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『繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針(案)』への対応ポイント 【第3回】「企業の分類の見直しと監査委員会報告第66号との比較(その2)」

『繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針(案)』への 対応ポイント 【第3回】 「企業の分類の見直しと 監査委員会報告第66号との比較(その2)」   公認会計士 阿部 光成   前回に引き続き、「繰延税金資産の回収可能性の判断に関する監査上の取扱い」(日本公認会計士協会。以下「監査委員会報告第66号」という)と比較しながら、「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針(案)」(企業会計基準適用指針公開草案第54号。以下「公開草案」という)における企業の分類を取り上げ、(分類4)と(分類5)に関するポイントについて解説する。 なお、文中、意見に関する部分は、私見であることを申し添える。   Ⅰ 企業の分類に関する公開草案と監査委員会報告第66号の比較(分類4と分類5) 企業の分類に関して、公開草案と監査委員会報告第66号を比較すると次のようになる(公開草案26項から31項)。   Ⅱ (分類4)に関する留意点 前述のように、(分類4)の企業でも、将来の一時差異等加減算前課税所得の発生を合理的に説明できるときは、(分類2)又は(分類3)として取り扱うことが規定されている。 企業は、この合理的な説明を行うであろうし、監査人においては、その説明の適切性を判断することになるので、次のことが公開草案を実務に適用した際のポイントになると考えられる。 公開草案は、上記事項に関する例として次のものをあげているので、今後の実務への適用に際して、参考になるものと考えられる(85項~87項)。 (了)

#No. 128(掲載号)
#阿部 光成
2015/07/16

経理担当者のためのベーシック会計Q&A 【第88回】金融商品会計⑩「貸倒懸念債権における貸倒引当金」

経理担当者のための ベーシック会計Q&A 【第88回】 金融商品会計⑩ 「貸倒懸念債権における貸倒引当金」   仰星監査法人 公認会計士 上村 治 日本公認会計士協会準会員 永井 智恵     〈事例による解説〉   〈会計処理〉(単位:千円) 【貸倒懸念債権に係る貸倒引当金の計上】 (A社に対する売掛金2,000千円-受入保証金1,000千円)×60%=600千円   〈会計処理の解説〉 金融商品会計基準では、貸倒懸念債権については債権の状況に応じて、財務内容評価法、又はキャッシュ・フロー見積法のいずれかの方法により貸倒見積高を算定することとされています(金融商品会計基準 第28項(2))。 「財務内容評価法」とは、担保又は保証が付されている債権について、債権額から担保の処分見込額及び保証による回収見込額を減額し、その残額について債務者の財政状態及び経営成績を考慮して貸倒見積高を算定する方法です(会計制度委員会報告第14号「金融商品会計に関する実務指針」(以下、「金融商品実務指針」)第113項(1))。 (なお、キャッシュ・フロー見積法は、元本の回収および利息の受取に係るキャッシュ・フローを合理的に見積ることができる債権(主に貸付金やリース債権など)について用いられます。本事例の債権は売掛金であるため、今回は財務内容評価法について詳しく説明します。) 財務内容評価法を採用する場合には、債務者の支払能力を総合的に判断する必要があります。 しかし、一般事業会社においては、債務者の支払能力を判断する資料を入手するのは困難な場合もあります。 そのような場合には、例えば、貸倒懸念債権と初めて認定した期には、担保の処分見込額及び保証による回収見込額を控除した残額の50%を引き当て、次年度以降において、毎期見直す等の簡便法を採用することも考えられます(金融商品実務指針 第114項)。 本事例において、当社はA社と営業取引を行うにあたり、A社から1,000千円の保証金を受け取っています。そのため、当該保証金部分を控除した残額の1,000千円について、A社の支払能力を考慮し、回収不能と見込まれる部分、すなわち貸倒見積高を算定します。 *   *   * 次回は、破産更生債権等における貸倒引当金について解説します。 (了)

#No. 128(掲載号)
#上村 治、永井 智恵
2015/07/16

社外取締役の教科書 【第3回】「社外取締役の職務・活動内容(その1)」

社外取締役の教科書 【第3回】 「社外取締役の職務・活動内容(その1)」   クレド法律事務所 駒澤大学法科大学院非常勤講師 弁護士 栗田 祐太郎   1 社外取締役は、会社に対してどのような義務を負うか? これから社外取締役の職務活動を説明していくに際し、活動の前提としての義務、すなわち社外取締役が会社に対して負う義務につき確認したい。 その名称が示すとおり、社外取締役も会社法上の「取締役」であることに変わりはない。そのため、法が取締役に対して課している各種義務については、社外取締役も等しく負うことになる。 これについて整理すると、下記のようになる。 このうち「善管注意義務」や「取締役の対第三者責任」(会社外の者に対する法的責任)については、取締役の経営責任等に関連して近時多く問題とされている。これに関しては、本連載において改めて詳しく取り上げる。 今回は、それ以外の各種義務につき、社外取締役において特に注意すべき点を説明する。   2 忠実義務とはなにか? 取締役は、委任者である会社から、「会社の経営」につき委任を受けている関係にある(会社法330条)。 このような立場となることを了解して取締役に就任した以上、会社の利益と取締役個人との利益とが衝突するおそれがある場合に、会社の利益を優先させるべきであることは当然である。 このような義務を「忠実義務」という(法335条)。 これは、取締役であれば、社内・社外にかかわらず全員が負う義務である。 そして、会社法は、忠実義務が問題となる典型例(上記の囲み参照)につき個別に条文を設けて具体化している。 以下では、そのうちでも特に重要な競業避止と利益相反取引の禁止につき説明する。   3 競業避止義務について 取締役は、自己又は第三者のために、会社の事業の部類に属する取引(競業取引)をしようとするときは、①取締役会設置会社では、取締役会において、②これを設置していない会社では、株主総会において、事前に取引につき重要な事実を開示し、その承認を受けなければならない(法356条1項1号)。 そして、取締役会設置会社においては、競業取引を行った取締役は、取引後、遅滞なく、当該取引についての重要な事実を取締役会に報告しなければならない。 これがいわゆる「競業避止義務」と言われるものである。 もし、取締役がこのような義務を負わないとすれば、会社は、当該取締役により顧客や取引先を奪われ、重大な不利益を被る。会社の利益を保護するためには、当然の義務といえよう。 なお、上記の「競業取引」とは、会社が現実に行っている事業はもちろんのこと、開業準備中の事業や一時休止中の事業も含まれる。 社外取締役の場合、他社で自ら事業を行ったり、別企業の経営に役員として参画している者も多い。そのため、社内出身の取締役よりも競業取引を行う可能性は高いとも言えるから、十分に注意が必要である。   4 利益相反取引の禁止について 取締役は、自己又は第三者のために、会社と取引をしようとするとき(利益相反取引)は、前記の競業取引と同様の会社の承認を受けなければならない(法356条1項2号・3号)。 これもまた、そのような取引について当該取締役が決定権や代表権を有する場合はもちろん、そうでない場合にも、他の代表取締役等と結託することで自己又は第三者に有利で、かつ会社に不利益を与えるような取引を行うおそれがあるため、これを防止しようとしたものである。 このような利益相反取引の禁止についても、社外取締役に対して規制が及ぶ。 社外取締役に就任している会社と、社外取締役が自ら経営する会社ないしは関与する会社との間で取引を行うことは、相互のシナジー効果を目指す上でも十分あり得る話であり、会社法上の規制を順守する必要がある。 紙幅の関係で詳しくは取り上げないが、いかなる場合が利益相反取引に該当するのか、該当するとしてどのような社内手続を経る必要があるのか等については、普段から十分確認しておく必要がある。   5 社外取締役が義務違反を回避するためのポイント (1) 社外取締役本人ができる工夫 それでは、上記に述べた各種義務、特に競業避止義務や利益相反取引の禁止に違反することを防止するために、どのような準備が必要か。 社外取締役本人としては、まず何よりも、法が上記の各種義務を取締役に課していることを知識として持っておく必要がある。 とはいえ、法律専門家と同程度の知識を常にアップデートすることは現実的でなく、またその必要もない。 各種義務に関して概括的な知識を有していれば、義務違反が問題となりそうな状況を迎えた際に、「ひょっとして・・・」という感覚が生まれる。そのような問題意識が湧き上がることこそが重要なのである。いったん問題意識が芽生えれば、事前に専門家や当該会社に相談する機会を持つことができる。 このようにして、社外取締役自ら、義務違反を防ぐことは可能である。 (2) 会社ができる工夫 会社としても、万一、社外取締役において各種義務違反が生じた場合は、会社の内外に対し、法が定める各種手続を実施したり、事態の顛末を公式発表する等の事後処理を行う必要が生じる。これに割かなければならない労力や費用は決して軽視できない。 そこで、会社が被る人的・経済的な負担のみならず、レピュテーションリスク(市場・社会における企業評価の低下)等が生じることを避けるため、会社としては次のような工夫が考えられる。 また、万一、法令違反等の問題事例が発覚した場合には、以下のような対応が必要となる。 社外取締役が積極的に活動し、企業価値の向上に貢献すると言っても、それは法が求める最低条件の義務をクリアしていることが大前提となる。 この点すらもグレーな状態であれば、その会社は「コンプライアンス軽視」との不名誉なレッテルを貼られ、株主は勿論のこと、取引先や株式市場においても企業姿勢に理解を得ることは難しくなる。 以上の観点も踏まえた、普段からの取り組みが重要となる。 (了)

#No. 128(掲載号)
#栗田 祐太郎
2015/07/16

コーポレートガバナンス・コードのポイントと企業実務における対応のヒント 【第10回】「新様式で提出されたコーポレート・ガバナンス報告書の概観」

コーポレートガバナンス・コードのポイントと 企業実務における対応のヒント 【第10回】 「新様式で提出されたコーポレート・ガバナンス報告書の概観」   PwCあらた監査法人 マネージャー 公認会計士 足立 順子   〔コーポレート・ガバナンス報告書の概観の対象会社〕 2015年6月1日よりコーポレートガバナンス・コードの適用が始まった。 コーポレート・ガバナンス報告書は定時株主総会後遅滞なく提出するものとされているが、適用初年度に限り6ヶ月の猶予期間が認められており、3月決算会社であれば6月の定時株主総会後6ヶ月を経た12月頃に提出する企業が多いと想定していた。 しかしながら、コード適用から1ヶ月余りであるにもかかわらず、新様式でのコーポレート・ガバナンス報告書を提出する企業があり、中にはコード適用初日の6月1日に提出する企業もあった。 新様式でのコーポレート・ガバナンス報告書の提出の出足が意外にも早いという印象であり、実効的なコーポレートガバナンスの実現に対する企業の真摯な取組状況が見てとれる。 今回は、2015年6月25日までに新様式でのコーポレート・ガバナンス報告書を提出した30社のうち、〈表1〉のJPX日経インデックス400の企業14社について、どのような開示が行われたか概観してみる。 なお、文中の意見に相当する部分は、筆者の私見であることをお断りしておく。 〈表1〉 2015年6月25日までに新様式でのコーポレート・ガバナンス報告書を提出したJPX日経インデックス400の企業 (出所:日本取引所グループ東京証券取引所 コーポレート・ガバナンス情報サービスを基に筆者が作成)   〔各原則を実施せずエクスプレインした会社数〕 2015年6月25日までに提出したJPX日経インデックス400の企業14社のうち、新様式のコーポレート・ガバナンス報告書の【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】の項目を開示したのは13社であり、そのうち「各原則全て実施している、もしくは、記載すべき事項はないと開示した会社」が8社、「各原則を実施しない理由を開示した会社」が5社あった。 各原則を実施しない理由を開示した5社に関して、実施しない理由を原則別に見ると、内訳は〈表2〉のとおりであった。 〈表2〉 コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 (出所:日本取引所グループ東京証券取引所 コーポレート・ガバナンス情報サービスを基に筆者が作成) 10項目にわたったエクスプレイン事例となっており、項目は比較的多岐にわたっているようである。 章別に見ると、株主の権利・平等性の確保で1項目、適切な開示と透明性の確保で2項目、取締役会等の責務で7項目となっていた。 また、取締役会の実効性評価結果に関してエクスプレインした会社が4社あり、内訳は「取締役会の実効性の分析や評価は行っているものの結果の概要を開示していない企業」が2社、「取締役会の実効性の分析や評価の方法を検討している企業」が2社であった。 取締役会の実効性評価は日本にはあまり馴染みがなく、企業からも取締役会の実効性評価は誰がどのように行うべきかわからない、といった声が多く聞かれる。また、3月決算会社の場合は、6月1日のコード適用直後に開催される定時株主総会において次年度の取締役が選任されるため、選任前の取締役に対する評価期間が短すぎるという指摘もある。 そのため、コード適用後に提出される新様式でのコーポレート・ガバナンス報告書では、エクスプレインする事例が多く見られることが想定されていた。もちろん、コード適用前から取締役会の実効性に関する分析や評価を行っている会社もあり、コード適用後に結果の概要まで開示した企業は称賛に値しよう。 企業はできるだけコンプライしたいと考えていると思われるが、エクスプレインした企業は、項目によっては、準備中につきエクスプレインすることはやむを得なかったのであろう。エクスプレインした企業は、コンプライできていないことを正直に開示し準備状況を説明したり、準備を行う目標時期を明示したりしている。率直に状況をエクスプレインする姿勢は、企業トップの個性が反映されている結果とも言えるであろう。   〔コードの各原則に基づく開示〕 コーポレート・ガバナンス報告書には、コードで開示が要求されている11項目について、【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】に記載することとされている。 開示方法の詳細なひな型は公表されていないため、【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】にて11項目を企業のホームページのURLの掲載による参照も織り交ぜながら1項目ずつ丁寧に説明している企業もあれば、項目毎に特に詳細な説明はせず、すべての項目について企業のホームページのURLを掲載する参照方式を採用する企業もあった。 中でも、コード適用初日に新様式のコーポレート・ガバナンス報告書を提出した大東建託株式会社は、コードで開示が要求されている11項目のみならず、基本原則・原則・補充原則の73原則すべてについて、取組状況や取組方針を企業のホームページに掲載し、そのURLをコーポレート・ガバナンス報告書に掲載しており、注目を集めた。   〔これから新様式のコーポレート・ガバナンス報告書を提出する企業に向けて〕 これから新様式のコーポレート・ガバナンス報告書を提出する企業は、下記の点に留意の上でコーポレート・ガバナンス報告書を作成することが、コーポレートガバナンス・コードの趣旨に沿っていると考えられる。 (了)

#No. 128(掲載号)
#足立 順子
2015/07/16

〈IT会計士が教える〉『情報システム』導入のヒント(!) 【第10回】「ビジネスプロセスの標準化とシステム導入」

〈IT会計士が教える〉 『情報システム』導入のヒント (!) 【第10回】 「ビジネスプロセスの標準化とシステム導入」   公認会計士 中原 國尋     はじめに 情報システムを導入するにあたって、自社の業務に適合するソフトウェアをゼロから開発することは、昨今、ほとんど行われていない。ある程度自社の業務に適合すると思われる業務ソフトウェア(パッケージソフトウェア)を選定し、当該ソフトウェアに基づいて、自社で使用できるような変更・修正を施したうえで、実際の業務で使用することが多いのである。 今回は、情報システムの導入がパッケージソフトウェアベースで行われることが一般的な理由や、実際にシステムを導入する際に考慮すべき点について検討を進めたい。   ▼業務で情報システムを使用する目的▼ 今更ではあるが、コンピュータが得意なこと(使用することによるメリット/特性)を次のように整理することができる(監査基準委員会報告書 315 「企業及び企業環境の理解を通じた重要な虚偽表示リスクの識別と評価」 A52)。 特に、大量のデータをあらかじめ定められた方針や規定に従って、一貫して処理し、複雑な計算を実行できることが挙げられており、コンピュータは定型処理を得意とするものであることが第一に示されている。 通常の業務処理は、いくつかの取引パターンごとに処理する方法が(明示的であれ、黙示的であれ)定められており、そのパターンに従って順次処理が行われている。そのパターンは同じ手順の処理であることから、当初手作業で実施していた業務について、同じ処理を繰り返し実施することをコンピュータにやらせるために、情報システム化が進んでいくことになった。 その段階では、自社の業務プロセスの一部が自動化(情報システム化)される状況にあったのである。 情報システムを使用する目的は、省力化であった。担当者が繰り返し行っていた業務をコンピュータが担うことによって、処理の正確性と速度が改善されることになったのである。その後、情報システムが発展することによって業務処理を担うコンピュータシステム(業務ソフトウェア)の利用範囲が広くなることに従い、業務システムが担う役割にも変化が訪れている。 すなわち、業務処理の省力化だけではなく、作成する情報の適時性・可用性・正確性の向上、情報の二次利用の促進、情報システムを用いることによるコントロール(内部統制)の強化などである。このように、情報システム利用の目的が広がっていくなかで、パッケージ化された情報システム(業務ソフトウェア)の充実度も増加しているのである。   ▼ERPは標準化されたプロセスを提供するものではない▼ パッケージソフトウェアの中でも、業務遂行に従って蓄積された情報を効果的に分析し、活用することによって、経営意思決定の適時性や適切性に資する情報を提供できるERP(Enterprise Resource Planning)パッケージの活用が広がっているところにある。 さて、ERPパッケージの構成要素として、たとえば、会計、在庫管理、仕入管理、販売管理、回収管理などが存在する。ERPに限らないが、業務アプリケーションソフトウェアを設計するにあたって、想定される業務フローに基づいた業務処理を想定し、それを業務アプリケーション化することで構築されている。 すなわち、業務アプリケーションソフトウェアごとに想定されている業務フローが異なるのである。もちろん、業種特性別にパッケージ化している場合、たとえば建設業の場合には、工事進行基準や工事完成基準への対応が必要になるとともに、工事原価の集計にあたって給与システムとの連携が必要になる。また、商社向けであれば、海外取引が想定されることから複数通貨の取扱いが可能なことが要求され、あるいは売上と仕入が同時に計上されるような仕組みの導入が求められる。 しかし、業種特性に基づく違いではなく、一般販売システムを想定する場合であってもたとえば受注入力の方法や入力が可能な情報の範囲、売上計上を行う際のタイミング等、業務アプリケーションによってそれぞれ処理可能な範囲が異なっている。このようにパッケージごとに想定される業務フローが異なっているのであるが、想定されている業務フローが理論的に効率的な設計を検討した結果であるならば、当該パッケージソフトウェアにおいて想定されている業務フローは、有効性・効率性の高い業務フローとなっていると考えることができるのである。 特にERPパッケージの場合には、ERPパッケージで想定されている業務フローに従った業務設計を行うことで、優れた業務処理を自社に取り込める可能性がある。しかしながら、ERPが想定している業務フローが、自社にとって必ずしも有効性・効率性の高い業務とは限らないことに留意する必要がある。 企業は置かれている状況や構成員によって、百社百様である。業務アプリケーションソフトウェアが想定している業務フローが100%当てはまる可能性は決して高くないのである。そうであるならば、自社の業務フローの有効性・効率性を高めるために、万難を排してパッケージソフトウェアで想定されている業務フローを適用することが、必ずしも良い解決策ではないことがわかる。 ERPパッケージが想定している業務フローは、あくまでも業務フローのひとつを提案しているにすぎず、したがって、自社の状況を踏まえることなく、パッケージに依存した業務フローを適用することは、良い効果を生むことはない。   ▼システム導入後も今(導入前)の業務処理を継続する?▼ ERPパッケージで想定されている業務に単純に依存しないのであれば、現在実施している業務フローを実現することを優先すべきなのだろうか。 情報システムを利用した業務システムを導入するメリットを最大限利用するのであれば、コンピュータを利用することによるメリットを考慮に入れつつ、業務フローを設計することが望まれる。その際に業務アプリケーションを利用することは、開発工数を抑制する良い手段になりうることから、現行業務を分析したうえで、将来的な自社の標準化した業務フローを想定し、当該業務フローを実現することができるパッケージを選定し、当該パッケージをベースにした導入を進めていくことが必要になる。 パッケージが有する機能を前提にしつつ、将来的に想定される自社の業務フローを設計していくのだが、その際に可能な限りパッケージソフトウェアで実現可能な機能の範囲内で検討を進めるべきである。しかしながら、自社としてどうしても譲れない取引処理等もあると思われる。そのような部分が発生することはやむを得ないが、その場合でもパッケージソフトウェアそのものを改修する選択肢以外にも、個別に当該処理を実現可能なソフトウェアを用意し、処理結果を業務アプリケーションソフトウェアに渡すなどの他の選択肢も想定される。 多店舗/多拠点であるならば、各拠点での業務を均質化することで、業務の効率性を高めることができるとともに、本社からの業務のモニタリングをすることが容易になる。したがって業務システムを導入する際に、拠点ごとの業務処理をどのようにすべきかを関係各所で十分に検討することによって、ローカライズされた業務については極力排除し、情報システムを利用するために自社で標準的な拠点業務フローを設計することが望まれる。 せっかく情報システムを導入するのであれば、従来からの業務処理をそのまま維持することは、業務フローの効率化を図るうえでももったいないため避けるべきであり、従来から行われている業務処理の特性を維持しつつ、業務アプリケーションで提案されている有効な業務フローを参考にして、業務フローのレベルアップを図る最も良い機会を精一杯活用すべきである。   ▼効果的なシステム導入のために、誰が何を判断すべきか▼ ERPパッケージの導入は、パッケージの選定、業務フローの確定、システム導入(カスタマイズ含む)のステップで行われる。全社にわたるシステムの導入となる場合が多いため、通常は組織横断的なプロジェクトチームが組成され、当該プロジェクトが責任を持って判断していくことになる。 パッケージの選定にあたっては、ベンダーの実績等も重要であるが、それだけで選定するのは大変リスクが大きい。パッケージの選定基準を予め整理したうえで、当該選定基準にのっとって評価することで、比較的自社に適合するパッケージを選択することが可能になると考えられる。 将来の業務フローを設計するにあたっては、現場レベルでの処理の実効性を考慮に入れつつ、最終的には各部門の長が決定すべきである。その際には、フローチャートを作成する等、分析・設計した内容を共有できるようにすることが必要となる。 選定したパッケージと設計した業務フローを前提として、実際にシステム導入を行う。パッケージを利用するといっても、ERPは通常、半製品の状態で提供されていることが多く、あらかじめ必要な設定を行わない限り使用することはできない。設計した業務フローとの適合性を考慮しつつ、カスタマイズ等を必要に応じて加えることによって導入を進めていく。 ベンダーを中心とした導入過程では、導入過程で発見した課題とその解決過程を課題管理表のような形で取りまとめ、品質を確保しながらの導入を行うことが必要となる。ベンダーがテストを重ねながら導入を進めていくことが多いと思われるが、最終的にはユーザー側で受入テストを行い、ユーザー部門の長によってリリース判定を行うことが求められる。   ▼まとめ▼ ERPパッケージであれ、ERPではない業務システムであれ、業務システムの導入にあたっては、業務効率の向上や有効性の向上を図っていくべきである。そのためには業務の標準化を行うことが求められるが、標準化は必ずしもパッケージに依存することとイコールではないことに留意する必要がある。 自社の業務を分析し、業務フローを設計することで自社にとって有効性・効率性の高い業務フローを実現するための業務システム導入を志向することが必要である。 (了)

#No. 128(掲載号)
#中原 國尋
2015/07/16

女性会計士の奮闘記 【第31話】「スケジュール作りは相手のタイプをよく見て」

女性会計士の奮闘記 【第31話】 「スケジュール作りは相手のタイプをよく見て」   公認会計士・税理士 小長谷 敦子   ◆ワンポントアドバイス◆ 部門別損益表の作成など、経理の方々のマンパワーによるところが大きい仕事は、その担当者の力量や他の仕事とのバランスを考えてスケジュールを組んでいくことが大切です。 量的にも質的にも無理な仕事の依頼は、大きな負担となり、逆に進まなくなることがあります。 相手に合わせて仕事を依頼することも必要です。 (了)

#No. 128(掲載号)
#小長谷 敦子
2015/07/16

《速報解説》 平成27年度税制改正を踏まえた「法人税基本通達等の一部改正について」が公表~関連法人株式等の判定、地方拠点強化税制に係る新設規定、リバースチャージ方式等の経理処理への対応も~

《速報解説》 平成27年度税制改正を踏まえた 「法人税基本通達等の一部改正について」が公表 ~関連法人株式等の判定、地方拠点強化税制に係る新設規定、 リバースチャージ方式等の経理処理への対応も~   Profession Journal編集部   7月9日、国税庁ホームページにおいて、平成27年度税制改正を踏まえた以下の法人税関係の改正通達が公表された。 〇受配関係は「関連法人株式等の判定」に係る例示規定が新設 受取配当等の益金不算入制度については、平成27年度改正において持株比率基準・継続保有要件の見直し、益金不算入割合の見直しなどが行われている(くわしくは下記の連載を参照)。 この改正により新たに規定された「関連法人株式等」(株式等保有割合1/3超100%未満)の判定を行う場合の例示として、以下の規定が創設されている。   〇地方拠点強化税制のうち特定建物等の取得等に係る特別償却・税額控除関連で新設5項 平成27年度改正で創設された「第42条の12《地方活力向上地域において特定建物等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除》」(制度概要はこちらを参照)に関しては、「中小企業者であるかどうかの判定の時期」や「圧縮記帳の適用を受けた場合の特定建物等の取得価額要件の判定」など、下記5項目が新設されている。 (※) この情報のみを取り上げた速報解説を後日公開予定。 その他、措置法通達関係では、研究開発税制の特別試験研究費の範囲見直し(特定中小企業者に対して支払う知的財産権の使用料が追加)に係る項目(42の4(3)-2)が追加され、また適用期限(平成27年3月31日)をもって廃止された「生産等設備投資促進税制」(旧措置法42の12の2)関連規定が削除されるなどの対応が行われている。 なお、所得拡大促進税制(措置法42の12の4)については平成27年度改正で雇用者給与等支給増加割合の法人区分ごとの要件見直しが行われたが(こちらを参照)、今回の改正通達では条文表記の変更のみとなっている。また昨年創設された生産性向上設備投資促進税制(措置法42の12の5)に関する通達の改正は行われていない。   〇特定課税仕入れに関する経理処理の取扱いで容認 今回の改正通達においては、いわゆる「国境を越えた役務の提供に係る消費税の課税の見直し」を受け、「消費税法等の施行に伴う法人税の取扱いについて(法令解釈通達)」(平成元年3月1日付直法2-1)の一部改正が公表されており、特定課税仕入れに該当する取引を行う際の消費税相当額の経理処理の取扱い(仮勘定を用いた方法の容認)を明らかにしている。 (※) この情報のみを取り上げた速報解説を後日公開予定。 なお上記の改正に関する消費税法基本通達等の改正はすでに6月上旬に公表されており、くわしくは下記を参照されたい。 (了)

#No. 127(掲載号)
#Profession Journal 編集部
2015/07/15

タインズ(TAINS)の「税務雑誌目次検索」に本誌「プロフェッションジャーナル」が追加されます!

タインズ(TAINS)の「税務雑誌目次検索システム」に 「プロフェッションジャーナル」の目次が追加されることになりました! TAINSとは、Tax Accout Information Network Systemの頭文字で、「税理士情報ネットワークシステム」の略称です。一般社団法人日税連データベースが運営されておられます。 非公開裁決・判決情報の検索などで、すでに多くの税理士の先生方がご登録・ご利用されておられますが、このTAINSには「税務雑誌目次検索システム」というコーナーがあり、各出版社が発行している税務専門誌に掲載された目次を、記事タイトルや著者名などで検索することができます。 そしてこのたび、このコーナーに、平成27年度中に本誌「プロフェッションジャーナル(Profession Journal)」の目次が収録される運びとなりました。 ※検索画面では「Profession J」 と表示されます。 長年発行を続けられておられる他誌のラインナップに加えていただくことは誠に光栄であり、関係者各位に改めて御礼を申し上げます。 今後、会員読者の方々にとって有用な情報をよりタイムリーにご提供できるよう尽力いたしますので、今後もご愛読くださいますよう、よろしくお願い申し上げます。

#Profession Journal 編集部
2015/07/10

プロフェッションジャーナル No.127が公開されました!~今週のお薦め記事~

2015年7月9日(木)AM10:30、 プロフェッションジャーナル  No.127が 公開されました。 プロフェッションジャーナルのリーフレットは 全国のTAC校舎で配布中!   - ご 案 内 - プロフェッションジャーナルの解説記事は毎週木曜日(AM10:30)に公開し、《速報解説》については随時公開します。

#Profession Journal 編集部
2015/07/09

酒井克彦の〈深読み◆租税法〉 【第31回】「租税法の解釈における厳格性(その1)」

酒井克彦の 〈深読み◆租税法〉 【第31回】 「租税法の解釈における厳格性(その1)」   中央大学商学部教授・法学博士 酒井 克彦   はじめに 今日の通説的理解として、「租税法においては厳格な解釈が要請される」とされているが、その厳格さにはどの程度のものが求められるのであろうか。また、そもそも、なぜ租税法の解釈に厳格さが求められるのであろうか。 ここでは、こうした「租税法解釈の厳格さ」について、種々の判例や学説等を踏まえ検証してみたい。   1 厳格な解釈の要請 (1) 厳格な解釈が要請される理由 法律の解釈には、文理解釈といって条文に記載されている文章を文法どおりに素直に読み解釈すべきとする解釈手法と、目的論的解釈といって、その法条の趣旨や目的に応じて柔軟に、時には条文の文章や概念の意味から離れて解釈を行うことも許されるべきとする解釈手法がある(この点は次回(その2)以降において詳述する)。後者に比べて前者は厳格な解釈であるといわれている。すなわち、ここにいう厳格さとは、条文の文章や用語に忠実に解釈をすることを意味している。概ね、文理解釈を指すものと理解してもよい。 以前は、租税法の文言に拘泥しすぎた文理解釈ではなく目的論的解釈をすることが租税法解釈として妥当であるとの立場の見解が強く論じられた時期もあるが、今日の租税法の解釈においては、文理解釈による厳格さが要請されるとの見解が通説的であるといえよう。 ここで、厳格さが要請される理由としては、大別し次の4つを挙げることができるだろう。 なお、これらは後述するとおり、相互に作用しあうものであって、必ずしも明確に区分できるわけではないことには留意しておきたい。 それらを踏まえた上で、以下、それぞれの性質を概観してみたい。 (2) 租税法が財産権の侵害規範であるため 租税法は国民の財産権の侵害規範であると考えられることから、国民の財産権保障の要請に対する配慮がなされなければならないことは当然の帰結である。租税法を厳格に解釈しなければならない理由として、この点が最も中心的に議論されてきた内容ともいえるだろう。 なお、この点については、次回(その2)「2 租税法における財産権の侵害規範性」の項目にて詳述する。 (3) 納税者の予測可能性を担保するため 次に、予測可能性の担保の要請の理解に当たっては、いわゆる「罪刑法定主義」の思想が参考になると思われる。 罪刑法定主義とは、国民の自由な行動を確保するため、刑法においてあらかじめ刑罰を科されるべき犯罪を明確にしておかなければならないという原則である。「法律なければ犯罪なく、法律なければ刑罰なし」という罪刑法定主義は刑法分野において当然の重要原則である。憲法31条は、「何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪われ、又はその他の刑罰も科せられない」として、罪刑法定主義を要請している。 さて、わが国の租税法においては、租税法律主義(憲法84)の下、課税要件法定主義が求められ、その当然の帰結として、課税要件明確主義が要請されている。 課税要件法定主義とは、罪刑法定主義になぞらえて作られた原則であることから、租税法律関係においても、罪刑法定主義の議論が当てはまるのではないだろうか。すなわち、財産権保護の観点から予測可能性を担保することの要請が働くはずである。 たとえば、この点について金子宏教授は次のように述べられる。 また、この点に触れた判決は多々あるが、たとえば、いわゆる徴税トラの巻事件大阪地裁昭和42年5月11日判決(刑集31巻7号1135頁)は、次のように判示する。 また、そのほかにも、歯科技工業が消費税法施行令57条《中小事業者の仕入れに係る消費税額の控除の特例》5項3号に定める第三種事業(製造業)に該当するか否かが争点とされた事例である名古屋地裁平成17年6月29日判決(訟月53巻9号2665頁)では、次のように説示されている。 上記学説や判例からも分かるように、予測可能性の担保の要請は財産権保護の要請と親和性を有しているといえるだろう。 (4) 行政裁量の余地を否定し、恣意的な課税を防止する必要があるため 租税法律主義は、租税の分野における法治主義(法の支配)の現れである。そして、憲法84条は、「国民に対して義務を課し又は権利を制限するには法律の根拠を要するという法原則を租税について厳格化した形で明文化したもの」(旭川市国民健康保険条例事件最高裁平成18年3月1日大法廷判決・民集60巻2号587頁)というべきである。 したがって、租税法律主義の帰結として、法規の文言を離れ、無視し、又は文言を置換したり、付加することは許されないのであって、租税収入の獲得のため恣意的に法規を拡大して解釈したり、逆に納税者の利益のために縮小して解釈することは許されない、すなわち、租税法は厳格に解釈されなければならないという要請が働くのである。 なお、わが国では、租税法律関係を、「租税債務関係説」に基づいて性格づけている。租税債務関係説とは、「課税要件の充足によって法律上当然に租税債務が成立する」という考え方であるが、租税債務の成立に租税行政庁の判断が一切関与しない仕組みを採用しているといえるだろう。 (5) 自己に都合のよい解釈を許容せず、公平な課税を実現するため 最後に、租税法の解釈において厳格性が要請される理由として、租税の公平負担の側面を挙げることもできるだろう。 憲法14条の平等原則の下、各種の租税法律関係において国民は平等に取り扱われなければならないという考え方が導出されるが、公平性を保つためには租税法の解釈は統一されていなければならず、ここに解釈の厳格性が求められるのである。 たとえば、この点について、いわゆるスコッチライト事件大阪高裁昭和44年9月30日判決(判時606号19頁)は次のように判示し、厳格なる法規の執行義務をもって、全国均一の課税が実現するとの立場を明らかにしている。  (続く)

#No. 127(掲載号)
#酒井 克彦
2015/07/09
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