公開日: 2017/05/18 (掲載号:No.218)
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相続税の実務問答 【第11回】「代償分割の対象となった財産の中に小規模宅地等がある場合」

筆者: 梶野 研二

相続税実務問答

【第11回】

「代償分割の対象となった財産の中に小規模宅地等がある場合」

 

税理士 梶野 研二

 

[問]

前回の説明では、代償分割の対象となった財産の通常の取引価額と相続税評価額に開差がある場合には、相続税の課税価格の計算上、代償金の額の調整計算を行うこととなるとのことでした。

私たちの場合には、これまで母と兄の居住の用に供されていた建物とその敷地を兄が相続することになり、私は、兄から代償金の交付を受けました。前回の回答によれば、それぞれの相続税の課税価格は次のとおりになります。

〈私(質問者)の課税価格〉

〈兄の課税価格〉

(建物及びその敷地) (その他の財産) (代償金の額) 7,680万円 + 500万円 - 3,840万円 = 4,340万円

(注) 代償債務の圧縮計算

           7,680万円(C)  (調整計算後の代償金の額) 4,800万円(A) × ―――――――― = 3,840万円           9,600万円(B)

ところで、兄が相続した上記の建物の敷地について、租税特別措置法第69条の4第1項に規定する「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」を適用することができることが分かりました。この場合には、兄と私のそれぞれの相続税の課税価格はどのように計算することとなるのでしょうか。

なお、兄が取得した母の居住の用に供していた建物の相続税評価額は680万円、その敷地の相続税評価額は7,000万円です。

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相続税実務問答

【第11回】

「代償分割の対象となった財産の中に小規模宅地等がある場合」

 

税理士 梶野 研二

 

[問]

前回の説明では、代償分割の対象となった財産の通常の取引価額と相続税評価額に開差がある場合には、相続税の課税価格の計算上、代償金の額の調整計算を行うこととなるとのことでした。

私たちの場合には、これまで母と兄の居住の用に供されていた建物とその敷地を兄が相続することになり、私は、兄から代償金の交付を受けました。前回の回答によれば、それぞれの相続税の課税価格は次のとおりになります。

〈私(質問者)の課税価格〉

〈兄の課税価格〉

(建物及びその敷地) (その他の財産) (代償金の額) 7,680万円 + 500万円 - 3,840万円 = 4,340万円

(注) 代償債務の圧縮計算

           7,680万円(C)  (調整計算後の代償金の額) 4,800万円(A) × ―――――――― = 3,840万円           9,600万円(B)

ところで、兄が相続した上記の建物の敷地について、租税特別措置法第69条の4第1項に規定する「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」を適用することができることが分かりました。この場合には、兄と私のそれぞれの相続税の課税価格はどのように計算することとなるのでしょうか。

なお、兄が取得した母の居住の用に供していた建物の相続税評価額は680万円、その敷地の相続税評価額は7,000万円です。

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連載目次

相続税の実務問答

第1回~第80回

第81回~

筆者紹介

梶野 研二

(かじの・けんじ)

税理士

国税庁課税部資産評価企画官付企画専門官、同資産課税課課長補佐、東京地方裁判所裁判所調査官、国税不服審判所本部国税審判官、東京国税局課税第一部資産評価官、玉川税務署長、国税庁課税部財産評価手法研究官を経て、平成25年6月税理士登録。
現在、相続税を中心に税理士業務を行っている。

【主な著書】
・『プロフェッショナル 相続税・贈与税・財産評価の実務』(清文社)
・『ケース別 相続土地の評価減』(新日本法規)
・『判例・裁決例にみる 非公開株式評価の実務』(共著 新日本法規出版)
・『株式・公社債評価の実務(平成23年版)』(編著 大蔵財務協会)
・『土地評価の実務(平成22年版)』(編著 大蔵財務協会)
・『贈与税の申告の実務-相続時精算課税を中心として』(編著 大蔵財務協会)
・『農地の相続税・贈与税』(編著 大蔵財務協会)
・『新版 公益法人の税務』(共著 財団法人公益法人協会)

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