公開日: 2026/07/02 (掲載号:No.675)
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令和8年度税制改正における『グループ通算制度』改正事項の解説 【第1回】

筆者: 足立 好幸

令和8年度税制改正における

『グループ通算制度』改正事項の解説

【第1回】

 

公認会計士・税理士
税理士法人トラスト
足立 好幸

 

連載の目次はこちら

~はじめに~

令和8年度税制改正では、グループ通算制度独自の税制(※1)についての改正が行われている。また、単体制度(※2)及び通算制度に共通の税制(※3)について、グループ通算制度特有の取扱いの改正が行われている。

(※1) グループ通算制度独自の税制とは、損益通算、欠損金の通算、通算承認に係る時価評価、通算承認に係る繰越欠損金の切捨て、通算承認に係る特定資産譲渡等損失額の損金算入制限、投資簿価修正など単体制度に存在しない税制を意味している。

(※2) 単体制度とは、グループ通算制度を適用しない法人(以下、「単体法人」という)の課税制度をいう。

(※3) 単体制度及び通算制度に共通の税制とは、研究開発税制、外国税額控除、特定税額控除規定の不適用措置等を意味している。

令和8年度のグループ通算制度に係る改正事項は次のとおりとなる。

Ⅰ 研究開発税制(既存制度)の見直し

〔改正内容〕

既存の研究開発税制の拡充及び延長として、以下の見直しが行われている。

1 一般試験研究費の税額控除制度(一般型)について、①税額控除率の見直し、②控除上限率の見直し、③海外委託費の見直しが行われている。

2 中小企業技術基盤強化税制について、「繰越税額控除制度(3年間)」を創設するとともに、増減試験研究費割合に応じた控除率等の上乗せについて、時限措置の3年間の延長を行っている。

3 特別試験研究費の税額控除制度(オープンイノベーション型)についても、手続き合理化や高度研究人材の活用の拡充と公募要件の緩和が行われている。

グループ通算制度を適用している場合、研究開発税制については、通算グループ全体で税額控除限度額を計算する仕組みであるが、同様の見直しが行われている。

Ⅱ 戦略技術領域型の研究開発税制の創設

〔改正内容〕

国家として戦略技術分野の試験研究を促進する観点から、新たに「重点産業技術試験研究費に係る税額控除制度(戦略技術領域型)」を創設し、産業技術力強化法の改正法の施行日から、令和11年3月31日までの間に産業技術力強化法の認定を受けた計画に基づく対象分野への試験研究費について、既存制度とは別枠で税額控除の措置を講じている。

「戦略技術領域型」についても、グループ通算制度を適用している場合、通算グループ全体で税額控除限度額を計算する仕組みとなっている。また、その計算の仕組みは、オープンイノベーション型と同様となっている。

Ⅲ 租税特別措置の不適用措置の見直し

〔改正内容〕

収益が拡大しているにもかかわらず、賃上げにも投資にも消極的な大企業に対して、研究開発税制等の一部の租税特別措置の税額控除(特定税額控除規定)の適用を停止する措置について、その期間を令和10年度末まで延長するとともに、要件について以下の見直しが行われている。

(1) 特定税額控除規定に、研究開発税制のうち「重点産業技術試験研究費に係る税額控除制度(戦略技術領域型)」(繰越税額控除制度を除く)を加える。

(2) 継続雇用者給与等支給額に係る要件の厳格化を行う。

(3) 地域未来投資促進税制、カーボンニュートラル投資促進税制の税額控除ついて、継続雇用者給与等支給額に係る要件(積極的に賃上げする要件)及び国内設備投資額に係る要件(積極的に国内設備投資する要件)のいずれにも該当しない場合に不適用とする取扱いを、継続雇用者給与等支給額に係る要件又は国内設備投資額に係る要件のいずれかに該当しない場合に不適用とする取扱いに変更する。

(4) 戦略分野国内生産促進税制の税額控除(当該税制内に同様の規定を措置)についても、上記(2)(3)の見直しが行われている。また、特定生産性向上設備等投資促進税制(即時償却を含む)についても、租税特別措置の不適用措置を同様に設けている(当該税制内に同様の規定を措置)。

グループ通算制度を適用している場合、通算特定税額控除規定(研究開発税制)の適用可否を通算グループ全体で判定することとなるが、上記(1)(2)と同様の改正が行われている。

なお、特定税額控除規定(地域未来投資促進税制、カーボンニュートラル投資促進税制の税額控除)、戦略分野国内生産促進税制の税額控除、特定生産性向上設備等投資促進税制(即時償却を含む)の適用可否の判定については、グループ通算制度を適用している場合も各社単独で判定し、グループ通算制度を適用していない場合と同じ取扱い(上記改正を織り込んだ取扱い)となる。

Ⅳ 投資簿価修正制度の見直し

〔改正内容〕

投資簿価修正における資産調整勘定等対応金額の加算措置について、通算完全支配関係発生日以前に離脱法人株式の譲渡をした場合の資産調整勘定対応金額等の減額調整の対象となる「譲渡」から、全部取得条項付種類株式の取得決議による完全子法人化の際における離脱法人株式の「譲渡」が除外されることとなった。

Ⅴ 特定生産性向上設備等投資促進税制の創設

〔改正内容〕

危機管理投資・成長投資による「強い経済」を実現するため、国内における高付加価値の設備投資を促進する観点から、大胆な設備投資の促進に向けた税制(特定生産性向上設備等投資促進税制)が創設されている。

特定生産性向上設備等投資促進税制(当該税制内に措置された租税特別措置の不適用措置を含む)については、グループ通算制度を適用している場合も、各社単独で適用し、グループ通算制度を適用していない場合と同じ取扱いとなる。

本稿では、令和8年度税制改正における『グループ通算制度』に係る改正事項について次回以降詳しく解説する。

なお、本稿の意見に関する部分は、筆者の個人的な見解であることをあらかじめお断りする。

 

〔凡例〕
措法・・・租税特別措置法
措令・・・租税特別措置法施行令
措規・・・租税特別措置法施行規則
法法・・・法人税法
法令・・・法人税法施行令
地法・・・地方税法
地方法法・・・地方法人税法
防確法・・・我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法
令8改所法等附・・・所得税法等の一部を改正する法律(令和8年法律第12号)附則
令8改措規附・・・租税特別措置法施行規則の一部を改正する省令(令和8年財務省令第21号)附則
(例)措法42の4①・・・租税特別措置法第42条の4第1項

(続く)

この連載の公開日程は、下記の連載目次をご覧ください。

令和8年度税制改正における

『グループ通算制度』改正事項の解説

【第1回】

 

公認会計士・税理士
税理士法人トラスト
足立 好幸

 

連載の目次はこちら

~はじめに~

令和8年度税制改正では、グループ通算制度独自の税制(※1)についての改正が行われている。また、単体制度(※2)及び通算制度に共通の税制(※3)について、グループ通算制度特有の取扱いの改正が行われている。

(※1) グループ通算制度独自の税制とは、損益通算、欠損金の通算、通算承認に係る時価評価、通算承認に係る繰越欠損金の切捨て、通算承認に係る特定資産譲渡等損失額の損金算入制限、投資簿価修正など単体制度に存在しない税制を意味している。

(※2) 単体制度とは、グループ通算制度を適用しない法人(以下、「単体法人」という)の課税制度をいう。

(※3) 単体制度及び通算制度に共通の税制とは、研究開発税制、外国税額控除、特定税額控除規定の不適用措置等を意味している。

令和8年度のグループ通算制度に係る改正事項は次のとおりとなる。

Ⅰ 研究開発税制(既存制度)の見直し

〔改正内容〕

既存の研究開発税制の拡充及び延長として、以下の見直しが行われている。

1 一般試験研究費の税額控除制度(一般型)について、①税額控除率の見直し、②控除上限率の見直し、③海外委託費の見直しが行われている。

2 中小企業技術基盤強化税制について、「繰越税額控除制度(3年間)」を創設するとともに、増減試験研究費割合に応じた控除率等の上乗せについて、時限措置の3年間の延長を行っている。

3 特別試験研究費の税額控除制度(オープンイノベーション型)についても、手続き合理化や高度研究人材の活用の拡充と公募要件の緩和が行われている。

グループ通算制度を適用している場合、研究開発税制については、通算グループ全体で税額控除限度額を計算する仕組みであるが、同様の見直しが行われている。

Ⅱ 戦略技術領域型の研究開発税制の創設

〔改正内容〕

国家として戦略技術分野の試験研究を促進する観点から、新たに「重点産業技術試験研究費に係る税額控除制度(戦略技術領域型)」を創設し、産業技術力強化法の改正法の施行日から、令和11年3月31日までの間に産業技術力強化法の認定を受けた計画に基づく対象分野への試験研究費について、既存制度とは別枠で税額控除の措置を講じている。

「戦略技術領域型」についても、グループ通算制度を適用している場合、通算グループ全体で税額控除限度額を計算する仕組みとなっている。また、その計算の仕組みは、オープンイノベーション型と同様となっている。

Ⅲ 租税特別措置の不適用措置の見直し

〔改正内容〕

収益が拡大しているにもかかわらず、賃上げにも投資にも消極的な大企業に対して、研究開発税制等の一部の租税特別措置の税額控除(特定税額控除規定)の適用を停止する措置について、その期間を令和10年度末まで延長するとともに、要件について以下の見直しが行われている。

(1) 特定税額控除規定に、研究開発税制のうち「重点産業技術試験研究費に係る税額控除制度(戦略技術領域型)」(繰越税額控除制度を除く)を加える。

(2) 継続雇用者給与等支給額に係る要件の厳格化を行う。

(3) 地域未来投資促進税制、カーボンニュートラル投資促進税制の税額控除ついて、継続雇用者給与等支給額に係る要件(積極的に賃上げする要件)及び国内設備投資額に係る要件(積極的に国内設備投資する要件)のいずれにも該当しない場合に不適用とする取扱いを、継続雇用者給与等支給額に係る要件又は国内設備投資額に係る要件のいずれかに該当しない場合に不適用とする取扱いに変更する。

(4) 戦略分野国内生産促進税制の税額控除(当該税制内に同様の規定を措置)についても、上記(2)(3)の見直しが行われている。また、特定生産性向上設備等投資促進税制(即時償却を含む)についても、租税特別措置の不適用措置を同様に設けている(当該税制内に同様の規定を措置)。

グループ通算制度を適用している場合、通算特定税額控除規定(研究開発税制)の適用可否を通算グループ全体で判定することとなるが、上記(1)(2)と同様の改正が行われている。

なお、特定税額控除規定(地域未来投資促進税制、カーボンニュートラル投資促進税制の税額控除)、戦略分野国内生産促進税制の税額控除、特定生産性向上設備等投資促進税制(即時償却を含む)の適用可否の判定については、グループ通算制度を適用している場合も各社単独で判定し、グループ通算制度を適用していない場合と同じ取扱い(上記改正を織り込んだ取扱い)となる。

Ⅳ 投資簿価修正制度の見直し

〔改正内容〕

投資簿価修正における資産調整勘定等対応金額の加算措置について、通算完全支配関係発生日以前に離脱法人株式の譲渡をした場合の資産調整勘定対応金額等の減額調整の対象となる「譲渡」から、全部取得条項付種類株式の取得決議による完全子法人化の際における離脱法人株式の「譲渡」が除外されることとなった。

Ⅴ 特定生産性向上設備等投資促進税制の創設

〔改正内容〕

危機管理投資・成長投資による「強い経済」を実現するため、国内における高付加価値の設備投資を促進する観点から、大胆な設備投資の促進に向けた税制(特定生産性向上設備等投資促進税制)が創設されている。

特定生産性向上設備等投資促進税制(当該税制内に措置された租税特別措置の不適用措置を含む)については、グループ通算制度を適用している場合も、各社単独で適用し、グループ通算制度を適用していない場合と同じ取扱いとなる。

本稿では、令和8年度税制改正における『グループ通算制度』に係る改正事項について次回以降詳しく解説する。

なお、本稿の意見に関する部分は、筆者の個人的な見解であることをあらかじめお断りする。

 

〔凡例〕
措法・・・租税特別措置法
措令・・・租税特別措置法施行令
措規・・・租税特別措置法施行規則
法法・・・法人税法
法令・・・法人税法施行令
地法・・・地方税法
地方法法・・・地方法人税法
防確法・・・我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法
令8改所法等附・・・所得税法等の一部を改正する法律(令和8年法律第12号)附則
令8改措規附・・・租税特別措置法施行規則の一部を改正する省令(令和8年財務省令第21号)附則
(例)措法42の4①・・・租税特別措置法第42条の4第1項

(続く)

この連載の公開日程は、下記の連載目次をご覧ください。

連載目次

税制改正における『グループ通算制度』改正事項の解説 

▷令和8年度税制改正(全10回)

【第1回】 ★無料公開中★

はじめに

【第2回】 7/9公開予定

Ⅰ 研究開発税制(既存制度)の見直し

 改正の概要

 グループ通算制度における取扱い

1 適用時期

【第3回】 7/16公開予定

2 通算法人の試験研究費の税額控除額の計算方法

(1) 一般試験研究費に係る税額控除制度(一般型)

① 通算グループ全体の税額控除可能額の計算方法

② 各通算法人の税額控除可能分配額の計算方法

【第4回】 7/23公開予定

(2) 中小企業者の試験研究費に係る税額控除制度(中小企業技術基盤強化税制)

① 通算グループ全体の税額控除可能額の計算方法

② 各通算法人の税額控除可能分配額の計算方法

③ 通算法人の繰越税額控除額の計算方法

(3) 特別試験研究費に係る税額控除制度(オープンイノベーション型)

① 通算グループ全体の税額控除可能額の計算方法

② 各通算法人の税額控除可能分配額の計算方法

【第5回】 7/30公開予定

3 別表添付要件

(1) 一般試験研究費に係る税額控除制度(一般型)

(2) 中小企業者の試験研究費に係る税額控除制度(中小企業技術基盤強化税制)

(3) 特別試験研究費に係る税額控除制度(オープンイノベーション型)

(4) 中小企業者の試験研究費に係る繰越税額控除制度(中小企業技術基盤強化税制の繰越控除制度)

4 計算例

【第6回】 8/6公開予定

5 試験研究費の繰越税額控除の遮断措置

(1) 通算繰越控除限度超過帰属額の遮断措置

(2) 通算繰越控除限度超過帰属額の全体再計算

(3) 欠損金増加合計額がある場合の進行事業年度における通算繰越控除上限額の上乗せ措置

(4) 濫用防止に係る遮断措置の不適用

【第7回】 8/13公開予定

Ⅱ 戦略技術領域型の研究開発税制の創設

 改正の概要

 グループ通算制度における取扱い

1 通算グループ全体の税額控除可能額の計算方法

2 各通算法人の税額控除可能分配額の計算方法

3 通算法人の繰越税額控除額の計算方法

4 別表添付要件

5 重点産業技術試験研究費の額に係る税額控除の遮断措置(戦略技術領域型の遮断措置)

【第8回】 8/20公開予定

Ⅲ 租税特別措置の不適用措置の見直し

 改正の概要

 グループ通算制度における取扱い

1 適用時期

2 大企業の租税特別措置の不適用措置

3 通算特定税額控除規定の適用可否の全体判定

【第9回】 8/27公開予定

Ⅳ 投資簿価修正制度の見直し

 改正の概要

 改正に関係する加算措置の取扱い

1 資産調整勘定対応金額等の減額の取扱い

2 資産調整勘定対応金額等の計算対象となる離脱法人株式(対象株式)の範囲

 全部取得条項付種類株式に係る取得決議による完全子法人化

 改正の趣旨・目的

 他のスクイーズアウトの手法との比較

 適用時期

【第10回】 9/3公開予定

Ⅴ 特定生産性向上設備等投資促進税制の創設

 改正の概要

 グループ通算制度における取扱い

▷令和7年度税制改正(全8回)

【第1回】 ★無料公開中★

はじめに

Ⅰ 「中小法人等の法人税の軽減税率の特例」の適用除外

1 改正の概要

【第2回】

2 グループ通算制度における取扱い

(1) 通算法人の法人税率

(2) 通算親法人が協同組合等である場合の法人税率

(3) 通算親法人である協同組合等が特定の協同組合等に該当する場合の法人税率

(4) 通算親法人である特定医療法人に対して適用される法人税率

(5) 適用時期

【第3回】

Ⅱ スピンオフ等に伴うグループ通算離脱時の分配割合等の計算の見直し

1 改正の概要

【第4回】

2 グループ通算制度における取扱い

(1) 改正後の分割割合及び分配割合の計算方法

① 分割割合

② 分配割合

③ 調整対象通算法人・修正前帳簿価額・修正帳簿価額の定義

【第5回】

(2) 改正後の分割割合及び分配割合が適用される税務上の取扱い

① 分割の適格要件

② 分割型分割における分割承継法人の税務仕訳

【第6回】

③ 分割型分割における分割法人の税務仕訳

④ 分割法人の株主の税務

⑤ 被株式分配法人の税務仕訳

⑥ 株式分配法人の税務仕訳

(3) 調整対象通算法人(離脱法人)の株式に係る投資簿価修正について

【第7回】

Ⅲ 防衛特別法人税の創設

1 改正の概要

2 グループ通算制度における取扱い

(1) 課税事業年度

(2) 課税標準の基礎になる基準法人税額

(3) 基礎控除額

(4) 特定同族会社の留保税額がある場合の課税標準法人税額の計算

① 課税標準法人税額

② 基礎控除額の計算

③ 基礎控除残額の計算

【第8回】

(5) 基礎控除額の遮断措置

① 基礎控除額の遮断措置

② 基礎控除残額の遮断措置

③ 基礎控除額又は基礎控除残額の全体再計算

④ 期限内申告額の洗替え

(6) 基礎控除額の計算例

(7) 外国税額控除

(8) 申告及び納付等

① 中間申告

② 確定申告

③ 電子申告

④ 一括電子申告

⑤ 一括ダイレクト納付

⑥ 繰戻還付

(9) 適用時期

(10) 通算税効果額

▷令和6年度税制改正(全5回)

【第1回】 ★無料公開中★

はじめに

Ⅰ 研究開発税制の見直し

1 改正の概要

【第2回】

2 グループ通算制度における取扱い

(1) 通算子法人の改正法の適用対象事業年度について

(2) 一般試験研究費の税額控除制度の控除上限率の見直し

【第3回】

Ⅱ 特定税額控除規定の不適用措置の見直し

1 改正の概要

2 グループ通算制度における取扱い

(1) 特定税額控除規定の不適用措置(個社判定)

(2) 通算特定税額控除規定(試験研究費の税額控除規定)の不適用措置(全体判定)

(3) 通算法人の改正法の適用事業年度(対象年度)について

【第4回】

Ⅲ 交際費課税の特例の拡充・延長

(1) 接待飲食費に係る損金算入の特例の対象法人の範囲

(2) 中小法人に係る定額控除限度額の特例の対象法人の範囲

(3) 通算子法人の適用年度

(4) 中小通算法人の定額控除限度額の計算

【第5回】

Ⅳ 戦略分野国内生産促進税制

Ⅴ イノベーションボックス税制

▷令和5年度税制改正(全5回)

【第1回】 ★無料公開中★

はじめに

Ⅰ 研究開発税制の見直し

1 研究開発型スタートアップの定義の見直し

2 試験研究費の範囲の見直し(サービス開発、デザインの設計・試作)

3 高度研究人材の活用を促す措置の創設

【第2回】

4 一般試験研究費の税額控除制度及び中小企業技術基盤強化税制の税額控除率及び控除上限率の見直し

(1) 一般試験研究費に係る税額控除制度(一般型)

【第3回】

(2) 中小企業者の試験研究費に係る税額控除制度(中小企業技術基盤強化税制)

【第4回】

(3) 特別試験研究費に係る税額控除制度(オープンイノベーション型)

【第5回】

Ⅱ 残余財産が確定した通算子法人の確定申告書の提出期限の見直し

▷令和4年度税制改正(全9回)

【第1回】 ★無料公開中★

はじめに

Ⅰ グループ通算制度改正の概要

【第2回】

Ⅱ 交際費等の損金不算入制度

1 交際費等の損金不算入制度(概要)

2 通算法人の区分の判定

(1) 資本金の額等が100億円超の通算法人の判定

(2) 定額控除限度額の特例が適用される通算法人の判定(中小通算法人の判定)

【第3回】

3 中小通算法人の定額控除限度額の計算

(1) 中小通算法人に該当する通算法人の定額控除限度額の計算(下記(2)を除く)

(2) 中小通算法人に該当する中途離脱法人の定額控除限度額の計算

(3) 別表添付要件

(4) 定額控除限度額(通算定額控除限度分配額)の特例と接待飲食費の額の50%の損金算入の選択

4 通算定額控除限度分配額の遮断措置

(1) 通算定額控除限度分配額の遮断措置

(2) 通算定額控除限度分配額の全体再計算

(3) 期限内申告額の洗替え

5 通算定額控除限度分配額の計算例

【第4回】

Ⅲ 投資簿価修正制度の見直し

1 令和4年度税制改正の趣旨・背景

2 投資簿価修正の加算措置の取扱い

(1) 加算措置の対象となる離脱法人

(2) 計算対象となる株式(対象株式)

(3) 加算措置を適用した場合の離脱法人株式の投資簿価修正後の帳簿価額の計算方法

【第5回】

(4) 資産調整勘定等対応金額の計算方法

(5) 時価純資産価額の計算

【第6回】

(6) 資産調整勘定等対応金額を0とする事由

【第7回】

(7) 通算内適格合併又は連結内適格合併をした場合の取扱い

【第8回】

(8) 別表添付及び書類保存要件

【第9回】

3 連結納税制度からグループ通算制度へ移行した場合の投資簿価修正の取扱い

(1) 移行通算子法人の株式に係る投資簿価修正の適用関係

(2) 移行通算子法人の投資簿価修正の加算措置に関する取扱い

筆者紹介

足立 好幸

(あだち・よしゆき)

公認会計士・税理士
税理士法人トラスト

グループ通算制度・連結納税制度・組織再編税制を専門にグループ企業の税制最適化、企業グループ税制に係る業務を行う。

著書に、『令和7年11月改訂 プロフェッショナル グループ通算制度』『グループ通算制度への移行・採用の有利・不利とシミュレーション』『グループ法人税制Q&A』『M&A・組織再編のスキーム選択』(以上、清文社)、『グループ通算制度の実務Q&A』『グループ通算制度の税効果会計』『早わかり 連結納税制度の見直しQ&A-グループ通算制度の創設で何が変わる?』『ケーススタディでわかる連結納税申告書の作り方』『連結納税の組織再編税制ケーススタディ』『連結納税の清算課税ケーススタディ』『連結納税の欠損金Q&A』『連結納税導入プロジェクト』(以上、中央経済社)など多数。

 

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