令和5年度税制改正における
『グループ通算制度』改正事項の解説
【第2回】
公認会計士・税理士
税理士法人トラスト
足立 好幸
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4 一般試験研究費の税額控除制度及び中小企業技術基盤強化税制の税額控除率及び控除上限率の見直し
グループ通算制度では、通算グループを一体として計算した税額控除限度額と控除上限額とのいずれか少ない金額(税額控除可能額)を各通算法人の調整前法人税額の比(控除分配割合)で配分した金額(税額控除可能分配額)を各通算法人の税額控除限度額とする。
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