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「税効果会計に適用する税率に関する適用指針」を踏まえた平成28年度税制改正への対応 【第1回】「適用指針における適用税率の判定基準」

「税効果会計に適用する税率に関する適用指針」を踏まえた 平成28年度税制改正への対応 【第1回】 「適用指針における適用税率の判定基準」   公認会計士・税理士 八代醍 和也   Ⅰ はじめに 平成28年3月14日に、企業会計基準委員会は「税効果会計に適用する税率に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第27号、以下「本適用指針」という)を公表した。 本適用指針における従前からの主な改正点としては、税効果会計の適用にあたり、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に用いる税率に関する取扱いを、従前のいわゆる「公布日基準」に代えて、新たに「成立日基準」に変更するものである。 そこで本稿では、平成28年度税制改正法案(所得税法等の一部を改正する法律案及び地方税法等の一部を改正する等の法律案)(以下、「改正税法」という)が近々国会において成立することを前提に、法人税等の税率の改正により取扱いが具体的にどのように変更になるのかについての解説を行う。 なお、文中の意見に関する部分は、筆者の私見であることを申し添える。   Ⅱ 具体的な取扱いの変更点 1 従前の取扱い まずは、従前の「公布日基準」における取扱いがどのようなものであったかについて述べる。 本適用指針公表前においては、税効果会計の適用にあたって使用する税率について、「個別財務諸表における税効果会計に関する実務指針」(会計制度委員会報告第10号)第18項では決算日現在における税法規定に基づく税率によるものとされ、したがって、改正税法が当該決算日までに公布され、将来の適用税率が確定している場合には改正後の税率を適用するものとしていた。 上記の従前の取扱いについて、図示すると以下のようになる。 【表1】 従前の取扱いの設例(3月末決算会社を想定)   2 本適用指針公表の背景 本適用指針の公表によって、従前の取扱いに変更が加えられることとなった背景には、いかなる要因があったのか。本適用指針では結論の背景として第17項で次の2項目を挙げている。 (1) 3月末決算会社において決算手続等に与える影響 上記の公布日基準は、ここ数年、税制改正法案の国会での審議が遅れ、その成立が3月の下旬頃、公布に至っては3月末日直前となる状況の下、処理を複雑なものとし、企業の経理担当者等の実務家にとってその対応に苦慮する場面を生じさせることとなっていた。 すなわち、実務上の取扱いにおいて、当事業年度に改正税法が国会で成立していても官報による公布が3月末日間際までなされないことが多くなり、特に3月末決算会社にとっては、改正税法の公布日までは決算処理や業績予想の策定に用いる税率が確定しないことから、決算・開示業務等に遅延が生じるなどの実務上の困難性が生じる結果となっていた。 また、地方税の税率については、改正条例の公布のタイミングにより、さらにその取扱いが複雑化する状況が生じていた。 すなわち、地方税の税率の改正は地方税法等を改正するための法律(以下、改正地方税法等という)が国会で成立し、その上でそれを受けた形で地方自治体の議会で改正条例が成立することになるのであるが、改正地方税法等は決算日以前に公布されていても、改正条例の公布のタイミングが前後することによって、改正前・改正後のどちらの税率を用いるかが変わってしまうという状況を作っていた。 実際、前年の2015年においては、改正地方税法の公布が3月31日であったが、東京都では都税条例の公布日が4月1日となった。一方で、大阪府においては改正条例の公布も改正地方税法の公布日と同日の3月31日に公布がなされたことから、同じ3月末決算会社でありながら、会社の所在地により、使用する税率が異なるという事態が生じた。 このような、近年の税制改正の遅れが会計実務にもたらすマイナス影響や、改正条例の公布のタイミング如何で、国と地方で使用する税率が改正前後どちらのものとなるかに差異が生じ、実務上の対応が複雑になるという意見が、本適用指針の公表の主要な理由になっていると思われる。 (2) 財務諸表利用者にとっての財務情報の有用性 今ひとつの理由は、財務諸表利用者にとっての財務情報の有用性の観点からの要因である。 すなわち、決算日以前に税法を改正する法律が国会で成立した時点で、一時差異の解消年度においてはほぼ間違いなく改正後の税率が適用されているはずである。それにもかかわらず、公布が決算日以前になされていない場合に、改正前の税率で計算される繰延税金資産及び繰延税金負債の金額は有用な情報とは言えないとの意見があったようである。   3 本適用指針の取扱い 続いて、本適用指針における取扱い「成立日基準」について解説する。 本適用指針では法人税法等について、第5項において以下のとおり規定している。 すなわち、これまでは決算日までに公布された税法に基づく税率を適用して税効果会計の計算を行うこととしていたところ、これを改め、決算日までに国会で成立している税法に基づく税率を適用することになっている。 この適用指針の取扱いについて、図示すると以下のようになる。 【表2】 本適用指針の取扱いの設例(3月末決算会社を想定) (※) 変更点を下線で示した。 さらに、住民税等については、 と、第6項で規定した上で、続く第7項において、改正地方税法等の成立の有無やそれを受けた改正条例の成立の有無などの場合分けを行い、それぞれの場合における取扱いを定めている。 このように、第5項の法人税等とは別に、住民税等について第6項、第7項において別途取扱いを定めていることに、本適用指針の特徴的な部分が見られる。 すなわち、これは、改正地方税法等が成立しているにもかかわらず、これを受けた改正条例が各地方公共団体の議会等で成立していない場合の取扱いを明確にすべきとの意見があったことを受け、住民税等について別途項目を設け、規定したものである。 それぞれの場合における取扱いを図示すると、以下のようになる。 【表3】 住民税等の取扱い(3月末決算会社を想定) (※1) 標準税率又は超過税率による税率 (※2) 改正地方税法に規定された税率 (※3) 改正地方税法の標準税率に、改正前の条例の超過課税の税率が改正前地方税法の標準税率を超える差分を調整 *  *  * 次回は、改正税法が今国会で成立した後、実際の取扱いについて設例を用いた解説を行う。 (了)

#No. 161(掲載号)
#八代醍 和也
2016/03/17

〔事例で使える〕中小企業会計指針・会計要領《有価証券》編 【第1回】「売買目的有価証券」

〔事例で使える〕中小企業会計指針・会計要領 《有価証券》編 【第1回】 「売買目的有価証券」   公認会計士・税理士 前原 啓二   はじめに 「中小企業会計指針」では、有価証券は保有目的の観点から、①売買目的有価証券、②満期保有目的の債券、③子会社株式及び関連会社株式、④その他有価証券の4つに分類し、それぞれの分類に応じた貸借対照表価額とします。 今回は、①売買目的有価証券の貸借対照表価額及び会計処理をご紹介します。   1 ×1年12月期の期末、×2年12月期における仕訳 (ⅰ) 〈×1年12月期の期末〉 [X社株式] [Y社株式]  (ⅱ) 〈×2年12月期の期首〉 (ⅲ) 〈×2年6月のX社株式売却時〉 [X社株式] (ⅳ) 〈×2年12月期の期末〉 [Y社株式] 「中小企業会計指針」では、有価証券(株式、債券、投資信託等)は、保有目的の観点から、①売買目的有価証券、②満期保有目的の債券、③子会社株式及び関連会社株式、④その他有価証券の4つに分類し、それぞれ次のように会計処理します(中小企業会計指針19)。   2 決算書の金額 ×1年12月期 〈貸借対照表〉 〈損益計算書〉 ×2年12月期 〈貸借対照表〉 〈損益計算書〉   3 法人税法の規定における売買目的有価証券(参考) 法人税法の規定による売買目的有価証券とは、短期的な価格の変動を利用して利益を得る目的で取得した有価証券(企業支配株式を除く)であって、以下に掲げるものとされています。 (了)

#No. 161(掲載号)
#前原 啓二
2016/03/17

計算書類作成に関する“うっかりミス”の事例と防止策 【第12回】「うっかりミスを防ぐ習慣」

計算書類作成に関する “うっかりミス”の事例と防止策 【第12回】 「うっかりミスを防ぐ習慣」   公認会計士 石王丸 周夫   1 今回の事例 計算書類のドラフトにはうっかりミスがつきものです。 たとえば、こんなミスをよく見かけます。 【事例12-1】 前期数値が更新されずに残っている注記 【事例12-1】は連結注記表に記載されている担保提供資産とその対応債務の注記です。この中に間違いが1ヶ所あります。 この会社の前年度の当該注記に記載されていた数字がそのまま更新されずに残ってしまっているのです。どの数字がそれだかわかりますか。 ヒントを出しましょう。計算チェックをやってみてください。   2 間違っているのはここだった では、答えを見てみましょう。 計算チェックですぐに判明したと思います。 計算が合わなかったのは、担保に供している資産の合計金額のところでした。【事例12-1】に記載されていた「324,732」です。これはこの注記の前期の数値だったのです。 この注記の作成者は、前期の連結注記表のデータをコピーして、そこに当期の数値を順次上書きしていきました。「① 担保に供している資産」のうち、個々の資産の数値については正確に当期の数字に置き換えたようですが、合計の数値を置き換えるのを忘れてしまったのです。これは「リサイクル・ミス」です。 注記を作成し終わった後計算チェックをすれば気がついたはずですが、それもやらなかったのでしょう。自分で作成した注記は、「正しく転記したので間違いない」という思い込みがあるので、計算チェックをわざわざやらないことが結構あるものです。 しかし、こういうミスを防ぐためには、習慣的に計算チェックを実行することが必要です。   3 類似事例の紹介 当期の計算書類に前期の数字が残ってしまっているというミスは、この連載の【第1回】でも紹介しました。そこで取り上げたのは貸借対照表の純資産の部で発生するミスでした。純資産の部というのは、転記作業のリズムが乱れやすい箇所であるため、間違いが起こりやすいということを述べました。 今回取り上げた【事例12-1】は「合計値」に係るミスですが、合計値というのもこのミスがよく起こる場所の1つです。【第2回】でも触れたとおり、特に貸借対照表の大科目、中科目といった箇所は要注意です。以下はまさにその事例です。 【事例12-2】 流動負債合計の数値が前期数値のままとなっている。 この事例も計算チェックをすればわかることなのですが、第三者から指摘されるまで見つからないことが多いのです。時間に追われて計算チェックをやらなかったのでしょうか。 しかし、どんなに時間がなくても、BSの貸方は計算チェックをかけるべきでした。入力作業は借方から順に行うので、貸方の入力作業に差し掛かるころに疲れが出始めて、そこでミスを犯すからです。   4 前期数値が残ってしまう仕組み うっかりミスをやってしまった時は、その原因を究明することも大切です。 【事例12-2】の場合は、おそらく以下のような仕組みでミスが起きてしまったと推定されます。 試算表から計算書類に数字を転記する場合に、流動負債合計の掲載位置が両者で異なっていることがミスにつながりました。試算表では一番下に、計算書類では一番上に掲載されています。 そのため、転記作業を機械的に進めていくと、流動負債の「支払手形」から始めて「その他」まで転記したところで、流動負債の転記はすべて終わったと勘違いし、そのまま固定負債の転記に移ってしまうのです。 その結果、流動負債合計の数値が転記されないのです。 こうしたミスも一度経験して原因をつかんでおくと、二度目からは間違える確率が減ります。原因がわかればミス防止の対策が打てる場合もあります。 うっかりミスは直して終わりではなく、原因を究明することが大切なのです。   〈今回のまとめ〉 うっかりミスを防ぐためには、合計値の計算チェックを行う、「ミスの原因を考える」といった日頃の習慣が大事です。 (了)

#No. 161(掲載号)
#石王丸 周夫
2016/03/17

経理担当者のためのベーシック会計Q&A 【第111回】圧縮記帳③「交換」

経理担当者のための ベーシック会計Q&A 【第111回】 圧縮記帳③ 「交換」   仰星監査法人 公認会計士 渡邉 徹 日本公認会計士協会準会員 永井 智恵     〈事例による解説〉   〈会計処理〉 1 譲渡益と圧縮損を両建計上する方法 ①-1 土地A及び土地Bの交換 ② 圧縮損の計上 (※1) 圧縮限度額=取得資産の時価8,000,000-(譲渡資産の帳簿価額3,000,000+譲渡経費の額200,000)=4,800,000   2 譲渡益を計上しない方法 ①-2 土地A及び土地Bの交換   〈会計処理の解説〉 固定資産に係る国庫補助金、保険差益及び交換差益は、原則として益金となり課税所得を構成しますが、これを原則どおりに課税すると様々な弊害が生じます。 例えば、同一種類の資産を交換し、取得資産を譲渡資産と同一用途に供した場合、譲渡資産に係る譲渡益が発生したとしても、通常の譲渡取引のように金銭の収受がないため、当該益金に担税力はなく、これに課税すれば納税資金に窮することとなります。 このような事態を防ぐために、税法上では、圧縮記帳という制度が設けられています。 本事例で取り扱っている交換差益については、以下の要件に適合する固定資産の交換をした場合に、圧縮記帳の適用が認められます(法人税法第50条第1項及び第2項)。 また、損金算入できる圧縮限度額は、以下の算定式により計算されます。(法人税法施行令第92条第1項) 本事例において、当社は土地A(時価8,000,000円、帳簿価額3,000,000円)を譲渡し、土地B(時価8,000,000円)を取得しています。そのため、土地Bの時価8,000,000円と土地Aの帳簿価額3,000,000円の差額5,000,000円を土地譲渡益として計上します(①-1の仕訳)。 本事例では、交換差金は発生していないため、圧縮限度額は取得資産の時価8,000,000円-(譲渡資産の帳簿価額3,000,000円+譲渡経費の額200,000円)=4,800,000円となります(②の仕訳)。 一方で、譲渡益と圧縮損を両建計上せずに、取得資産の取得価額を譲渡資産の譲渡直前の帳簿価額と譲渡経費との合計額とする方法もあります(連続意見書第3・第1の四の4)(①-2の仕訳)。 なお、交換差益の圧縮記帳は、税務上、原則として直接減額方式しか認められません。剰余金処分方式では、損金算入の要件を満たしていないという点に注意が必要です。 (了) ※4月は減損会計を取り上げます。

#No. 161(掲載号)
#渡邉 徹、永井 智恵
2016/03/17

改正労働者派遣法への実務対応《派遣元企業編》~人材派遣会社は「いつまでに」「何をすべきか」~ 【第2回】「雇用安定措置等への対応」

改正労働者派遣法への実務対応 《派遣元企業編》 ~人材派遣会社は「いつまでに」「何をすべきか」~ 【第2回】 「雇用安定措置等への対応」   特定社会保険労務士 岩楯 めぐみ   【第2回】は、新たな許可基準への対応について検討する。   1 雇用安定措置への対応 派遣元は、一定の者に対して雇用安定措置を講ずる義務がある。そこで、雇用安定措置を講ずるべき対象者を特定する体制を整備し、その者に対して必要な措置を講ずるための準備が必要となる。 (1) 対象者の特定 雇用安定措置の義務化の対象となるのは、派遣先の同一の組織単位の業務に継続して3年従事する見込みがある、引き続き就業を希望する有期雇用派遣労働者となる。したがって、まず、派遣先の同一の組織単位で派遣就業させるために締結する有期雇用契約が更新により3年となることが見込まれる者を抽出し、その者に3年の派遣就業後の希望を聴取した上で、雇用安定措置の対象者を特定することになる。 希望を聴取すべき対象者になるかは、契約期間という客観的な指標により判断する必要があるため、有期雇用契約の更新のタイミングで判断することとなる。したがって、派遣先の同一の組織単位での就業期間の見込み(当該契約を満了したときの継続通算就業期間)を、契約の更新の際に必ず確認する体制が必要となる。 希望の聴取については、3年の派遣就業が終了する日の前日までに行えばよいとされ、4つの雇用安定措置((2)を参照)のうちどの措置を講ずるかは派遣元の裁量に委ねられているが、派遣労働者の意向を尊重するためには、早期に希望する雇用安定措置の内容について聴取を行い、十分な時間的余裕をもって対応することが望ましいとされている。したがって、有期雇用契約の期間にもよるが、更新により3年となることが見込まれる最後の契約の更新のタイミングで希望を聴取するとよいだろう。 また、雇用安定措置の努力義務の対象となる、派遣先の同一の組織単位の業務に継続して1年以上3年未満従事する見込みがある者等に対しても同様の対応を検討されたい。 (2) 雇用安定措置の準備 雇用安定措置としては、以下の4つのいずれかの措置(①で、結果的に派遣先で直接雇用に至らなかった場合は、②~④のいずれかの措置)を講ずる必要があるが、①については直接雇用に至るか否かは派遣先の意向となり派遣元では決定できない、②については合理的な条件で就業できるものに限られるためその時の状況により新たな派遣先を提供することが難しい場合も想定される、また、③については派遣元で決定できるものの雇用可能な範囲には限りがある。よって、対象となるすべての派遣労働者に対して雇用安定措置を講ずるためには、④の措置を検討しておく必要がある。 ④の措置は、「派遣労働者の雇用の継続が確実に図られる措置であれば教育訓練に限定されるわけではなく、例えば、派遣元事業主が職業紹介をできる場合にあっては当該派遣労働者を職業紹介の対象とすること(ただし雇用に結びついた場合に限る)等も含まれる。」(労働者派遣事業関係業務取扱要領より)とされている。派遣元の状況にもよるが、有給で研修等を実施する体制が必要となるだろう。 (3) その他 派遣労働者に対して実施した雇用安定措置については、日時や内容を派遣元管理台帳に記載する体制が必要となる。なお、雇用安定措置として①の措置(派遣先に当該派遣労働者を直接雇用するよう依頼する)を講じた場合は、派遣先の受入れの可否についても記載が必要となる。 派遣労働者を雇用安定措置の義務化の対象としないよう、派遣元が派遣期間を故意に3年未満とするような行為を行い、繰り返し行政により指導があったにもかかわらず是正しない場合は、派遣事業の許可の基準を満たさず許可の更新を行わないこともあるとされているので注意が必要となる。 また、雇用安定措置を講じて雇用契約の更新を行い、契約期間が通算して5年を超えたときは、派遣労働者の申込みにより、期間の定めのない労働契約に転換できる(労働契約法第18条第1項)ため、この点も踏まえて対応の整理が必要となる。   2 キャリアアップ措置への対応 (1) 教育訓練プログラムの周知 派遣元は、派遣労働者に対して、段階的・体系的に必要な知識や技能を習得するための教育訓練を実施しなければならない。教育訓練計画については派遣事業の許可又は更新時に策定しているが、実際に派遣労働者に実施するためには、どのような教育訓練プログラムがあるのか等、その内容を派遣労働者に周知することが求められる。 周知の方法としては、ホームページでプログラムを紹介したり、プログラムを記載したパンフレットを配布する等が考えられる。 (2) 受講への配慮等 派遣元は、派遣労働者が教育訓練プログラムを受けられるよう配慮しなければならない。例えば、同じプログラムについて複数の受講機会を設けたり、開催日時や時間を配慮する等により、可能な限り派遣労働者が受講しやすいものとすることが望ましいとされていることから、eラーニング等の方法により、柔軟に受講できる体制の検討が必要だと考える。 また、教育訓練は有給で実施する必要があるため、その取り決めも必要になるだろう。派遣就業する際の時給とは別の定めをすることも、法令に抵触しない範囲で可能となる。 (3) キャリアコンサルティングの実施 派遣元は、派遣労働者が希望した場合は、キャリアコンサルティング(労働者の職業生活の設計に関する相談その他の援助)を実施しなければならず、キャリアコンサルティングの知見を有する者を相談窓口に配置する必要がある。当該窓口を周知し、対面のみならず電話等でも相談を受け付ける等して、派遣労働者が積極的に当該コンサルティングを活用できる取組みが望まれる。 (4) その他 派遣労働者に対して実施した教育訓練については、日時や内容を派遣元管理台帳に記載する体制が必要となる。また、キャリアコンサルティングを行った日時とその内容についても同様に記載が必要となる。   3 対応スケジュール 雇用安定措置の義務化への対応については、改正法施行後に締結する労働者派遣契約により派遣先の同一の組織単位の業務に継続して3年従事する見込みがある者が対象となるため、時間的な余裕があるものの早めの対応を検討されたい。 キャリアアップ措置への対応については、改正法施行後、すべての派遣労働者が対象となるため、急ぎ対応が必要となる。 *  *  * 次回は、労働者派遣契約等の見直しへの対応について検討する。 (了)

#No. 161(掲載号)
#岩楯 めぐみ
2016/03/17

養子縁組を使った相続対策と法規制・手続のポイント 【第20回】「虚偽の嫡出子出生届と養子縁組」

養子縁組を使った相続対策と 法規制・手続のポイント 【第20回】 「虚偽の嫡出子出生届と養子縁組」   弁護士・税理士 米倉 裕樹   問 題 甲は乙と婚姻後、長年、子に恵まれなかったところ、地元紙の片隅に「急募、生まれたばかりの男の赤ちゃんを、わが子として育てる方を求む。某産婦人科医院」との広告を見つけた。早速、甲乙夫婦は某産婦人科医院を訪れ、某医師から赤ちゃん丙の斡旋を受け、甲乙夫婦の子として出生届を提出した。甲乙夫婦は自己の子のようにして丙を育てた。なお、某医師は、子に恵まれない夫婦に実子として赤ちゃんを斡旋するため、出生証明書を偽造していたもので、後にマスコミ等でも大きく取り上げられることとなった。 近隣に住んでいた甲の弟丁は、某医師に関する報道直後、丙が甲乙夫婦の実子ではないと感じ、甲乙夫婦に問いただしたところ、甲乙はそれを認めたが、丁もそれ以上何も言わなかった。丙が41歳になったときに甲は死亡したが、その数年前から丙と丁との関係は些細なことをめぐって次第に悪化していた。 丁としては、丙ではなく自己が乙とともに甲の遺産を相続すべきと考え、甲丙間の親子関係不存在確認訴訟を提起した。丁の請求は認められるか。   回 答 丁の請求は権利濫用として棄却される可能性がある。   解 説 1 本問の参考事件 本問は、菊田医師赤ちゃんあっせん事件を参考としている。産婦人科開業医であった菊田医師は、妊娠後期での人工中絶は殺人に等しいと考え、中絶可能期間を経過しても中絶を望む妊婦に子を出産するように説得し、生まれてきた赤ちゃんを子のいない夫婦に実子として無報酬で斡旋した。 戸籍法第49条第3項は、「医師、助産師又はその他の者が出産に立ち会った場合には、医師、助産師、その他の者の順序に従ってそのうちの一人が法務省令・厚生労働省令の定めるところによって作成する出生証明書を届書に添付しなければならない。ただし、やむを得ない事由があるときは、この限りでない。」と規定されているが、菊田医師は、違法を承知の上で虚偽の出生届出書を発行した。その数は約10年間で100を超えるとされている。 1973年、菊田医師は医師法違反で告発され、6ヶ月の医療停止処分を受けるなどしたが、この事件は後の特別養子縁組制度の制定に大きな影響を与えたとされている。   2 虚偽の嫡出子出生届を普通養子縁組届として認めないとする判例 本問において被告となる丙としては、嫡出子としてなされた出生届には養子縁組届出としての効力が認められるべきであり、甲と丙との間には養親子関係があるとの抗弁を主張することが考えられる。虚偽の嫡出子出生届がなされている場合に、その出生届をもって普通養子縁組届として認めることができるかという問題である。 この問題に関し、過去、下級審判例等ではそれを肯定する例もあったが、最高裁は、大審院時代から一貫してこれを否定してきた(大判昭和11年11月4日、大判昭和13年7月27日、最高裁判昭和25年12月28日、最高裁判昭和49年12月23日、最高裁判昭和50年4月8日等)。養子縁組は要式行為であり、嫡出子出生届では養子縁組届としての要式性を具備せず、この届出を無効行為の転換という形で養子縁組届とみることができないということを主たる理由とする。 その後、下級審判決には養子縁組届として認めるべきとの判断を下したものもあるが、この点に関する最高裁の考え方は現在においても維持されている。   3 親族等からの確認請求を権利濫用とする最高裁判決 しかし、虚偽の出生届に端を発したとはいえ、長期にわたり親子同然の生活を続け、関係者もこれを前提として社会生活上の関係を形成してきたにもかかわらず、実親子関係が存在しないとの結論をすべてにおいて貫く場合には、虚偽の届出について何ら帰責事由のない丙に多大な精神的苦痛、経済的不利益を強いることになるばかりか、関係者間に形成された社会的秩序が一挙に破壊されることにもなりかねない。しかも、本問のように甲がすでに死亡しているような場合には、丙は甲と改めて養子縁組の届出をすることもできない。 そのため、平成18年以降、虚偽の出生届によって嫡出子とされている子を被告とする親子関係不存在確認請求事件について、親族等からの請求を、権利濫用を理由に破棄、差し戻した最高裁判例が3件続いた(最高裁判平成18年7月7日(平成17年(受)第1708号)、最高裁判平成18年7月7日(平成17年(受)第833号)、最高裁判平成20年3月18日。なお、最高裁平成20年3月18日判決については韓国法を準拠法として判断されている)。   4 実親子関係の不存在を確定することが著しく不当な結果をもたらすものといえる事情 これら判決では、下記事項等、諸般の事情を考慮し、実親子関係の不存在を確定することが著しく不当な結果をもたらすものといえるときには、当該確認請求は権利の濫用に当たり許されないと判示している。 なお、上記最高裁判例では、①30年以上から50年強にわたり実の親子と同様の生活実態があり、その間、原告において、被告が戸籍上の両親の子であることを否定したことがないこと、②相続問題が絡んでおり被告の受ける経済的不利益も軽視し得ない可能性が高いこと、③戸籍上の父または母の死亡等により養子縁組をして嫡出子としての身分を取得することが現時点では不可能であること、④原告の動機、目的が自己の経済的利益を図るものや、法要の参列者などが原告に相談なく決めようとされたこと等、合理的な事情とはいえないこと、⑤実親子関係が存在しないことが確定されないとした場合に原告以外に著しい不利益を受ける者が存在しないこと等については、権利濫用とされるための積極的要素として判断しているものと考えられる。   5 本問のケースでは? 本問においても、①約40年もの長期にわたり甲丙間において実の親子と同様の生活実態があり、その間、丁において、丙が戸籍上の両親の子であることを否定したことがないこと、②相続問題が絡んでおり丙の受ける経済的不利益も軽視し得ない可能性が高いこと、③甲が死亡している以上、甲丙間での養子縁組を行うことができないこと、④丁が訴訟を提起するに至った経緯、動機等が甲死亡に至るわずか数年間における些細な出来事を発端とすること、⑤実親子関係が存在しないことが確定されないとした場合に丁以外に著しい不利益を受ける者は存在しないと考えられること等からすれば、実親子関係の不存在を確定することが著しく不当な結果をもたらすものといえ、丁の請求は権利濫用として棄却される可能性が高い。 (了)

#No. 161(掲載号)
#米倉 裕樹
2016/03/17

『デジタルフォレンジックス』を使った企業不正の発見事例 【第1回】「昨今の不正会計事件の調査に使われたフォレンジック調査」

『デジタルフォレンジックス』を使った 企業不正の発見事例 【第1回】 「昨今の不正会計事件の調査に使われたフォレンジック調査」   PwCアドバイザリー合同会社 マネージャー 奈良 隆佑   1 はじめに 先の連載では全7回にわたり、「企業の不正を明らかにする『デジタルフォレンジックス』」と題してデジタルフォレンジックスの概要について解説をしてきた。本連載からは具体的にその『デジタルフォレンジックス』が実際の調査においてどのように活用されているのかを事例を交えながら紹介していく。 第1回目では不正会計事件の調査に使われたフォレンジック調査ということで、不正会計の調査の中でデジタルフォレンジックスがどのような役割を果たしたのかについて紹介する。   2 不正会計調査においてデジタルフォレンジックスが活用され、その手法が公開されるようになった経緯 企業の不正を明らかにする『デジタルフォレンジックス』【第1回】の中で触れられているように、デジタルフォレンジックスの概念自体は30年以上前に遡り、欧米諸国を中心に犯罪行為の調査などで実務的にも用いられ、発展してきた。そもそもデジタルフォレンジックスとは何かといった定義については、この【第1回】をご参照いただければと思う。 日本におけるデジタルフォレンジックスは、2000年代に入り実務的に活用されている局面が出てきたが、不正会計調査における重要な手法としてある程度確立されたのはここ5年ぐらいではないだろうか。 筆者は2008年頃から関連業務に携わっているが、その頃も確かにデジタルフォレンジックスは不正会計調査において活用されていたものの、その活用の実態が調査報告書などを通じて一般に公開されるといったことはなかったと記憶している。 現在では、インターネットで開示されている第三者委員会による不正会計調査の調査報告書を読めば、事案によってはデジタルフォレンジックスが不正会計調査においてどのように活用されているかといった情報を容易に得ることができる時代になった。中には実際に使われたツールの名前や、電子メールを絞り込むうえで使用されたキーワードなど、詳細を記述したレポートも存在する。 このように不正会計調査におけるデジタルフォレンジックスの活用が促進された1つの大きな理由としては、パソコンや携帯電話に残された証拠の重要性ということがある。こういった調査手法に関する情報の開示が進むきっかけとなったのは、日本弁護士連合会が2010年7月15日にリリースした「企業不祥事における第三者委員会ガイドライン」 (2010年12月17日に改訂)(※1)ではないかと考える。当該ガイドラインの調査の手法の例の中でも「デジタル調査」が含まれており、「第三者委員会は、デジタル調査の必要性を認識し、必要に応じてデジタル調査の専門家に調査への参加を求めるべきである」(※2)とある。 (※1) 「企業不祥事における第三者委員会ガイドライン」(日本弁護士連合会) (※2) 「企業不祥事における第三者委員会ガイドライン」第6 1.⑦ また具体的な手法としても、2010年4月にデジタル・フォレンジック研究会より「証拠保全ガイドライン 第1版」(※3)がリリースされており、日本における不正会計調査においてデジタルフォレンジックスを積極的に活用し、その手法を調査報告書内で開示する土台がその頃にできたと考えることもできる(本稿執筆時点では最新版として2015年4月2日に第4版がリリースされている)。 (※3) 「証拠保全ガイドライン 第1版」(特定非営利活動法人 デジタル・フォレンジック協会)   3 不正会計調査におけるデジタルフォレンジックス活用例 次に、デジタルフォレンジックスが実際の不正会計調査の中でどのように活用されているかをご紹介したい。 不正会計事件を調査する上での手法は不正の種類や手口、規模などによって多様であるものの、関係者のパソコンや携帯電話、会社内のサーバに残されたデータが調査を進める上で重要な情報の1つであることは言うまでもない。 また、デジタルフォレンジックスが不正会計調査で果たす役割は、調査着手時点でどれくらいの情報が得られているかにもよって変わってくる。ここでは筆者の経験も踏まえ、実際にデジタルフォレンジックスが不正会計調査の中で活用されたケースを下記3つの切り口で考えてみたい。 (1) 不正事案のスキームの特定/把握 これは主に、調査着手時点で対象者、関与者の特定はある程度できているものの、不正の手口や詳細なスキームが分かっていないケースである。 弁護士や会計士による関係者に対するヒアリングは調査の早い段階で行われることが多いが、関係者が情報提供に積極的でない場合、スキームの全体像がなかなか見えてこないことがある。そういった際に、先に関係者のメールの中から重要な情報を入手しそれを効果的に使うことで自白を促すといったことも期待できる。発見された重要なメールを有効に活用するためには、どのタイミングでヒアリング対象者にそれを提示するかといったことも重要になってくる。 (2) ヒアリング内容の裏付け 不正会計調査の中では、調査に着手した段階である程度不正事案のスキームが見えているケースも少なくない。また、最初に実施する関係者に対するヒアリングの中で幸い多くの情報を得ることができる場合もある。 こういったケースでは、デジタルフォレンジックスによるメールやデータのレビューを活用することで、ヒアリング内容の裏付けを進めることが可能である。この場合、実際に事案が発生した日などが分かっていれば特定の範囲のメールやデータを集中的にレビューすることも可能であり、調査を効率的に進めることができる。 また、過去にはヒアリングを実施した関係者の中で、それぞれの内容に矛盾があるケースがあった。その時には、矛盾が発生している範囲に対して重点的にメールレビューを進めることで事実確認を行うことに繋がった。 (3) 関与者の範囲の特定 不正会計調査でデジタルフォレンジックスを活用することが決まると、実際にデータの保全・収集の対象となる従業員や役員を決めることになる。また、社内の共有サーバデータが保全・収集の対象となることも一般的である。 なお、既知の関与者から潜在的な関与者に至るまで、優先順位をつけ、ある対象者まではデータの保全・収集の上速やかにレビューを進める一方で、残りの対象者に対してはひとまずデータ保全・収集のみを実施するといったケースも実務的には多く見られる。 ヒアリングやメールレビューの過程で新たな関与者が発覚した場合は、その人物も対象者に加えるなど限られた時間の中で柔軟な対応が要求される。また、優先順位の高い関与者に適用したキーワード群やレビューの中で得られた重要キーワード群を、優先順位の低い対象者のデータに対して検索をかけ、関与の度合いをチェックするといったこともしばしば行われている。 不正会計事案においては、当初発覚していた不正スキームや事案に対して詳細な調査を進める中で、さらに根深い問題に直面したり、想定以上に関与者が多かったといった結末を迎えることもある。 不正事案において「どの範囲まで関与が疑われるか」「組織ぐるみか否か」といったことは調査報告書を作成する上で考えなければならない最も重要な問いの1つであると筆者は考える。 なぜならば、その問いに対して事実としての答えが得られなければ、当該不正会計事案の「本当の原因」を特定することは難しいであろうし、原因が特定できなければ適切な再発防止策を打ち出すことも不可能だからである。 *   *   * 本稿を通じて実際の不正会計調査におけるデジタルフォレンジックスの位置づけや役割、その重要性が少しでも伝われば何よりである。 一方で昨今のデジタルフォレンジックスの活躍の舞台は不正会計調査だけに留まらない。これ以降の回ではデジタルフォレンジックスが活用される調査にはどういった類のものがあるのか、そしてその中で具体的にどのように活用されているのか、できる限りご紹介していく。 (了)

#No. 161(掲載号)
#奈良 隆佑
2016/03/17

《速報解説》ASBJ、マイナス金利に対する会計上の論点等について議事概要を公表〜減価償却制度の28年度税制改正対応への言及も〜

《速報解説》 ASBJ、マイナス金利に対する会計上の論点等について議事概要を公表 ~減価償却制度の28年度税制改正対応への言及も~   公認会計士 阿部 光成   Ⅰ はじめに 平成28年3月10日、 企業会計基準委員会は「第331回企業会計基準委員会の概要」を公表し、「マイナス金利に関する会計上の論点への対応について」の議事概要を公表した。 このほか、「現在開発中の会計基準に関する今後の計画」、平成28年3月4日に開催された基準諮問会議の議事概要も公表されている。 文中、意見に関する部分は、私見であることを申し添える。   Ⅱ 退職給付債務の計算における割引率 平成28年3月9日、企業会計基準委員会において「マイナス金利に関する会計上の論点への対応」が審議され、次のように「退職給付債務の計算における割引率」に関する取扱いが述べられている。 次の検討が述べられている。   Ⅲ 金利スワップの特例処理 平成28年3月10日に公表された「現在開発中の会計基準に関する今後の計画」では、マイナス金利に関連する会計上の論点(退職給付債務の計算における割引率、金利スワップの特例処理)に関して質問が寄せられているとし、今後の対応について次のように述べられている。   Ⅳ 平成28年度税制改正に対応した減価償却 平成28年3月4日に開催された基準諮問会議に関する(議事要旨2)「企業会計基準委員会の最近の活動状況について」では、次の記載がなされており、3月9日の企業会計基準委員会における「基準諮問会議からの報告」として、「マイナス金利及び平成28年度税制改正に対応した減価償却について、必要に応じて、貴委員会で検討頂きたい」と述べられている。 (了)

#No. 160(掲載号)
#阿部 光成
2016/03/11

《速報解説》 改正法務省令及び企業結合会計基準等に対応した『経団連ひな型』が公表

《速報解説》 改正法務省令及び企業結合会計基準等に対応した 『経団連ひな型』が公表   公認会計士 阿部 光成   Ⅰ はじめに 平成28年3月9日、 一般社団法人 日本経済団体連合会は「会社法施行規則及び会社計算規則による株式会社の各種書類のひな型」(改訂版)を公表した。 今回の改訂は、平成28年1月8日に公布された「会社法施行規則及び会社計算規則の一部を改正する省令」(平成28年法務省令第1号)、2016年3月期に「企業結合に関する会計基準」が全面適用になることなどに対応するものである。 文中、意見に関する部分は、私見であることを申し添える。   Ⅱ 計算書類関係 1 用語の変更等 「企業結合に関する会計基準」等の全面適用に合わせて、次の改訂が行われている。 2 連結計算書類における1株当たり当期純利益 連結計算書類における「1株当たり情報に関する注記」の[記載例]は、従来どおり、「1株当たり当期純利益」であるが、「記載上の注意」において「1株当たり親会社株主に帰属する当期純利益」と記載することもできることを示している。 3 会計基準変更時差異に関する記載例の削除 「退職給付に係る会計基準」(平成10年6月16日)が平成12年4月1日以後開始する事業年度から適用され、会計基準変更時差異の費用処理は15年以内の一定の年数とされていたが、15年を経過したことにより記載例から削除している。   Ⅲ 株主総会参考書類関係 「社外取締役候補者」に関して次の「記載上の注意」としている。 そのほか、「会社法施行規則及び会社計算規則の一部を改正する省令」(平成28年法務省令第1号)に対応している。 (了)

#No. 160(掲載号)
#阿部 光成
2016/03/10

プロフェッションジャーナル No.160が公開されました!~今週のお薦め記事~

2016年3月10日(木)AM10:30、 プロフェッションジャーナル  No.160を公開! プロフェッションジャーナルのリーフレットは 全国のTAC校舎で配布しています! -「イケプロが実践するPJの活用術」「第一線で活躍するプロフェッションからPJに寄せられた声」を掲載!-   - ご 案 内 - プロフェッションジャーナルの解説記事は毎週木曜日(AM10:30)に公開し、《速報解説》は随時公開します。

#Profession Journal 編集部
2016/03/10
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