組織再編税制の歴史的変遷と制度趣旨
【第10回】
公認会計士 佐藤 信祐
(《第2章》 平成13年度税制改正)
(4) 税制適格要件
① 適格合併
(ⅰ) 金銭等不交付要件
法人税法2条12号の8、同施行令4条の2第1項から第3項(現行4条の3第1項から第4項)では、適格合併の定義が定められている。まず、平成13年度税制改正直後の法人税法2条12号の8柱書では、以下のように規定されている。
【法人税法2条12号の8】
適格合併 次のいずれかに該当する合併で被合併法人の株主等に合併法人の株式(出資を含む。第17号ホまでにおいて同じ。)以外の資産(当該株主等に対する利益の配当又は剰余金の分配(出資に係るものに限る。第12号の11において同じ。)として交付される金銭その他の資産を除く。)が交付されないものをいう。
イ~ハ 後述
このように、法人税法2条12号の8柱書において金銭等不交付要件を定めたうえで、イ~ハにおいて、100%グループ内の適格合併、50%超100%未満グループ内の適格合併、共同事業を営むための適格合併をそれぞれ定める形になっている。
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