相続空き家の特例 [一問一答]
【第7回】
「被相続人居住用家屋及びその敷地等の範囲①
(離れや倉庫などを取壊して母屋を耐震リフォームし譲渡した場合)」
-相続空き家の特例の対象となる譲渡の範囲-
税理士 大久保 昭佳
Q
Xは、昨年6月に死亡した父親の居住用家屋(昭和56年5月31日以前に建築)とその敷地を相続により取得しました。相続の開始の直前において、父親は一人住まいをし、父親所有のその土地(200㎡)は、用途上不可分の関係にある2以上の建築物(父親所有の母屋:120㎡、離れ:30㎡、倉庫:10㎡)のある一団の土地でした。
Xは、離れと倉庫を取り壊し、母屋を耐震リフォームした上で、その土地と母屋を売却しました。
この場合、「相続空き家の特例(措法35③)」の適用対象となる敷地等の範囲を説明してください。
なお、同じような土地建築物等の状況で、自己の居住用財産を譲渡する場合の「3,000万円特別控除(措法35①)」の適用対象範囲についても説明してください。
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