検索結果

詳細検索絞り込み

ジャンル

公開日

  • #
  • #

筆者

並び順

検索範囲

検索結果の表示

検索結果 9872 件 / 9631 ~ 9640 件目を表示

平成25年4月1日以降に適用される会計基準等のポイント

平成25年4月1日以降に適用される 会計基準等のポイント   公認会計士 阿部 光成   平成25年4月1日以降適用の会計基準等としては、次のものがあげられる。 本稿ではこれらの概要を述べており、適用忘れのないように注意が必要である。 なお、文中意見にわたる部分については私見であることをあらかじめ申し添える。 平成24年12月21日、企業会計審議会監査部会は「監査における不正リスク対応基準(仮称)の設定及び監査基準の改訂について(公開草案)」を公表している。 同公開草案は平成26年3月決算に係る財務諸表の監査から実施することを予定しているが、監査に関する基準であるので、本稿には含めていない。 また、平成25年1月11日、企業会計基準委員会は「企業結合に関する会計基準(案)」及び関連する他の会計基準等の改正案を公表している。 同公開草案は、適用時期について、基本的に平成27年4月1日以後開始する連結会計年度の期首からとすることを予定しているので、本稿には含めていない。   Ⅰ 一定の要件を満たす特別目的会社に係る取扱い 1 概要 「連結財務諸表制度における子会社及び関連会社の範囲の見直しに係る具体的な取扱い 三」に定められる特別目的会社の取扱いを一部見直している。 すなわち、一定の要件を満たす特別目的会社については、当該特別目的会社に対する出資者及び当該特別目的会社に資産を譲渡した会社の子会社に該当しないものと推定するとされているが、当該取扱いを会計基準の中で定めることとし、また、当該取扱いは資産の譲渡者のみに適用されることとしている。 関連して、「連結財務諸表に関する会計基準」注11-2、注16が改正されている。 本改正により影響を受ける企業は、特別目的会社を利用している企業になるので、事業会社全般に影響を与えるものではないと思われる。 2 連結の範囲に含まれる企業の明確化 商法上の匿名組合出資について、営業者及び匿名組合が、いずれも匿名組合員の子会社に該当する場合において、当該匿名組合の事業を含む営業者の損益のほとんどすべてが匿名組合員に帰属するようなときは、営業者ではなく匿名組合自体を連結の範囲に含めることが適当であるとされている(「投資事業組合に対する支配力基準及び影響力基準の適用に関する実務上の取扱い」(実務対応報告第20号)Q1のA3)。 3 適用時期等 平成25年4月1日以後開始する連結会計年度の期首から適用する(連結会計基準44-4(1)。早期適用可)。 適用初年度における経過的な取扱いが規定されているので、適用に際しては注意が必要である(連結会計基準44-4(3)、(4)及び(5))。   Ⅱ 退職給付会計 1 従来の会計基準からの改正点 (1) 未認識数理計算上の差異及び未認識過去勤務費用の処理方法 ① 貸借対照表上での取扱い 未認識数理計算上の差異及び未認識過去勤務費用を、税効果を調整の上で(連結)貸借対照表の純資産の部(その他の包括利益累計額)で認識し(退職給付会計基準24、25)、積立状況を示す額をそのまま負債(退職給付に係る負債)又は資産(退職給付に係る資産)として計上する(退職給付会計基準13)。 ② 連結損益計算書及び包括利益計算書(又は損益及び包括利益計算書)上での取扱い 未認識数理計算上の差異及び未認識過去勤務費用の費用処理方法については従来と同様に、平均残存勤務期間以内の一定の年数で規則的に費用処理する。 ただし、数理計算上の差異及び過去勤務費用の当期発生額のうち、費用処理されない部分についてはその他の包括利益に含めて計上し、その他の包括利益累計額に計上されている未認識数理計算上の差異及び未認識過去勤務費用のうち、当期に費用処理された部分についてはその他の包括利益の調整(組替調整)を行う(退職給付会計基準15)。 ③ 個別財務諸表における当面の取扱い 個別財務諸表においては、当面の間、上記の「①貸借対照表上での取扱い」及び「②ただし書き」の改正を適用しないで、改正前会計基準等の取扱いを継続する(退職給付会計基準39)。 (2) 退職給付債務及び勤務費用の計算方法 ① 退職給付見込額の期間帰属方法の見直し 退職給付見込額の期間帰属方法として、次の方法の選択適用を行う(退職給付会計基準19)。 (a) 期間定額基準 (b) 給付算定式基準(退職給付制度の給付算定式に従って各勤務期間に帰属させた給付に基づき見積った額を、退職給付見込額の各期の発生額とする方法)   なお、この方法による場合、勤務期間の後期における給付算定式に従った給付が、初期よりも著しく高い水準となるときには、当該期間の給付が均等に生じるとみなして補正した給付算定式に従わなければならない。 ② 割引率の見直し 割引率は、退職給付支払いごとの支払見込期間を反映するものでなければならず、例えば、退職給付の支払見込期間及び支払見込期間ごとの金額を反映した単一の加重平均割引率を使用する方法や、退職給付の支払見込期間ごとに設定された複数の割引率を使用する方法が含まれる(退職給付適用指針24)。 ③ 予想昇給率の見直し 退職給付見込額の見積りにおいて合理的に見込まれる退職給付の変動要因には「予想される」昇給等が含まれる(退職給付会計基準注5)。 (3) 開示の拡充 退職給付債務や年金資産の増減の内訳など、開示項目が拡充される(退職給付会計基準30。退職給付適用指針の開示例参照)。 (4) その他 上記のほかに、次の事項が規定されている。 ① 複数事業主制度の取扱いの見直し ② 長期期待運用収益率の考え方の明確化 ③ 名称等の変更 退職給付会計基準に関連する税効果会計の取扱いについては、「税効果会計に関するQ&A」Q15が新設されている。 2 適用時期等 退職給付会計基準は、平成25年4月1日以後開始する事業年度の年度末に係る財務諸表から適用する。ただし、平成25年4月1日以後開始する事業年度の期首から適用できる(退職給付会計基準34)。 ―適用時期一覧―  (了)

#No. 9(掲載号)
#阿部 光成
2013/03/07

会社が取り組む社員の健康管理【第1回】「健康管理を規定する法令」

会社が取り組む 社員の健康管理 【第1回】 「健康管理を規定する法令」   社会保険労務士 佐藤 信   1 はじめに 働き方の多様化が進む中で、長時間労働に伴う脳・心臓疾患や精神障害の増加など労働者の生命や生活に関わる問題が注目され、労働環境の改善が、健康で安全な社会を作るための企業貢献として高く評価されるようになってきた。 職業性疾病や災害性疾病の予防対策はもとより、働く人の生活習慣病の予防を中心にした健康作り対策、メンタルヘルス対策を積極的に推進していくことがより大切になっている。 そこで、当連載では会社が取り組む社員の健康診断の実施方法や注意点、健康の保持増進措置、安全衛生管理体制の整備等について取り上げていくこととしたい。   2 労働者の健康管理に関する法令の定め 労働安全衛生法やその他の法令において、労働者の健康管理に関するルールが定められ、また、労働契約法では「使用者は、労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をするものとする。」とし、労働者に対する安全配慮義務(健康配慮義務)を明文化している。 労働契約法には罰則がないが、安全や健康への配慮を怠った場合、 などを根拠に、使用者に多額の損害賠償を命じる判例が多数存在する。 まずは会社がどのような措置を講じていくべきかを把握し、健康障害・死亡事故等が生じた後で「そのような規定があることは知らなかった」となることのないよう気を付けたい。 以下、「健康管理」について規定された主な法令を紹介していくこととする。 (1) 労働安全衛生法 作業環境の管理、健康管理、労働衛生教育等について定められているが、例えば、健康管理は、健康診断の実施項目やその結果に基づく事後措置、健康測定結果に基づく健康指導まで含めた広い内容について規定されているため、会社は「健康診断を実施している」というだけでは足りず、必要に応じ事後措置等もとっていかなければならない。  ※健康診断や健康の保持増進措置の詳細については、第2回以降にて掲載予定。 (2) 労働時間等設定改善法(労働時間等の設定の改善に関する特別措置法) 労働時間、休日数などを設定する際に労働者の健康と生活に配慮するとともに、多様な働き方に対応したものへ改善することなどが定められ、事業主の責務として次の事項が掲げられている。 こちらは努力規定であるが、働き方を見直しながら休暇を取得しやすい職場環境(参考:年次有給休暇の取得率は依然として5割を下回っている)や長時間労働を抑える措置を講じていくことが望ましい。 (3) 労働基準法 労働基準法では、労働時間の上限(1日8時間、1週40時間)や、確保しなければならない休日数(1週間に1日又は4週間に4日)、年次有給休暇の付与など労働条件の最低限のルールが定められている。 長時間労働は、健康障害を生じさせる要因のため、過重労働が恒常的に行われている職場では労働時間短縮、休日増に向けた施策を講じておきたい。 なお、労働時間については一定の手続により弾力的な運用(変形労働時間制という)が認められているため、業務の繁閑が見込まれる職場の場合は、変形労働時間制を採用することで繁忙期は労働時間を長めにし、閑散期は労働時間を短かく設定することも可能となる。 総労働時間の短縮策の1つとして、検討の余地があると思われる。 その他、労働基準法では次の保護規定が設けられており、母性健康管理のための措置も講じていかなければならない。   (4) 男女雇用機会均等法(雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律) 男女雇用機会均等法における母性健康管理の規定としては次のものがあり、上記労働基準法上の措置と併せて配慮を要する。 第1回は健康管理に関する主な規定等について概要を触れたが、これらは法令にあわせて単に就業規則を整備しただけで実態が伴わないことも十分に考えられる。 適正に運用するためにも各労働者への周知、協力体制の構築、相談窓口の設置など、実際に健康障害の防止、健康保持増進につなげていくことを見据えた上で社内ルールの整備を進めておきたい。 次回以降は健康診断等について記載し、健康診断の内容や検査項目、具体的な実施の流れ(会社で行う準備等)について触れることとする。 (了)

#No. 9(掲載号)
#佐藤 信
2013/03/07

改正高年齢者雇用安定法の実務上の留意点 【第1回】「法改正のポイントと雇用確保措置の整理」

改正高年齢者雇用安定法の 実務上の留意点 【第1回】 「法改正のポイントと 雇用確保措置の整理」   社会保険労務士 平澤 貞三   法律の改正点 希望者全員の65歳までの安定した雇用確保を目的とした「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律の一部を改正する法律」(以下「改正高齢法」)が、平成25年4月1日付で施行となる。 法律の改正点は、以下のとおりである。   高齢法9条の整理 今回の改正の目玉は、継続雇用制度の対象者を限定できる仕組みの廃止である。 この仕組みの廃止は、平成18年度以降適用されている高年齢者雇用確保措置(高齢法9条)に関する改正であるが、今回の改正の趣旨を理解するために、まず改正前高齢法9条との新旧を比較し、内容を整理しておく必要がある。 上記2項の「事業主は、労働者の過半数~」と触れているところが、いわゆる「継続雇用制度の対象者を限定できる仕組み」の部分である。 現在、多くの企業で採用されている雇用確保措置は、1項2号の継続雇用制度の導入であり、具体的には嘱託再雇用制度である。 高齢法の狙いの一つは、60歳以降の無年金、無収入者を出さないこと、つまり、65歳までの安定した雇用確保であるが、これには経済界の強い反発もあり、平成18年成立の現行法においては、再雇用基準を設けることで継続再雇用する人間を限定できる仕組みを容認した格好になっている。 つまり、現行法では嘱託再雇用できる人間を選別できる制度があり、これが高齢法9条2項「継続雇用制度の対象者を限定できる仕組み」として反映されているのである。 今回の改正では、9条1項はそのままに、従来の2項(継続雇用制度の対象者を限定できる仕組み)は削除、新たな2項及び3項が追加となった。 次回では、「継続雇用制度の対象者を限定できる仕組みの廃止」の具体的な内容について触れていくこととする。 (了)

#No. 9(掲載号)
#平澤 貞三
2013/03/07

誤りやすい[給与計算]事例解説〈第9回〉 【事例⑬】退職後に支給する給与 ・ 【事例⑭】銀行口座への振込支給

誤りやすい [給与計算] 事例解説 〈第9回〉   税理士・社会保険労務士  安田 大   (4 控除額の計算―源泉所得税) 【事例⑬】―退職後に支給する給与― 〔正しい処理〕 〔解   説〕 1 源泉徴収税額表の適用 源泉徴収税額表には、月額表と日額表があり、日額表は、日払いや週払いの場合に使用することになり、月払いの場合には、月額表を使用することになる。 月額表には、甲欄と乙欄があり、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」が提出されている場合には甲欄を、提出されていない場合には乙欄を使用する。 2 扶養控除等申告書の効力 扶養控除等申告書については、原則として退職により効力を失うことになる。 そのため、扶養控除等申告書を提出して給与の支払いを受けていた従業員が退職し、給与の締日の関係で、退職後に給与の支払いが生じるような場合については、扶養控除等申告書が提出されていない場合に該当するので、乙欄を適用して源泉徴収税額を算定することになる。 3 例外的取扱い その退職後、その年中に退職した者に給与等の追加払い等をする場合、その追加払い等をする時において、他の給与等の支払者に扶養控除等申告書を提出していないことが明らかなときは、扶養控除等申告書が、退職後も引き続き効力を有するものとして甲欄を適用して計算して差し支えない、こととされている。 したがって、4月25日の時点で他の給与等の支払者に扶養控除等申告書を提出していないことが明らかなときは、甲欄により源泉徴収をすることができるが、4月25日の時点で他の給与等の支払者に扶養控除等申告書を提出していることがわかっている場合はもとより、不明である場合についても、甲欄により源泉徴収をすることはできない。    5 差引支給額 【事例⑭】―銀行口座への振込支給― 〔正しい処理〕 〔解   説〕 1 通貨払いの原則 労働基準法上、給与の支払いは通貨(貨幣)で行わなければならないこととされている。いわゆる現物給与として、通貨以外のモノで支給することは、原則として禁止されている。 ただし、労働協約で定めれば賃金の一部の現物支給が可能である。 2 銀行口座振込の取扱い 給与の銀行口座への振込みについては、 ① 本人の同意を得る ② 本人の指定する口座への振込みとする ③ 給与支給日当日の午前10時頃までに全額が引き出せる ことを条件として認められている。 したがって、本人の同意を得て、本人の指定する銀行口座に振り込む必要があり、会社が一方的に振込先の銀行を指定することはできない。 (了)

#No. 9(掲載号)
#安田 大
2013/03/07

親族図で学ぶ相続講義【第3回】「数次相続と遺産分割(その2)」

親族図で学ぶ相続講義 【第3回】 「数次相続と遺産分割(その2)」 司法書士 Wセミナー専任講師 山本 浩司 では、前回(2013年2月7日 No.5)の続きです。 みなさんの税理士事務所に、被相続人の甲野太郎が所有していた「X不動産の名義を甲野一郎にしたい」という依頼があったらどうするか。 本問は「数次相続」の案件ですから、「相続は1件ずつ」という原則に従って考えることになります。 では、まず、第一の相続(平成24年3月20日に甲野太郎が死亡)について検討しましょう。 依頼者の要望に応えるためには、第一の相続においてX不動産を甲野一男に相続させなければなりません。 いろいろと手はあるのですが、今回の講義では遺産分割の方法によってこのことを実現させてみましょう。 まず、基本からお話します。 遺産の分割は、「共同相続人」がすることができます(民法907条1項)。 ここに、共同相続人とは「相続人全員」のことを意味します。 仮に、相続人の一部を欠いて遺産分割をすると、その遺産分割は「無効」です。 このことも実務上、とても重要な話ですから注意しておきましょう。 さて、甲野一郎の「共同相続人」は、甲野花子(配偶者)と甲野一男(養子)です。 問題は、甲野一男がすでに死亡していることですね。 そして、甲野一男の死後に、甲野花子(配偶者)と甲野一男(養子)の遺産分割をする方法があるのか、ということが問題になります。 甲野一男の生前であれば、甲野花子(配偶者)と甲野一男(養子)で遺産分割をして、X不動産を甲野一男の所有とすることは、両者の合意があれば至極カンタンな話でありました。 では、甲野一男の死後はどうか。 ここで、「甲野一男は、甲野太郎の遺産の分割をすることができた」という法律上の地位は、甲野一男の死亡によって「どこへ行ったのか」が問題になります。 次の基本条文の中に、その答えがあります。 相続の効果は「包括承継」といわれており、相続人は、被相続人の財産に属した「一切の権利義務」を承継します。 ですから「甲野一男は、甲野太郎の遺産の分割をすることができた」という法律上の地位もその相続人に承継されます。 つまり、甲野一男の財産法上の地位は、すべて次の3名に承継されるわけです。 以上で答えが出ました。 次の内容の遺産分割を行えば、第一の相続においてX不動産を甲野一男に相続させることができます。 以上で、第一の相続については決着しますが、本事例においては一つ特殊事例があります。 というのは、上記の登場人物のうち、甲野一男(平成11年生まれ)と甲野次男(平成13年生まれ)は、どう見ても未成年者(中学生になるかならないかという程度)ですね。 そこで、次のように修正しましょう。これによって実際に使える遺産分割協議書となります。 以上で、第一の相続で甲野一郎にX不動産を相続させることに成功しました。 次回は、第二の相続では、どうすればX不動産を甲野一郎に相続させることができるかという問題です。 この点は、次回のお楽しみとしましょう。 (了)

#No. 9(掲載号)
#山本 浩司
2013/03/07

〔知っておきたいプロの視点〕病院・医院の経営改善─ポイントはここだ!─ 【第3回】「DPC/PDPSとは何か?」

〔知っておきたいプロの視点〕 病院・医院の経営改善 ─ポイントはここだ!─ 【第3回】 「DPC/PDPSとは何か?」   東京医科歯科大学医学部附属病院 特任講師 井上 貴裕   連載第2回では外来診療を取り上げたが、第3回では、診療収益の7割を支える入院の診療報酬で注目されるDPC/PDPSについて解説する。   1 DPC/PDPSとは DPC(Diagnosis Procedure Combination)は、多様な患者を臨床的な視点から分類したものであり、D(Diagnosis)は傷病名などの診断名を意味しており、P(Procedure)は手術・処置等の診療行為であり、その組み合わせ(Combination)により構成されている。 つまり、どのような病名の患者に対して、どのような診療行為を行ったかを組み合わせたものである。 このDPCは急性期入院医療の包括払いに用いられていることから、DPC/PDPS(Diagnosis Procedure Combination Per Diem Payment System)と呼ばれているが、同質的な患者をグルーピングしているため、診療ベンチマークにも積極的に活用されており、医療の質や効率性の比較を一定程度行うことが可能となる(図表1)。 図表1 診断群分類の仕組み このDPC/PDPSは、急性期入院医療における診療報酬の評価として、2003年(平成15年)に導入され、当初は特定機能病院等82施設のみが対象とされたが、現在は1,500を超える病院が当該制度での診療報酬の支払いを受けている。 なお、DPCは大規模病院だけに適用されていると思われがちである。 確かに、2006年度DPC対象病院までは大規模病院が中心だったが、今日では中小規模の病院も多数参加している。 図表2に示すように、全体でみると200床未満の病院が3割を占めている。 図表2 DPC対象病院の病床数の現状 出所:厚生労働省 中央社会保険医療協議会 総会第222回をもとに作成   2 入院診療単価に占めるDPC包括部分の割合 DPCは急性期入院医療の包括評価に用いられているが、急性期病院の入院収入のすべてが包括払いというわけではない。図表3に示すように、この包括評価の範囲には、いわゆるホスピタルフィー的要素といわれる、入院基本料、検査、画像診断、投薬、注射、1,000点未満の処置料等が含まれている。 それに対して、いわゆるドクターフィー的な要素として、手術料、麻酔料、放射線療法、カテーテル検査、1,000点以上の処置料等があり、これらは出来高評価になっている。 一般的には入院診療単価が高い病院ほど包括収入の割合が低く、出来高収入の割合が高い傾向がある。 図表3   3 在院日数の短縮が入院診療単価向上の鍵 包括評価の範囲については、診断群分類ごとの1日当たり点数によって決定されている。原則的な包括評価の方法では、入院日数に応じて3段階に設定されている。 上記図表3に示すように、入院期間Ⅰは入院日数の25パーセンタイル値であり、ここまでは全国のDPC対象病院の平均点数に15%が加算され、高い入院診療単価が期待できる。また25パーセンタイル値から平均在院日数までの入院期間Ⅱは、平均在院日数まで入院した場合の1日当たり点数の平均点が1日当たり平均点を段階を設けずに設定した場合と等しくなるように設定されている。 つまり、図表3のAとBの面積が等しくなるように、入院期間Ⅱの点数は決定されていることになる。 さらに入院期間Ⅱを超えると15%の減算が行われ、平均在院日数から標準偏差の2倍を超える入院期間Ⅲを超える期間には出来高算定が行われる仕組みになっている。在院日数を短縮することが高い入院診療単価につながるので、DPC/PDPSの環境下ではクリニカル・パス等を活用しながら、在院日数を短縮する病院の取組みが評価される。 (了)

#No. 9(掲載号)
#井上 貴裕
2013/03/07

事例で学ぶ内部統制【第13回】「運用評価でエラーが発生した場合の再評価時の対応」

事例で学ぶ内部統制 【第13回】 「運用評価でエラーが発生した場合の 再評価時の対応」   株式会社スタンダード機構 代表取締役 島 紀彦   はじめに 今回は、PLCの運用評価をめぐる3つ目のテーマとして、運用評価でエラーが発生した場合に、各企業が再評価でどう対応しているのか、その工夫の実例を取り上げる。 筆者(株式会社スタンダード機構)主催の実務家交流会では、1回目の運用評価でエラーが発生した場合、再運用評価を行うまでの待機日数、再運用評価で抽出するサンプル件数、エラーの重要性に対応した再運用評価のあり方について意見交換を行った。 各社の創意工夫を見てみよう。   再運用評価を行うまでの待機日数の事例 議論に入る前に、用語の意義を確認しておきたい。 実施基準では、内部統制の不備又は内部統制の開示すべき重要な不備という用語が登場し、“エラー”という用語は使われていない。 実務では、音感に強い否定的な響きを持つ不備という言葉を避けて、エラーという用語が人口(じんこう)に膾炙(かいしゃ)している。 本稿でも、実務の慣例に従い、不備をエラーと呼ぶこととするが、その意味するところは不備と同じである。 では、1回目の運用評価でエラーが発生した場合、エラーの原因を分析して改善し、改めて再運用評価を行うまでにどれくらいの日数を空けているのだろうか。 これが、再運用評価を行うまでの待機日数の問題である。 意見交換をしてみると、参加企業の対応は、大きく3つに分かれた。 いずれも内部統制の年間スケジュール、運用評価のサンプルの対象期間、サンプル件数という他のテーマにおける対応と密接に関連していた。 総括を先取りすれば、待機日数の設定の方法が企業間で大きく異なっている。 その差は内部統制のモニタリングの根幹である運用評価のスケジュール、ひいては内部統制監査の業務負荷に影響を与える要因になる。 そこで、複数の参加企業が、「他社事例を参考に待機日数を監査法人と協議したい」と、待機日数の問題を内部統制の制度運用に関する協議の俎上に載せる考えを示した。 【パターン1】 コントロールの発生頻度毎に待機日数を決めるアプローチ 参加企業Aは、「エラーとなったコントロールが、改善され有効に運用されていると結論づけるため、コントロールの発生頻度毎に改善日後のコントロール運用期間を確保している。これが、議論になっている待機日数になる。待機日数の数え方は、コントロールの改善完了日から再運用評価の対象となる最初のサンプルが発生する最も古い日までの日数を数えている」(商社)と、その待機日数を次のようにまとめた。 参加企業Bも、「A社さんと同じように、コントロールの発生頻度毎に、改善後に一定の待機日数を確保しているが、個別の待機日数は違っている。最初の運用評価で月次や四半期次のコントロールに求められるサンプル件数が他社さんよりも多く、それぞれ3件と2件なので、エラーが発生した場合の待機日数も長くなってしまう。なお、待機日数の数え方はA社さんと同じで、起算日は改善完了日にしている」(運輸)と、次のような待機日数を確保していた。 参加企業が設定した個々の待機日数は一様でないが、いずれも1回目の運用評価で抽出するサンプル件数やサンプルの対象期間との整合性を図っていた。 【パターン2】 年間スケジュールを運用評価と再運用評価に分けるアプローチ コントロールの発生頻度毎に待機日数を決めるのではなく、内部統制の運用評価の年間スケジュールにおいて、期初から起算した一定期間を1回目の運用評価期間として運用評価を行い、エラーが発生した場合は、1回目の運用評価期間の半分以上を目安に再運用評価期間を設定するアプローチである。 この類型においても、多種多様な形態が報告された。例えば、3月決算を前提に報告された事例は次のとおりである。 参加企業Cは、「内部統制の年間スケジュールにおいて、4月から9月までを1回目の運用評価期間として運用評価し、エラーが発生した場合に、10月から12月までを再運用評価期間としている。10月以降で必要なサンプル件数がそろえば、随時再運用評価を始める」(航空会社)と話した。 参加企業Dは、「C社さんと同じく、年間スケジュールを大きく2つに分けて対応しているが、待機日数は意識している。4月から9月までを1回目の運用評価期間として運用評価し、エラーが発生した場合に、原則として3ヶ月間の待機日数を確保し、その運用実績に基づき、1月から3月までを再運用評価期間としている」(部品メーカー)と話した。 【パターン3】 待機日数を定めないアプローチ 参加企業Eは、「待機日数についてマニュアルで定めていない。再運用評価が可能なサンプル件数がそろう時点で適宜再運用評価を開始し、年度末までに完了している。これまでの実績では、だいたい68日間だった。」(建設会社)と、待機日数に無頓着であった。   再運用評価で抽出するサンプル件数の事例 次に、各社は再運用評価で抽出するサンプル件数をどのように設定しているのかを議論した。 この議論の要点は、最初の運用評価と同じ件数か否かという点に絞られ、その対応は2つに分かれた。 【同じサンプル件数を抽出するアプローチ】 再運用評価で1回目の運用評価と同じサンプル数を抽出する方法である。 前出の参加企業Cは、「日次コントロールの1回目の運用評価で25件であれば、再運用評価でも改めて25件抽出している」と話した。 【異なるサンプル件数を抽出するアプローチ】 再運用評価で1回目の運用評価よりも多い又は少ないサンプル数を抽出する方法である。 複数の参加企業が、「一会計期間で200件以上日常反復継続的に発生するコントロールでエラーが出た場合、再運用評価では25件でなく改めて40件抽出している」と、サンプル件数を増やしていた。 参加企業Fは、「日次コントロールの再運用評価では、25件でなく15件に限定して抽出しているが、皆さんの話を聞いておかしいと感じたので、監査法人に確認する」(小売)と、議論を契機にサンプル件数の見直しを検討し始めた。   エラーの重要性に対応した再運用評価のあり方 待機日数やサンプル件数の他に、各社はどのような工夫をしているのだろうか。 筆者が、「1回目の運用評価で発生したエラー件数に応じて再運用評価のやり方を変えているか」と質問したところ、いずれの参加企業も、エラー件数に応じてやり方を変えることはないとの意見で一致した。 参加企業Gは、「エラーの件数よりも、エラーの内容に応じてコントロールオーナーに対して要請する是正措置を変えている。軽微なエラーと判断する場合は、待機期間後に再運用評価を行うが、重要なエラーと判断する場合は、リスクコントロールの再構築を要請して、整備状況の有効性を確認してから、改めて運用評価を行っている」(情報通信)と話した。 では、そのエラーが軽微なのか重要なのかを判断する基準とは、何であろうか。 次回は、エラーの重要性を掘り下げながら、開示すべき重要な不備の判断をめぐる実務の実態を紹介する。 (了)

#No. 9(掲載号)
#島 紀彦
2013/03/07

【セミナー開催記念】シンガポールへの進出形態と法人設立手続の概要

《講師からのコメント》 シンガポールで事業をする上では、シンガポールの会計、税務、法務の知識が必須です。 3月22日(金)に行われるセミナーでは、シンガポールの会社法、税法そして会計の基本について解説します。 シンガポールに事業拠点をお持ちの方、シンガポールへの進出を検討している方、又はそういったクライアントをお持ちの士業の皆様のご参加をお待ちしております。   【セミナー開催記念】 シンガポールへの進出形態と 法人設立手続の概要   Advance Business Support Pte. Ltd. 代表 大曽根 貴子    1 はじめに ここ数年、日本企業の海外進出が加速しており、ASEANの中心であるシンガポールに統括会社や子会社を設置する日系企業が増加している。その理由は、税金の安さ、外資規制が少ないこと及び政治が安定していることが挙げられる。 本稿では、シンガポール進出時の事業形態について解説する。   2 シンガポールの概要 マレー半島の南端に位置するシンガポール共和国は、1965年にマレーシアから独立して建国された。かつては自由貿易港として栄え、現在は、東南アジア経済のハブとして金融、貿易等を中心に栄えている。 シンガポールの玄関であるチャンギ国際空港の発着件数は世界有数の多さであり、ASEAN諸国へのアクセスは非常に便利である。隣国マレーシアやインドネシアへは日帰り出張が可能である。 (出所:外務省HP) 人口518万人が東京23区と同じくらいの広さの国土に住み、名目GDPは259,824百万米ドル(2011年)とマーケット規模は小さいが、外国企業を積極的に受け入れることで高成長を続け、1人当たりのGDPは日本を超えている。 2011年の貿易額を見ると、輸出総額が409,246百万米ドルであり、GDPの約1.6倍、輸入総額が365,450百万米ドルで貿易依存度が323.44%と、香港に次いで世界2位となっており、シンガポールの経済は海外依存度の高さが特徴的である。 国土が狭く、天然資源も乏しいシンガポールは、外国企業を積極的に受け入れることで高成長を維持している。外国企業に対する参入障壁はほとんどなく、投資に関連した利益、配当、利子等及び資本の国外送金に制限はない。 外国企業を誘致するために、企業優遇税制と補助金制度の多様な投資優遇制度を設けている。 投資優遇制度には、以下のようなものがある。 認可条件を満たし、監督官庁の承認を得た場合には、その対象となる所得について一定期間の免税又は軽減税率が適用される。 これらの投資優遇制度は、適用の条件が明示されているものが多いが、監督官庁との交渉により柔軟に対応されることもある。事前に自社の事業計画を監督官庁に充分に説明して、より有利な優遇措置が適用されるように交渉を進めることが望ましい。   3 シンガポールへの進出形態 外国企業がシンガポールへ進出する形態としては、①駐在員事務所、②支店、③現地法人の3つが挙げられる。 以下、それぞれの特徴について紹介する。 (1) 駐在員事務所(Representative Office) 駐在員事務所は、外国企業がシンガポールに進出する際の最初の企業形態として位置づけられている。 駐在員事務所を管轄するのは公的機関であるInternational Enterprise Singapore(IE Singapore)である(ただし、銀行、保険、旅行、不動産業を除く)。駐在員事務所を設置するときは、IE Singaporeに設置の申請を行い、認可を得る。 駐在員事務所は法人格が認められておらず、その活動は販売促進、連絡業務及び情報収集等のみに制限されている。輸出入等の営業取引は禁止されており、請求書、領収書の発行及びL/C(信用状)の開設等はできない。 駐在員事務所の認可は1年とされており、その後は認可の更新を申請することができる。 ただし、更新は設立日より最長3年とされ、その後は支店又は法人の設立が求められる。 駐在員事務所は法人格が認められておらず営利活動を行うことができないので、(法人)所得税の納税義務はない。 (2) 支店及び現地法人 シンガポールで事業を行うには、会社法の規定に基づき支店又は現地法人を設立するのが一般的である。 現地法人を設立する場合は、通常、株式有限責任会社(Company Limited by Shares)を設立する。 株式有限責任会社には、非公開会社(Private Company)、免除非公開会社(Exempt Private Company)、公開会社(Public Company)の3種類がある。 それぞれの概要は以下のとおりである。 (3) 支店と現地法人の違い 支店を設置した場合、法人格は本社の法人格のみ認められるが、支店そのものに法人格が認められていない。シンガポール内の支店に生じた法的権利義務は本店の権利義務と認定される。したがって、法律的義務、税務的義務等について本社は支店の責任を負うことになる。現地法人は法人格を認められており、親会社に法的責任は及ばない。 日本の税制は全世界所得課税であるため、外国支店の税務上の損益は、本店の損益に含められ合算課税される。シンガポールの事業が赤字であるときは支店を設立し損失を本店と合算課税し、シンガポールの事業に利益が見込めるようになったら現地法人を設立した方が節税につながることがある。 租税条約は、その締結国の居住法人にのみ適用されることとなっている。現地法人はシンガポールと他国との租税条約の恩恵を受けることができるが、支店は租税条約による軽減税率などの規定の適用を受けることができない。 以上、権利義務の帰属や税務メリットを考慮し、支店と現地法人の使い分けが必要である。   4 設立手続 (1) 駐在員事務所(Representative Office) 外国法人が駐在員事務所を設置するためには、以下の要件を満たす必要がある。 駐在員事務所の設置の申請は、シンガポール国際企業庁( IE Singapore )が管轄している。IE Singaporeのウェブサイト上で申請手続を行う。 (2) 支店 支店を設立する際は、事業を開始する前に会計企業規制庁(Accounting and Corporate Regulatory Authority; ACRA)に登記をしなければならない。支店を設立する前に、シンガポールで行う事業活動が支店の形態で行うことができるのか、会社として活動した方が良いのかを判断する。 また事業の性質によっては、監督官庁の営業許可が必要である。営業許可が取得できることを事前に確認した後に、ACRAのウェブサイト上で支店設立の手続を実施する。 (3) 現地法人 現地法人を設立する際は、ACRAに登記をしなければならない。シンガポールで行う事業活動が支店の形態で行うことができるのか、会社として活動した方が良いのかを判断する。 また事業の性質によっては、監督官庁の営業許可が必要である。営業許可が取得できることを事前に確認した後に、ACRAのウェブサイト上で支店又は現地法人の設立の手続を実施する。 ※画像をクリックすると拡大します。   5 おわりに ASEAN諸国は、生産人口の割合が高く、人件費の安さや中間所得層が増加傾向にあることから、製造業はその製造拠点として、サービス業は次のマーケットとして注目している。 シンガポールは他のASEAN諸国に比べると人件費、賃料等が高いというデメリットもあるが、ASEANの中心に位置し、魅力的な税制、整備されたビジネスインフラ等の事業を行うには最も利便性の高い国である。 よって、日系企業を含めた外国企業のシンガポール進出というトレンドは今後も継続すると推測する。 (了)

#No. 9(掲載号)
#大曽根 貴子
2013/03/07

「平成24年分 確定申告」に関する記事のご紹介

平成24年分の確定申告の終了時期が近づいてまいりました(所得税・贈与税の申告・納税は、3/15(金)まで)。 Profession Journal では確定申告に関する記事を掲載していますので、ぜひご覧ください。 「平成24年分 確定申告実務の留意点」【全5回】 (篠藤敦子) 【第1回】 確定申告の種類と給与所得者の申告 【第2回】 平成24年分の申告から適用される改正事項① 【第3回】 平成24年分の申告から適用される改正事項② 【第4回】 各所得計算における留意点 【第5回】 各所得控除における留意点 「平成24年分 贈与税申告書の記載と改正のポイント ~直系尊属から住宅取得等資金を受けた場合の贈与税の非課税措置について~」(甲田義典) 「税理士が知っておきたい e‐Tax(電子申告)最新の常識」(石渡晃子・青木岳人) 【第1回】 利用状況と概要 【第2回】 手続フローとメリット・デメリット 【第3回】 実務上の失敗談とQ&A

#Profession Journal 編集部
2013/03/06

適格株式移転があった場合の完全親法人に係る少数株主の評価額

適格株式移転があった場合の 完全親法人に係る少数株主の評価額   税理士 新沼 潮 Question 一般的に、少数株主である個人が自らの親族に株式を贈与する際の評価額は、配当還元方式でよいと理解しています。 当社は組織再編成の一環のため、適格株式移転により完全親法人を新設する予定です。 適格株式移転の前後で配当還元方式による評価を行う場合に、何か注意すべき点がありますか。 Answer 現行の財産評価基本通達に従えば、適格株式移転の前後において、配当還元方式による評価額は、御社の株主数が50人未満の場合と、50人以上の場合とで、大きく異なる可能性がある。 1 財産評価基本通達における配当還元方式に係る評価額 財産評価基本通達における配当還元方式による評価をする場合、次の算式によることとされている(財基通188-2)。   ※年配当金額が2円50銭未満となる場合、又は無配の場合には2.5円とする。 適格株式移転があった場合に、下記2のように完全子法人の株主数によって、完全親法人の資本金等の額が異なることがある。 この配当還元方式による評価は、1株当たりの「資本金等の額」を用いて計算するため、その評価方式を選択できる少数株主の株式の評価額が、適格株式移転の前後で大きく異なる場合がある。   2 完全親法人の資本金等の額の計算方法等 (1) 適格株式移転での完全親法人における資本金等の額 適格株式移転により移転を受けた完全親法人における資本金等の額は、その適格株式移転に係る完全子法人株式の取得価額から、増加資本金額等(その適格株式移転により消滅した完全子法人の新株予約権に代えて完全親法人の新株予約権を交付した場合の、その消滅直前の完全子法人の新株予約権の帳簿価額相当額)を減算した金額となる(法令8①十一イ)。 (2) (1)の前提となる完全子法人株式の取得価額 適格株式移転により完全親法人が取得をした完全子法人株式の取得価額は、その適格株式移転直前におけるその完全子法人の株主の数により異なる。 その株主の数が50人未満である場合には、その株主が有していた完全子法人株式の直前の帳簿価額相当額となり、50人以上である場合には、完全子法人の簿価純資産価額相当額となる(法令119①十一イロ)。 (3) 完全子法人の株主に係る完全親法人株式の取得価額 適格株式移転に係る完全子法人の株主であったものが、その適格株式移転により取得した完全親法人株式の取得価額は、その適格株式移転直前の完全子法人株式の帳簿価額相当額となる(法令119①十)。 株主数が50人未満であるか、50人以上であるかは、ここには影響しない。 なお、個人株主においても同様で、完全子法人株式の取得価額を完全親法人株式の取得価額として付け替えることになる(所法57の4②、所令167の7⑤)。   3 事例 上記1及び2を踏まえて、次の簡単な事例を想定する。 A社の株主が適格株式移転によりB社の株主になるが、株式移転前のA社株主の配当還元方式によるA社株式の評価額は、次の通りである。 ① A社の株主が50人未満だった場合 完全親法人B社がその移転により取得をしたA社株式の取得価額は、A社の株主数が50人未満であるため、その株主が有していたA社の直前の帳簿価額相当額となる。 よって、B社において次の処理がなされる。   (A社株式) 1億円 /(資本金等) 1億円 そして、配当還元方式を選択できる株主のB社株式の評価額は、財産評価基本通達188-2によると、次の通りとなる。 ② A社の株主が50人以上だった場合 完全親法人B社がその移転により取得をしたA社株式の取得価額は、A社の株主数が50人以上であるため、A社の簿価純資産価額相当額となる。 よって、B社において次の処理がなされる。   (A社株式) 100億円 /(資本金等) 100億円 そして、配当還元方式を選択できる株主のB社株式の評価額は、財産評価基本通達188-2によると、次の通りとなる。 ③ 比較 上記①と②を比較すると、配当還元方式を選択できる少数株主について、適格株式移転が行われたことにより、その評価額が大きく異なるということになっている。 現通達に従えば、②のように純資産価額が全額資本金等の額に反映されているような場合においても、資本金等の額を50円で割り戻し、2.5円規制(額面が50円であった時代の額面金額の1/2を特例評価の下限とするための措置)がその評価に用いられることとなるため、配当還元方式による評価が純資産価額の半分になるという結果となり、非常にバランスを欠いていると思われる。 なお、株主のB社株式の1株当たりの取得価額は、①及び②のいずれの場合も、旧株簿価の100円のままである。   4 まとめ この配当還元方式における算式中の「資本金等の額」については、平成18年改正前に「資本金の額」とされていたものの、平成18年度の会社法制定及び法人税改正により、財産評価基本通達188-2の改正が行われたものである。 資本金等の額の整理について、『改正税法のすべて(平成18年版)』(240頁、大蔵財務協会)では「法人税法上の払込資本は法人の資本の金額又は出資金額と資本積立金額の合計額とされ、また、この資本積立金額はその増減によって規定されていましたが、会社法の制定を機に、「法人が株主等から出資を受けた金額」としてその概念の明確化が図られました(法2十六)。」と説明されている。 「概念の明確化」が図られたのみであれば、実質は変わっていないはずであるが、同通達の計算式が、何の説明もなく、資本金の額から資本金等の額に変更されたため、配当還元方式を用いた場合の評価額が著しく高くなる場合というのも起こってしまっていると思われる。 (了)

#No. 8(掲載号)
#新沼 潮
2013/02/28
#