街の税理士が「あれっ?」と思う
税務の疑問点
【第2回】
「低い家賃の貸家建付地の評価」
城東税務勉強会
税理士 大塚 進一
問 題
相続財産の家屋に借家権があり、その宅地が「貸家建付地」に該当するかどうかを判断する際に、低額な家賃しか受け取っていない場合(特に同族関係者が借家人のケース)、貸家としての評価控除(借家権割合30%)が可能か否かを検討するに当たっては、何を基準とすればよいでしょうか。また、小規模宅地等の特例の適用はどうでしょうか。
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