〔資産税を専門にする税理士が身に着けたい〕
税法や通達以外の実務知識
【第5回】
「不動産鑑定評価について(その3)」
-鑑定評価の基本的手法①-
税理士 笹岡 宏保
基本的な論点
相続財産の評価に当たって、評価通達に基づき算定された評価額が客観的な時価を超えていることが証明されれば、当該評価方法によらないことはいうまでもないとされています。
上記の証明を求めて、相続財産が不動産(土地等、家屋等)である場合には、不動産鑑定士等に不動産鑑定評価を依頼することが通例となります。
この連載では、不動産鑑定評価に関する知識を確認してみることにします。
第3回目となる今回は、鑑定評価の基本的手法について確認してみることにします。
解決への指針
不動産の価格を求める鑑定評価の基本的な手法は、原価法、取引事例比較法及び収益還元法に大別されます。また、これらの手法以外に、これらの三手法の考え方を活用した開発法があります。
これらの手法について、それぞれの意義及び適用方法を土地の価格を求める鑑定評価を前提としてまとめると、次のとおりとなります。
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