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経理担当者のためのベーシック会計Q&A 【第139回】研究開発費②「外部委託研究、受託研究、共同研究」

経理担当者のための ベーシック会計Q&A 【第139回】 研究開発費② 「外部委託研究、受託研究、共同研究」   仰星監査法人 公認会計士 素村 康一     〈事例による解説〉 1 委託研究開発 〈会計処理〉 〇契約時 〇検収時 〈会計処理の解説〉 委託研究については、一般的に、研究の成果は委託者側に帰属するものと考えられるため、委託者側では「研究開発費等に係る会計基準」に沿った処理を行うこととなり、委託研究に係る費用は全て発生時に費用処理することとなります。 したがって、契約金等は前渡金として処理することになりますが、契約に基づき委託した研究開発の内容について検収等を行い、役務の提供を受けたことが確定した時点で、費用として処理することとなります(Q&A Q2)。   2 受託研究開発 〈会計処理〉 〇契約時 〇原価発生時(4月) (※) 5月、6月も同様の仕訳であるため割愛する。 〇検収時(売上計上) 〇検収時(売上原価計上) 〈会計処理の解説〉 受託研究については、受託者側では受託業務としての処理を行うこととなります。したがって、当該業務の受託が事業目的である場合には、研究が完了し研究の成果について委託者の検収を受けるまで研究に要した費用の額は仕掛品として集計し、委託者の検収時点で、売上高に対応して売上原価に計上することとなります(Q&A Q3)。   3 共同研究 〈会計処理〉 〈会計処理の解説〉 共同研究については、一般的に共同研究の成果は参加各企業に帰属するものと考えられるため、研究に要した費用の額のうち自己の負担した部分については研究開発費として処理することとなります(Q&A Q3)。 (了)

#No. 262(掲載号)
#素村 康一
2018/03/29

AIで士業は変わるか? 【第8回】「移転価格等の国際税務におけるデジタル化・AI活用の可能性」

AIで 士業は変わるか? 【第8回】 「移転価格等の国際税務におけるデジタル化・AI活用の可能性」   EY税理士法人 移転価格部 水村 浩司   世界経済フォーラムが、プロフェッショナルサービスにおけるデジタル化に関する白書を発行して、1年が経ちました。当該白書では、デジタル化を進めるにあたり、ビジネスモデルの変革、機械学習・深層学習等の活用、デジタル・アジリティ(デジタル化への対応速度)及び人材育成が、プロフェッショナルサービスにおいて重要な課題となると論じられていましたが、移転価格を含む国際税務分野においても、デジタル化の波が押し寄せています。 各国の税務当局は、ペーパレス化、電子化、オンライン化やビッグデータの活用といったデジタル化を進めています。例えば、納税者の会計データの定期的提出や、デジタルインボイスの導入を進めており、デジタルインボイスは、メキシコ、中国、ロシア、ブラジルで既に義務化されています。また、国税庁も、2017年6月に10年後の税務行政の将来像を公表し、情報通信技術(ICT)や人工知能(AI)を活用した納税者の利便性の向上、課税・徴収の効率化・高度化を将来像として掲げ、今後も税務行政のデジタル化が国内外で進むものと考えられています。 移転価格分野について、簡単に説明すると、移転価格は、多国籍企業のグループ会社間の製品、サービス等の価格を指し、移転価格税制がしばしば「国家間の税金の取り合い」に係る税制と表現されるとおり、各国の課税所得を左右する移転価格が高い又は低いと各国税務当局に指摘され、課税を受けるリスクが存在します。移転価格課税は、海外事業を展開している企業にとって避けては通れない税務リスクの1つであり、各企業の税務担当者は、各国での移転価格課税リスクを低減するため、移転価格の適切な設定・モニタリング、税務文書の作成等を行っています。 国際税務分野では、経済開発協力機構(OECD)が推進する「税源浸食と利益移転(BEPS)」プロジェクトを基に、多国籍企業のグローバル・ビジネスを税務面から補足し、租税回避を防ぐため、国際課税原則や各国国内税法の改正が行われています。同プロジェクトの取組の1つとして、各国で新たな移転価格コンプライアンス文書の作成の義務化が進んでおり、例えば、同文書の1つである国別報告書(Country by Country Report;CbCR)では、多国籍企業グループの世界全体での納税状況等に関する報告書を作成し、税務当局と共有することが要求されます。納税者がCbCRを税務当局に提出した後、情報交換規定等に基づき各国の税務当局に自動交換され、各国の税務当局に企業の税務データがますます蓄積していくこととなります。 そのため、各企業は、CbCR等の移転価格文書コンプライアンスはもとより、各国の税務当局による最新の税務執行に即した対応が必要であり、本社によるグループ各社の移転価格文書や移転価格調査の情報管理等の重要性が増しています。 このように税務当局が税務執行の強化、デジタル化等に積極的に取り組む一方、各企業での移転価格等の実務は依然としてマニュアル作業が多く、税務対応に不十分なシステム・データ処理や移転価格モニタリング体制の未整備等もあり、各企業の税務担当者の実務負担が重く、デジタル化が進んでいるとは言い難い状況です。 このような状況の下、各企業は、移転価格管理プロセスの現状把握と見直し等の最適な管理体制構築の必要性に迫られています。例えば、マニュアル作業の多くなっている移転価格業務(例:移転価格の設定・調整、移転価格文書の作成等)について、業務の標準化・自動化は、グループ各社の文書化対応やグループ内取引に係る移転価格モニタリング等の適切なガバナンス体制を構築するには不可欠と考えられます。 移転価格業務の標準化・自動化は、業務最適化を目的として、各企業での実務プロセスを把握する現状分析、ITシステム・ソフトウェアを活用したプロセス設計を行う必要があり、プロフェッショナルファームは、各企業の移転価格実務・課題を適切に把握するだけでなく、各企業の抱えるデジタル化の問題に対しても解決策を提示することが求められます。また、グループ各社の文書化対応やグループ内取引に係る移転価格モニタリングでは、グループ内で情報共有を行うためのプラットフォーム、収集したデータを可視化するBI(Business Intelligence)ツール、ダッシュボード等の活用が考えられ、税務データの適切な管理も検討する必要があります。 今後、税務プロフェッショナルに求められる役割において、企業の税務業務の代行等を行う作業中心型から、企業の相談相手となる問題解決型へのシフトが加速し、また、スキルセットも税務知識はもとより、データアナリティクスやデータベース等の知識を融合させて企業が抱える課題解決に活かす知見が求められるようになると考えられます。 (了)

#No. 262(掲載号)
#水村 浩司
2018/03/29

《速報解説》 金融庁、フォローアップ会議より提言「コーポレートガバナンス・コードの改訂と投資家と企業の対話ガイドラインの策定について」が公表される~改訂CGCは近日中にパブコメ手続を開始予定~

《速報解説》 金融庁、フォローアップ会議より提言 「コーポレートガバナンス・コードの改訂と投資家と 企業の対話ガイドラインの策定について」が公表される ~改訂CGCは近日中にパブコメ手続を開始予定~   公認会計士 阿部 光成   Ⅰ はじめに 平成30年3月26日、金融庁は、「スチュワードシップ・コード及びコーポレートガバナンス・コードのフォローアップ会議」の提言として、「コーポレートガバナンス・コードの改訂と投資家と企業の対話ガイドラインの策定について」を公表した。 これは、コーポレートガバナンス・コード及びスチュワードシップ・コードを改訂するものである。 具体的な改訂案は次のとおりである。 「投資家と企業の対話ガイドライン(案)」について意見がある場合には、平成30年4月29日までにお寄せ頂きたいとのことである。 フォローアップ会議としては、本提言に沿って、速やかに東京証券取引所においてコーポレートガバナンス・コードの改訂が行われ、金融庁において対話ガイドラインが策定されることを期待しているとのことである。 なお上記の公表を受け東京証券取引所は次のページを公表した。 上記ページによると、「本提言を受けたコーポレートガバナンス・コード改訂案のパブリック・コメント手続きは、近日中に開始予定」とのことである。 文中、意見に関する部分は、私見であることを申し添える。   Ⅱ コーポレートガバナンス・コード改訂案 主に次のような改訂が提案されている。   Ⅲ 投資家と企業の対話ガイドライン(案) 「投資家と企業の対話ガイドライン(案)」は、スチュワードシップ・コード及びコーポレートガバナンス・コードが求める持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に向けた機関投資家と企業の対話において、重点的に議論することが期待される事項を取りまとめたものであり、両コードの附属文書として位置付けられるものである。 次の5つの事項が述べられている。 (了)

#No. 261(掲載号)
#阿部 光成
2018/03/29

《速報解説》 会社法施行規則及び会社計算規則の一部を改正する省令が3/26に公布、同日施行される~企業開示府令や税効果会計基準等の改正に対応、各経過措置に留意~

《速報解説》 会社法施行規則及び会社計算規則の一部を 改正する省令が3/26に公布、同日施行される ~企業開示府令や税効果会計基準等の改正に対応、各経過措置に留意~   公認会計士 阿部 光成   Ⅰ はじめに 平成30年3月26日、「会社法施行規則及び会社計算規則の一部を改正する省令」(法務省令第5号)が公布された。 関連する法令等として、次のものが公表されている。 これにより、平成29年12月14日から意見募集されていた公開草案が確定することになる。なお、公開草案に対して賛成する意見が2件寄せられたとのことである。 文中、意見に関する部分は、私見であることを申し添える。   Ⅱ 会社法施行規則の改正の内容 議決権行使基準日に関して、改正会社法施行規則は、次のように会社法施行規則122条2項を新設するとともに、会社法施行規則の附則8条について所要の整備を行っている。 ◆会社法施行規則122条2項の新設   Ⅲ 会社計算規則の改正の内容 「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号)では、繰延税金資産は投資その他の資産として表示し、繰延税金負債は固定負債として表示することとしているので、これに対応し、次のように改正する。   Ⅳ 適用時期等 改正法務省令は公布の日(平成30年3月26日)から施行する。 次の経過措置がある。 (了)

#No. 261(掲載号)
#阿部 光成
2018/03/28

《速報解説》 金融庁、平成30年3月期以降の事業年度に係る有価証券報告書の作成・提出に際しての留意すべき事項を公表~繰延税金資産の回収可能性について適切ではないと考えられる事例等を紹介~

《速報解説》 金融庁、平成30年3月期以降の事業年度に係る有価証券報告書の 作成・提出に際しての留意すべき事項を公表 ~繰延税金資産の回収可能性について適切ではないと考えられる事例等を紹介~   公認会計士 阿部 光成   Ⅰ はじめに 平成30年3月23日、金融庁は次のものを公表した。 平成30年3月期以降の有価証券報告書の作成に当たっては、これらに記載されている事項に特に注意し、適切に作成する必要があると考えられる。 なお、文中、意見に関する部分は、私見であることを申し添える。   Ⅱ 有価証券報告書の作成・提出に際しての留意すべき事項について 平成30年3月期以降の事業年度に係る有価証券報告書の作成・提出に際しての留意すべき事項として、次のことを述べている。 1 新たに適用となる開示制度に係る留意すべき事項 「企業内容等の開示に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令」(平成30年1月26日、内閣府令第3号)に関する次のものである。 2 有価証券報告書レビューの審査結果及び審査結果を踏まえた留意すべき事項 平成29年度の有価証券報告書レビューに関して、現在(平成30年3月23日時点)までの実施状況を踏まえ、複数の会社に共通して記載内容が不十分であると認められた事項に関し、記載に当たっての留意すべき事項について述べている(「別紙1」参照)。 今回、記載内容が不十分であると認められた事項は、会計監査の対象となる財務諸表等に関わるものであるので、留意すべき事項については、有価証券報告書提出会社だけでなく、監査を実施する公認会計士又は監査法人においても、十分に留意いただきたいと記載されているので、改めて有価証券報告書の作成に際しては注意が必要である。 平成29年度有価証券報告書レビューでは、以下の重点テーマに着目して審査している。 本稿では、「審査結果」において確認された事例について、「適切ではない事例」として紹介する。 なお、「別紙1」では「留意すべき事項」として具体的な財務諸表等規則などの根拠規定が紹介されているので、実際に有価証券報告書を作成する際にお読みいただきたい。   Ⅲ 有価証券報告書レビューの実施について(平成30年度) 平成30年度の有価証券報告書レビューについては、次のテーマに着目し、平成30年3月31 日以降を決算期末とする有価証券報告書の提出会社の中から審査対象会社を選定するとのことである。 有価証券報告書提出会社は、別添の「調査票」に回答することが求められているので、有価証券報告書の作成に際して注意が必要である。 財務局等からの質問状には、次の観点も反映していると述べられており、本3月期の有価証券報告書の作成に際しても、下記の観点を十分に考慮し、開示の要否を判断すべきものと解される。 (了)

#No. 261(掲載号)
#阿部 光成
2018/03/27

《速報解説》 改正財務諸表等規則等が公布、平成30年4月1日以後開始事業年度から適用へ~「税効果会計に係る会計基準」の一部改正等に対応し注記事項を見直す~

《速報解説》 改正財務諸表等規則等が公布、 平成30年4月1日以後開始事業年度から適用へ ~「税効果会計に係る会計基準」の一部改正等に対応し注記事項を見直す~   公認会計士 阿部 光成   Ⅰ はじめに 平成30年3月23日、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」(内閣府令第7号)が公布され、主に次のものが改正された。 これは、平成30年2月16日に、企業会計基準委員会が公表した「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」などに対応するものである。 これにより、平成29年10月13日から意見募集されていた公開草案が確定することになる。なお、「『財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令(案)』等に対するパブリックコメントの概要及びそれに対する金融庁の考え方」が公表されている。 文中、意見に関する部分は、私見であることを申し添える。   Ⅱ 財務諸表等規則に関する改正の主な内容 1 税効果会計に関する注記 「税効果会計に関する注記」(財規8条の12)を次のように改正する。 2 繰延税金資産及び繰延税金負債の表示 繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示する(財規16条の2の削除、17条1項12号の削除、31条の3の削除、48条の2の削除、49条1項8号の削除、51条の2の削除、54条1項の削除、31条5号の新設、51条に「繰延税金負債」を規定)。 3 財務諸表等規則ガイドラインの改正 財務諸表等規則ガイドラインの8の12-2-1に次の規定を新設する(連結財務諸表規則ガイドライン15の5は財務諸表等規則ガイドラインの準用規定の新設)。   Ⅲ 連結財務諸表規則等に関する改正の主な内容 連結財務諸表規則に関する改正は、前述の財務諸表等規則に関する改正と同様である。 その他の規則に関する改正は、財務諸表等規則の改正に伴う条文番号の改正である。   Ⅳ 適用時期等 「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」(内閣府令第7号)は、公布の日(平成30年3月23日)から施行する。 改正後の財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(「新財務諸表等規則」という)の規定は、平成30年4月1日以後に開始する事業年度に係る財務諸表について適用し、同日前に開始する事業年度に係る財務諸表については、なお従前の例による。 ただし、平成30年3月31日以後最初に終了する事業年度に係る財務諸表については、新財務諸表等規則の規定を適用することができるなど、経過措置が設けられている。 (了)

#No. 261(掲載号)
#阿部 光成
2018/03/27

《速報解説》 会計士協会、監査法人の計算書類及び監査報告書の文例に関する研究報告(公開草案)を公表~監査法人GCを受け、監査品質の向上に向けた取組に関する情報開示を充実~

《速報解説》 会計士協会、監査法人の計算書類及び監査報告書の文例に 関する研究報告(公開草案)を公表 ~監査法人GCを受け、監査品質の向上に向けた取組に関する情報開示を充実~   公認会計士 阿部 光成   Ⅰ はじめに 平成30年3月23日、日本公認会計士協会は、「監査法人の計算書類及び監査報告書の文例に関する研究報告」(公開草案)を公表し、意見募集を行っている。 これは、平成20年3月に公表した研究報告「監査法人の計算書類作成に係るひな型」について、「監査法人の組織的な運営に関する原則」(監査法人のガバナンス・コード)の公表を契機として、見直しを行ったものである。 意見募集期間は、平成30年6月25日までである。 文中、意見に関する部分は、私見であることを申し添える。   Ⅱ 主な内容 1 監査法人の説明書類 監査法人は、会計年度ごとに、業務及び財産の状況に関する事項を記載した説明書類(以下「説明書類」という)を作成し、監査法人の事務所に備え置き、公衆の縦覧に供することが義務付けられている(公認会計士法34条の16の3、公認会計士法施行規則39条)。 すべての監査法人は、説明書類の公衆縦覧に加え、会計年度経過後2ヶ月以内に業務報告書とともに計算書類を内閣総理大臣に提出することが求められている(公認会計士法34条の16第2項、公認会計士法施行規則31条)。 業務報告書には、業務の概況、社員、使用人等の概況、事務所の概況及び被監査会社等の内訳等を記載する(公認会計士法施行規則38条)。 計算書類は、貸借対照表、損益計算書、社員資本等変動計算書、注記表及び附属明細書から構成される(公認会計士法34条の16、公認会計士法施行規則31条)。 2 計算書類の作成例 研究報告は、以下の計算書類の作成例を示している。 また、有限責任監査法人は、会計期間における収益の額が10億円以上の場合、当該計算書類について、特別の利害関係のない公認会計士又は監査法人により監査を受けることが求められている(公認会計士法34条の32、公認会計士法施行令24条)ことから、監査法人の計算書類に添付する監査報告書の文例も示されている。 (了)

#No. 261(掲載号)
#阿部 光成
2018/03/27

《速報解説》 仮想通貨交換業者の財務諸表監査に関する実務指針の公開草案が公表される~ブロックチェーン等仮想通貨の特徴や交換業者の取引形態に係る留意点を取りまとめ~

《速報解説》 仮想通貨交換業者の財務諸表監査に関する 実務指針の公開草案が公表される ~ブロックチェーン等仮想通貨の特徴や交換業者の取引形態に係る留意点を取りまとめ~   公認会計士 阿部 光成   Ⅰ はじめに 平成30年3月23日、日本公認会計士協会は、業種別委員会実務指針「仮想通貨交換業者の財務諸表監査に関する実務指針」(公開草案)を公表し、意見募集を行っている。 これは、平成28年6月3日に資金決済法が改正され、仮想通貨交換業者が事業年度ごとに内閣総理大臣へ提出する財務に関する報告書に対して、公認会計士又は監査法人の監査報告書を添付することが求められたことを受けたものであり、仮想通貨交換業者の財務諸表監査に固有と考えられる留意点について述べている。 意見募集期間は、平成30年4月24日までである。 仮想通貨に関しては次のものが公表されている。 文中、意見に関する部分は、私見であることを申し添える。   Ⅱ 適用範囲 実務指針は、仮想通貨交換業者の財務諸表監査に関する実務上の指針を提供するものである(1項)。 次のことに留意する(3~4項、11項、12項)。   Ⅲ 仮想通貨交換業者 1 仮想通貨交換業者の行う取引 「仮想通貨交換業者」は、資金決済法が求める登録(資金決済法63条の2)を受けた者をいい、以下の行為のいずれかを業として行う者をいう(資金決済法2条7項及び8項。実務指針6項)。 実務指針は、これらの仮想通貨交換業者の行為について詳細に解説しており、仮想通貨交換業者の取引形態の理解に資するものと考えられる(7~12項)。 2 財務諸表監査 仮想通貨交換業者の財務諸表監査においては、通常、仮想通貨の取引記録又は残高に関する監査証拠としてブロックチェーン等の記録を利用する(13項)。 公認会計士又は監査法人による監査の目的は、仮想通貨交換業者の作成する財務諸表の適正性に関する意見を表明することであり、仮想通貨交換業者が保有又は取引する仮想通貨及びその基盤となるブロックチェーン等の記録の性質に関して何ら保証を与えるものではない(16項)。 監査契約上の主な留意事項、リスク評価に関する主な留意事項、仮想通貨交換業者の内部統制の理解に関する主な留意事項などについて記載されている。 3 自己(自己の関係会社を含む)の発行した資金決済法に規定する仮想通貨 自己(自己の関係会社を含む)の発行した資金決済法に規定する仮想通貨に関して、次のことに留意する(29項(7))。   Ⅳ 適用時期等 実務指針の確定版の公表日から適用する予定である(30項)。 (了)

#No. 261(掲載号)
#阿部 光成
2018/03/27

《速報解説》 国税不服審判所「公表裁決事例(平成29年7月~9月)」~注目事例の紹介~

 《速報解説》 国税不服審判所 「公表裁決事例(平成29年7月~9月)」 ~注目事例の紹介~   税理士・公認不正検査士(CFE) 米澤 勝   国税不服審判所は、平成30年3月19日、「平成29年7月から9月分までの裁決事例の追加等」を公表した。今回追加された裁決は表のとおり、全12件であった。 今回の公表裁決では、国税不服審判所によって課税処分等の一部又は全部が取り消された裁決が6件、棄却又は却下された裁決が6件となっている。税法・税目としては、国税通則法が4件、法人税法が3件、所得税法及び消費税法が各2件、国税徴収法が1件であった。 なお、前回の公表裁決事例から、争点については棄却しながら、原処分庁による処分の誤りを是正するための一部取消し事例について、文末に理由が追記されている事例がみられるようになったが、今回では、下記に掲げる⑤・⑩の裁決事例要旨にも同様の記述がみられる。公表裁決のわかりやすさを高めようとする取組みの一環であろうと理解し、評価したい。 【表:公表裁決事例平成29年7月~9月分の一覧】 ※本稿で取り上げた裁決 本稿では、公表された12件の裁決事例のうち、国税通則法に規定する加算税に対する審判所の判断が示された2件の裁決③④と、国税徴収法における滞納処分の停止の取消しが争点となった裁決⑫について、紹介したい。いつものお断りであるが、論点を整理するため、複数の争点がある裁決については、その一部を割愛させていただいていることを、あらかじめお断りしておきたい。   1 無申告加算税:期限後申告が決定を予知して提出されたものか否か・・・③ (1) 争点 争点は、本件各期限後申告書の提出は、「その申告に係る国税についての調査があったことにより当該国税について決定があるべきことを予知してされたものでないとき」に該当するか否か、である。 (2) 審判所の判断 国税不服審判所は、通則法第66条第5項の趣旨が、納税者の自発的な申告を奨励する点にあるとしたうえで、同項に規定する調査について、次のように判示した。 そのうえで、期限後申告書の提出が、その申告に係る国税についての調査があったことにより当該国税について決定があるべきことを予知してされたものでないことの判断に当たっては、「調査の内容・進捗状況、それに関する納税者の認識、期限後申告に至る経緯、期限後申告と調査の内容との関連性の事情を総合考慮して判断すべきである」として、次のように事実を認定した。 請求人の配偶者に係る税務調査において、請求人の子及び申告を包括的に依頼していた税理士が、請求人名義の不動産に係る調査を認識していたことから、請求人もまた、本件各期限後申告に係る調査があったと認められ、請求人は当該調査を認識していたものと認められる。 しかし、調査担当職員は、当初、請求人の配偶者が請求人名義の不動産から生じる不動産所得を申告していることについて疑問又は是正を要するとの認識を持っておらず、また、申告を依頼されていた税理士は、請求人の配偶者の実姉の相続税の申告のために相続財産を検討したことを契機として請求人の配偶者の申告の誤りに気付いて、期限後申告を提出する旨の意思表明である申出を行ったという請求人の主張が明らかに不合理であるともいえない。 よって、請求人による各期限後申告書の提出は、決定があるべきことを予知して行ったものでないと認められる。   2 重加算税:隠ぺい又は仮装の認定・・・④ (1) 争点 本件の争点は、本件修正前申告は、事実を隠ぺいし又は仮装したところに基づくものか否か、である。 (2) 原処分庁の主張 国税不服審判所がまとめた原処分庁の主張は、請求人が、①確定申告書の作成を依頼していた税理士に本件通帳を提示しなかったこと、②本件調査において、調査担当職員より本件収入の申告漏れを指摘されるまで本件通帳を提示しなかったことからすると、当初から所得を過少に申告することを意図し、その意図を外部からうかがい得る特段の行為をしたと認められるから、事実の隠ぺい又は仮装があったとするものである。 (3) 審判所の判断 これに対し、審判所は、最高裁判所平成7年4月28日判決を引用するかたちで、重加算税を課するための要件を次のように述べる。 そのうえで、審判所は、請求人については、産業医や内科医として極めて多忙であり、売上げの集計を自ら行わず、本件通帳を含む預金通帳への記帳も保険会社の担当職員に頼んでいたなど、自己の金銭管理について平素より気にかけていなかったといえること、事業所得に係る収入に計上していなかった収入が振り込まれていた本件預金口座の入出金を一度もしていないことに加えて、請求人は、調査担当職員による質問調査から一貫して、本件収入が別の銀行口座に入金されていると思っていた旨申述及び答述していることからすると、請求人は、税理士に対し、手持ちの源泉徴収票及び支払調書に加えて、別の銀行口座の通帳を提示していたことにより、本件収入についても適正に申告していると誤解していたと考える余地が残るというべきである、と認定した。 こうした事実認定に基づき、審判所は、請求人が当初から所得を過少に申告することを意図していたとは認められないから、本件は、納税者が、当初から所得を過少に申告することを意図し、その意図を外部からうかがい得る特段の行動をした上、その意図に基づく過少申告をしたような場合には当たらないことから、本件修正前申告は、事実を隠ぺいし、又は仮装したところに基づくものとは認められない、と結論づけた。   3 滞納処分に関する猶予の取消し・・・⑫ (1) 争点 争点は、「(1)請求人に滞納処分の停止の取消事由が認められるか否か」と「(2)本件払渡請求権は、徴収法第76条第1項の給料等に該当するか否か」の2点である。 (2) 国税徴収法第153条第1項(滞納処分の停止の要件等) 国税徴収法は、あまりなじみのない法律ということもあるので、滞納処分の停止の要件等を規定した第153条第1項の規定を引用しておきたい(本裁決に関連のない一部の文言や括弧書きは省略している)。 請求人は、この規定に基づき、滞納処分の取消事由が認められないと主張した。 (3) 審判所の判断 国税不服審判所は、上記の規定に基づく請求人の主張について、以下のように検討したうえで、その主張を斥ける判断を示した。 (4) 憲法違反を主張する請求人に対する審判所の判示 また、国税不服審判所は、請求人による、最低限度の生活を維持することが困難であるにもかかわらず本件差押処分を行うことは、憲法において認められた生存権を脅かすものであることを理由に、本件差押処分は違憲であること及び本件差押処分の根拠法令が違憲であるという主張に対し、次のように述べて、審判所での審理の対象ではないことを示した。 (了)

#No. 261(掲載号)
#米澤 勝
2018/03/23

プロフェッションジャーナル No.261が公開されました!~今週のお薦め記事~

2018年3月22日(木)AM10:30、 プロフェッションジャーナル  No.261を公開! プロフェッションジャーナルのリーフレットは 全国のTAC校舎で配布しています! -「イケプロが実践するPJの活用術」「第一線で活躍するプロフェッションからPJに寄せられた声」を掲載!-   - ご 案 内 - プロフェッションジャーナルの解説記事は毎週木曜日(AM10:30)に公開し、《速報解説》は随時公開します。

#Profession Journal 編集部
2018/03/22
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