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マイナンバーの会社実務Q&A 【第15回】「就業規則の改定⑧(「賃金規程」の条文の追加)」

マイナンバーの会社実務 Q&A 【第15回】 「就業規則の改定⑧(「賃金規程」の条文の追加)」   税理士・社会保険労務士 上前 剛   〈Q〉 当社でマイナンバーを業務上取り扱う社員は、3名です。1名は事務取扱責任者、2名は事務取扱担当者です。3名の業務量が増加したことを考慮し、マイナンバー手当を支給することにしましたので、賃金規程の条文の追加について教えてください。 現在の賃金規程の諸手当の条文(一部)は、以下の通りです。   〈A〉 基本給と通勤手当しか規定していない会社もあれば、様々な諸手当を規定している会社もある。諸手当は、会社で自由に設定できる。 〈パターン1〉 マイナンバー手当の条文を追加した。事務取扱責任者と事務取扱担当者で手当の支給額に差をつけた。 〈パターン2〉 カッコ書きに“事務取扱責任者・事務取扱担当者”を追加した。〈パターン1〉の“役職に応じて”を削除し、事務取扱責任者と事務取扱担当者の手当を同額とした。 (了)

#No. 179(掲載号)
#上前 剛
2016/07/28

〔検証〕適時開示からみた企業実態 【事例7】アキュセラ・インク「ドライ型加齢黄斑変性治療薬候補『エミクススタト塩酸塩』の臨床第2b/3相試験におけるトップラインデータについて(2016.5.26)」

〔検証〕 適時開示からみた企業実態 【事例7】 アキュセラ・インク 「ドライ型加齢黄斑変性治療薬候補『エミクススタト塩酸塩』の 臨床第2b/3相試験におけるトップラインデータについて」 (2016.5.26)   事業創造大学院大学 准教授 鈴木 広樹   1 今回の適時開示 今回取り上げる適時開示は、アキュセラ・インク(以下「アキュセラ」という)が平成28年5月26日に開示した「ドライ型加齢黄斑変性治療薬候補『エミクススタト塩酸塩』の臨床第2b/3相試験におけるトップラインデータについて」である。製薬会社である同社が、研究開発していた新薬候補「エミクススタト塩酸塩」の臨床試験の結果について開示したものである。 「地図上萎縮を伴うドライ型加齢黄斑変性を適応症とする「エミクススタト塩酸塩」(以下、「エミクススタト」)の臨床第2b/3相試験におけるトップラインデータを発表いたします。」として、臨床試験の結果が淡々と記載されているのだが、その後に次のような記載がある。臨床試験の結果に関する記載だけでは分かりにくいのだが、「エミクススタト塩酸塩」に効果が認められなかったのである。 大手製薬会社でこうした開示があれば、「新薬候補の1つが失敗したか」くらいで済むかもしれないが、アキュセラにとって、今回の失敗はそれで済むものではなかった。同社は、平成27年12月期有価証券報告書の「事業等のリスク」において、次のように記載している。今回の失敗は、会社の存亡に関わる事態と言えるだろう。   2 パートナーにも見放されて この開示には、次のようにも記載されていた。 しかし、アキュセラは、平成28年6月14日に「大塚製薬とのエミクススタト塩酸塩契約およびOPA-6566契約の終了および定時株主総会開催の延期および基準日の変更に関するお知らせ」を開示した。そこには次のように記載されていた。大塚製薬株式会社(以下「大塚製薬」という)と今回の臨床試験の結果を分析し、今後の計画を立て直そうと考えていたのだが、その大塚製薬から見放されてしまったのである。 これだけを見ると、大塚製薬が冷酷であるかのように見えてしまうが、大塚製薬としては当然のことである。大塚製薬は、自社の株主のために、利益にならないことにコストをかけ続けるわけにはいかないのである。 ただ、この大塚製薬との契約終了も、アキュセラにとっては、「提携先の1つがなくなった」で済むものではなく、会社の存亡に関わる事態であった。平成27年12月期有価証券報告書の「事業等のリスク」には、次のようにも記載されていた。   3 想定しておくべき事態 アキュセラは、平成28年6月1日に「株主・投資家の皆様へのメッセージ」を開示し、その中の「今後のビジネス戦略について」において、次のように記載している。 株主と投資家に対して、今回の事態を受けて、「お詫び」を言っているのだが、そうしたことを言う必要はまったくないだろう(言葉の揚げ足取りのようだが、同社の株式を未だ取得していない投資家に対して、そうしたことを言う必要はそもそもない)。 同社は、平成27年12月期有価証券報告書の「事業等のリスク」において、「視覚サイクルモジュレーターは新たな技術であり、その長期的な安全性および有効性は不明であります。従って当社の治療薬候補が規制承認を取得することができるとの保証はありません。」と記載しているし、その最初には次のようにも記載している。同社の株式は、今回のような事態を想定したうえで取得しなければならないものなのである。 なお、同社は、平成28年6月22日に「当社株式の取引を対象とする調査に関する報道について」を開示している。日本取引所グループが、同社株式のインサイダー取引が行われた疑いがあるため、調査を開始したことを受けた開示である。 もしも実際にインサイダー取引が行われたならば、今度は必ず株主だけでなく投資家に対しても「お詫び」を言わなければならないだろう。インサイダー取引は株式市場の秩序を乱すものである。上場会社ならば、会社関係者によるインサイダー取引は防がなくてはならないし、情報管理を徹底して、社外の者によるインサイダー取引も防がなくてはならない。それを行えていなかったとしたら、上場会社として失格である。 (了)

#No. 179(掲載号)
#鈴木 広樹
2016/07/28

《編集部レポート》 税理士三田会、創立30周年を記念し清家篤慶應義塾大学塾長による特別講演会を開催

《編集部レポート》 税理士三田会、創立30周年を記念し 清家篤慶應義塾大学塾長による特別講演会を開催   Profession Journal 編集部   慶応義塾大学出身の税理士による任意団体として昭和61年に設立した税理士三田会はこのたび創立30周年を記念し、7月23日(土)、慶應義塾大学北館ホールにおいて清家篤慶應義塾大学塾長を招き特別講演会を開催した。 鈴木雅博三田会会長の挨拶に続き登壇された清家氏は、『社会保障制度を将来世代に伝えるために』と題したテーマで、世界に類を見ない日本の急速な高齢化、長寿化の現状を各種統計データにより紹介した上で、労働力不足の問題を解決するために65歳以上の高齢者や30代女性の労働力が欠かせない点、及びその労働力率を上げる具体的な施策について説明が行われた。 講演後、同会会員でもある神津信一日本税理士会連合会会長が謝辞を述べられ講演会は活況のうちに閉会、その後は関係者を交えた懇親会が開催された。 (清家篤慶應義塾大学塾長) (了)

#No. 179(掲載号)
#Profession Journal 編集部
2016/07/28

《速報解説》 財務省、「平成28年度税制改正の解説」を公表~改正消費税法は平成28年3月31日公布の内容で解説

《速報解説》 財務省、「平成28年度税制改正の解説」を公表 ~改正消費税法は平成28年3月31日公布の内容で解説   Profession Journal編集部   財務省主税局が税制改正の内容を詳解した「平成28年度税制改正の解説」(全983ページ)が、7月27日に財務省ホームページ上で公表された。税制改正の解説を行うページは毎年7月上旬には掲載されることから、本年は通常より遅れての公表となった。 なお、今年度改正で成立した消費税の軽減税率については既報の通り、消費税率10%の引上げが2年半延期されたことに伴いその導入時期も平成31年10月からとされたが、6月の安倍首相による延期表明以降、新たな法令等の改正は行われておらず、秋の臨時国会での成立が予定されている。 この点、今回公表された解説では、「消費税法等の改正」ページにおいて下記の通り、3月31日に公布された関係法令等に規定されている消費税関係の改正内容の解説を行う旨が記載されている。 今後、上記の税制関連法案が成立した場合には、それらが公布された後の「税制改正の解説」の中で解説するとしており、当該ページ内もしくは新たな解説ページにおいて取り上げられる見込みだ。 (※) 財務省「平成28年度税制改正の解説」p758より   なお、冒頭「平成28年度税制改正について」にも同趣旨の記載がある(下線は編集部)。 (了)

#No. 178(掲載号)
#Profession Journal 編集部
2016/07/27

《速報解説》 国税庁、税務に関するコーポレートガバナンスの事務実施要領を公表~大企業の効果的な取組事例の紹介も~

 《速報解説》 国税庁、税務に関するコーポレートガバナンスの事務実施要領を公表 ~大企業の効果的な取組事例の紹介も~   税理士・社会保険労務士 上前 剛   7月15日、国税庁のホームページにて「税務に関するコーポレートガバナンスの充実に向けた取組の事務実施要領」が公表され、さらに税務に関するコーポレートガバナンスの充実に向けた効果的な取組事例として「大企業の税務に関するコーポレートガバナンスの充実に向けた取組事例」も合わせて公表された。   1 税務CGへの税務当局の対応方針をまとめた事務実施要領 税務に関するコーポレートガバナンスの状況が良好な法人のうち、税務調査の結果に大口・悪質な是正事項がなく調査の必要度が低いと国税局から判断された法人は、次回の税務調査までの間隔が延長される。 ただし、見解の相違が生じやすい取引で取引金額が多額(売上の0.1%以上。売上1兆円超の法人については10億円以上)の場合は自主開示しなければならない。 今回公表された事務実施要領では、税務当局におけるこれらの取扱いについて、以下の構成でまとめられている。まだ制度全体がつかみにくいと感じていた税理士や対象企業にとっては参考となる点が多いだろう。 さらに確認項目の評価・判定を行う際に利用する「別紙1 税務に関するコーポレートガバナンスの確認項目の評価ポイント」及び自主開示を依頼する際に提示される「別紙2 自主開示について」も公表されており、特に別紙2において、見解の相違が生じやすい取引として以下の取引が列挙されている点には注目されたい。 上記の項目は国税局が見解の相違が生じやすいと認めているのだから、法人の規模や取引金額に関わらず注意しなければならないと考える。   2 効果的な取組事例 「大企業の税務に関するコーポレートガバナンスの充実に向けた取組事例」では、国税局が大企業から収集した税務コンプライアンスの維持・向上に効果的な取組事例がまとめられている。 効果的な取組事例を公開した意図としては、効果的な取組事例を参考にしたり真似たりして税務コンプライアンスの維持・向上につなげてほしいというものであろう。 実際に収集された情報だけあって実践的な内容が書かれており、税務CGに取り組む企業にとってはすぐに実行できるものもあるのではないだろうか。 筆者は事例2ページ目「社内監査の効果的な実施」における以下の取組事例に注目した。 上記の「模擬税務調査」については、すでにこれをビジネスにしている税理士も多いが、事例として紹介されたことから税務当局も税務CGにおけるその効果を認めているものと思われる。 (了)

#No. 178(掲載号)
#上前 剛
2016/07/26

《速報解説》 東証、2016年3月決算会社までの「会計基準の選択に関する基本的な考え方」の開示分析結果を公表~IFRS適用(及び適用予定)会社は141社に~

《速報解説》 東証、2016年3月決算会社までの 「会計基準の選択に関する基本的な考え方」の 開示分析結果を公表 ~IFRS適用(及び適用予定)会社は141社に~   公認会計士 阿部 光成   Ⅰ はじめに 平成28年7月20日、東京証券取引所は、2016年3月決算会社までの「会計基準の選択に関する基本的な考え方」の開示内容について分析を行い、その結果を公表した。 同分析については、平成27年9月1日(2015年3月31日決算会社(早期適用含む))、平成28年4月13日(2015年3月から12月決算会社)にも行われている。 なお、文中、意見に関する部分は、私見であることを申し添える。   Ⅱ 主な内容 「決算短信・四半期決算短信作成要領等」(2015年3月)の27ページに次の規定が設けられている。 分析対象会社等の推移は次のとおりである。 出所:東京証券取引所の「『会計基準の選択に関する基本的な考え方』の開示内容の分析」の5~7ページをもとに作成。 (了)

#No. 178(掲載号)
#阿部 光成
2016/07/21

《速報解説》 配偶者の居住権保護、法定相続分の見直しなど含む「民法(相続関係)等の改正に関する中間試案」がパブコメへ~意見・情報受付締切日は9月末。今後の見通しは?

《速報解説》 配偶者の居住権保護、法定相続分の見直しなど含む 「民法(相続関係)等の改正に関する中間試案」がパブコメへ ~意見・情報受付締切日は9月末。今後の見通しは?   Profession Journal編集部   昨年4月からの「法制審議会-民法(相続関係)部会」における審議を経て、7月12日付けで「民法(相続関係)等の改正に関する中間試案」がパブリックコメントに付された。 今回の改正案に至る流れは平成25年の婚外子の相続差別をめぐる最高裁判決を受け民法900条《法定相続分》が改正されたことが契機となっており、その反動として、遺産分割における「配偶者の権利」に係る改正内容が柱の1つとなっている。 パブコメの期間は9月30日までであり、10月からは寄せられた意見を踏まえ部会における調査審議が再開される予定だ。 以下、主な改正論点と今後の見通しをまとめた。 *  *  * 〇配偶者の居住権を保護 配偶者が相続開始時に遺産に属する建物に居住している場合に、遺産分割により住み慣れた居住建物からの急な退去が求められることのないよう、「短期居住権」の新設が検討されている。短期居住権とは、遺産分割が確定するまでの間など一定期間、無償でその建物を使用することができる権利のこと。 また、「長期居住権」として、終身又は一定期間、配偶者にその使用を認めることを内容とする法定の権利を創設し、遺産分割において配偶者による選択肢の1つとする案が示された。この長期居住権については、取得した場合、配偶者はその財産的価値に相当する金額を相続したものと扱うとされており、この算定方法については今後の検討課題とされている。 〇被相続人財産の婚姻後増加額や婚姻期間により配偶者の法定相続分を拡大 現在2分の1とされている配偶者の法定相続割合について、被相続人の財産形成に対する配偶者の貢献が類型的に大きいと考えられる一定の条件に応じて、その割合を拡大する案が検討されている。 具体的には、被相続人の財産が婚姻後に一定の割合以上増加した場合(一定の算式による)にその割合に応じて配偶者の具体的相続分を増加させる案や、婚姻後一定期間(20年や30年)経過した場合、協議により(もしくは期間経過で当然に)配偶者の法定相続分を引き上げる案が検討されている。 〇相続人以外の者の貢献を考慮する方策 現行法上では、いわゆる寄与分は相続人にのみ認められているため、例えば相続人の妻が被相続人(夫の父)の療養看護に努めた場合であっても、相続人でない妻が寄与分を主張することはできない。一方で療養看護等を全く行わなかった相続人がその遺産の分配を受けることについて不公平感を覚える者が多いとの指摘もある。 このため、請求権者の範囲を限定する、あるいは寄与行為の態様を限定する等の一定の要件の下、被相続人の療養看護その他の方法により被相続人の財産の維持又は増加に特別の寄与をした者が、相続開始後、相続人に対して金銭請求をすることができる権利の創設が検討されている。 〇遺留分をめぐる制度の見直し 遺留分減殺請求が行われた場合、物権的効果が生ずるとされている現行の規律を改め、原則として金銭債権が発生するものとする見直しが検討されている。つまり遺留分権利者は減殺請求をすることによって受遺者又は受贈者に対し、遺留分侵害額に相当する金銭の支払いを求めることになる(協議による現物返還も認められる)。 これは現行法上、減殺請求が行われた場合、遺贈又は贈与の目的財産が受遺者又は受贈者と遺留分権利者との共有になることが多く、共有関係の解消をめぐり新たな紛争となれば円滑な事業承継を困難にするとの問題に対応したものである。 その他遺留分については、算定の基礎となる財産に含めるべき相続人に対する生前贈与の範囲を、相続開始前の一定期間(例えば5年間)とする案なども検討されている。 〇自筆証書遺言の利便性向上へ 一般に相続対策では公正証書遺言の作成が望ましいとされているものの、自筆証書遺言についても家庭裁判所での検認件数が年々増加傾向にあることから、高齢化社会を踏まえその利便性を高める方策が検討されている。 具体的には、自筆証書遺言について、遺贈等の対象となる「財産の特定に関する事項」については、対象を特定するための形式的な事項でありすべての自書が煩雑なことから、自書でなくてもよいものとする案が検討されている。 なお「財産の特定に関する事項」としては、 ・不動産の表示(土地であれば所在、地番、地目及び地積/建物であれば所在、家屋番号、種類、構造及び床面積) ・預貯金の表示(銀行名、口座の種類、口座番号及び口座名義人等) 等が想定されている。 これにより、遺言書の末尾に添付されることが多いいわゆる遺産目録(物件等目録など)についてはパソコン等による作成が可能となるほか、遺言者以外の者による代筆も認められることとなる。 ただし財産の特定に関する事項を自書以外の方法で記載した場合は、その事項が記載されたすべてのページに遺言者の署名及び押印が必要とされる(今回のパブコメでは「緩和方式として考えられる例」が示されている)。 また、作成後の紛失や相続人による隠匿・変造を避ける等の趣旨から、自筆証書遺言の原本の保管を公的機関(例えば法務局、公証役場、市区町村など)に委ねる制度の創設も検討されており、保管された遺言書については家庭裁判所の検認を要しないこととされるなど、公正証書遺言に近づけた制度設計が検討されている。 *  *  * 上記以外にも、現在は遺産分割の対象外とされている預貯金債権等の可分債権を遺産分割の対象に含める案や、遺言執行者の法的地位及び一般的な権限を明確化する案などが織り込まれている。 〇民法改正の時期は? 今回公表された中間試案では、見直しの方向性や議論の途中経過を示した内容となっており、補足説明においても と述べられていることから、法律の改正までにはかなりの時間を要するだろう。 実際にパブコメの締め切りは9月末であるが、当局は多くの意見が寄せられるとみており、取りまとめが10月までにできるか疑問視されているとのこと。当局としては法案を平成30年の国会提出としたい考えだが、未だ債権法の成立がなされていないことから、予定どおりに進まない可能性が高いとする向きもある。 このため改正法は、周知期間を2年経て施行とした場合、最短でも32年になりそうな見込みであり、これと合わせて税制の対応も最短で32年度改正となろう。 ただし、今回の改正内容が実現された場合、相続対策の見直しや税制への影響など税理士業務へのインパクトは大きい。中間試案自体は16ページと短いものだが、税理士はその審議内容について詳しく解説された補足説明(全85ページ)にも目を通しておきたい。 (了) ↓お勧め連載記事↓

#No. 178(掲載号)
#Profession Journal 編集部
2016/07/21

プロフェッションジャーナル No.178が公開されました!~今週のお薦め記事~

2016年7月21日(木)AM10:30、 プロフェッションジャーナル  No.178を公開! プロフェッションジャーナルのリーフレットは 全国のTAC校舎で配布しています! -「イケプロが実践するPJの活用術」「第一線で活躍するプロフェッションからPJに寄せられた声」を掲載!-   - ご 案 内 - プロフェッションジャーナルの解説記事は毎週木曜日(AM10:30)に公開し、《速報解説》は随時公開します。

#Profession Journal 編集部
2016/07/21

日本の企業税制 【第33回】「譲渡制限付株式を用いた役員報酬制度の創設」

日本の企業税制 【第33回】 「譲渡制限付株式を用いた役員報酬制度の創設」   一般社団法人日本経済団体連合会 経済基盤本部長 小畑 良晴   1 譲渡制限付株式を用いた役員報酬をめぐる法改正の動向 金融庁は6月24日、「企業内容等の開示に関する内閣府令」等の改正案を公表し、7月25日を期限として意見照会を行っている。 改正案では、株式報酬として一定期間の譲渡制限が付された現物株式(いわゆるリストリクテッド・ストック)の割り当てをする場合に、これが役員等に対する報酬の支給の一種であるということで、ストックオプションの付与と同様に、「第三者割当」の定義から除外し、有価証券届出書における「第三者割当の場合の特記事項」の記載を不要とすることとされている(改正内閣府令案19②一ヲ(3))。 このリストリクテッド・ストックについては、昨年の「日本再興戦略」改訂2015において、「攻め」のガバナンスを推進するための環境整備の一環として、仕組みの整備を図ることとされたことを受け、平成28年度税制改正において、付与する側の法人における損金算入、付与される役員側の所得課税の時期・対象となる金額等について制度整備が行われたところであった。 今回の内閣府令の改正と相俟って、企業の役員報酬の選択肢が拡大したといえよう。   2 法人側の損金算入 法人税法では、法人の支払う役員報酬は原則として損金とはならず、例外的に、①定期同額、②事前確定届出、③利益連動、のいずれかに該当する場合にのみ損金算入が認められている(法法34①)。 平成28年度税制改正では、この例外のうち②の類型として、リストリクテッド・ストックを位置づけ、しかも、この場合には、「届出」を不要としている(法法34①二)。 損金算入が認められるリストリクテッド・ストックの要件としては、「特定譲渡制限付株式」(法法54①)であって、かつ、「将来の役務の提供に係るもの」(法法34①二)である必要がある。 まず、「特定譲渡制限付株式」の要件としては、「譲渡について制限その他の条件が付されている株式」であり、かつ、「役務の提供の対価として当該個人に生ずる債権の給付と引換えに当該個人に交付されるもの」であることが求められており(法法54①)、前者の要件については具体的に、次のように規定されている。 一方、「将来の役務の提供に係るもの」の点については、①職務執行開始日から1月を経過する日までに株主総会等において役員個人別の確定額報酬の決議が行われ、かつ、②その決議から1月を経過する日までに、その付与された報酬債権の額に相当する特定譲渡制限付株式が交付されること、が必要である(法令69②)。 これらの要件を満たすリストリクテッド・ストックが交付された場合には、交付を受けた役員個人において給与等課税事由が生じた日において、法人においては、当該役員から役務の提供を受けたものとして、損金算入することとなる(法法54①)。   3 役員側の所得課税 一方、役員側の給与等課税事由が生じた日については、特定譲渡制限付株式の収入金額の価額は、「譲渡についての制限が解除された日の価額」(所令84①)であることから、特定譲渡制限付株式の交付日ではなく、譲渡制限解除日ということなる。   (了)

#No. 178(掲載号)
#小畑 良晴
2016/07/21

雇用促進税制に関する平成28年度税制改正のポイント~適用範囲・雇用形態の見直し・縮減と所得拡大促進税制との重複適用について~

雇用促進税制に関する平成28年度税制改正のポイント ~適用範囲・雇用形態の見直し・縮減と所得拡大促進税制との重複適用について~   公認会計士・税理士 八代醍 和也   Ⅰ はじめに 平成28年度の税制改正における改正事項のうち、雇用促進税制に関して、注目すべき改正が行われた。すなわち、適用範囲の縮減や雇用形態の見直しが行われ、従前のものと比較して、非常に使いづらいものになってしまった一方で、これまでは選択適用とされていた所得拡大促進税制との重複適用が一定の調整を加えた上で可能になった。 こうした中で、制度が複雑になり、その詳細についての理解が未だ一般にそこまで浸透していないという実情もあると聞く。 そこで本稿では、これらの制度が税制改正前後でどのように変更されたのか、適用にあたっての留意点を含めて解説する。 なお、文中の意見に関する部分は、筆者の私見であることを申し添える。   Ⅱ 雇用促進税制の変更点の概要(見直し・縮減) 雇用促進税制とは、当期末と前期末の雇用者数とを比較して、5人以上(中小企業者等は2人以上)及び10%以上増加していることなど一定の要件を満たした場合に、増加した雇用者数に応じて1人当たり40万円を乗じた金額を法人税額から控除するものである(ただし、当期の法人税額の10%(中小企業者等は20%)を限度とする)。 この雇用促進税制について、以下の点において今般改正が行われている。 (1) 増加雇用者の範囲の縮減 平成28年4月1日以降開始事業年度から、適用される増加雇用者の範囲が「無期雇用かつフルタイム」に限定されることとなった。これについて、改正前との比較を図示すると以下のようになる。 【図表1】 適用される増加雇用者の範囲の変更 (2) 同意雇用開発促進地域に限っての適用 雇用情勢が特に厳しいと考えられる地域として、都道府県が地域雇用開発促進法に基づいて「地域雇用開発計画」を策定し、厚生労働大臣の同意を受けた地域を「同意雇用開発促進地域」といい、平成28年5月1日現在で28都道府県102地域が定められている。 今般の改正において、雇用促進税制の適用範囲が、上記地域内に所在する事業所における雇用に限定されることとなった。このため、都市部にしか事業所を有していない法人や、上記地域内に事業所を有する法人であっても、当該事業所以外の事業所における雇用については制度の適用を受けることができなくなった。 *  *  * 上記(1)及び(2)の改正により適用範囲が大きく縮減されたことから、改正前においては適用できていた法人の相当数が改正後においては適用できなくなることが想定され、今般の改正が法人の採用活動に与える影響も少なからずあるかもしれない。筆者は改正前の雇用促進税制について、雇用の創出に関して一定のサポート効果があると評価していたため、租税特別措置の縮減に係る改正方針とはいえ、今回の改正は残念でならない。   Ⅲ 所得拡大促進税制との重複適用 新たな雇用創出を図る雇用促進税制と給与水準の上昇を図る所得拡大促進税制とは、重複適用がこれまで認められていなかった。しかしながら、地方における雇用創出がより一層重要な課題となっている今日の状況において、平成27年度税制改正において創設した地方拠点強化税制をさらに後押しする観点から、雇用促進税制について一定の調整措置を講じた上で所得拡大促進税制と併用することが可能になった。 (1) 所得拡大促進税制の変更点~調整措置の概要 所得拡大促進税制とは、給与等支給額を平成25年4月1日以後に最初に開始する事業年度の支給額から下表の割合以上増加させる等の一定の要件を満たす場合に、その増加額の10%を法人税額及び所得税額から控除するものである。 給与等支給額の増加割合の算定方法等に変更はないものの、今般の改正において可能となった、雇用促進税制との重複適用を行う場合、所得拡大促進税制において10%を乗じる給与等支給増加額については、雇用促進税制の対象となる増加雇用者の給与額として一定の方法により計算された金額(※)を給与等支給増加額から控除して計算することとされた。 (※) 法人の給与等支給額に、全雇用者数に占める雇用促進税制の対象となる雇用者数の割合を乗じた金額の30%相当額 この計算の概要を図示すると、以下のとおりである。 【図表2】 なお、法人税の申告実務において、上記の調整計算は、新設された別表6(19)付表「雇用者給与等支給増加重複控除額の計算に関する明細書」にて行うこととなる。 (2) 所得拡大促進税制適用にあたっての留意点 前述のとおり、平成28年4月1日以後に開始する事業年度より雇用促進税制と所得拡大促進税制の重複適用が認められることとなったことから、同意雇用開発促進地域内にある法人においては、両制度の適用要件を満たした場合に、両制度を併用するのか、それとも所得拡大促進税制のみを適用するのかの有利判断を行う必要が生じる。 雇用者を増加させたことで、人件費が増えている場合においては、通常であれば増加人員数1人当たり40万円の税額控除を受けることができる雇用促進税制を併用することが有利になるケースが多いと考えられる。 一方、同じく雇用者を増加させた場合であっても、即戦力採用によって比較的年収が高い人員を増加させた場合等には、雇用促進税制を併用せず所得拡大促進税制のみを適用する方が有利になる場合もあろう。 (了)

#No. 178(掲載号)
#八代醍 和也
2016/07/21
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