公開日: 2025/07/24 (掲載号:No.628)
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固定資産をめぐる判例・裁決例概説 【第51回】「食堂の冷房のために設置されたクーラーは簡単に取り外すことができ、7組の室内機と室外機が各々稼働又は休止しているから建物附属設備ではなく、単体の冷房用機器(器具及び備品)の集合体とされた事例」

筆者: 菅野 真美

固定資産をめぐる判例・裁決例概説

【第51回】

「食堂の冷房のために設置されたクーラーは簡単に取り外すことができ、7組の室内機と室外機が各々稼働又は休止しているから建物附属設備ではなく、単体の冷房用機器(器具及び備品)の集合体とされた事例」

 

税理士 菅野 真美

 

▷建物附属設備と器具及び備品

建物附属設備とは、暖冷房設備、照明設備、通風設備、昇降機その他建物に附属する設備(法令13一)と法人税法上定義されている。この中の冷暖房設備であるが、耐用年数省令の別表によると冷暖房設備(冷凍機の出力が22キロワット以下のもの)の耐用年数は13年であり、その他のものは15年とされている。

他方、工具、器具及び備品の中においても冷房用又は暖房用機器があり、この耐用年数は6年である。

冷暖房設備と冷房用又は暖房用機器の違いについて耐用年数通達では「冷却装置、冷風装置等が1つのキャビネットに組み合わされたパッケージドタイプのエアーコンディショナーであっても、ダクトを通じて相当広範囲にわたって冷房するものは、「器具及び備品」に掲げる「冷房用機器」に該当せず、「建物附属設備」の冷房設備に該当する(耐用年数通達2-2-4)とされている。

では、大きなスペースを冷房するためにいくつもの冷房装置があり、室内機は天吊り式であり、配管が天井内を伝わっているものは建物附属設備に該当するのか、それとも、器具及び備品となるのか。この件で争われた事案を検討する。

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固定資産をめぐる判例・裁決例概説

【第51回】

「食堂の冷房のために設置されたクーラーは簡単に取り外すことができ、7組の室内機と室外機が各々稼働又は休止しているから建物附属設備ではなく、単体の冷房用機器(器具及び備品)の集合体とされた事例」

 

税理士 菅野 真美

 

▷建物附属設備と器具及び備品

建物附属設備とは、暖冷房設備、照明設備、通風設備、昇降機その他建物に附属する設備(法令13一)と法人税法上定義されている。この中の冷暖房設備であるが、耐用年数省令の別表によると冷暖房設備(冷凍機の出力が22キロワット以下のもの)の耐用年数は13年であり、その他のものは15年とされている。

他方、工具、器具及び備品の中においても冷房用又は暖房用機器があり、この耐用年数は6年である。

冷暖房設備と冷房用又は暖房用機器の違いについて耐用年数通達では「冷却装置、冷風装置等が1つのキャビネットに組み合わされたパッケージドタイプのエアーコンディショナーであっても、ダクトを通じて相当広範囲にわたって冷房するものは、「器具及び備品」に掲げる「冷房用機器」に該当せず、「建物附属設備」の冷房設備に該当する(耐用年数通達2-2-4)とされている。

では、大きなスペースを冷房するためにいくつもの冷房装置があり、室内機は天吊り式であり、配管が天井内を伝わっているものは建物附属設備に該当するのか、それとも、器具及び備品となるのか。この件で争われた事案を検討する。

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連載目次

固定資産をめぐる判例・裁決例概説

第1回~第30回 ※クリックするとご覧いただけます。

【第31回】~

筆者紹介

菅野 真美

(すがの・まみ)

税理士・社会福祉士・CFP

関西学院大学法学部政治学科卒業後、平成2年税理士試験合格。
平成18年まで新日本監査法人大阪事務所並びに関係会社において、監査並びに税務コンサルティング業務に従事。
その後、日本租税綜合研究所主任研究員を経て、税理士事務所開業。現在、東京税理士会芝支部、信託法学会会員、成年後見法学会会員。

【主な著書】
・『老後の備え・相続から教育資金贈与、事業承継まで 「信託」の基本と使い方がわかる本』日本実業出版社
・『税理士のために国外転出時課税と国際相続について考えてみました』中央経済社
・『申告なし・税金なしの贈与使いこなしQ&A 教育・結婚・子育て資金一括贈与+ジュニア NISA』中央経済社
・『顧問税理士なら答えて!個人の国際課税Q&A 結婚・転勤・移住・留学・運用・相続アラカルト80』(共著)中央経済社
・『教育資金の一括贈与非課税制度完全ガイド』中央経済社
他多数

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