税理士事務所の労務管理Q&A
【第25回】
「年次有給休暇取得日の通勤手当・皆勤手当の取扱い」
特定社会保険労務士 佐竹 康男
年次有給休暇取得日における賃金の支払いは労働基準法で規定されていますが、通勤手当や皆勤手当の支払いの要否が問題になることがあります。
そこで今回は、年次有給休暇取得日の賃金について解説します。
Q
当事務所では、年次有給休暇取得日における賃金は、出勤したものとみなして、通常の賃金を支払っていますが、その賃金には、通勤手当も含めて支払わなければならないのでしょうか。なお、従業員10人未満の事務所なので、就業規則は作成していません。
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