公開日: 2025/04/24 (掲載号:No.616)
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税理士事務所の労務管理Q&A 【第25回】「年次有給休暇取得日の通勤手当・皆勤手当の取扱い」

筆者: 佐竹 康男

税理士事務所労務管理

【第25回】

「年次有給休暇取得日の通勤手当・皆勤手当の取扱い」

 

特定社会保険労務士 佐竹 康男

 

年次有給休暇取得日における賃金の支払いは労働基準法で規定されていますが、通勤手当や皆勤手当の支払いの要否が問題になることがあります。

そこで今回は、年次有給休暇取得日の賃金について解説します。

当事務所では、年次有給休暇取得日における賃金は、出勤したものとみなして、通常の賃金を支払っていますが、その賃金には、通勤手当も含めて支払わなければならないのでしょうか。なお、従業員10人未満の事務所なので、就業規則は作成していません。

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「年次有給休暇取得日の通勤手当・皆勤手当の取扱い」

 

特定社会保険労務士 佐竹 康男

 

年次有給休暇取得日における賃金の支払いは労働基準法で規定されていますが、通勤手当や皆勤手当の支払いの要否が問題になることがあります。

そこで今回は、年次有給休暇取得日の賃金について解説します。

当事務所では、年次有給休暇取得日における賃金は、出勤したものとみなして、通常の賃金を支払っていますが、その賃金には、通勤手当も含めて支払わなければならないのでしょうか。なお、従業員10人未満の事務所なので、就業規則は作成していません。

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連載目次

筆者紹介

佐竹 康男

(さたけ・やすお)

特定社会保険労務士

昭和61年 社会保険労務士開業

元京都府社会保険労務士会常任理事、年金記録確認京都地方第三者委員会委員

現在 有限会社オフィスレイバ 代表取締役
裁判所民事調停委員、家事調停委員、司法委員。
金融機関、納税協会、商工会等で労務・年金セミナーの講師を務める。

【主な著書】
・『社会保険手続 誤りやすい事例100』(清文社)
・『社会保険・労働保険の事務百科』(清文社)
・『税務・労務ハンドブック』(共著・清文社)
・『年金相談標準ハンドブック』(共著・日本法令)
・小冊子『改正年金法であなたの年金はこう変わる』(清文社)

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