公開日: 2020/07/22 (掲載号:No.379)
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社外取締役と〇〇 【第4回】「社外取締役と内部統制システム」

筆者: 柴田 寛子

社外取締役〇〇マルマル

【第4回】

「社外取締役と内部統制システム」

 

西村あさひ法律事務所 パートナー
弁護士・ニューヨーク州弁護士 柴田 寛子

 

1 内部統制システムとは

「内部統制システム」とは、取締役(指名委員会等設置会社においては執行役)の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他会社及びその企業集団の業務の適正を確保するための体制(会社法348条3項4号、399条の13第1項1号ハ、416条1項1号ホ)であり、その細目は、会社法施行規則に定められている(会社法施行規則100条1項・3項、110条の4第2項、112条2項)。

内部統制システムについては、2006年の会社法制定時に、取締役会(監査役設置会社においては大会社に限る)にて、内部統制システムの整備のため必要な事項を決議し、その決議内容の概要を事業報告に記載する義務(会社法施行規則118条2号)が課された。

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社外取締役〇〇マルマル

【第4回】

「社外取締役と内部統制システム」

 

西村あさひ法律事務所 パートナー
弁護士・ニューヨーク州弁護士 柴田 寛子

 

1 内部統制システムとは

「内部統制システム」とは、取締役(指名委員会等設置会社においては執行役)の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他会社及びその企業集団の業務の適正を確保するための体制(会社法348条3項4号、399条の13第1項1号ハ、416条1項1号ホ)であり、その細目は、会社法施行規則に定められている(会社法施行規則100条1項・3項、110条の4第2項、112条2項)。

内部統制システムについては、2006年の会社法制定時に、取締役会(監査役設置会社においては大会社に限る)にて、内部統制システムの整備のため必要な事項を決議し、その決議内容の概要を事業報告に記載する義務(会社法施行規則118条2号)が課された。

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連載目次

筆者紹介

柴田 寛子

(しばた・ひろこ)

西村あさひ法律事務所 パートナー

弁護士・ニューヨーク州弁護士

2001年弁護士登録。1998年東京大学法学部卒業、2007年カリフォルニア大学バークレー校ロースクールLL.M修了。2008年ニューヨーク州弁護士登録。2007年-2008年米国Orrick, Herrington & Sutcliffe法律事務所、2008年-2009年外務省国際法局経済条約課出向(経済連携協定及び投資協定の立案・交渉に従事)を経て、現在、西村あさひ法律事務所パートナー。

国内外の企業再編、合弁・資本提携に加え、コーポレート・ガバナンス、ストック・オプション、報酬制度等を含む会社法に関する企業法務を中心に、民法・労働法・知的財産権法等に関連する法律問題についてアドバイスを行う。

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