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《編集部レポート》 第50回日税連公開研究討論会が福岡で開催される
2024年10月18日(金)、日本税理士会連合会(太田直樹会長)は、第50回日税連公開研究討論会を福岡で開催した。
わたしは税金 「クイズに当たった」-賞金と税金-
「へぇー、あんたすごいじゃない。で、その車、いくらぐらいするの? 200万! すごいじゃない!」
「すごい」を連発してるのは、田中さんちのママ。妹から電話があって、ある自動車メーカーのクイズに当選し、賞品として定価200万円の車をもらったとのこと。
「でも、それって、税金かかるんじゃない?・・・そうよ、200万円ももらったら半分税金よ」
わたしは税金 「ママのヘソクリが貯まったら」-税務署はヘソクリをどう扱う?-
田中さんちのママは、スーパーのレジ係のパートをしています。お給料はツヨシくんの塾・お稽古ごと代や家計費に回しているので、自分がやりくりできるお金はそんなにありません。そうかといって、お仕事の合間に行う、近所の奥さん方との喫茶店でのおしゃべりや、友達との外食の費用などを家計簿につけるのは気がひけます。
わたしは税金 「ご近所Aさんの離婚」-慰謝料と税金-
「ねえ、下の階のAさんのところ、離婚したんだって」
「ふーん。うちのツヨシと同い年ぐらいの、女の子がいる部屋か」
「ええ、同級生よ。原因はご主人の浮気でね―マンションを奥さんに渡して、出て行ったらしいわ」
「お、そうか。養育費を送ったり、これから大変なんだろうなぁ・・・」
わたしは税金 「自動車泥棒」-雑損控除-
「へぇー、車が盗まれた・・・」
「警察には届けたけど、まず望みはないそうよ」
「しかし、夜中に車庫から盗んでいくとは、乱暴な話だなぁ」
「新手の窃盗団なんだって。うちも気をつけないと」
田中さんちのご近所で、車の盗難事件がありました。ご主人の通勤用に、最近買ったばかりとのこと。ローンがまだ100万円以上残っていて、ご本人はガックリなさっているそうです。
わたしは税金 「ツヨシくん誕生」-医療費控除-
「おめでとうございます。3,200グラムの元気な男の子ですよ」
産後、ベッドに横たわり、わが子をながめるお母さん方はみんな、満ち足りた穏やかないい表情をなさっています。新型コロナウイルス禍も平常に戻りつつあり、お見舞い客にも笑顔が絶えません。どこかの国の紛争やテロ事件などから完全に隔離され、病室は平和と希望に包まれています。
能登半島地震の被災地で必要な法務アドバイス 【第3回】「被災により納品ができない場合における不可抗力条項の活用(2)」~不可抗力が生じた場合の対応と活用しやすい条項への見直し~
前回は、不可抗力とは何かを述べるとともに、不可抗力による免責を求めるための要件、不可抗力条項がない場合の対応を検討した。
今回は、実際に不可抗力が生じた場合の対応と今後の見直しに関するアドバイスを行った上で、それを踏まえたモデル条項を提案したい。
相続税の実務問答 【第94回】「相続税の申告期限前に土地建物が被災した場合」
令和5年8月10日に父が亡くなりました。父の相続人は東京に住んでいる私一人です。父は、石川県U町の自宅に一人で住んでいました。父が亡くなった後、何度か帰郷し、実家の片づけをしながら、相続税の申告の準備をしていたところ、令和6年1月1日に能登半島地震が発生しました。この地震により、遺産である実家の建物の敷地に液状化現象が生じ、建物も傾いてしまいました。
相続税の計算に当たり、相続した財産の価額は相続開始時の時価によるとされていますが、相続開始後に相続財産である土地や建物が被災した場合の救済措置はないのでしょうか。
〈令和5年度改正及び改正通達を踏まえた〉生前贈与加算・相続時精算課税制度のポイント 【第3回】「相続時精算課税制度の見直し②」~被災土地・建物の特例~
相続時精算課税の適用を受けて取得した土地又は建物が、贈与日からその特定贈与者の死亡に係る相続税の期限内申告書の提出期限までの間に、令和6年1月1日以後の災害(※1)によって一定の被害を受けた場合(※2)には、税務署長の承認を受けることにより、相続税の課税価格へ加算又は算入される土地又は建物の価額を、その贈与時の価額から災害による被災価額を控除した残額とすることができる(措法70の3の3①、措通70の3の3-1)。
相続税の実務問答 【第93回】「相続財産の中に特定非常災害の区域内の土地がある場合の相続税の申告期限」
令和5年6月10日に父が亡くなりました。父は、石川県W市の自宅に母と2人で暮らしていましたが、5年前に母が亡くなった後は、名古屋市内の姉の家に移り住み、姉の家族と同居していました。父の相続人は、姉、私及び妹の3人で、私と妹は東京に住んでいます。
父の遺産は、5年前まで父が居住していたW市内の自宅建物とその敷地のほか預貯金や有価証券などで、自宅建物とその敷地は妹が相続することになっています。正月休みにW市の自宅の整理をしようと考えていたところ、1月1日に令和6年能登半島地震が発生し、それどころではなくなってしまいました。父の遺産の総額は1億円を超えそうで、相続税の申告が必要だと思われますが、申告期限までにW市の自宅の整理ができそうにありません。相続税の申告期限を延ばすことはできないのでしょうか。