「使用人兼務役員」及び「執行役員」の税務をめぐる考察
【第3回】
「使用人兼務役員に関する税務上の留意点②」
税理士 大塚 進一
1 使用人兼務役員給与の「不相当に高額な部分」とは
役員に対して支給する給与において、「不相当に高額な部分」の給与の判定には、(イ)実質基準と(ロ)形式基準があり、そのいずれかの額のうち多い金額をいう(法令70一)。
(イ) 実質基準:役員の職務の内容、その法人の収益や使用人に対する給与の支給状況、類似法人の役員報酬の支給状況に照らし、相当であると認められる金額を超える部分の額
(ロ) 形式基準:定款の規定、株主総会等の決議による支給限度額や算定方法により算定された金額を超える部分の額
使用人兼務役員給与に対して不相当に高額な部分を判定する場合、上記(イ)の実質基準において、その役員に対して支給した給与の額には、役員分の給与のほか、使用人分の給与、手当等を含めた総額で判断する(法基通9-2-21)。
実質基準による使用人兼務役員給与の不相当に高額な部分を図示すると、〈図3-1〉のようになる。
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