無料公開記事
誤りやすい[給与計算]事例解説〈第1回〉 【事例①】最低賃金法の適用
給与計算の実務を正確に間違いなくこなしていくためには、労働基準法などの労働法規から、社会保険や労働保険に関する法律、所得税法や地方税法まで、実に幅広い知識が要求される。
また、法律の規定は一つであっても、会社によって給与規程の内容は異なるし、計算期間(締日)や支給日もまちまちなので、それぞれのケースに合わせて、法律を正しく適用することが求められる。
給与計算は、そのように複雑な事務であるから、いろいろな誤りが発生しがちである。その内容も基本的な部分での誤りからイレギュラーなケースでの誤りまで様々であろう。
ここでは、毎月の給与計算で発生しがちな事例を取りあげ、正しい処理と考え方を解説していくことにする。
面接・採用・雇用契約までの留意点 【第1回】「採用の自由とその限界」
使用者には、広く採用の自由が認められており、いつ、どのような人を、どのような選考基準によって、どのような労働条件で雇うかは原則として使用者の自由である。これは、憲法22条、29条等における「財産権の行使」「営業の自由」などが保障されているからである(昭和48年12月12日三菱樹脂事件最高裁判決)。
過年度遡及会計基準の適用による会計方針の変更の取扱い
平成24年3月期決算から、「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」(企業会計基準第24号。以下「過年度遡及会計基準」という)及び「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第24号)が適用されている。
過年度遡及会計基準では、会計方針及び会計方針の変更についてあらためて定義を行い、会計方針の変更を行った場合には、新たな会計方針を過去の財務諸表に遡って適用していたかのように会計処理することを規定している。当該処理を「遡及適用」という(過年度遡及会計基準4項(9))。
会計事務所 “生き残り” 経営コンサル術 【連載のご紹介】「“とにかく会計っておかしいね” という疑問に答える」
会計業界の中には、一般の常識で考えていくと、おかしいことが一杯あります。おかしいなあと気付いたことを列挙してみました。
改正通則法と重加算税の今後①
重加算税は、「隠ぺい・仮装」をその要件の一つとしている。そして、「隠ぺい・仮装」は、不正手段による租税徴収権の侵害行為を意味し、「事実を隠ぺい」するとは、事実を隠匿しあるいは脱漏することを、「事実を仮装」するとは、所得・財産あるいは取引上の名義を装う等事実を歪曲することをいい、いずれも行為の意味を認識しながら故意に行うことを要するものといわれている(和歌山地裁昭50.6.23判決)。
制度改正と適用要件に注意! 青色欠損金の繰越控除制度【第1回】「平成23年12月改正を再確認」
本稿は、青色欠損金の繰越控除につき、税制改正に伴う新制度の適用上の留意点について解説した上で、関連する論点についても解説することにより、改めて同制度の適用に当たっての論点整理を行うものである。
外国人労働者の雇用と在留管理制度について【第1回】「外国人雇用をめぐる主な注意点」
本稿では、今後も増え続けることが予想される外国人労働者の雇用に関して、日本の在留管理制度の観点から想定される問題点及び、本年7月9日から新たに施行された在留管理手続について、概括的に述べることにする。
香港と日系企業をめぐる最新事情① “Exciting Hong Kong”
とある休日。朝食はいつもの納豆にお味噌汁、家族で街へ外出して、まずはユニクロでフリースを購入、お昼はみんなで回転寿司へ、午後は本屋で週刊誌を、その後ジャスコで晩酌用の焼酎いいちこを購入、夜は友達とワタミで軽く一杯、シメには一風堂のとんこつラーメン。
これ、もちろんすべて香港での話です。
福岡魚市場株主代表訴訟 ~判決から読む会社経営者の子会社管理責任(1)
近年、株主代表訴訟において役員責任が認められる判決が目立つようになってきた。その中で、(株)福岡魚市場(以下「魚市場」)の株主代表訴訟(福岡地裁、高裁では役員が敗訴し、上告中である)に注目したい。
