相続空き家の特例 [一問一答]
【第39回】
「「相続空き家の特例」の譲渡価額要件(1億円以下)の判定⑦
(買主が家屋取壊費用を負担して譲渡価額が決定している場合)」
-譲渡価額要件の判定-
税理士 大久保 昭佳
Q
Xは、昨年6月に死亡した父親の家屋(昭和56年5月31日以前に建築)とその敷地を相続により取得した後に、その家屋を取り壊して更地にし、本年11月にA社に対し9,900万円で売却しました。
取り壊した家屋の、相続の開始の直前の状況は、父親が一人暮らしをし、その家屋は相続の時から取壊しの時まで空き家で、その敷地も相続の時から譲渡の時まで未利用の土地でした。
なお、その家屋の取壊費用300万円についてはA社が負担することを条件として、当該譲渡価額が決定されています。
この場合、Xは、「相続空き家の特例(措法35③)」の適用を受けることができるでしょうか。
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