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経理担当者のためのベーシック会計Q&A 【第110回】圧縮記帳②「保険差益」

経理担当者のための ベーシック会計Q&A 【第110回】 圧縮記帳② 「保険差益」   仰星監査法人 公認会計士 渡邉 徹 日本公認会計士協会準会員 永井 智恵     〈事例による解説〉   〈会計処理〉 1 直接減額方式 ① 保険金の受領時(X1年8月) ② 機械装置の取得時(X1年10月) ③-1 決算時(X2年3月末) (圧縮損の計上) (※1) 圧縮限度額=保険差益3,500,000(※3)×代替資産の取得に充てた金額6,000,000/改定保険金の額7,500,000(※2)=2,800,000 (※2) 改定保険金の額=保険金の額8,000,000-滅失経費の額500,000=7,500,000 (※3) 保険差益=改定保険金の額7,500,000(※2)-滅失資産の帳簿価額4,000,000=3,500,000 (減価償却費の計上) (※4) (取得価額6,000,000-圧縮限度額2,800,000)×0.333×6ヶ月/12ヶ月=532,800   2 剰余金処分方式 (①及び②は、直接減額方式を適用した場合と同じ。) ③-2 決算時(X2年3月末) (圧縮積立金の積立) (※5) 税効果の額=圧縮限度額2,800,000×35%=980,000 (※6) 圧縮積立金=圧縮限度額2,800,000-税効果の額980,000(※5)=1,820,000 (減価償却費の計上) (※7) 取得価額6,000,000×0.333×6ヶ月/12ヶ月=999,000 (圧縮積立金の取崩) (※8) 圧縮積立金の取崩額(税効果考慮前)=圧縮限度額2,800,000×0.333×6ヶ月/12ヶ月=466,200 (※9) 税効果の額(取崩)=圧縮積立金の取崩額(税効果考慮前)466,200(※8)×実効税率35%=163,170 (※10) 圧縮積立金(取崩)=圧縮積立金の取崩額(税効果考慮前)466,200(※8)-税効果の額(取崩)163,170=303,030   〈会計処理の解説〉 固定資産に係る国庫補助金、保険差益、交換差益等は、原則として益金となり課税所得を構成しますが、これを原則どおりに課税すると様々な弊害が生じます。 例えば、火災等により法人の保有する資産が滅失または毀損したため、取得した保険金をもって被害を受けた資産に代わる同一種類の資産を取得しようとしたときに、その差益部分(保険差益)に対して課税すると、代替資産の取得ができなくなり、災害からの復旧が困難になるおそれがあります。 このような事態を防ぐために、法人税法等では、圧縮記帳という制度が設けられています。 本事例で取り扱っている保険差益については、火災等による固定資産の滅失または損壊により保険金等の支払を受け、その保険金等をもって被害資産と同一種類の固定資産を取得または改良した場合に、取得または改良に充てられた部分について圧縮記帳の適用が認められます。 損金算入できる圧縮限度額は、保険金が支払われた事業年度末までに代替資産を取得している場合、以下の算定式により計算されます(法人税法第47条第1項、法人税法施行令第85条)。 保険差益の圧縮記帳の方法としては、 があります。 (なお、直接減額方式により取得価額を直接圧縮することは、取得原価主義に基づく費用の適切な期間配分の観点から適切ではないため、会計上は剰余金処分方式が望ましいと考えられます。) 本事例において、当社はX1年8月に保険金の支払いを受け、その保険金をもって同年10月に滅失資産と同一種類の代替資産(機械装置)を取得しています。そこで、保険金の支払いを受けたX1年8月に雑収入8,000,000円を、代替資産を取得した同年10月に機械装置6,000,000円をそれぞれ計上します(①及び②の仕訳)。 また、本事例では、保険金が支払われた事業年度末までに代替資産を取得しているため、圧縮限度額は以下の算定式で求めます。 決算時における処理は、1 直接減額方式及び2 剰余金処分方式ともに、国庫補助金の圧縮記帳の決算時の処理と同様の会計処理となります(前回を参照)。 *   *   * 次回は、圧縮記帳の会計処理のうち、交換について解説します。

#No. 160(掲載号)
#渡邉 徹、永井 智恵
2016/03/10

改正労働者派遣法への実務対応《派遣元企業編》~人材派遣会社は「いつまでに」「何をすべきか」~ 【第1回】「新たな許可基準への対応」

改正労働者派遣法への実務対応 《派遣元企業編》 ~人材派遣会社は「いつまでに」「何をすべきか」~ 【第1回】 「新たな許可基準への対応」   特定社会保険労務士 岩楯 めぐみ   【第1回】は、新たな許可基準への対応について検討する。   1 許可基準の確認 改正により、特定労働者派遣事業等の区分は撤廃され、派遣事業はすべて「許可制」となっている。また、キャリアアップ措置の義務化等の制度改定に伴い、許可基準の内容も変更となっている。そこで、今後、継続して労働者派遣事業を行うためには、その内容の確認が必要となる。 今回新たに追加された基準は下記のとおりである。なお、(旧)特定労働者派遣事業の派遣元については、今回新たに追加された基準のみならず、既存の基準(資産要件や事業所の広さ等)についても確認が必要となるため、「許可・更新等手続マニュアル」等でその内容を確認していただきたい。 また、申請・届出様式を見るとクリアすべき基準をイメージしやすいため、そちらも合わせて確認することをおすすめしたい。 《追加された基準》 ◆ 派遣労働者に係る雇用管理を適正に行うに足りる能力を有するものとしての基準 ◇ 派遣労働者のキャリアの形成を支援する制度を有すること(詳細は後述) ◇ 派遣元関連 ◇ 教育訓練(キャリア形成支援制度に関するものを除く)関連 ◆ 事業を的確に遂行するに足りる能力を有するものとしての基準 ◇ 小規模派遣元への暫定的な配慮措置   2 課題の抽出と対応の検討 新たに追加された許可基準の内容を確認した上で、自社の状況を踏まえて対応すべき課題を抽出する。「労働者派遣事業の許可申請にあたっての自己チェックの結果について(様式第15号)」を活用し点検するとよいだろう。 新たに追加された許可基準の中でも「キャリア形成支援制度」に関しては検討に時間を要すると思われる。キャリア形成支援制度では、雇用するすべての派遣労働者を対象に、有給で、教育訓練を実施する体制が必要となる。どのような教育訓練プログラムを構築するのか、どのようなスケジュールで実施するのか、どのような方法で実施するのか、また、それに伴うコストはどのぐらい生じるのか等の検討が必要となる。   3 今後の方針決定 新しい許可基準を満たすための課題の抽出と対応の検討を行った上で、今後の派遣事業の展開について方針を決定する必要がある。今回の法改正を好機ととらえて、期間制限の適用を受けない無期雇用の派遣に特化する派遣事業を展開する等の積極的な方針を打ち出し派遣事業の拡大を図る場合もあれば、許可基準の変更を踏まえて派遣事業からの撤退を選択する場合もあるだろう。 いずれにしても、今後の方針を決定した上で、派遣先にもその方針を説明するため、今後の契約について打合せの場を持つ必要があると考える。   4 対応スケジュール (旧)特定労働者派遣事業の派遣元については、改正後3年間は経過措置として引き続き常時雇用される労働者のみを派遣する労働者派遣事業を行うことができるため、遅くとも平成30年9月29日までに労働者派遣事業の許可申請を行うための準備を進める必要がある。 (旧)一般労働者派遣事業の派遣元については、改正以後の許可更新の時期までに準備を進める必要がある。 表記の変更等により比較的容易に対応できるものもあるが、検討に時間を要するものもあるため、その点を考慮して対応スケジュールを策定する必要がある。 *  *  * 次回は、雇用安定措置等の対応について検討する。 (了)

#No. 160(掲載号)
#岩楯 めぐみ
2016/03/10

税理士ができる『中小企業の資金調達』支援実務 【第15回】「金融機関提出書類の作成ポイント(その7 資金繰り表)」~最も重要な書類~

税理士ができる 『中小企業の資金調達』支援実務 【第15回】 「金融機関提出書類の作成ポイント(その7 資金繰り表)」 ~最も重要な書類~   公認会計士・中小企業診断士・税理士 西田 恭隆   資金繰り表の内容と作成の流れは、【第3回】で説明したけれども、再度、簡単に説明しておく。 資金繰り表とは、会社の入出金情報を表す書類である。事業計画書とは別に、作成が求められる理由は、利益の確保と、借入返済に必要な資金を確保することは別だからである。利益が増えれば増えるほど、資金が不足する状況もありうる。資金繰り表は月次事業計画書を元に、現金主義ベースで作成する。売掛金や買掛金の決済条件、融資返済条件を元に、月ごとの入出金額を表に当てはめていく。 金融機関は、返済に必要な資金を会社が確保できるかどうかに関心を持つ。このため、それを示す資金繰り表は、融資関係書類の中で最も重視される。 以下、資金繰り表の作成ポイントを述べる。   資金繰り表のポイント①:各月末現預金残高はほどほどに 各月末現預金残高がマイナスの状態は、資金ショート、返済不能状態を意味するので論外であるけれども、ではプラスでさえあれば良いかというと、そうでもない。残高金額には適切なバランスがある。現金商売か信用商売かによっても異なるけれども、一般に、営業支出の1ヶ月分から2ヶ月分の残高を常に確保できるような資金繰りにしておく。 それよりも少ない現預金残高は印象が良くない。というのは、各月末現預金残高が営業支出の1ヶ月分にも届かない金額だと、売上見込みが少し下ブレしただけで、すぐに事業継続が困難になってしまうからである。金融機関は返済可能性について不安になる。 逆に、現預金残高が常に営業支出の半年分以上手元にある状態だと、金余りの状態とみなされてしまう。「使わずにそのまま返すのであれば、融資は不要なのでは?」と思われ、融資判断にマイナスとなる。 現預金残高の調整は、融資希望額や借入返済期間を変更したり、売上、仕入、経費の計画を見直すことで行う。エクセルなどの表計算ソフトを使って資金繰り表を作成すると、シミュレーションしやすい。   資金繰り表のポイント②:年間営業キャッシュフロー>年間返済額 年間営業キャッシュフロー、すなわち営業収入マイナス営業支出の金額が年間返済額を上回るように作成する。資金繰り表の元となる事業計画書は、簡易キャッシュフロー(=当期純利益+減価償却費)の考えを使って、融資返済に必要な利益と売上高を上回る水準で作成している。売上高には季節変動があるため、月によっては営業キャッシュフロー<返済額となることがあるとしても、年間トータルでは営業キャッシュフロー>返済額となるはずである。そうなっていることを確認する。 年間営業キャッシュフロー<年間返済額となっている状態は、事業から生み出すお金だけでは、返済額に足りないということを意味する。いずれ資金が枯渇し、返済不能に陥る。このような資金繰り表も金融機関を不安にさせるので避けるべきである。   資金繰り表のポイント③:対象期間は、融資を受けてから1年間 【第13回】で述べた通り、資金繰り表の元となる月次事業計画書は、借り入れ以降、1年間が含まれるように作成する。よって、資金繰り表もそれに合わせた期間で作成する。資金繰りは会計年度に関係なく行うものであるから、会計年度に区切って作成する必要はない。 金融機関によっては、2ヶ月分や3ヶ月分、半年分で良いといわれることがある。その際は、金融機関の指示に従う。   資金繰り表のポイント④:形式はシンプルに 重要な勘定科目に焦点を絞るため、金額が小さい複数項目は1つにまとめる、または「その他」という項目に集約する。事業計画書のポイントと同様である。表示単位も、千円単位以上とする。 取引先が多い場合は、債権または債務残高の80%程度をカバーする取引先について資金繰りを把握し、作成する。   資金繰り表のポイント⑤:非現金支出費用は除き、税込方式で作成する 資金繰り表は実際の入出金の状況を表す。よって減価償却費や繰延資産償却費、貸倒引当金繰入額などの非現金支出費用を記載する必要はない。 また、実際の入出金取引は税込みで行われるのであるから、資金繰り表も税込みで作成する。事業計画書を税抜方式で作成している場合は注意が必要である。税込方式に変換したうえで資金繰り表を作成する。 *   *   * 以上、【第9回】から今回まで金融機関に提出する資料として、損益計算書、貸借対照表、合計残高試算表、事業計画書、資金繰り表の作成ポイントをそれぞれ説明した。資料作成の主体はあくまで会社、社長であるけれども、ポイントを理解しておくことによって、税理士は適切な助言を行うことができる。 次回は書類作成の補足として、粉飾決算と経営指標について述べる。 (了)

#No. 160(掲載号)
#西田 恭隆
2016/03/10

《速報解説》 「会計監査の在り方に関する懇談会」提言を公表~監査法人のマネジメント強化等、信頼性確保に向けた議論を整理~

《速報解説》 「会計監査の在り方に関する懇談会」提言を公表 ~監査法人のマネジメント強化等、信頼性確保に向けた議論を整理~   公認会計士 阿部 光成   Ⅰ はじめに 平成28年3月8日、 金融庁は「『会計監査の在り方に関する懇談会』提言-会計監査の信頼性確保ために-」を公表した。参考として「施策の全体像」も公表されている。 提言は、基本的に公認会計士(監査人)の行う会計監査の改善に関するものであるが、監査を受ける企業に関連する事項も述べられているので、企業の方々も、ぜひお読みいただきたい。 なお、同日、日本公認会計士協会は、会長声明「金融庁『会計監査の在り方に関する懇談会』提言を受けて」を公表している。 文中、意見に関する部分は、私見であることを申し添える。   Ⅱ 主な内容 会計監査の信頼性確保のための取組みについて、次の事項が述べられている。 以下、主な内容について述べる。 (了)

#No. 159(掲載号)
#阿部 光成
2016/03/09

《速報解説》 設備投資に対する固定資産税軽減措置を定めた「中小企業等経営強化法案」が国会へ提出~要件の「経営力向上計画」作成アドバイスは税理士等認定経営革新等支援機関の業務に

《速報解説》 設備投資に対する固定資産税軽減措置を定めた 「中小企業等経営強化法案」が国会へ提出 ~要件の「経営力向上計画」作成アドバイスは税理士等認定経営革新等支援機関の業務に   Profession Journal編集部   平成28年度税制改正では中小企業者等へ向けた新たな減税策として、一定の設備投資に対する固定資産税の減税措置が行われる。この特例措置は史上初の固定資産税での設備投資減税といわれており、固定資産税は赤字法人にも課されることから、赤字比率の高い中小企業にもその効果が見込まれるため注目を集めている。 この特例措置は、3月4日に閣議決定された「中小企業等経営強化法案」(大綱では「中小企業の生産性向上に関する法律(仮称)」)の中に規定されている(附則第3条 地方税法の一部改正)。 同法案は、労働力人口の減少や国際競争の活発化等に対し中小企業者等の経営強化を図るための支援措置が盛り込まれている。 具体的には、中小企業者等が作成した「経営力向上計画」(大綱では「生産性向上計画(仮称)」)について事業所管大臣から認定を受けることを要件として、認定事業者が、固定資産税軽減措置や金融支援等の特例措置が適用できるというもの。 この認定経営力向上計画は、大臣が定める事業分野別指針等に照らして適切なものである必要があり、次に掲げる事項を記載しなければならない。なお、事業分野別指針とは、中小企業者等の経営力向上が特に必要と認められるとして指定を受けた事業分野に係る経営力向上に関する指針をいう。 上記⑤の通り、この計画の認定には設備投資が前提となっていることが分かるが、この「経営力向上設備等」について、同法案では次のように規定されている。 なお、この経営力向上設備等のうち固定資産税の軽減対象となるのは機械及び装置に限られる点に留意したい。 ちなみに中小企業者等が経営力向上計画を作成し認定を受けるに当たり、すでに多くの税理士等が認定を受けている認定経営革新等支援機関が、新たな業務として指導及び助言をすることができる。クライアントへのサービスの一環として認識しておきたい。 上記を踏まえたうえで、改めて固定資産税軽減措置の内容を確認すると、中小企業等経営強化法の施行日から平成31年3月31日までに、認定経営力向上計画に基づき取得した経営力向上設備等に該当する機械及び装置で政令で定めるもの(下記大綱の表記を参考にされたい)に対して課される固定資産税の課税標準が、この機械・装置に対して新たに固定資産税が課されることとなった年度から3年度分の固定資産税に限り、課税標準の価格の2分の1の額とされる。 なお、中小企業等経営強化法の施行日だが、同法案附則1条において公布の日から起算して3ヶ月を超えない範囲内において政令で定める日とされており、今国会の会期が6月1日までであることを考慮すると、8月中には施行されよう。 (了)

#No. 159(掲載号)
#Profession Journal 編集部
2016/03/08

《速報解説》 改正「会計参与の行動指針」及び「Q&A」が公表~中小企業会計指針及び会社法の改正に対応~

《速報解説》 改正「会計参与の行動指針」及び「Q&A」が公表 ~中小企業会計指針及び会社法の改正に対応~   公認会計士 阿部 光成   Ⅰ はじめに 平成28年2月29日、日本公認会計士協会、日本税理士会連合会は「会計参与の行動指針」の改正を行った。また、中小事務所等施策調査会研究報告第1号「「会計参与の行動指針」に関するQ&A」の改正も行われている。 これらは、「中小企業の会計に関する指針」、「会社法」の改正に対応したものである。 文中、意見に関する部分は、私見であることを申し添える。   Ⅱ 主な内容 主に次の改正が行われている。 (了)

#No. 159(掲載号)
#阿部 光成
2016/03/03

《速報解説》 「四半期レビューに関する実務指針」等が改正~修正国際基準へ対応~

《速報解説》 「四半期レビューに関する実務指針」等が改正 ~修正国際基準へ対応~   公認会計士 阿部 光成   Ⅰ はじめに 日本公認会計士協会は、次の実務指針等の改正を公表した。 ①及び②の改正は、基本的に企業会計基準委員会が公表した「修正国際基準(国際会計基準と企業会計基準委員会による修正会計基準によって構成される会計基準)」に対応する改正である。 文中、意見に関する部分は、私見であることを申し添える。   Ⅱ 主な内容 (了)

#No. 159(掲載号)
#阿部 光成
2016/03/03

プロフェッションジャーナル No.159が公開されました!~今週のお薦め記事~

2016年3月3日(木)AM10:30、 プロフェッションジャーナル  No.159を公開! プロフェッションジャーナルのリーフレットは 全国のTAC校舎で配布しています! -「イケプロが実践するPJの活用術」「第一線で活躍するプロフェッションからPJに寄せられた声」を掲載!-   - ご 案 内 - プロフェッションジャーナルの解説記事は毎週木曜日(AM10:30)に公開し、《速報解説》は随時公開します。

#Profession Journal 編集部
2016/03/03

monthly TAX views -No.38-「IBM、ヤフー、BEPSと租税回避」

monthly TAX views -No.38- 「IBM、ヤフー、BEPSと租税回避」   中央大学法科大学院教授 東京財団上席研究員 森信 茂樹   本年2月18日、最高裁判所はIBM事件について、国の上告を不受理にする決定を行った。 周知のようにこの事件は、日本IBMの親会社(日本法人、中間会社)が、米国IBMから資金提供を受け、米国IBMの持つ日本IBM株を購入し、それを子会社の日本IBMが買い取り、自社株買いを活用して生じた譲渡損失を自社の利益と相殺することにより税負担の軽減を図った取引である。 この取引が、同族会社の行為計算の否認規定(法人税法132条)に規定されている、「法人税の負担を不当に減少させる結果となると認められる」かどうかが争われたが、一審(東京地裁平成26年5月9日判決)も二審(東京高裁平成27年3月25日判決)も納税者勝訴となり、最高裁も不受理ということで決着がついた。 この事件と並行して争われているのがヤフー事件である。 この事件は、組織再編を行うことによって子会社の損失を取り込んだ取引が、組織再編に係る行為計算の否認規定(法人税法132条の2)に該当するかどうかという事案である。一審(東京地裁平成26年3月18日判決)も二審(東京高裁平成26年11月5日判決)も、IBM事件とは逆に、国税当局が勝訴、2月29日最高裁は納税者側の上告を棄却した。 ◆  ◆  ◆ ヤフー事件とIBM事件では事実関係が異なるので単純な比較はできないが、2つの事件を判断する法律の条文は、「法人税の負担を不当に減少させる」と、どちらも同じ文言である。 しかし両事件の判決では、「不当に」の解釈について異なる基準が提示されている。 ヤフー事件では、「取引が経済的取引として不合理・不自然である場合」と、「法律の趣旨・目的に反することが明らかである場合(いわゆる法の濫用)」の2つを基準とした。 これに対してIBM事件では、前者の基準だけで、いわゆる法の濫用基準は採用しなかったのである。 このように、法律上の文言が同じにもかかわらず異なった解釈がなされたことは、わが国経済界に、取引の不確実性を高め、大きな税務リスクを生じさせている。 ◆  ◆  ◆ この問題を根本的に解決するには、立法的解決しかない。 具体的には、経済取引が委縮しないように不確実性を軽減するという立場から、問題となる濫用(abuse)的な取引について、網羅的な例示を示しつつ、合理性のある取引の明確なガイダンスをつくり、それを民間人からなるアドバイザリーパネルで判断するという、英国型の解決(英国が2013年に導入した租税回避一般的否認規定、General anti-Abuse Law)がヒントを与えてくれる。 国際的に見ると租税回避の問題は、税制当局者間だけでなく、最高首脳レベルで大きな問題となっている。2012年の英国スターバックス問題に端を発し、アマゾンやグーグルなど米国IT企業の国際的租税回避の防止をターゲットとしてOECD租税委員会にBEPS(税源侵食と利益移転、Base Erosion and Profit Shifting)プロジェクトが立ち上がり、昨年9月に最終報告書がまとまった。 背景には、単に「税収確保」という話だけでなく、「米国多国籍企業との競争条件の均等化」という必要性があげられる。 ◆  ◆  ◆ 一方、わが国政府や学会の租税回避問題への対応は極めて遅れている。 わが国には、租税回避の定義すらコンセンサスのない状況である。 「私法上の選択可能性を利用し、私的経済取引プロパーの見地からは合理的理由がないのに、通常用いられない法形式を選択することによって、結果的には意図した経済的目的ないし経済的成果を実現しながら、通常用いられる法形式に対応する課税要件の充足を免れ、もって税負担を減少させあるいは排除すること」(金子宏教授『租税法(第20版)』)を前提として、租税法上の明文の規定がない限り租税回避の否認はできない、これがわが国の判例・通説である。 しかし、グーグルやアップルのスキーム、さらにはIBMやヤフーの租税回避事例はすべて課税要件を充足した租税回避であり、「課税要件の充足を免れ」てはいない。つまり、わが国の定義はBEPSの議論と異なるものとなっている。 このような状況の中で、わが国に、租税回避の要件を明確にした一般的租税回避否認規定の導入に向けた検討を急ぐことにより、課税の透明性・予見可能性を向上させ、経済取引の安定化を図ることが可能になる。 (了)

#No. 159(掲載号)
#森信 茂樹
2016/03/03
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