた。 改正法においては、追完の催告(修補や代物の請求)をしても売主がこれに応じないときに、不適合の程度が契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときには解除できないとされた(改正法541条但書)。 また、不適合の修補が不可能で、代物の提供もできないときなどは、不適合のない部分のみでは契約の目的が達成できないときに解除ができるとされた。 (4) 損害賠償請求 瑕疵担保責任のもとでは、損害賠償請求のためには売主の帰責事由が不要とされるものの、賠償責任の範囲は信頼利益の範囲に限定されると解されてきた。 これに対して改正法のもとにおいては、不適合がある場合でも、不適合が契約その他の債務の発生原因及び取引上の社会通念に照らして売主の責めに帰することができない事由によるものであるときは、売主は損害賠償責任を負わないとされた(改正法415条)。 また、賠償責任の範囲については、特段の制限はないので、通常の債務不履行と同様に「履行利益」を含むものと解される。   3 権利行使の期間 瑕疵担保責任の追及には、買主が「瑕疵を知ってから1年以内に解除又は損害賠償請求(権利行使)」をすることが必要とされていた。判例(最判平成4年10月20日民集46巻7号1129頁)では、権利行使をしたというためには、具体的な瑕疵の内容とそれに基づく損害賠償請求を行う旨を表明し、請求する損害額の根拠を示すといった必要があるなど、買主にとって負担が重いとの批判があった。 改正法では、買主は契約に適合しないことを知ってから1年以内にその旨を通知すれば、追完請求や損害賠償請求などの権利は保全されることとなり、買主の負担は軽くなった。 (了)

#No. 362(掲載号)
#奥津 周、北詰 健太郎
2020/03/26

〔検証〕適時開示からみた企業実態 【事例45】アスクル株式会社「(暫定)指名・報酬委員会「報告書」等および独立社外取締役候補者による「抱負文」に関するお知らせ」(2020.2.6)

〔検証〕 適時開示からみた企業実態 【事例45】 アスクル株式会社 「(暫定)指名・報酬委員会「報告書」等および独立社外取締役候補者による「抱負文」に関するお知らせ」 (2020.2.6)   公認会計士/事業創造大学院大学准教授 鈴木 広樹   1 今回の適時開示 今回取り上げる適時開示は、アスクル株式会社(以下、「アスクル」という)が2020年2月6日に開示した「(暫定)指名・報酬委員会『報告書』等および独立社外取締役候補者による『抱負文』に関するお知らせ」である。別紙として、(暫定)指名・報酬委員会による「報告書」、「アスクルのコーポレートガバナンス上の課題についての基本姿勢」、独立社外取締役候補者による「抱負文」が添付されている。 本連載の【事例39】で述べたとおり、同社は、2019年8月開催の定時株主総会以後、独立社外取締役が不在となっていたため、2019年9月12日に(暫定)指名・報酬委員会を設置し(同日に「(暫定)指名・報酬委員会の設置および同委員の選任について」を開示)、同委員会が独立社外取締役の候補者を探していた。今回、その候補者が揃ったというのである。 「報告書」には、独立社外取締役候補者の指名の経緯などが、「抱負文」には、その独立社外取締役候補者による抱負が記載されている。なお、なぜ指名・報酬委員会に(暫定)が付いているのかというと、同社において、指名・報酬委員会は、独立社外取締役がいないと、設置できないとされているからである。   2 アスクルモデルとは? 「アスクルのコーポレートガバナンス上の課題についての基本姿勢」の最初には、次のような記載がある。 そして、「報告書」の中には、次のような記載がある。 「日本企業のコーポレートガバナンスにおけるベストプラクティス」である「アスクルモデル」とは、具体的にはどのような体制なのだろうか。(暫定)指名・報酬委員会は、「指名・報酬委員会規程」の改定を検討しているとしており、「報告書」では、その「たたき台」が示されている。 これを見ると、アスクルモデルとは、独立社外取締役中心の意思決定体制であることがわかる。最高経営責任者(CEO)以外は全員が独立社外取締役で構成される指名・報酬委員会が(②)、CEO、取締役、執行役員などの人事と報酬(③、④)以外のことも決定するとされている(⑤)。 同委員会が直接決定するわけではなく(強い監督機能を与えようとしているのだが)、あくまで取締役会は、同委員会の答申、勧告を尊重するとされているだけだが(⑥)、尊重されなかった場合、同委員会は、株主総会等において意見を表明することができるとされている(⑧)。   3 機能するのか? 「アスクルのコーポレートガバナンス上の課題についての基本姿勢」には、次のような記載もある。上掲の「報告書」の中の記載に、「今回の一連の事態を『災い転じて福となす』精神で」とあったが、アスクルモデルが目指されるようになった背景には、本連載の【事例39】で取り上げた、「今回の一連の事態」すなわち「ヤフー・アスクル問題」がある。 独立社外取締役が再任されないという事態に直面し、その反動で(災い転じて福となそうとして)、やや極端にも見えるほど、独立社外取締役に強い力を与えようとしているのかと思われる。なお、【事例39】で述べたとおり、「ヤフー・アスクル問題」は親子上場の問題ではなかったはずである。 独立社外取締役に強い力を与えるアスクルモデルは、上手く機能するのだろうか。おそらく結果は極端な形であらわれるように思われる。上手く機能すれば、とても素晴らしい結果をもたらすだろうし、そうでなければ、極めて悲惨な結果をもたらすことになるだろう。 これまで本連載でいくつかの事例を取り上げてきたが、指名委員会等設置会社だからといって、必ずしも企業統治が優れているわけではない。独立社外取締役の数を増やしたからといって、また、その力を高めたからといって、必ずしも企業統治の質が高まるわけではないはずである。独立社外取締役の登用が上手くいくかは、結局のところ、独立社外取締役の質と、会社が彼らの知見を経営に活かせるか否か(一方的に受け入れるわけではない)による。 アスクルモデルは、適当な者が独立社外取締役に選ばれ、彼らが会社をよく理解し、会社関係者とのコミュニケーションを密にした上で意思決定を行えば、上手く機能するだろう。逆に、適当でない者が独立社外取締役に選ばれ、彼らが独善的な意思決定を行えば、目も当てられない事態を招くことになるだろう。アスクルモデルは、ベストプラクティスとなる可能性も有しているし、ワーストプラクティスとなる可能性も有している。 (了)

#No. 362(掲載号)
#鈴木 広樹
2020/03/26

《速報解説》 会計士協会、監査基準委員会報告書800「特別目的の財務報告の枠組みに準拠して作成された財務諸表に対する監査」等の改正を公表~2020年3月31日以後終了する事業年度又は会計期間に係る特別目的の財務諸表に対する監査から適用~

《速報解説》 会計士協会、監査基準委員会報告書800「特別目的の財務報告の枠組みに準拠して作成された財務諸表に対する監査」等の改正を公表 ~2020年3月31日以後終了する事業年度又は会計期間に係る特別目的の財務諸表に対する監査から適用~   公認会計士 阿部 光成   Ⅰ はじめに 2020年3月17日付(ホームページ掲載日は2020年3月24日)、日本公認会計士協会は次のものを公表した。これにより、2020年1月31日から意見募集していた公開草案が確定することになる。 これは、2018年7月5日の監査基準の改訂及び2019年9月3日の中間監査基準の改訂(企業会計審議会)並びに監査報告に関する国際監査基準(ISA)の改訂を受けたものである。 なお、コメントの概要及び対応も公表されているので、監査基準委員会報告書の理解に資するものと思われる。 文中、意見に関する部分は、私見であることを申し添える。   Ⅱ 主な内容 1 監査基準委員会報告書800及び805 主な改正内容は次のとおりである。 特別目的の財務諸表に対する監査報告書の文例及び個別の財務表及び財務諸表項目等に対する監査報告書の文例も改正されている。 2 監査基準委員会報告書580 中間監査の経営者確認書の記載例に関して、経営者の責任に、継続企業の前提に基づき中間財務諸表等(中間財務諸表及び中間連結財務諸表)を作成することが適切であるかどうかを評価し、継続企業に関する必要な開示を行う責任を含む旨を追加する。 経営者確認書の記載例も改正されている。   Ⅲ 適用時期等 (了)

#No. 361(掲載号)
#阿部 光成
2020/03/26

《速報解説》 自筆証書遺言の保管制度、保管申請に係る手数料は1件3,900円~手数料令の公布で各手続にかかる費用が明らかに~

《速報解説》 自筆証書遺言の保管制度、保管申請に係る手数料は1件3,900円 ~手数料令の公布で各手続にかかる費用が明らかに~   Profession Journal編集部   平成30年に改正相続法(民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律)と同時に成立した「法務局における遺言書の保管等に関する法律」は、法務省における自筆証書遺言の保管制度について規定したもので、本年7月10日がその施行日(制度開始日)とされている。 この保管制度は、公正証書遺言に比べ手軽に作成できる一方、形式上の不備や内容の信頼性など問題の起こりやすい「自筆証書遺言」について、一定の様式による自筆証書遺言を法務局(※)において保管することで、偽造・変造や紛失などのトラブルをなくすことができる等の目的により創設される(家庭裁判所の検認手続も不要)。 (※) 保管の申請ができるのは、遺言者の住所地若しくは本籍地又は遺言者が所有する不動産の所在地を管轄する法務局。 上記の法律では、遺言書の保管の申請や遺言書の閲覧請求には手数料が必要となる旨規定されているが(第12条)、具体的な金額は示されていなかったところ、このたび3月23日付で「法務局における遺言書の保管等に関する法律関係手数料令」が公布され、この保管制度を利用する際に必要となる各手数料が明らかとなった。 手数料令では下表のとおり、遺言書の保管の申請をする場合には、1件につき3,900円が必要となるとしている。また、保管された遺言書の原本を閲覧するには1回につき1,700円、タブレット端末等のモニターに表示された画像によって閲覧(※)するには1回につき1,400円、その他保管に係る証明書の交付を請求する際の費用が示されている。 (※) 昨年12月に公布された「法務局における遺言書の保管等に関する政令」では「保管の申請をした遺言書に係る遺言書保管ファイルに記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求」とされており(第4条)、この法務省令は本稿公開時点でまだ公布されていないが、法務省によるパンフレット等の記載によると上記の方法による閲覧とされている。 なお、遺言書の撤回及び変更の届出については、手数料は不要とされている。 ただし、これら手続を行う際は事前に予約が必要なため留意されたい。 〈手数料令で定められた各手数料〉 (※) 法務省ホームページより なお参考までに、公正証書遺言の作成に係る手数料を示すと下表のとおり、遺言の目的となる財産の価額に応じてその額が変動するかたちとなっている。 これまで自筆証書遺言には費用がかからないとされてきたが、本年7月10日以降、保管制度を利用する場合には各手数料がかかるため、遺言書方式の選択にあたっては、新制度の利用有無とコストも含めた判断が必要となろう。 〈公正証書遺言の作成にかかる手数料(公証人手数料令別表)〉 (※) 公証人が病院等に赴いて作成する等一定の場合には手数料が加算される。 (了) ↓お勧め連載記事↓

#No. 362(掲載号)
#Profession Journal 編集部
2020/03/25

《速報解説》 企業会計審議会監査部会より「監査基準の改訂」等の公開草案が公表される~監査報告書に「その他の記載内容」を新設、リスク・アプローチの強化を図る~

《速報解説》 企業会計審議会監査部会より 「監査基準の改訂」等の公開草案が公表される ~監査報告書に「その他の記載内容」を新設、リスク・アプローチの強化を図る~   公認会計士 阿部 光成   Ⅰ はじめに 令和2(2020)年3月23日、企業会計審議会監査部会は次の公開草案を公表し、意見募集を行っている。 今回の監査基準の改訂は、監査した財務諸表を含む開示書類のうち当該財務諸表と監査報告書とを除いた部分の記載内容(その他の記載内容)について、監査人の手続を明確にするとともに、監査報告書に必要な記載を求めることとするため、また、リスク・アプローチの強化を図るためのものである。 意見募集期間は令和2(2020)年4月21日までである。 文中、意見に関する部分は、私見であることを申し添える。   Ⅱ 監査基準の改訂(公開草案) 1 監査計画の策定 財務諸表全体レベルにおいて固有リスク及び統制リスクを結合した重要な虚偽表示のリスクを評価する考え方は維持しつつ、財務諸表項目レベルにおいては、固有リスクの性質に着目し重要な虚偽の表示がもたらされる要因などを勘案することが重要な虚偽表示のリスクのより適切な評価に結び付くことから、固有リスクと統制リスクを分けて評価することを提案している。 監査計画の策定に関して、次の規定を設ける。 2 監査の実施 監査人が行う会計上の見積りの合理性の判断に際して、経営者が行った見積りの方法に、「経営者が採用した方法並びにそれに用いられた仮定及びデータを含む」と規定する。 また、経営者が行った見積りと監査人の行った見積りや実績とを比較する手続も引き続き重要であるとしている。 3 その他の記載内容 「その他の記載内容」を新設し、次の規定を設ける。 従来と同様に、監査人は「その他の記載内容」に対して意見を表明するものではなく、監査報告書における「その他の記載内容」に係る記載は、監査意見とは明確に区別された情報の提供であるという位置付けは維持されている。 4 経営者・監査役等の対応 経営者は、「その他の記載内容」に重要な相違又は重要な誤りがある場合には、適切に修正することなどが求められる。 監査役等においても、「その他の記載内容」に重要な相違又は重要な誤りがある場合には、経営者に対して修正するよう積極的に促していくことなどが求められる。   Ⅲ 中間監査基準の改訂(公開草案) 実施基準において、特別な検討を必要とするリスクは、監査人が、虚偽の表示が生じる可能性と当該虚偽の表示が生じた場合の影響の双方を考慮して、固有リスクが最も高い領域に存在すると評価したものとする。 また、報告基準において、従来の「会計方針の変更」を「正当な理由による会計方針の変更」とする。   Ⅳ 適用時期等 (了)

#No. 361(掲載号)
#阿部 光成
2020/03/24

《速報解説》パブコメを経て、財務計算書類等の適正性確保のための体制に関する内部統制府令が公布される~令和2年3月31日以後終了する事業年度に係る財務諸表等の内部統制監査に適用~

《速報解説》 パブコメを経て、財務計算書類等の適正性確保のための体制に関する内部統制府令が公布される ~令和2年3月31日以後終了する事業年度に係る財務諸表等の内部統制監査に適用~   公認会計士 阿部 光成   Ⅰ はじめに 令和2年3月23日、「財務計算に関する書類その他の情報の適正性を確保するための体制に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」(内閣府令第13号)等が公布された。これにより、令和2年1月10日から意見募集されていた公開草案が確定することになる。 なお、公開草案に対して、内容に係る特段の意見はなかったとのことである。 これは、令和元年12月に、企業会計審議会から公表された「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について(意見書)」を受けたものである。 文中、意見に関する部分は、私見であることを申し添える。   Ⅱ 主な内容 主な内容は次のとおりである(内部統制府令6条関係)。 関連する内部統制府令ガイドライン21-1及び「企業内容等の開示に関する内閣府令」19条(臨時報告書の記載内容等)も一部改正している。 内部統制監査報告書には、次に掲げる事項を簡潔明瞭に記載する(下記は主な内容について記載している)。   Ⅲ 適用時期等 公布の日(令和2年3月23日)から施行する。 この府令による改正後の財務計算に関する書類その他の情報の適正性を確保するための体制に関する内閣府令の規定は、令和2年3月31日以後に終了する事業年度及び連結会計年度に係る財務諸表、財務書類及び連結財務諸表の内部統制監査について適用し、同日前に終了する事業年度等に係る財務諸表等の内部統制監査については、なお従前の例による。 (了)

#No. 361(掲載号)
#阿部 光成
2020/03/24

《速報解説》 東証、新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた対応方針等を公表~上場会社に対し感染症拡大が事業活動・経営成績に与える影響を適時・適切に開示するよう要請~

《速報解説》 東証、新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた対応方針等を公表 ~上場会社に対し感染症拡大が事業活動・経営成績に与える影響を 適時・適切に開示するよう要請~   公認会計士 阿部 光成   Ⅰ はじめに 2020年3月18日、東京証券取引所は、「新型コロナウイルス感染症に関するリスク情報の早期開示のお願い」と「新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた対応方針について」を公表した。 また、同日、日本公認会計士協会は、「新型コロナウイルス感染症に関連する監査上の留意事項(その1)」を公表した。 今後、新型コロナウイルス感染症に関する開示について、各社で検討が必要になると思われる。 文中、意見に関する部分は、私見であることを申し添える。   Ⅱ 新型コロナウイルス感染症に関するリスク情報の早期開示のお願い 上場会社においては、新型コロナウイルス感染症に関するリスク情報について、有価証券報告書等の提出に先立ち、決算短信・四半期決算短信の添付資料等においても記載するなど、株主・投資者に対する適時、適切な開示への配慮について述べている。   Ⅲ 新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた対応方針 「新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた対応方針の概要」として次のことが述べられている。 1 上場会社を対象とした対応 適時開示及び上場廃止に関して、次のことが述べられている。 2 上場候補会社を対象とした対応 上場審査に関して、次のことが述べられている。 (了)

#No. 361(掲載号)
#阿部 光成
2020/03/23

《速報解説》 会計士協会から「新型コロナウイルス感染症に関連する監査上の留意事項(その1)」が公表される~原則的な監査手続ができない場合の対応や、 すでに決算日を迎えた企業の監査対応・監査スケジュールの延長等に言及~

《速報解説》 会計士協会から「新型コロナウイルス感染症に関連する 監査上の留意事項(その1)」が公表される ~原則的な監査手続ができない場合の対応や、 すでに決算日を迎えた企業の監査対応・監査スケジュールの延長等に言及~   公認会計士 阿部 光成   Ⅰ はじめに 2020年3月18日、日本公認会計士協会は、「新型コロナウイルス感染症に関連する監査上の留意事項(その1)」を公表した。 これは、新型コロナウイルス感染症の影響により、実地棚卸の立会、残高確認ができない場合の対応のほか、すでに決算日を迎えた企業の監査対応、監査スケジュールの延長などについても述べている。今後も状況の変化により追加して留意すべき事項が生じた場合には、改めて周知するとのことである。 なお、新型コロナウイルス感染症に関連して、関係機関から次のものが公表されている。 文中、意見に関する部分は、私見であることを申し添える。   Ⅱ 監査手続関係 「新型コロナウイルス感染症に関連する監査上の留意事項(その1)」では、監査基準委員会報告書に従って原則的な監査手続が記載されている。 ただし、新型コロナウイルス感染症の影響により、原則的な監査手続が実施できない場合の対応についても述べているので、以下では当該対応を中心に解説する。 1 実地棚卸の立会 2 残高確認 新型コロナウイルス感染症拡大防止対策の影響により、事業が停止している、又は業務が遅滞していることによって、海外に所在する金融機関や企業から確認に対する回答が得られない場合を想定している。 3 監査証拠の信頼性・グループ監査 被監査会社への往査が制限され、被監査会社が証憑を複写又はPDF等の電子媒体に変更したものを監査証拠として利用する場合などにおいて、原本から電子媒体に変更する過程などにおける情報変更の可能性に注意する。 また、グループ監査について、グループ経営者等とのコミュニケーションの必要性などを述べている。 4 内部統制監査 内部統制監査に関して、新型コロナウイルス感染症拡大防止対策により事業活動に甚大な影響を及ぼしている地域が、経営者の評価範囲内にある拠点であり、経営者の評価手続が実施できない場合には、災害等、やむを得ない事情による評価範囲の制約に該当し、この取扱いに従った対応をとることになると考えられる(「財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準」Ⅱ3(6)(評価範囲の制約))。   Ⅲ すでに決算日を迎えた企業の監査対応 「新型コロナウイルス感染症に関連する監査上の留意事項(その1)」の発出時点で、すでに決算日を迎えた企業においては、新型コロナウイルス感染症に起因する事業活動の縮小や停止、将来キャッシュ・フローの悪化、将来の課税所得の見積りの下振れの可能性等の影響について、監査対象事業年度において会計処理を行うか、又は翌事業年度の会計処理として取り扱うか、慎重な検討が必要となることがあるとしている。 次のことに注意する。   Ⅳ 監査スケジュールの延長等 十分かつ適切な監査証拠を入手するための監査手続の進捗状況によっては、今後の監査スケジュールを再度検討し、監査報告書の提出日を見直す必要があることに留意すると述べている。 (了)

#No. 361(掲載号)
#阿部 光成
2020/03/23
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