公開日: 2025/08/28 (掲載号:No.633)
文字サイズ

税理士事務所の労務管理Q&A 【第27回】「管理監督者と労働時間等の管理」

筆者: 佐竹 康男

税理士事務所労務管理

【第27回】

「管理監督者と労働時間等の管理」

 

特定社会保険労務士 佐竹 康男

 

管理監督者は、労働時間、休憩時間等の規制がありませんが、年次有給休暇の付与、欠勤控除、遅早控除等が可能かどうかが問題となることがあります。

今回は、管理監督者の労働時間等の管理について解説します。

当事務所の副所長を労働基準法上の管理監督者としています。管理監督者は労働時間の規制がないと聞いていますが、タイムカ-ドは必要でしょうか。また、給料の支払い時に欠勤控除や遅早控除はできますか。そのほか、管理監督者の定義についても教えてください。

この記事全文をご覧いただくには、プロフェッションネットワークの会員登録およびログインが必要です。

すでに会員登録をされている方は、下記ボタンからログインのうえ、ご覧ください。

Profession Journalのすべての記事をご覧いただくには、「プレミアム会員(有料)」へのご登録が必要となります。
なお、『速報解説』については「一般会員(無料)」へのご登録でも、ご覧いただけます。
※他にもWebセミナー受け放題のスーパープレミアム会員などがございます。

会員登録がお済みでない方は、下記会員登録のボタンより、ご登録のお手続きをお願いいたします。

税理士事務所労務管理

【第27回】

「管理監督者と労働時間等の管理」

 

特定社会保険労務士 佐竹 康男

 

管理監督者は、労働時間、休憩時間等の規制がありませんが、年次有給休暇の付与、欠勤控除、遅早控除等が可能かどうかが問題となることがあります。

今回は、管理監督者の労働時間等の管理について解説します。

当事務所の副所長を労働基準法上の管理監督者としています。管理監督者は労働時間の規制がないと聞いていますが、タイムカ-ドは必要でしょうか。また、給料の支払い時に欠勤控除や遅早控除はできますか。そのほか、管理監督者の定義についても教えてください。

この記事全文をご覧いただくには、プロフェッションネットワークの会員登録およびログインが必要です。

すでに会員登録をされている方は、下記ボタンからログインのうえ、ご覧ください。

Profession Journalのすべての記事をご覧いただくには、「プレミアム会員(有料)」へのご登録が必要となります。
なお、『速報解説』については「一般会員(無料)」へのご登録でも、ご覧いただけます。
※他にもWebセミナー受け放題のスーパープレミアム会員などがございます。

会員登録がお済みでない方は、下記会員登録のボタンより、ご登録のお手続きをお願いいたします。

連載目次

税理士事務所の労務管理Q&A

筆者紹介

佐竹 康男

(さたけ・やすお)

特定社会保険労務士

昭和61年 社会保険労務士開業

元京都府社会保険労務士会常任理事、年金記録確認京都地方第三者委員会委員

現在 有限会社オフィスレイバ 代表取締役
裁判所民事調停委員、家事調停委員、司法委員。
金融機関、納税協会、商工会等で労務・年金セミナーの講師を務める。

【主な著書】
・『社会保険手続 誤りやすい事例100』(清文社)
・『社会保険・労働保険の事務百科』(清文社)
・『税務・労務ハンドブック』(共著・清文社)
・『年金相談標準ハンドブック』(共著・日本法令)
・小冊子『改正年金法であなたの年金はこう変わる』(清文社)

#