令和8年度税制改正における
『グループ通算制度』改正事項の解説
【第2回】
公認会計士・税理士
税理士法人トラスト
足立 好幸
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Ⅰ 研究開発税制(既存制度)の見直し
1 改正の概要
研究開発投資をより促し、足元の物価上昇へ対応するため、一般試験研究費の税額控除制度(一般型)について、控除率を見直すとともに、試験研究費の増減割合に応じて控除上限が変動する制度も同様に見直すこととなった。その上で、時限措置(控除率の上限引上げ、控除上限・控除率の上乗せ措置)について、適用期限を3年間延長している(措法42の4①②③)。
また、中小企業技術基盤強化税制について、「繰越税額控除制度(3年間)」を創設するとともに、増減試験研究費割合に応じた控除率等の上乗せについて、時限措置の3年間の延長を行っている(措法42の4④⑤⑥⑦)。
さらに、特別試験研究費の税額控除制度(オープンイノベーション型)についても、手続き合理化や高度研究人材の活用の拡充と公募要件の緩和が行われている(措法42の4の2①②③、措令27の5②③、措規20の2㉑㉒㉓)。
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