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《速報解説》 類似業種比準方式の評価方法見直しを含む財産評価基本通達の一部改正案がパブコメへ~平成29年1月1日以後の相続等取得財産の評価に適用

《速報解説》 類似業種比準方式の評価方法見直しを含む 財産評価基本通達の一部改正案がパブコメへ ~平成29年1月1日以後の相続等取得財産の評価に適用   Profession Journal編集部   平成29年度税制改正大綱においては、3要素(配当・利益・純資産)の比重変更を含む類似業種比準方式の評価方法の見直しが記載されていたが、3月1日付けでこの改正を中心とした財産評価基本通達の一部改正(案)がパブリックコメントに付された。意見募集は3月30日までとなっている。 今回の改正案における概要は以下のとおり、取引相場のない株式の評価の見直しに加え、こちらも大綱に記載のあった杉・ひのき及び松の評価見直しも織り込まれている。 これらの改正は平成29年1月1日以後に相続、遺贈又は贈与により取得した財産の評価に適用することが改正案の概要に明記されている。正式な通達改正は4月以降となるため、遡及適用となる点について経過措置が設けられるのではとの見方もあるが、改正案において経過措置の記載は見られず、パブコメを受けた結果に注視する必要があろう。 なお、今回の改正案は上述のとおり平成29年1月1日から適用されるもので、大綱に記載された「広大地の評価方法見直し(現行の面積に比例的に減額する評価方法から、各土地の個性に応じて形状・面積に基づき評価する方法への見直し)」及び「株式保有特定会社の判定基準に新株予約権付社債を加える改正」については平成30 年1月1日以後の相続等により取得した財産の評価に適用されることから、今回の改正案には含まれていない。 (了)

#No. 207(掲載号)
#Profession Journal 編集部
2017/03/01

《速報解説》 会計士協会、有価証券上場規程等の改正を受け決算短信等への監査・レビュー不要を会員向け文書で確認

《速報解説》 会計士協会、有価証券上場規程等の改正を受け 決算短信等への監査・レビュー不要を会員向け文書で確認   公認会計士 阿部 光成   Ⅰ はじめに 平成29年2月22日付け(ホームページ掲載日は2月27日)、日本公認会計士協会は、会員宛て文書として次のものを公表した。 なお、文中、意見に関する部分は、私見であることを申し添える。   Ⅱ 主な内容 平成29 年2月10日付けで、株式会社東京証券取引所は、有価証券上場規程及び決算短信作成要領・四半期決算短信作成要領等(以下「作成要領等」という)の改正を公表している。 作成要領等の4ページでは、〔決算短信等には監査等が不要であることについて〕の箇所において、次のように記載されている。 決算短信等については、従来から、監査や四半期レビューの手続の終了を開示の要件とはしていないとのことである。 なお、会社法監査の終了後に決算短信を開示している会社が全上場会社の約4割、四半期レビューの終了後に四半期決算短信を開示している会社が約1割あるとのことである。 会員宛て文書では、決算短信等については、監査等の対象外であることから会社の責任において速報値として早期に開示を行うよう促し、監査人においては、会社法監査及び金融商品取引法監査について、より高品質な監査を実施するために十分な監査期間を確保した上で実施することが要請されている。 (了)

#No. 207(掲載号)
#阿部 光成
2017/02/28

《速報解説》 東京都、消費税率引上げ延期に伴い法人事業税・法人都民税に係る税率改正の施行日を変更へ~平成31年10月1日施行とする東京都都税条例等の改正を都議会へ提案~

《速報解説》 東京都、消費税率引上げ延期に伴い 法人事業税・法人都民税に係る税率改正の施行日を変更へ ~平成31年10月1日施行とする東京都都税条例等の改正を都議会へ提案~   公認会計士・税理士 八代醍 和也   Ⅰ はじめに 東京都は当初、平成28年度税制改正における地方税法等の改正を受け、「東京都都税条例の一部を改正する条例(平成28年東京都条例第82号)」(以下、「改正都条例」)を平成28年6月21日に公布し、平成29年4月1日以後に開始する事業年度より、法人事業税(所得割・収入割)及び法人都民税(法人税割)の税率を改正することとしていた。 ただし既報の通り、消費税率10%引上げの2年半延期を定めた税制関連法案が昨年11月28日にて公布、同日施行されており、このうち地方法人課税の税率見直しの延期等を定めた「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律等の一部を改正する法律」を受ける形で、このほど東京都は、平成29年2月15日付けで、改正都条例の施行日を平成29年4月1日から平成31年10月1日に変更する方針であることをホームページ上で明らかにした。 公表によると、改正都条例の施行日を平成31年10月1日に変更することとした東京都都税条例等の改正を平成29年第1回東京都議会定例会に提案するとのことである。 昨年8月に閣議決定された、消費税率引上げ延期に伴う方針を示した「消費税率引上げ時期の変更に伴う税制上の措置」(以下「税制上の措置」)をめぐり、同月公開の下記拙稿では、基本的には平成28年度の改正税法において、地方法人税の増税分と法人住民税の減税分とが相殺され、法定実効税率に影響がないように措置されていたところ、「税制上の措置」に基づく改正地方税法が成立したとしても、法定実効税率に影響はないと考えられると述べた。 一方で、「税制上の措置」公表による、実際の各自治体の条例改正に向けた動きは未定となっている部分も多く、今後の地方税法改正やそれを受けた条例改正によっては、異なる結果となる可能性がある点についても付記したが、今般の東京都の公表によって、この点がかなり明確になってきたものと筆者は考えていることから、本稿において改めてその影響について追加的な補足解説を行うものである。 なお、文中の意見に関する部分は、筆者の私見であることを申し添える。   Ⅱ 改正案の内容 東京都の公表によると、法人事業税、法人都民税の改正内容は以下のとおりである。 【法人事業税】 税率改正の施行日を平成29年4月1日から平成31年10月1日に変更 (参考) 施行日変更後の税率表 ※画像をクリックすると、別ページでPDFファイルが開きます。 ※東京都では超過課税(超過税率を適用)を実施していますが、あわせて、資本金の額又は出資金の額が1億円以下で、かつ、年所得が2,500万円(年収入金額が2億円)以下の普通法人(収入金額課税法人)又は年所得が2,500万円以下の特別法人等に対しては、標準税率で課税する不均一課税を行っています。 ※軽減税率不適用法人とは、3以上の都道府県に事務所・事業所を設けて事業を行っている法人で、資本金の額又は出資金の額が1,000万円以上の法人をいいます。 ※外形標準課税の所得割における( )内の標準税率は、東京都での適用はありませんが、地方法人特別税の基準法人所得割額の計算に用います。 【法人都民税法人税割】 税率改正の施行日を平成29年4月1日から平成31年10月1日に変更 (参考) 施行日変更後の税率表 ※東京都では超過課税(超過税率を適用)を実施していますが、あわせて、資本金の額又は出資金の額が1億円以下で、かつ、法人税額が年1,000万円以下の法人に対しては、標準税率で課税する不均一課税を行っています。   Ⅲ 実務への影響 (1) 適用事業年度 上述の通り、今回の変更については、平成29年第1回東京都議会定例会に東京都都税条例等の改正として提案するとのことである。 周知のとおり、平成28年3月31日以降に終了する事業年度より「税効果会計に適用する税率に関する適用指針」においていわゆる「成立日基準」を適用することが求められていることから、上記都議会が開催されている3月中に当該改正条例が成立した段階で、平成31年10月1日以後に終了する事業年度における税効果会計の計算を同条例に記載された税率を用いて行うことになる。 (2) 設例計算 読者の理解に資するため、外形標準課税適用法人を前提とした場合の、改正都条例の施行日の変更による影響について、設例による計算例を以下に示す。既報でも述べたとおり、施行日の変更前後で法定実効税率に影響はない。 【前提となる税率】 ■改正都条例施行日変更前 ■改正都条例施行日変更後 【法定実効税率の算定】 改正都条例の施行日変更により税率の変更が生じる平成30年3月期、平成31年3月期及び平成32年3月期について、以下の算式に基づいて、変更前、変更後の法定実効税率を計算すると以下のようになる。 ■平成30年3月期 (施行日変更前) (施行日変更後) ■平成31年3月期及び平成32年3月期 (施行日変更前) (施行日変更後) 【参考図】 (※) 東京都主税局ホームページより (了)

#No. 206(掲載号)
#八代醍 和也
2017/02/24

プロフェッションジャーナル No.207が公開されました!~今週のお薦め記事~

2017年2月23日(木)AM10:30、 プロフェッションジャーナル  No.207を公開! プロフェッションジャーナルのリーフレットは 全国のTAC校舎で配布しています! -「イケプロが実践するPJの活用術」「第一線で活躍するプロフェッションからPJに寄せられた声」を掲載!-   - ご 案 内 - プロフェッションジャーナルの解説記事は毎週木曜日(AM10:30)に公開し、《速報解説》は随時公開します。

#Profession Journal 編集部
2017/02/23

山本守之の法人税“一刀両断” 【第32回】「条文からみた交際費課税」

山本守之の 法人税 “一刀両断” 【第32回】 「条文からみた交際費課税」   税理士 山本 守之   税法条文には一定の読み方と解釈の仕方があります。 条文の構成に従って、法律、政令というように順序よく読んでいく必要があります。 今回は交際費等の範囲を例にとって、条文の読み方と解釈を考えてみましょう。   1 条文からみた交際費等 上記のうち①は、交際費等の支出の相手方を示したものであり、「得意先、仕入先」はあくまで例示で、「その他事業に関係のある者等」を含んでいますから、その範囲はかなり広いことになります。 なお、取扱通達では、「措置法第61条の4第4項に規定する「得意先、仕入先その他事業に関係のある者等」には、直接当該法人の営む事業に取引関係のある者だけでなく間接に当該法人の利害に関係ある者及び当該法人の役員、従業員、株主等も含むことに留意する。(昭57年直法2-11「十一」、平6年課法2-5「三十一」、平26年課法2-6「三十二」により改正)」(措通61の4(1)-22)としています。 つまり、交際費等の支出の相手方は、直接その法人の営む事業に取引関係のある者だけでなく、間接にその法人の利害に関係ある者及びその法人の役員、使用人、株主等も含まれるというわけです。 例えば、法人が役員だけを対象として温泉旅館で忘年会を催したり、大株主を対象として料亭で飲食を伴いながら決算事情説明会を行う場合も交際費等となります。 また、法人の役員が業務視察等で支店に出張した際に、支店の費用でその役員を接待した社内交際費も損金不算入の対象となる交際費等に含まれます。 ところで、「その他事業に関係ある者等」には、現在取引関係はないが、「将来関係者となり得る者」を含むか否かが問題になりますが、裁判例(興安丸事件、昭和44年11月27日東京地裁)では、これを積極的に解しているようです。 なお、この事件で課税庁(被告)は、「「得意先、仕入先、その他事業に関係のある者」とは、現に事業に関係のある者だけではなく、将来事業に関係のあるべき者をも包含するものと解するのが相当であり、X社がレセプションに招待した人達が将来X社の事業に関係のあるべき者に該当することはいうまでもない」として、本件レセプション関係者は事業関係者等に該当すると主張したのです。 裁判所では、「ここにいう『事業に関係のある者』とは、近い将来事業と関係をもつにいたるべき者をも含み、これを除外する合理的理由はないが、だからといって、不特定多数の者まで含むものでないことは、右の文言からみても、また、前述のごとき本条の立法趣旨に徴しても明らかである。」としたのです。 つまり、近い将来事業関係を持つにいたるべき者を含むが、不特定多数の者までは含まれないというのです。 上述した租税特別措置法第61条の4第4項の第1号で「専ら従業員の慰安のために行われる運動会、演芸会、旅行等のために通常要する費用」を交際費等から除外しているのは、「その他事業に関係ある者等」には、その法人の従業員も含むからという説明が、訴訟における判決文に書かれることがあるからです。 例えば、成和工業事件(平成4年11月25日神戸地裁)の判決では、次のように述べています。 このような解釈に対して、他の事件(中央設備商会事件、昭和60年9月27日最高裁判決)の上告理由のなかで、上記のカッコ書きは「接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為のために支出するもの」のただし書きの意味を持っているものだとする反論もあります。 しかし、これは上告理由で述べられた原告の反論に過ぎず、最高裁判決では、「原判決に所論の違法はない」として主張は斥けられています。   2 「これらに類する行為のために」の考え方 租税特別措置法第61条の4第4項は損金算入となる交際費等の範囲を明らかにしています。交際費等としているのは、単に会計費目上の交際費に限定されず、広義の交際費を含む概念があるからです。 つまり、会計費目に代表される狭義の交際費だけではなく、法人が業務を円滑に遂行する目的で、役員や従業員に対する慰安、贈答の費用でも、交際費、接待費、機密費その他の費用となる場合は交際費等に含まれるのです。 この場合、「その他費用」と規定しないで、「その他の費用」としているから、その他費用が無条件に交際費等となるのではなく、「交際費、接待費、機密費」は例示であり、「その他の費用」は、これらと同質、又は類似の費用を意味していると解すべきでしょう。 この点では、支出の態様(行為の形態)として、「接待、供応、慰安、贈答その他これに類する行為」という場合の「その他」についても同質又は類似のものと考えられます。 問題になるのは、「行為のために支出するもの」という規定の解釈です。 これは、接待、交際費のために直接支出するものだけではなく、これらに伴って支出したものを一切含むという意味なのです。 したがって、得意先を接待した際に支出するタクシー代は、「相手方を迎えに行くもの」「相手方と同乗して接待場所(例えば料亭)に行くもの」「接待後に相手方を自宅に送るもの」「接待をした側が帰宅するもの」すべてが交際費等となります。 税務調査において、タクシーチケットの使用状況を念査するのは、これらのうち損金不算入となる交際費等に該当するものを抽出するためのものであると理解してほしいのです。 ただ、「類する行為のために」を文理的に解釈し、間接費的要素のある費用をすべて交際費等とする考え方には賛成できません。 例えば、顧客を接待する場合に社用車を使った場合に、運転手である社員の給料、ガソリン代、車の減価償却費まで交際費等とはしていません。 また、顧客をゴルフに接待する場合に、ゴルフ場への送迎にハイヤーを使ったときのハイヤー代は交際費等としているが、社用車で送迎する場合の社用車の減価償却費、運転手の給料等は交際費等とされません。 これを原価計算における主材料費、副材料費のような接待、交際に伴う直接費的かつ変動費的なものを交際費等とすべきであって、間接費的、固定費的な支出は交際費等に当たらないとする次のような見解もあります。 ここでは、交際費関連費用であっても、接待があってもなくても支出する費用(社用車の運転手給料等)は直接関連費用とはいえず、直接的、変動的費用を交際費等とする考え方なのです。 注意したいのは、変動費的要素のあるものを交際費として抽出するという考え方をすれば、運転手のゴルフ場送迎に際して支払われた超過勤務手当やガソリン代も交際費等となるかといった疑問が生じてしまいます。 しかし、「類する行為」というのは、「接待、供応、慰安、贈答」に類するという意味があって、運転手の超過勤務手当やガソリン代がこれに類する行為とは言い切れません。 例えば、企業が得意先を海外旅行に招待する場合の日程表等の印刷費、旅行内容の説明会等における会場費、コーヒー代、通信費の支出や添乗員の超過勤務手当等は交際費等の支出行為に伴って支出するものに違いないが、どの程度までを「行為のために」と解するかが問題で、もともと「・・・類する行為のために・・・」と書かれているのは、接待、供応、慰安、贈答という交際費等となる行為を例示しているが、これら以外の行為も考えられることから規定したものであり、「その他これに類する行為」は、接待、供応・・・に類する行為、という意味で、間接費用をすべて交際費等に取り込むという意図ではないでしょう。 (注) 旅行接待を行う場合に、主催者である法人の社員が添乗した場合に、「先ほど私が交際費の原価計算の話をしましたけれども、例えば添乗員がお客さんについていって残業して超勤がついたという場合には、給与課税をすると同時に交際費になるというようなことが生じ得ると思います。」(前掲座談会)という考え方もあります。 もともと交際費課税は接待、交際費用の支出を抑制することが目的で、税制調査会でも「交際費支出に対する強い社会批判がある」ことを考慮して交際費課税を継続しており、制度創設時の資本蓄積策やその後の代替課税的要素は薄まり、少なくとも制度創設時とは異質のものになりつつあります。 法の定義も交際費成立要件を、①支出目的、②支出の相手方とともに、③行為の態様を必要としているため、「類する行為のために」と規定したのであって、接待、交際の間接的費用のすべてを課税対象に取り込むことを意図したのではありません。 交際費課税の対象を法の文理的検討だけに頼り、類する行為のための費用の考え方を拡張していくと、本来損金不算入とするべきではない費用にまで交際費課税が及んでしまうという問題が生じてしまいます。 なお、得意先従業員を祇園クラブに接待した際の送迎用タクシー代は交際費に当たるとした事例(平成11年9月10日)があります。 「法人税関係質疑応答事例集」  (国税庁課税部審理室、法人課税課)では上記とは逆の事例で、「他社が主催する懇親会に当社の従業員又は役員を出席させるために要するハイヤー、タクシー代(当社~懇親会会場、懇親会会場~自宅)は、会社の業務遂行上の経費ですので、接待、供応等のために支出するものではありませんから、交際費等以外の単純損金(旅費交通費)と解して差し支えありませんか。(注)懇親会の費用はすべて当該他社が負担します。」という納税者からの照会に対して、照会意見のとおりで差し支えありませんとし、その理由を「交際費等とは、交際費、接待費、機密費、その他の費用で法人が、その得意先、仕入先その他事業に関係のある者等に対する接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為のために支出するものとされています(租税特別措置法第61条の4第4項)。照会に係る費用は、他社が主催する懇親会に出席するための費用であり、「接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為のために支出するもの」ではありません。」としています。   3 「支出するもの」の考え方 冒頭の租税特別措置法第61条の4第4項(交際費の定義)では、「・・・接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為のために支出するものをいう」としています。 この場合の「支出するもの」とは「金銭を支払うこと」又は「金銭、物品その他の財産上の利益を供与又は交付すること」と解すべきです。 交際費等を「支出するもの」と定義している以上は、企業が接待専用の建物(迎賓館の要素を持つもの)を建築し、そこで得意先等の接待を行う場合に、接待に要した費用は交際費等とはなっても、その建物の減価償却費は「支出するもの」ではないので、交際費等となる余地はありません。 また、企業が顧客接待のためにゴルフ場の会員権を所有しており、これを譲渡したところ損失が生じたという場合の「譲渡損」についても、「支出するもの」に該当しないから交際費等とはなりません。 資産に計上したゴルフクラブの入会金(会員権)の処理については、次のような取扱い(法基通9-7-12)があります。 ここでは、法人が資産に計上したゴルフクラブの入会金については、ゴルフクラブを脱退したり、他に譲渡した場合には、入会金に係る譲渡損失は損金の額に算入することを明らかにしています。 注意したいのは、「損金の額に算入する」と表現していることで、その意味は、「交際費等以外の単純損金として損金の額に算入する」ということです。 これに対して、「ゴルフクラブに入会するのは得意先等の接待を目的としたものですから、その会員権の譲渡損失は交際費等に該当するのではないのか」という反論もあるかもしれません。 この点について、国税庁の公式解説(『法人税基本通達逐条解説』税務研究会)では次のように述べています。 したがって、法人がゴルフクラブを脱退し、又はその会員権を他に譲渡したことにより損失が生じた場合でも、その損失については、現時点では交際費等以外の単純な損失として認めることが妥当です。 (了)

#No. 207(掲載号)
#山本 守之
2017/02/23

被災したクライアント企業への実務支援のポイント〔税務面(所得税)のアドバイス〕 【第1回】「個人が被災した場合の税務面の取扱い」

被災したクライアント企業への 実務支援のポイント 〔税務面(所得税)のアドバイス〕 【第1回】 「個人が被災した場合の税務面の取扱い」   公認会計士・税理士 篠藤 敦子   平成7年の阪神・淡路大震災、平成23年の東日本大震災、平成28年の熊本地震等、近年多くの大規模災害が発生し、そのたびに甚大な被害が生じている。被災時特有の取扱いについては、企業会計や法人税に関するものだけでなく、源泉徴収や被災した役員や従業員の所得税に関するものも理解しておきたい。 〔税務面(所得税)のアドバイス〕の【第1回】となる今回は、源泉徴収と所得税に関する被災時特有の取扱いについて概要を示し、【第2回】以降で各取扱いの詳細について解説する。なお、被災した役員や従業員に関係する所得税の取扱いにポイントを絞って取り上げるため、個人事業主に特有の取扱いについては省略する。   【1】 源泉所得税の取扱い (1) 源泉所得税の徴収・納税猶予等 給与、公的年金等、報酬又は料金の支払いを受ける人又は源泉徴収の対象となる所得の支払いをする者(源泉徴収義務者)が、震災、風水害、落雷、火災等の災害により大きな被害を受けた場合には、源泉所得税の徴収猶予等の措置を適用することができる。 (2) 源泉徴収における災害見舞金等の取扱い 被災した役員や従業員(以下、従業員等という)に対して、企業が災害見舞金を支給したり、生活再建に向けて様々な支援をすることがある。 企業が従業員等に対して下記のような支給や支援をする場合、それらが合理的又は相当な範囲のものであれば、給与として源泉徴収をする必要はない(所法9①十七他)。   【2】 申告・納付期限の延長 災害その他のやむを得ない理由により、申告・納税が期限までにできない場合には、所得税についても法人税や消費税と同様に、次のような期限延長の制度が設けられている(通法3他)。 詳細については、本連載における公認会計士 税理士 新名貴則氏執筆の〔税務面(法人税・消費税)のアドバイス〕【第2回】「申告・納付期限の延長」「2 災害時の申告・納付期限」をご参照いただきたい。   【3】 個人が支援を受けた場合、支援を行った場合 (1) 被災した個人が支援を受けた場合 被災した個人が災害見舞金や義援金を受け取ったり、勤務先企業から各種の支援を受けることがある。これらの災害見舞金や支援等については、社会通念上相当と認められる範囲であれば、所得税は課されない(所法9①十七他)。 (2) 金融機関等から債権放棄を受けた場合 個人が債務免除を受けた場合の債務免除益は、原則として所得金額の計算上収入金額又は総収入金額に算入することになる(所基通36-15(5))。ただし、「資力を喪失して債務を弁済することが著しく困難である場合」に受けた債務免除益であれば、課税の対象とはならない(所法44の2①)。 (3) 個人が支援を行った場合 個人が被災者のために、特定寄附金に該当する義援金等を支出した場合には、その支出した金額は寄附金控除の対象となる(所法78)。   【4】 所得税の減免制度 災害により住宅や家財等に損害を受けた個人に対して、税務上2つの救済制度が設けられている。被災した個人は、いずれか有利な制度を適用することができる(所法72①、災免法2)。   【5】 過去の大規模災害時における特例措置 災害による被害状況が甚大である場合には、法人税と同様に所得税についても特例法や国税庁の個別通達による特例措置が設けられる。 過去の大規模災害時に設けられた特例措置(個人事業主に特有の措置は除く)は、次の通りである。 (了)

#No. 207(掲載号)
#篠藤 敦子
2017/02/23

特定居住用財産の買換え特例[一問一答] 【第3回】「「買換えの特例」の譲渡価額要件(1億円以下)の判定③(家屋と敷地の所有者が異なる場合)」-譲渡価額要件の判定-

特定居住用財産の買換え特例[一問一答] 【第3回】 「「買換えの特例」の譲渡価額要件(1億円以下)の判定③ (家屋と敷地の所有者が異なる場合)」 -譲渡価額要件の判定-   税理士 大久保 昭佳   Q X(夫)及びY(妻)は、居住の用に供していた建物及び土地(いずれの所有期間も10年超で居住期間は10年以上)を合計1億1,000万円で譲渡しました。 その建物はXの単独所有で、その土地はYの単独所有となっていました。 この場合、「特定の居住用財産の買換えの特例(措法36の2)」における譲渡価額要件(1億円以下)を満たすこととなるのでしょうか。 なお、当該譲渡した建物及び土地と一体としてX及びYの居住の用に供されていた他の建物又は土地等の譲渡はありません。 A 建物の譲渡価額と土地の譲渡価額の合計額が1億円を超えるため、X及びYの両者とも、譲渡価額要件を満たさないことになります。 ●○●○解説○●○● 「買換えの特例」は、居住用家屋の所有者を対象とする制度であることから、家屋の所有者とその敷地の用に供されている土地等の所有者が異なる場合には、その土地等の所有者の譲渡については、制度上、特例の適用はないこととなります。 ただし、居住用家屋の所有者とその土地等の所有者が親族関係にあり、かつ、生計を一にしている場合などは、特例の適用を認めることが実情に即していると考えられることから、土地等が家屋の所有者と共に譲渡されている等、一定の要件の下で、これらの者が共に特例を受ける場合に限り、特定の居住用財産の買換えの特例の適用を認めることとして取り扱われています(措通36の2-19(居住用家屋の所有者とその敷地の所有者が異なる場合の取扱い))。 しかしながら、上記通達の取扱いにより、居住用家屋の所有者とその土地等の所有者が共に「買換えの特例」の適用を受ける旨の申告をするときは、当該家屋の譲渡価額と当該土地等の譲渡価額の合計額により譲渡価額を判定することとされています(措通36の2-6の2(譲渡に係る対価の額が1億円を超えるかどうかの判定)(4))。 したがって、本事例の場合、X及びYは建物及び土地を合計1億1,000万円で譲渡しており、譲渡全体の譲渡に係る対価の額は1億円を超えるため、譲渡価額要件を満たさず、特例を受けることができません。 なお、譲渡資産が共有である場合には、所有者ごとの譲渡対価で判定する(措通36の2-6の2(1))ことから、本事例のケースと違って、X及びYが建物及び土地を各2分の1ずつ共有しているときには、譲渡全体の譲渡に係る対価の額が1億円を超えても、各所有者ごとの譲渡対価が1億円以下であれば、譲渡価額に係る適用要件を満たすこととなります。 (了)

#No. 207(掲載号)
#大久保 昭佳
2017/02/23

国外財産・非居住者をめぐる税務Q&A 【第2回】「非居住者の役員の給与と住宅ローン控除」

国外財産・非居住者をめぐる税務Q&A 【第2回】 「非居住者の役員の給与と住宅ローン控除」   税理士 菅野 真美   - 質 問 - 私(日本国籍)甲は、メーカー乙社の専務取締役をしています。平成29年3月10日より、A国の100%子会社の社長として3年間赴任します。日本には月に1回開催される取締役会の出席のために帰国します。 会社の給料の締めは従業員と同様に、毎月25日に支払われます。給料は赴任後も乙社から支払われます。家族は日本の自宅に住み続け、単身赴任となります。なお、収入は乙社からの役員報酬のみです。 従業員が海外赴任した場合、所得税は非課税となりますが、私の場合も同様でしょうか。 また、平成28年9月に自宅をローンで購入したことから住宅ローン控除を受けていますが、海外赴任後、家族が住み続けている場合は、住宅ローン控除の適用を受けることができますか。   ◆ ◆ 解 説 ◆ ◆ ▷非居住者の所得 所得税法においては、納税義務者を居住者(非永住者、非永住者以外の居住者)と非居住者に区分し(所法2三・四)、非居住者(所法2五)については、国内源泉所得について、所得税の納税義務がある。 居住者か非居住者かは、日本に住所又は1年以上の居所を有するか否かで区分されるが、事実認定にすべて委ねると実務が混乱することから、一定の要件を満たす場合は、居住者や非居住者として推定される。国外において1年以上居住することを通常必要とする職業を有する場合には、非居住者と推定される(所令15①一)。 本件の場合、甲は3年間A国の子会社に赴任することになることから、国外において1年以上居住することを通常必要とする職業を有する場合に該当し、3月10日以降、非居住者と推定される。したがって、日本での所得税の納税義務は国内源泉所得に限定される。   ▷役員給与の原則的な考え方 従業員の給与の場合、その従業員が1年以上の期間、海外赴任になったときは、その赴任期間に支払われた給与については、原則として、国外源泉所得として課税されない。 しかし、日本の法人役員が国外で勤務した場合に支払われる役員報酬については、原則的には、国内源泉所得とされる(所法161①十二イ)。なぜなら、役員報酬というのは、「役務の提供の対価」だけでなく「経営の対価」という部分もあり、日本法人の経営の対価(取締役会に参加等して経営に関わる)である部分は国内源泉所得に該当すると考えられ、役員報酬を合理的に「経営の対価」と「海外勤務の対価」に区分することが困難であることから、一括して国内源泉所得として取り扱うものと考える。 この給与所得を国内に恒久的施設を有しない非居住者が取得した場合の課税関係は、20.42%の税率で所得税及び復興特別所得税が課せられ、課税関係が完結し、確定申告で精算されることはない(所法161①十二イ、162②二、169、170、復興財源法28)   ▷役員給与の例外的な考え方 しかし、役員がすべて上記の取扱いになるとは限らない。役員としての勤務を行う者が、同時に、その内国法人の使用人として常時勤務を行う場合は、従業員と同様の取扱いとされる(所令285①)。国税庁のタックスアンサーでは、取締役支店長のような形で海外勤務した場合が挙げられている。 本社の平取締役が子会社の社長として勤務した場合はどうなのか、税務調査でも問題となることが多々あるが、その子会社での勤務の実態が親会社の使用人に相当するものであることを客観的に証明する必要がある(※)。 (※) 所基通161-43によると、次のようなケースは従業員として認められている。 (1) その子会社の設置が現地の特殊事情に基づくものであって、その子会社の実態が内国法人の支店、出張所と異ならないものであること。 (2) その役員の子会社における勤務が内国法人の命令に基づくものであって、その内国法人の使用人としての勤務であると認められること。 本件の場合、甲は内国法人乙社の専務取締役であることから、使用人として常時勤務が行われているとは考えられない。したがって、海外赴任期間中の役員報酬に係る給与所得は、国内源泉所得として20.42%の税率で所得税等が源泉分離課税される。   ▷住宅ローン控除の適用 住宅ローン控除は、住宅をローンを利用して取得等してから6ヶ月以内に居住し、年末にローン残高がある場合は、一定の税額控除が受けられる制度である(措法41①)。 平成28年度税制改正前は、住宅ローン控除を受けることができるのは居住者に限定されていたことから、海外赴任中に帰国後の住宅を購入して、その後居住した場合や、海外に本人が単身赴任し、家族が留守宅で居住している場合は、住宅ローン控除を適用することができなかった。 しかし、改正により、平成28年4月1日以後に住宅の取得等をした場合は、非居住者も住宅ローン控除が適用可能となった。非居住者期間中の住宅の取得や、海外赴任中に家族が留守宅で居住している場合においても、住宅ローン控除が可能である(措法41①、措通41-2(1))。ただし、本人が非居住者の期間の場合は、納税管理人を定めて確定申告を行わなければならない(通則法117)。 本件では、甲の所得が役員報酬に限られた場合、甲は恒久的施設を有しない非居住者であることから源泉分離課税となり、確定申告により精算をすることができない。このため、役員報酬に係る所得税から住宅ローン控除をすることはできないこととなる。 (了)

#No. 207(掲載号)
#菅野 真美
2017/02/23

金融・投資商品の税務Q&A 【Q33】「外国のパートナーシップを通じて有価証券投資を行う場合の所得区分」

金融・投資商品の税務Q&A 【Q33】 「外国のパートナーシップを通じて有価証券投資を行う場合の所得区分」   PwC税理士法人 金融部 パートナー 税理士 箱田 晶子   ●○ 検 討 ○● 1 パートナーシップからの所得 【Q31】の通り、外国籍のパートナーシップが日本の税務上、任意組合等に類するものとして取り扱われるのか、外国法人として取り扱われるのかにより、税務上の取扱いが異なります。 ここでは、本件のパートナーシップは日本の税務上、任意組合等に類するものとして取り扱われるとのことですので、構成員課税が適用され、基本的にはパートナーシップ等の投資対象について投資家が直接投資している場合と同様の税務取扱いとなります。 投資家は、投資家の各年の期間に対応するパートナーシップの損益を認識する、又は(毎年1回以上、一定時期においてパートナーシップ損益が計算される等の条件下で)パートナーシップの計算期間の末日が属する年の総収入金額として認識することになります。   2 利益等の額の計算 【Q29】の通り、組合員の各種所得の金額の計算上総収入金額又は必要経費に算入する利益の額又は損失の額は、次の①の方法により計算されます。ただし、①の方法により計算することが困難と認められる場合で、かつ継続して②又は③の方法により計算している場合は、その計算が認められるとされています。 ①(総額方式)、②(中間方式)の場合は、投資家における所得の金額の計算上、投資組合において発生する所得をその属性に応じて所得税法に規定する各種所得に区分することが必要となります。 一方、③(純額方式)の場合は、当該組合事業の主たる事業の内容に従い、不動産所得、事業所得、山林所得又は雑所得のいずれか一の所得に係る収入金額又は必要経費とされます。   3 本件へのあてはめ 本件のパートナーシップからの利益の分配については、個人投資家が上記①から③のいずれかの方法により計算するかにより、所得分類が異なります。 上記①又は②の方法による場合、原則としては個々の所得に応じた所得区分を用いるものと考えます。したがって、配当であれば配当所得、上場株式の譲渡損益であれば上場株式等の譲渡に係る事業所得、譲渡所得及び雑所得(以下、総称して上場株式等に係る譲渡所得等)に分類されると考えられます。 配当所得は原則として総合課税の対象となりますが、本件の対象株式は上場株式とのことですので、上場株式等の配当所得の特例(申告分離課税)が適用できるものと考えられます。上場株式等に係る譲渡所得等については申告分離課税の対象となります。 一方、個人が③の経理方法をとる場合は、本件のパートナーシップからの利益は原則として雑所得として取り扱われ、総合課税の対象になると考えられます。   (了)

#No. 207(掲載号)
#箱田 晶子
2017/02/23

〈事例で学ぶ〉法人税申告書の書き方 【第13回】「別表6(15) 地方活力向上地域において特定建物等を取得した場合の法人税額の特別控除に関する明細書」

〈事例で学ぶ〉 法人税申告書の書き方 【第13回】 「別表6(15) 地方活力向上地域において特定建物等を取得した場合の法人税額の特別控除に関する明細書」   公認会計士・税理士 菊地 康夫   Ⅰ はじめに 本連載では、法人税申告書のうち、税制改正により変更もしくは新たに追加となった様式、実務書籍への掲載頻度が低い様式等を中心に、簡素な事例をもとに記載例と書き方のポイントを解説していく。 第13回目は、平成27年度の税制改正において創設された地方拠点強化税制のうち、「別表6(15) 地方活力向上地域において特定建物等を取得した場合の法人税額の特別控除に関する明細書」についての内容と書き方について解説することにする。   Ⅱ 概要 この別表は、いわゆる地方拠点強化税制のオフィス減税(地方活力向上地域において特定建物等を取得した場合の特別償却又は税額控除)のうち、税額控除を適用する場合に記載する。 これは、平成27年8月10日から平成30年3月31日までの間に、地域再生法に基づき都道府県知事が認定する「地方活力向上地域特定業務施設整備計画」を実施する法人が、その認定を受けた日から2年以内に、その地域内において特定業務施設に該当する建物等を取得し事業に供した場合に、以下の税額控除ができるものである。 ① 【拡充型】 地方活力向上地域で特定業務施設を整備した場合には、特定建物等取得価額のうち以下の割合を税額控除(当期の法人税額の20%が上限)。 ② 【移転型】 東京23区から地方活力向上地域に特定業務施設を移転して整備する場合には、特定建物等取得価額のうち以下の割合を税額控除(当期の法人税額の20%が上限)。   なお、地方拠点強化税制はこのオフィス減税と、雇用促進税制の特例措置の2種類があるが、雇用促進税制部分についてはすでに本連載の【第11回】で解説済みである。 [適用にあたっての注意点] 1 適用対象となる資産は、認定地方活力向上地域特定業務施設整備計画に記載された特定業務施設に該当する建物及びその附属設備並びに構築物で一定の規模以上(※)のものとなる。 (※) 一の建物及びその附属設備並びに構築物の取得価額の合計額が2,000万円以上(中小企業者にあっては1,000万円以上)のものをいう。 2 確定申告書等に、控除の対象となる特定建物等の取得価額、控除を受ける金額及びその金額の計算に関する明細を記載した書類の添付が必要。 3 法人の有する減価償却資産が、租税特別措置法の規定による特別償却又は税額控除制度等及び震災特例法の規定による特別償却又は税額控除制度等のうち、2つ以上の規定の適用を受けることができる場合であっても、これらの特別償却又は税額控除制度等のうちいずれか一つのみの適用となる。   Ⅲ 「別表6(15)」の書き方と留意点 (1) 設例 (2) 今回の別表が適用される事業年度 平成28年4月1日以後終了する事業年度。 (3) 別表の記載例 ※画像をクリックすると、別ページでPDFが開きます。 (4) 別表の各記載欄の説明 [法人税額の特別控除額の計算] ※画像をクリックすると、別ページでPDFが開きます。 (了)

#No. 207(掲載号)
#菊地 康夫
2017/02/23
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