〈適切な判断を導くための〉
消費税実務Q&A
【第20回】
「輸入消費税等が過少申告であった場合、仕入税額控除の減少により納税額の不公平はないとして過少申告加算税は免除されるか」
税理士 石川 幸恵
【Q】
外国の提携企業から製品を輸入しています。先日、税関の事後調査で「製品の開発費や金型製作費が輸入消費税等の課税価格に算入されていない」との指摘を受け、輸入消費税等の修正申告と追加納付を行いました。
輸入消費税等が過少申告であったことは受け入れますが、その一方で、当初申告当時、国内取引に係る消費税等の確定申告において仕入税額控除額が少なくなっていたことから、結果として課税期間を通じて国に納付した消費税等は輸入消費税等を適法に申告した場合と同額になっています。
このような場合でも、何か問題は生じるのでしょうか。
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