公開日: 2023/02/09 (掲載号:No.506)
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〔資産税を専門にする税理士が身に着けたい〕税法や通達以外の実務知識 【第12回】「建築基準法・都市計画法の基礎知識(その4)」-建蔽率①-

筆者: 笹岡 宏保

〔資産税を専門にする税理士が身に着けたい〕

税法や通達以外実務知識

【第12回】

「建築基準法・都市計画法の基礎知識(その4)」

-建蔽率①-

 

税理士 笹岡 宏保

 

基本的な論点

第10回及び第11回において、容積率を確認しました。今回は、容積率と並んで重要な項目である建蔽率について確認してみることにします。

建蔽率とは、建築物の建築面積(注1)が当該建築物の敷地の用に供されている宅地の面積である敷地面積(注2)のうちに占める割合をいいます。これを算式で示すと、次のとおりとなります。

(算式)

(注1) 建築面積とは、建築物の外壁又はこれに代わる柱の中心線で囲まれた部分の水平投影面積をいいます。

(注2) 敷地面積とは、建築物の敷地の水平投影面積をいいます。なお、敷地内に斜面が存する場合であっても、水平投影面積によるものとされています。

また、上記の建蔽率の計算事例を示すと、次のとおりとなります。

事例

●建築物の建築面積・・・・・・480㎡

●建築物の敷地面積・・・・・・800㎡

回答

上記で求めた建蔽率の割合(数値)が高い(当然のことではありますが、その上限値は理論的に100%となります。)ほど、敷地部分の空間が少ないこととなります。

建蔽率の規定を設けることで、次のような目的が達せられます。

(1) 日照、通風、採光等の自然環境条件の建築物への採用

(2) 火災発生時における延焼(もらい火)防止効果への期待

(3) 火災、地震、水害等の発生時における避難及び救助活動の円滑化への期待

 

解決への指針

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-建蔽率①-

 

税理士 笹岡 宏保

 

基本的な論点

第10回及び第11回において、容積率を確認しました。今回は、容積率と並んで重要な項目である建蔽率について確認してみることにします。

建蔽率とは、建築物の建築面積(注1)が当該建築物の敷地の用に供されている宅地の面積である敷地面積(注2)のうちに占める割合をいいます。これを算式で示すと、次のとおりとなります。

(算式)

(注1) 建築面積とは、建築物の外壁又はこれに代わる柱の中心線で囲まれた部分の水平投影面積をいいます。

(注2) 敷地面積とは、建築物の敷地の水平投影面積をいいます。なお、敷地内に斜面が存する場合であっても、水平投影面積によるものとされています。

また、上記の建蔽率の計算事例を示すと、次のとおりとなります。

事例

●建築物の建築面積・・・・・・480㎡

●建築物の敷地面積・・・・・・800㎡

回答

上記で求めた建蔽率の割合(数値)が高い(当然のことではありますが、その上限値は理論的に100%となります。)ほど、敷地部分の空間が少ないこととなります。

建蔽率の規定を設けることで、次のような目的が達せられます。

(1) 日照、通風、採光等の自然環境条件の建築物への採用

(2) 火災発生時における延焼(もらい火)防止効果への期待

(3) 火災、地震、水害等の発生時における避難及び救助活動の円滑化への期待

 

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連載目次

筆者紹介

笹岡 宏保

(ささおか・ひろやす)

税理士

東京税理士会等、全国の税理士会での統一研修会および民間の研修会などで数多くの資産税研修の講師として活躍。

【主な書籍・DVD】
・『平成31年3月改訂 詳解 小規模宅地等の課税特例の実務
・『ケーススタディ 相続税財産評価の税務判断
・『平成30年3月改訂 これだけはおさえておきたい相続税の実務Q&A
・『具体事例による 財産評価の実務
・『[DVD]どう使う!?「小規模宅地等の課税特例制度」』
・『[DVD]わかりやすい土地評価の実務【基礎編】
・『[DVD]わかりやすい土地評価の実務【応用編】』(以上、清文社)
・『難解事例から探る 財産評価のキーポイント』(ぎょうせい)
ほか多数
  

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