社外取締役と〇〇
【第4回】
「社外取締役と内部統制システム」
西村あさひ法律事務所 パートナー
弁護士・ニューヨーク州弁護士 柴田 寛子
1 内部統制システムとは
「内部統制システム」とは、取締役(指名委員会等設置会社においては執行役)の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他会社及びその企業集団の業務の適正を確保するための体制(会社法348条3項4号、399条の13第1項1号ハ、416条1項1号ホ)であり、その細目は、会社法施行規則に定められている(会社法施行規則100条1項・3項、110条の4第2項、112条2項)。
内部統制システムについては、2006年の会社法制定時に、取締役会(監査役設置会社においては大会社に限る)にて、内部統制システムの整備のため必要な事項を決議し、その決議内容の概要を事業報告に記載する義務(会社法施行規則118条2号)が課された。
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